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  • 遺言書は誰にサポートしてもらう?弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット

    遺言書は誰にサポートしてもらう?弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット

    終活ブームの今、「相続トラブルを避けるためにも遺言書を残したい」と考える人が増えてきています。遺言書の方式によっては、自力で残すことも可能。しかし実際には、弁護士に依頼して遺言書作成のサポートを受ける人も少なくありません。 遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらうと、どのようなメリットが発生するのでしょうか。デメリットについても解説するので、ぜひ自身の遺言書を作成する際のヒントとして活用してみてください。 遺言書作成を弁護士に依頼した場合のメリットとは? 遺言書作成を弁護士に依頼した場合のメリットとは? まずは、メリットからチェックしていきましょう。弁護士に依頼した場合のメリットは、主に以下の3点です。 ★法律面で確実な遺言書を残せる 本人が手書きで残す自筆証書遺言であれば、自宅でいつでも手軽に遺言を残せます。しかしいざ遺言執行の瞬間を迎えた際に、トラブルが発生するケースは少なくありません。遺言書そのものが無効になってしまったり、相続人同士の遺産分割協議のスムーズな進行を妨げてしまったりします。 遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらえば、法律の専門家のもとで、確実に有効な遺言書を残せます。 ・遺言書の書き方が間違っていて無効になる・遺産の調査が不十分で、漏れが生じている・相続人の調査が不十分で、漏れが生じている このようなトラブルを予防できます。せっかく遺言書を残しても、法的に必要な条件をクリアできていなければ、相続に自身の遺志を反映させることはできません。また各種調査が不十分であれば、その分相続人の手間は増えてしまうでしょう。弁護士にサポートしてもらえば、無効リスクを最小限にできるでしょう。 ★トラブル予防のためのアドバイスが受けられる 遺言書に記した内容によっては、自身の死後、相続トラブルが勃発する可能性があります。たとえば「相続人のうちの一人だけを指定して全財産を相続させる」「家族や親族以外の人を相続人に指定する」といった事例では、特に注意が必要です。たとえそれが被相続人の要望であっても、その他の相続人にとっては、到底納得できる内容ではないでしょう。 また、たとえ「長男に全財産を相続させる」といった遺言を残したとしても、その他の相続人には遺留分が認められます。遺留分を無視した内容の遺言書を残しても、メリットは少ないと考えられます。 弁護士に遺言書作成をサポートしてもらえば、遺言書の作成段階で、内容に対する法律面からのアドバイスを受けられます。自身の要望を伝えた上で、それにもっとも寄り添った形の提案を受けられるでしょう。 弁護士であれば、過去の判例をもとに、より具体的なアドバイスをしてくれます。遺言書の作成サポートは司法書士や行政書士も行っていますが、法律や判例をもとにした具体的なアドバイスは、弁護士ならではのメリットです。 ★訴訟トラブルにもワンストップで対応可能 どれだけ配慮して遺言書を作成しても、トラブルが発生する可能性はあります。話がこじれて訴訟にまで発展してしまった場合でも、弁護士であればワンストップでのサポートが可能です。遺言書作成段階から関わってもらえば、話もスムーズに進めていけるでしょう。 訴訟トラブルへの対応も、基本的に対応できるのは弁護士のみです。司法書士の場合、案件の内容や金額によっては対応できる可能性もありますが、「万全の体制」とは言えないでしょう。いざというときの安心感も、弁護士ならではのメリットですね。 弁護士に依頼した場合のデメリット解説 では反対に、遺言書作成を弁護士に依頼した場合、どういったデメリットが生じるのでしょうか。こちらも頭に入れておきましょう。 弁護士に依頼した場合のデメリットは、主に費用面です。弁護士に相談しようと思えば相談料が発生しますし、正式に依頼するとなれば、さらに費用がかさみます。相談料は30分5,000円程度、遺言書の作成費用は10万円~20万円程度が相場です。内容が複雑であったり、作成に手間がかかったりする場合には、さらに加算料金が発生する可能性もあるでしょう。 たとえば同じ専門家でも、書類作成業務をメインでこなす行政書士であれば、費用は安く済む可能性が高いです。弁護士に依頼するメリットと費用のバランスを考慮して、依頼するかどうか決定しましょう。 またひと言で弁護士と言っても、どのような業務を得意としているのかは、それぞれで異なっています。弁護士の中でも、遺言書や相続に強い事務所を探さなければならない点も、デメリットの一つと言えるでしょう。 弁護士への依頼がおすすめな人とは? 弁護士への依頼がおすすめな人とは? メリット・デメリットを知ったところで、「結局自分は弁護士にサポートを依頼するべきなのだろうか?」と感じる方も多いのではないでしょうか。以下の条件に当てはまる場合、デメリットよりもメリットの方が大きくなると思われます。ぜひ依頼についても、積極的に検討してみてください。 ・将来的に相続トラブルが発生する可能性が高い場合・事業を継承する場合・家族以外に財産を相続させたい場合・自身の財産や相続人の調査が難しい場合・遺言の保管や執行までを依頼したい場合 相続の内容がシンプルでわかりやすく、また相続人が納得している状況なら、わざわざ弁護士に依頼する必要性は低いでしょう。行政書士に、法的に間違いのない遺言書に仕立ててもらうだけ、もしくは自治体などの無料相談会を活用し自筆証書遺言を残す方法でも、自身の要望を伝えられます。自ら公証役場に赴き、公正証書遺言を残す方法もあるでしょう。 トラブルの発生が予見される場合や、相続そのものが複雑な場合には、最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。「本当にこれで良いのか…」という不安からも解消され、精神的にも楽になるでしょう。もちろん費用はかかりますが、それ以上のメリットが期待できます。 弁護士なら、遺言作成の初期段階から、執行される瞬間、そして執行後にトラブルが発生してしまった場合でも対応を依頼可能です。「自分が依頼した場合にはどのようなメリットが期待できるのか?」と疑問を抱いたときには、ぜひ初回相談無料の弁護士事務所を頼ってみてください。自分のケースにおけるメリットについて、わかりやすく解説してもらえるでしょう。 遺言を残す場合は専門家のサポートも検討してみて 「弁護士に相談して遺言書を残す」と聞くと、大げさな行動のように思われる方もいるかもしれません。実際に、「何もそこまで…」とためらっている方も多いのではないでしょうか。しかし遺言書の作成は、想像以上に複雑で難しいもの。より確実に、トラブルのない遺産相続を目指すためには、ぜひ弁護士も含めた専門家のサポートを活用してみてくださいね。

  • 遺言作成の基礎知識…3つの形式とメリット・デメリットは?

    遺言作成の基礎知識…3つの形式とメリット・デメリットは?

    遺言を正しく残すためには、まず基本的な知識を身につけておく必要があるでしょう。ひと言で「遺言」と言っても、実はその形式は3つに分かれます。形式が変われば、遺言を残すための手順も違ってきますから、十分に注意してください。 遺言の3つの形式と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。終活の一環として、これから遺言を残そうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。 遺言の形式1「自筆証書遺言」 自筆証書遺言は、近年人気の遺言スタイルです。用意するものは、紙とペンのみ。自宅で遺言書を作成することも可能ですから、3つの形式の中でもっとも手軽に遺言を残せる形式と言えるでしょう。 自筆証書遺言として認められるためには、遺言の全文を直筆かつ手書きで書く必要があります。財産目録など、一部ワープロを使った作業が認められるものもありますが、基本的には「タイトル、本文、日付、署名押印など、すべてを自分で書かなければ有効とは認められない」という点を、頭に入れておいてください。 自筆証書遺言を残す場合、紙やペン、書式に指定はありません。縦書きでも横書きでも、紙のサイズも自分の自由に決めて良いでしょう。本人の署名捺印や日付の記入を忘れないでください。文字や文章を間違った際には、定められたルールに沿って訂正や加筆する必要があるという点も、知っておくと安心です。 自筆証書遺言のメリットは以下のとおりです。 ・いつでも好きなときに、遺言を残せる ・コストが低い ・内容を自分だけの秘密にできる 自筆証書遺言を選ぶ人が増えているのは、制限の少なさに惹かれる方が多いからなのでしょう。自筆証書遺言なら、「遺言を残したい」と思ったときにいつでも作成可能です。実際に、自宅で一人、遺言を作成する方も少なくありません。 一方で、自筆証書遺言のデメリットは以下のとおりです。 ・無効リスクが高い ・トラブルの可能性がある ・執行する前に家庭裁判所の検認が必要 手軽に残せる自筆証書遺言ですが、必要要件を満たしていなければ「無効」と判断されてしまいます。誰の手も借りずに残せる遺言形式だからこそ、チェック体制にも漏れが生じやすいと言えるでしょう。 また自筆証書遺言を作成して自宅で保管した場合、遺言を見つけてもらえない、勝手に破棄されてしまう、内容を改ざんされるといったリスクも否定できません。実際に多く報告されているのが「見つけてもらえない」というケースでしょう。遺産分割協議後に遺書が発見された場合、遺族の手間や負担が増えてしまいます。 遺言の形式2「公正証書遺言」 遺言の形式2「公正証書遺言」 遺言の2つ目の形式は、公正証書遺言と言います。より確実に遺言を残せることから、専門家からもおすすめされやすい形式です。 公正証書遺言の特徴は、遺言を作成するのが「公証人」と呼ばれる専門家であるという点です。このため、公正証書遺言を残したいと思ったら、公証人がいる公証役場まで出向かなければいけません。遺言の内容は、公証人と打ち合わせしながら決定していきます。少し手間はかかりますが、自分で難しいことをあれこれと考える必要はないでしょう。 そんな公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。 ・遺言が無効になる可能性が低い ・内容を改ざんされたり、破棄や紛失したりするリスクが極めて少ない ・遺言書の検認手続きが必要ない 公正証書遺言は、遺言の内容が公証役場に保管されます。遺言の内容を、より確実に遺族のもとへと届けられるでしょう。自筆証書遺言のように、「遺言そのものが無効と判断されてしまう」ような可能性もなく、安心です。 一方で、公正証書遺言のデメリットは以下のとおりです。 ・コストがかかる ・公証人以外に、2名の証人を用意して立ち会ってもらう必要がある ・遺言の内容を完全に秘密にすることはできない 公正証書遺言を作成するためには、公証人の手数料が発生します。2万円~5万円程度を見ておきましょう。それほど高くはありませんが、自筆証書遺言(無料)と比較すると、ためらう方が多いのも現実です。 また公正証書遺言を作成する際には、2名の証人に立ち会ってもらう必要があります。ただし、将来遺産相続の関係者になる見込みの人は、証人にはなれません。身内以外で2人の証人を確保しなければならないため、手間だと感じる方も多いようです。また証人が立ち会っている以上、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。「誰にも知られずに遺言を残したい」と思う方には、向いていない方法と言えるでしょう。 遺言の形式3「秘密証書遺言」 遺言の形式、最後の1つは秘密証書遺言です。こちらの遺言も公証役場に行き、手続きするスタイルです。 秘密証書遺言は公正証書遺言とは違い、遺言書の存在のみを公証してもらいます。遺言はあらかじめ書き上げておき、封をした状態で公証役場に持参しましょう。証人立ち会いのもとで「遺言が残された」という事実のみを記録してもらいます。公正証書遺言の「遺言内容を秘密にできない」というデメリットを、補えるスタイルの遺言と言えるでしょう。 ただし秘密証書遺言の場合、その内容まで保証してもらえるわけではありません。秘密にできる代わりに、いざ遺言を執行する際に、必要要件を満たしておらず「無効」と判断されてしまうようなケースもあります。 秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。 ・署名以外はワープロでの作成が可能 ・公正証書遺言よりも低コストで作成できる ・遺言の内容を秘密にできる 一方で、デメリットは以下のとおりです。 ・遺言が無効になるリスクがある ・遺言は本人で保管するため、隠蔽や改ざんの恐れがある ・執行前の検認手続きが必要 デメリットについては、自筆証書遺言とほぼ同じです。自分にとってどれだけのメリットが期待できるかで、秘密証書遺言を選ぶかどうか決定してみてください。実際には、あまり選ばれない形式の遺言です。 おすすめの遺言形式は? おすすめの遺言形式は? 遺言をより確実に残したい場合には、多少コストと手間がかかっても、公正証書遺言を選択するのがおすすめです。遺言の存在だけではなく、その内容もしっかりと保証してもらえるため、後々のトラブルを予防できるのではないでしょうか。 「自宅で手軽に遺言を準備したい」「内容を秘密にしたい」という場合には自筆証書遺言をおすすめしますが、この場合、専門家のサポートを検討してみてください。無効リスクを低減できますし、専門家のアドバイスによって、より自身の希望に沿った遺言にできる可能性も高まるでしょう。 それぞれの形式の特徴を知り、自分に合ったタイプを選ぼう ここまで解説してきたとおり、遺言の形式には3つのタイプが存在しています。それぞれに異なる特徴がありますから、自分の希望に沿ったものを選択しましょう。遺言に関する基礎知識を身につけておけば、相続トラブルを回避できる可能性も高まるはずです。今回紹介した内容も参考にして、ぜひ自分に合ったタイプの遺言を作成してみてください。

  • 遺言がきっかけでトラブル発生!具体例から予防策を学ぼう

    遺言がきっかけでトラブル発生!具体例から予防策を学ぼう

    自身が亡くなったあとの相続トラブルを予防する目的で、遺言を残す方も多いことでしょう。しかし現実には、そうして残した遺言がきっかけで、親族間のトラブルが勃発してしまうケースもあります。 遺言がきっかけで発生するトラブルは、ポイントさえ押さえておけば回避可能です。トラブルの具体例から、遺言を残す段階で意識したい対処法を学びましょう。 トラブル事例1「遺言書の偽造」 トラブル事例1「遺言書の偽造」 遺言書は、故人の最期の意思を残された人々に伝えるものです。遺産相続に関連した内容が記されるケースも多いのですが、「偽造」によるトラブルもゼロではありません。具体的には、以下のような事例が挙げられるでしょう。 ・同居中の家族が一足先に遺言書を見つけ、自分にとって都合の良い内容へと書き換えてしまった ・認知症になった親に、半ば強制的に遺言書を書かせる これらの遺言書には、故人の思いが正しく反映されていません。また実際に偽造があったかどうかにかかわらず、「もしかして偽造されたものなのでは…」という疑念が、家族の中に生まれてしまうでしょう。また偽造とは少し内容が異なりますが、「自分にとって不利な内容が記された遺言書を、勝手に処分する」というケースも少なくありません。 遺言書を偽造した場合、有印私文書偽造罪に問われる可能性がありますし、破棄した場合には私用文書毀棄罪が適用される恐れがあります。また民法では、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合、その人は相続人になれないと定められています。非常にリスクの高い行為だと言えるでしょう。 遺言を残す側としては、できるだけトラブルを避けたいところです。自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成すれば、遺言書の内容を公証役場の公証人がチェックしてくれます。また自筆証書遺言を選択する場合でも、法務局に預けることで、偽造や廃棄といったトラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。遺言をただ書くのではなく、どう残しておくのかにまで配慮して、具体的な方法を決定しましょう。 トラブル事例2「記載内容のあいまいさ」 正しい形式・方法で遺言を残した場合でも、記載内容のあいまいさからトラブルに発展するケースも少なくありません。具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。 ・相続財産の〇%を長男、△%を次男、□%を長女に相続させる ・遺言書に不動産に関する記載があったものの、内容が漠然としている ・不動産の記載内容が微妙に間違っている 財産の割合を指定して、相続人それぞれに分割する遺言方法は、古くから知られたもの。ドラマや映画で見かけた経験があるという方も多いかもしれません。しかし、実際の遺産相続でこの方法をとってしまうと、その内容は非常にあいまいなものになってしまうでしょう。 相続財産が現金だけという可能性は低く、遺言書の割合に沿ってきっちり分けるのは困難です。遺言どおりに分けようとした結果、親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。またせっかく遺言書が残っていても、結局のところ遺産分割協議をするしかないというデメリットも発生するでしょう。 こうしたトラブルを避けるためには、どの財産を誰に相続させるのか具体的に特定する「特定財産承継遺言」を選択するのがおすすめです。遺言を残す側に適切な知識があれば、あいまいな内容に遺族が頭を抱えるようなこともなくなるでしょう。 また不動産に関して、特定財産承継遺言で相続人を指定する場合、どの不動産を指しているのか正確に伝える必要があります。不動産名が間違っていると遺言は無効になり、不動産登記も難しくなってしまいます。「家族だから多少あいまいでもわかってくれるだろう」と考えるのは危険です。スムーズかつ確実な遺産相続のため、専門家のアドバイスのもとで作成すると良いでしょう。 トラブル事例3「遺留分を無視した内容」 遺言がきっかけでトラブルが発生するケースとして、もっとも多いのが相続財産の取り分に関するものです。わざわざ遺言を残そうと考える裏には、相続に対して強い思い入れがある可能性も。具体的には、「子どもの1人にすべての財産を受け継いでもらいたい」といった事例が挙げられるでしょう。 もちろん、「長男Aにすべての財産を譲る」という遺言を残すことは、法律的に見ても可能です。しかし他の相続人が納得できるかどうかは、また別の話。「自分は財産を受け継げない」と知ったその他の家族が、モヤモヤした感情を抱くのは想像に難くありません。 そもそも、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人には、「遺留分」が認められています。遺留分とは、最低限の遺産取得割合のこと。たとえ「長男Aにすべての財産を譲る」という遺言が残されていたとしても、その他の子どもや配偶者は、自身の遺留分を金銭で受け取ることができるのです。とはいえ、その過程で親族間トラブルを経験する方は、決して少なくありません。 遺言を残す側が遺留分について正しい知識を身につけ、最初から配慮した内容にできていれば、不要なトラブルは防げるはずです。自分の想いを残すための遺言書ではありますが、周囲の気持ちにも一定の配慮を示すことで、よりスムーズな遺産相続に近づけられるでしょう。 トラブル事例4「遺言の内容に納得できない」 「遺留分を無視した内容」にも関連しますが、偏りのある遺言を残す場合、遺族間に軋轢を生む恐れがあります。特に多いのが、「偏りのある遺言の内容に納得できない」という気持ちが、遺族間の紛争につながるケースです。 たとえば、遺言書に「長男Aにすべての財産を譲る」とだけ記載されていた場合、長男A以外は「いったいなぜ1人だけ?」と、不審に思うことでしょう。もちろん、遺言を残す側にとっては、何か明確な理由があるのでしょうが、自身の死後、その理由が正確に伝わるとは限らないのです。 こうしたトラブルは、相続の内容に偏りが生じる「理由」を丁寧に説明することで、避けられる可能性があります。 ・長男Aとその嫁から献身的に介護をしてもらったため、感謝の気持ちを伝えたい ・現在同居中の家族の住まいを確保するため、○○に相続させたい またこの場合も、最低限遺留分に配慮した内容を意識することで、余計なトラブルを防げるでしょう。残された家族同士が気持ちの良い関係を維持し続けるためにも、「納得できない」という気持ちをできるだけ和らげられるよう、意識してみてください。 遺言のコツを踏まえて余計なトラブルを予防しよう 遺言のコツを踏まえて余計なトラブルを予防しよう 終活が一般的になった今、一般の方でも「余計なトラブルを防ぐために遺言を残そう」と考える方が増えてきています。とはいえ、中途半端な知識で遺言を残すと、かえってそれがトラブルの火種になってしまう恐れもあるでしょう。 今回紹介したトラブル事例も参考に、残された遺族の気持ちや状況に配慮した遺言を意識してみてください。遺言に関する各種サービスや、専門家のサポートを受けるのもおすすめですよ。

  • 遺言書作成を行政書士に依頼するメリットとは?注意点も解説

    遺言書作成を行政書士に依頼するメリットとは?注意点も解説

    遺言状を作成する際には、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。法的に正しい方法で遺言を残せるため、後々のトラブルを予防できるでしょう。 遺言作成のサポートを行う専門家はさまざまですが、今回は行政書士について紹介します。遺言作成を行政書士に相談するメリットや注意点を解説するので、依頼先選びの参考にしてみてください。 そもそも行政書士とは? 行政書士とは、行政書士法に基づいた国家資格を保有する専門家です。主な仕事は官公署に提出する公的書類の作成や提出、手続きの代行。公的な書類作成の専門家と捉えれば良いでしょう。もちろん遺言についても例外ではなく、専門家目線で必要なサポートを提供してくれます。 とはいえ、行政書士にもできない業務はあります。たとえば、遺言状を作成するにあたって親族間でのトラブルが予想される場合、行政書士では依頼人の代理人を務めることはできません。「相手方と直接話し合ってほしい」「裁判や調停になったときも対応してほしい」といった要望がある場合は、弁護士に依頼した方が良いでしょう。トータルでサポートしてもらえます。 行政書士はあくまでも書類作成のエキスパートです。遺言に関して「比較的シンプルな相談がしたい」「将来、遺言が無効と判断されないためのサポートを受けたい」という場合には、ぜひ行政書士への相談を視野に入れてみてください。 行政書士が提供する遺言サポート内容とは? 遺言作成について行政書士に相談した場合、以下のようなサポートを受けられます。 ・遺言書作成のためのアドバイス・財産目録の作成・相続人に関する調査や戸籍収集・公正証書遺言の手続きの簡略化・遺言の執行 遺言書を作成するためには、さまざまな準備が必要になります。行政書士に相談すれば、そのサポートをしてもらえるでしょう。遺言書にはどういった内容を掲載しておくべきなのか、また相続人には誰が当てはまるのか…初めての遺言作成で悩みやすいポイントも、丁寧にサポートしてもらえます。 また遺言の種類の中でも、公正証書遺言を選択する場合、手続きの一部を行政書士が代行してくれます。公証役場への連絡や必要書類の準備・提出など、行政書士にお願いしましょう。また行政書士は証人にもなれるため、証人を探す手間も省けます。 行政書士に遺言を相談するメリットとは? 遺言作成に関する相談受付は、行政書士以外にも、弁護士や司法書士、税理士など、さまざまな専門家が請け負っています。それぞれが得意分野を活かした相談サービスを提供する中で、行政書士の場合は、特別な強みは存在しません。行政書士にできる業務は、ほかの士業においても、基本的にサポート可能と捉えて良いでしょう。 では、わざわざ行政書士を選んで相談・依頼するメリットは、いったいどこにあるのでしょうか?2つのメリットを具体的に紹介します。 ★費用が安い 行政書士に遺言作成を相談する最大のメリットは、費用面です。弁護士や司法書士、税理士など、その他の士業に依頼した場合と比較して、専門家報酬を安く抑えられる可能性が高いでしょう。 比較的シンプルな遺言作成を弁護士に依頼した場合、弁護士報酬の目安は20万円程度です。一方で、行政書士に依頼した場合の目安は10~15万円。費用の節約につながるでしょう。 ★身近な場所で相談先を見つけやすい 行政書士は、弁護士や司法書士と比較して、登録人数が多いという特徴があります。身近な場所で相談相手を見つけやすいというメリットが期待できるでしょう。 遺言は、「一度作成したらそれで終わり」というものではありません。所有する財産や相続人の状況は、常に変化し続けていきます。作成後も定期的にメンテナンスするとなると、できるだけ自宅から近い場所で相談できた方が、利便性が高まるでしょう。 遺言作成を行政書士に相談する際の注意点3つ 遺言作成を行政書士に相談する際の注意点3つ 遺言状作成について行政書士に相談する場合、以下の注意点を頭に入れておいてください。トラブル予防につながります。 ★1.遺言や相続を得意とする行政書士を選ぶ 日本には数多くの行政書士が存在していますが、そのすべてが遺言・相続分野を得意としているわけではありません。行政書士にもそれぞれ得意分野があるため、相談先を間違えると「依頼は受け付けてもらえたものの、十分なサポートが受けられなかった…」という事態にもなりかねません。 それぞれの行政書士が得意とする分野は、インターネット上の情報や、事務所紹介情報に記載されています。遺言や相続を得意とする行政書士を選択してください。得意分野がよくわからない場合、過去の実績について問い合わせてみるのもおすすめです。遺言や相続に関して、一定の実績を持つ行政書士事務所であれば、安心してお任せできるでしょう。 ★2.サポートしてもらえる内容は事前に確認する 遺言や相続の相談に対応してくれる行政書士事務所でも、どういったサポートに対応しているのかは、それぞれで異なります。依頼前には、必ず「何をどういった方法で、どこまでサポートしてくれるのか?」を確認しておきましょう。サポート内容に満足できる行政書士事務所を選択するのがおすすめです。 ★3.行政書士にできない業務を理解する 遺言や相続に関して行政書士に相談する際に、忘れてはいけないのが「行政書士にはできない業務もある」という点です。できることだけではなく、できない業務についても事前に確認しておくことで、トラブルも少なくなるでしょう。 行政書士にできない業務は、主に以下の2つです。 ・トラブルに関連する具体的な法律相談・不動産の移転登記手続き 遺言や相続に関連した親族間トラブルは、決して珍しいものではありません。「将来的にトラブルが発生しないよう、遺言の内容にアドバイスする」ことは行政書士でも可能ですが、すでに発生しているトラブルに対して「法律をもって解決のために動く」ことはできません。 また本人に代わって不動産の移転登記手続きができるのは、弁護士と司法書士のみです。行政書士に依頼したのちに、移転登記の代行が必要になった場合、別の事務所にあらためて依頼しなければならなくなります。無駄な費用や手間の発生を防ぐためにも、事前によく検討しておきましょう。 遺言執行も行政書士に相談を 行政書士は、遺言執行者としての業務も行えます。専門知識を持つ第三者として、公正・公平かつスムーズな相続手続きをサポートしてくれるでしょう。 遺言執行者がいれば、相続人全員が相続のための手続きをとる必要はなくなります。業務を依頼するコストはかかっても、手間を省けるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。 遺言執行者は、相続手続き開始後に家庭裁判所で選任されるケースも多いですが、遺言書で指定しておくとスムーズです。相続人の手間も省けますから、ぜひ遺言作成段階から検討してみてください。そのあたりについても、行政書士と相談しながら検討すると良いでしょう。 遺言に関する相談は行政書士にお任せ 遺言に関する相談は行政書士にお任せ 終活の一環として、将来のトラブル予防のために遺言を残したいという場合、行政書士に相談してサポートしてもらうのもおすすめです。行政書士にできる業務は限られていますが、ごく一般的な遺言を作成するだけなら、十分なサポートを受けられるでしょう。弁護士や司法書士に比べて、専門家報酬を節約できる点も魅力的です。 遺言の相談を、誰にすれば良いのかわからない…と悩む方は少なくありません。ぜひ身近な行政書士への相談も検討してみてください。

  • 遺言に関する相談先は?無料相談窓口と注意点を解説

    遺言に関する相談先は?無料相談窓口と注意点を解説

    遺言書を正しい形で作成するために、ぜひ活用したいのが各種相談窓口です。初めての遺言作成で、悩んだり迷ったりするのは当たり前のこと。自分一人で作成した結果、小さなミスから、遺言そのものが「無効」と判断されてしまうリスクもあるでしょう。 とはいえ、「遺言に関する相談は、いったいどこで受け付けてもらえるのだろう?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?初心者でも安心の相談窓口と、利用する際の注意点をまとめます。 遺言作成の相談窓口は? 遺言作成の相談窓口は? 終活ブームの今、トラブル予防のため、遺言書を作成する方も増えてきています。相談窓口も増加していますから、ぜひ積極的に活用してみてください。4つの窓口を紹介します。 ★法テラス 遺言書を作成するために、欠かせないのが法律知識です。法テラスでは、法律に関わる相談事を幅広く受け付けています。遺言書作成も例外ではありませんから、ぜひ活用してみてください。 法テラスは、日常生活に潜むさまざまなトラブルを、法律によって解決するためのガイドのような役割を担っています。国によって設立された機関で、相談料は無料。電話や面談、メールなど、さまざまな相談方法が用意されています。 ただし法テラスは、相談された内容を解決するため、直接動いてくれる機関ではありません。「遺言を残したい」という困り事を伝えれば、遺言関係に強い弁護士事務所や司法書士事務所を紹介してもらえるでしょう。問題解決のための契約は、紹介先の弁護士事務所(もしくは司法書士事務所)と直接結ぶことになります。 ★弁護士事務所 ひと言で弁護士事務所と言っても、得意とする分野は事務所によって異なるもの。遺言や相続に強い弁護士事務所であれば、個人向けの相談窓口を設置している可能性があります。ぜひ居住エリア近辺で、該当する事務所を探してみてください。 法テラスではなく、直接弁護士事務所にコンタクトを取れば、相談の手間が省けます。できるだけ素早く話を進めていきたい方に、おすすめの相談窓口です。 ★自治体役場 近年では、市区町村の役場に、遺言に関する相談窓口を設置するケースも増えてきています。慣れ親しんだ場所で、リラックスして相談できるというメリットがあるでしょう。また基本的に、相談料は無料で対応してもらえる地域が多いようです。 自治体役場の相談窓口の場合、専門家が当番制で対応してくれるケースが目立ちます。「ほんの少しわからないことがあるだけ」という場合には、その場で問題を解決できる可能性も高いでしょう。ただし、相談日や相談時間が限られている点がデメリットです。相談したい人の数が多ければ、限られた枠の争奪戦になるでしょう。 ★相続・遺言・終活関連のサポートセンター 終活サポートサービスを提供する事業者の中には、遺言関連のサポートを提供するところも少なくありません。どういったサポートを受けられるのか明らかにした上で、チェックしてみるのも良いでしょう。 遺言関連のサポートセンターは、弁護士事務所や司法書士事務所が業務の一環として運営しているケースも目立ちます。「遺言や相続に強い弁護士・司法書士を一から探す手間がない」というメリットがあります。 相談窓口を利用する際の3つの注意点 ここまで紹介してきたとおり、遺言問題を相談できる窓口は決して少なくありません。どの窓口を選ぶ場合も、以下の注意点に注意してみてください。 ★相談料や利用料は事前に確認 遺言に関する相談窓口の中には、相談時間に応じて相談料を徴収しているところもあります。特に弁護士事務所や司法書士事務所の相談窓口を利用する場合、事前に料金設定をチェックしておきましょう。 「相談無料」をうたう窓口においても、どこまで無料で対応してもらえて、どこからが有料での対応になるのか、相談前に確認しておくと安心です。相談料や利用料にまつわるトラブルを避けるためにも、ぜひ意識してみてください。 ★相談内容はあらかじめまとめておこう どの相談窓口を利用する場合も、相談できる時間は限られています。「ただなんとなくわからないから」という状況よりも、「○○の手順の△△の部分をどう判断すれば良いのかわからない」など、相談したいポイントを明確にしておくのがおすすめです。 相談内容をあらかじめまとめておけば、相談時間の節約にもつながります。また、より密度の濃いアドバイスをもらえるでしょう。 ★それぞれの得意分野を明らかにしよう 遺言書作成には、さまざまな分野の法律・手続きが関連してきます。相談先を選ぶ際には、自分が抱えている疑問点に合った窓口を選ぶことで、求める答えにたどり着きやすくなるでしょう。 たとえば、遺言書作成の「不動産」部分で悩んでいる場合、司法書士に相談するのがおすすめです。相続税関連ならば税理士、書類作成関連ならば行政書士を選ぶと良いでしょう。遺言をきっかけにした争いごとを避けたい場合には、弁護士が力になってくれるはずです。 とはいえ、生まれて初めて遺言書を作成する方の中には、「自分が悩んでいる項目が、どの分野に当てはまるのかわからない」というケースもあるかと思います。このような場合には、まず法テラスや自治体窓口など、個人と専門家を結ぶ役割を担う相談先を活用してみてください。相談するべき専門家について、アドバイスをもらえるでしょう。 遺言に関する相談は「銀行」でも受け付けてもらえる? 遺言や相続に関する相談は、銀行でも受け付けてもらえます。信託銀行等では、遺言書作成から保管までを手厚くサポートする「遺言信託」というサービスを展開。相続財産の調査や遺産分割手続きなど、トータルサポートを受けられるでしょう。 ただし、銀行に対して相応の手数料を支払う必要があります。各種士業事務所と直接やりとりした場合と比較して、銀行への手数料分が上乗せされる分、割高になるでしょう。普段から取引を行っているメインバンクが信託業務を行っている方や一定の資産を保有している方、経営者におすすめの相談先と言えるでしょう。 迷ったときは「法テラス」がおすすめ 遺言に関する相談先で悩んだときには、まずは一度「法テラス」に相談してみるのがおすすめです。国が設置した法テラスは、法的なお悩みを抱えている方が適切な情報を得て、解決できる専門家につながれるようサポートするための機関です。遺言に関する相談も、受け付けてもらえます。 法テラスを利用した場合、利用料は0円で通話料のみで情報提供を受けられます。メールでの相談も可能で、この場合は完全無料で利用できます。遺言書に関する直接的な相談ができるわけではありませんが、専門家に依頼するメリットを知れますし、遺言や相続に強い専門家事務所を紹介してもらえるでしょう。 遺言書作成で悩んだら、まずは相談してみよう 遺言書作成で悩んだら、まずは相談してみよう トラブルを予防する目的で作成する遺言。しかし実際には、その遺言がトラブルの火種になってしまうケースもあります。何かわからないことがあったときや、どうすれば良いのか迷ったときには、安易に自己判断するのは危険です。各種相談窓口を利用し、専門家からのアドバイスを活用しましょう。 遺言に関する相談は、身近な場所でも受け付けてもらえます。市区町村の相談窓口や法テラスであれば、相談料無料で利用しやすいでしょう。「誰に相談すれば良いのかわからない」といった状況でも、必要な専門家のもとへとつないでもらえます。ぜひ役立ててみてください。

  • 遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説

    遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説

    遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説 「そろそろ子育ても一段落して、自分たちの老後や子どもの将来が気になってきた」「終活ってなにから始めればいいのかな、遺言って必要?」そんな風に感じていませんか?実は遺言書は自分で作れます。ただし、作るのは大変です。 今回は、遺言書の種類と自分で作る場合、専門家に依頼する場合について解説します。 また、専門家に頼んだ場合の気になる費用についてもご紹介しますので、ぜひ読んでみてください。 遺言とは? 遺言とは? 遺言は一般的に遺言書として作成されます。では、遺言書を作成する目的は何でしょうか。 財産を遺す人の意思を表示するため相続トラブルをふせぐため相続手続きをやりやすくするため 主にこの3つが目的となります。ご自身がどうしたいかを明確にして遺言書に遺すのが大切です。 遺言書の種類 遺言書には大きく分けて2つの種類があります。早速、2種類の違いを見ていきましょう。 公正証書遺言 「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらう遺言書を指します。公証人が作成するので、確実性の高い形式となります。 公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、公証人が関与するので無効になりにくく、争いの種にもなりにくいのがメリットです。公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠ぺいのリスクもありません。 自筆証書遺言 「自筆証書遺言」は遺言者が自筆で書く遺言書です。 以前はすべて自筆で書く必要がありましたが、現在では財産目録についてパソコンや代書での作成が可能です。ただし、主要部分についてはすべて自筆で書く必要があります。 基本的に自分で保管することになりますが、法務局で保管してもらえる制度もあります。 自宅で気軽に作成でき、費用もかからないのはメリットですが、公正証書遺言と比べると無効になるリスクも高くなります。 遺言書作成時に書く内容 遺言書を作成するには、どのような遺産があるのか把握しないといけません。事前に、財産に関する資料を集めてまとめましょう。 遺産の資料にあたるのは以下のようなものです。 不動産の登記簿預貯金通帳証券会社やFX会社、仮想通貨交換所の取引資料ゴルフ会員権生命保険証書骨董品などの明細書 財産については「財産目録」としてまとめます。「財産目録」が完成すると、誰に何を相続させたいのかを記載する必要があります。 他に、遺言執行者に誰を指名するのか記載します。最後に、ご自身の遺言書を書いた日付、署名、捺印をします。 遺言書は自分で作成できる 遺言書は自分で作成できる 実は、遺言書は自分で作成することが可能です。2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、今後さらに自分で遺言書を作成する人が増えると予想されています。 遺言書の作成方法 自分で遺言書を作成するとなると「自筆証書遺言」となります。自筆証書遺言は、財産目録を除き全て遺言者が自筆で書きます。タイトルや日付、本文から署名捺印については全て自筆です。 まずは、ひな形を用意し、ひな形にそって内容を記入します。ひな形は、遺言書作成について書かれた書籍などでも入手できますが、インターネットで探すとすぐに見つけられ、印刷もできるので便利です。 紙の大きさや材質などの指定はありません。横書きでも縦書きでもどちらでも良いです。ただし、鉛筆やシャープペンシルなど消えてしまいやすい筆記用具は避けると良いでしょう。 加除訂正の方法には注意が必要です。間違った場合には、以下のように訂正します。 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引く横書きの場合は二重線の上、縦書きの場合は二重線の左側に、正しい文言を記載する二重線のすぐ近くに、元の文字が見えるよう、訂正印を押印する横書きの遺言書では最終ページ最下部の余白、縦書きでは最終ページ最終行より左の余白に、付記として「第〇条中 ◯行目 ◯字削除 ◯字加入」のように訂正内容・遺言者氏名を記載する 修正テープを使ったり、塗りつぶしたりすると無効になる可能性があるので注意しましょう。 遺言書を自分で作成するメリット 自分で作成するメリットは以下のような内容です。 自宅で作成できる紙とペンがあれば作成できる費用がかからない 自宅で作成できるのはメリットでしょう。紙とペンがあれば、他のものを用意しなくても作成できます。 また、費用がかからないので気軽に作成できます。現在ではインターネットで検索すると遺言書の作成方法も見つかるのでそれを参考に書くのも良いですね。 2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、預ければ紛失の心配もなくなります。費用はかかりますが、公正証書遺言の作成費用に比べると安価で済みます。 遺言書を自分で作成するデメリット 自分で遺言書を作成するデメリットはこちらです。 様式不備で無効になるリスク自筆で書くのが大変自宅保管は紛失の可能性がある 自分で遺言書を作成した場合、様式不備で無効になるリスクがあります。財産目録以外全て自筆で書かなくてはいけないので、意外と大変です。 また、自宅で保管した場合には、紛失の可能性も。法務局での保管をすると費用がかかりますが、紛失のリスクが無くなります。 遺言書を書く時に何を書いたら良いか分からない。そんな方は専門家に依頼したほうが遺言内容も相談することができますね。 遺言書を専門家に依頼する 遺言書を専門家に依頼する では、遺言書の作成を専門家に依頼する場合はどこに依頼すれば良いのでしょう。遺言書の作成を依頼できる専門家と依頼するメリット・デメリットについてもご紹介します。 遺言書の作成を依頼できる専門家は? 遺言書作成の相談先として、弁護士・司法書士・行政書士などがあります。 遺言書に記載したい内容にもよりますので、どの専門家に相談すれば一番良いというのはありません。相談したい内容によって、依頼する専門家を選ぶのがベストです。 遺言書を専門家に依頼するメリット 相続対策やトラブルの未然防止について、適切なアドバイスをしてくれます。遺言者の希望を汲み取り、遺言書の内容を提案してくれるでしょう。 公証人役場との打ち合わせを代行してくれ、証人にもなってもらえます。そのため、自分で作成するより、無効になるリスクも少ないです。 遺言書を専門家に依頼するデメリット 一番のデメリットは自分で作成するのと違い、費用がかかる点でしょう。費用については、次に詳しく説明します。 そのほか、何度も専門家の元を訪れ、遺言書の内容をすり合わせする必要があり、働いている方にとっては時間の捻出も必要になる場合があります。そのような方はテレビ電話やメール、電話、郵送等で対応可能な専門家に依頼することをおすすめします。 専門家に遺言書作成を依頼した場合の料金は? 専門家に遺言書作成を依頼した場合の料金は? 公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合、目安として10~20万円程かかる場合が多いです。あらかじめ、相談する際に具体的にどの位の費用がかかるのか聞いてみるのも良いでしょう。 とくに、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合は、司法書士や行政書士より高くなる傾向があります。遺言執行者の就任も合わせて依頼した場合には、最低でも30万円はかかると考えたほうが良いでしょう。 ただし、弁護士に依頼すると「代理権」があるため相続で争いが起きたときには有効です。あらかじめ、争いごとが予想できる場合には、費用が高額でも弁護士に依頼するのが良いでしょう。 まとめ:遺言書の作成は専門家に相談しよう 遺言書の作成は専門家に相談しよう 遺言書の作成について、自分で作成する方法と専門家に依頼する方法それぞれのメリット・デメリットをご紹介しました。 遺言書は遺された人達にとって重要な物になります。せっかく作成した遺言書が無効になってしまうと悲しいですよね。 やはり、専門家に依頼するのがベストです。専門家に相談する場合も、遺言の内容や金額で頼む専門家を選ぶと良いでしょう。 ただし、費用面など気になる方はインターネットや書籍などで充分に調べてから遺言書作成を行いましょう。

  • 遺言の相談は誰に?知っておくべき4つの相談先と相談にかかる費用

    遺言の相談は誰に?知っておくべき4つの相談先と相談にかかる費用

    遺言の相談は誰に?知っておくべき4つの相談先と相談にかかる費用(イメージ) そろそろ子育てもひと段落して、いよいよ自分たちの老後のことが気になり始めた。子どものために遺言を残したいけど、どうやって遺言を残せばよいか分からない。 しかし、遺言は相続人とって重要なものとなります。実は、遺言の相談にのってくれる場所があるのです。 では、その相談先はどこでしょうか?料金はかかるのでしょうか?遺言についての相談先は大きく分けて4つあります。4つの相談先のそれぞれメリット・デメリットと気になる相談料金について解説します。 遺言を残しておくことで、残された方々は助かります。ぜひ、遺言の相談先を決める参考にしてください。 遺言について相談できる場所は4つ! 遺言について相談できる場所は4つ! 遺言について相談したくても、どこに相談すればよいか分からなくないですか?ここでは、遺言について相談できる4つの相談場所をそれぞれご紹介します。 行政書士司法書士弁護士税理士 順番に見ていきましょう。 遺言の相談ができる場所➀行政書士 遺言の作成の相談や支援をお願いできるのが行政書士です。行政書士は権利義務に関する書類の作成・代行・相談業務を行える専門家です。 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成の支援ができます。自筆証書遺言か公正証書遺言か迷っている場合にも相談できますね。 行政書士は公正証書遺言を作成する際の公証役場の手続きにも慣れているので公証人との連絡や調整もスムーズに行ってくれるでしょう。 遺言の相談ができる場所➁司法書士 不動産に関する遺言は司法書士に相談できます。司法書士は、不動産登記の申請手続きの代行ができる専門家です。不動産の相続や遺贈する場合には、司法書士に相談できます。 司法書士に遺言執行者になってもらうことで、相続や遺贈する場合の不動産の所有権移転登記がスムーズに行えます。 遺言の相談ができる場所➂弁護士 相続問題全般を相談できるのが弁護士です。弁護士は、依頼を受けて法律事務を処理する専門家で、裁判以外の仕事も行うのです。 法律問題全般に関わることができる弁護士には、遺言の相談や作成依頼ができます。ほかの専門家に比べて業務の範囲が広い弁護士は、争いごとが起こった際にも間に入って解決してもらえるでしょう。 遺言が原因で相続トラブルになるケースも多くあります。相続人同士で、トラブルになった場合でも弁護士ならばスムーズに解決できる可能性が高いです。 遺言執行者になってもらうと、将来起こるかもしれない争いごとの備えになりますね。 遺言の相談ができる場所➃税理士 税理士は、税金の専門家です。遺言書作成から相続税の生前対策や事業承継なども相談できます。 相続における税務は複雑です。特に、税務面を重要視したい場合にもよいでしょう。 また、個人事業主などで普段からお世話になっている税理士がいる場合、相続について相談してみるのも方法の一つです。 4つ以外に遺言について相談できるところは? 上記4つの専門家以外に、次のような相談場所があります。 信託銀行ファイナンシャルプランナー公証役場市町村の無料法律相談法テラス 信託銀行やファイナンシャルプランナーといった先でも遺言の相談にのってくれる場合があります。信託銀行では作成や保管・執行などを一括で引き受けてくれる「遺言信託」という商品がありますが、報酬が高めなのがデメリットです。 ファイナンシャルプランナーは直接遺言書を作成してくれるわけではなく、どの専門家に相談すればよいかアドバイスしてくれます。どこに相談するか迷っている場合は、まずはファイナンシャルプランナーに相談してみるのもよいでしょう。 公証役場では、公正証書遺言の作成を前提に遺言に関する相談に無料でのってくれます。ただし、遺言の具体的な内容には関与しません。基本的に遺言書の作成方法を教えてくれる場所だと思ってください。また、必要書類などもすべて自身で揃える必要があります。 市区町村役場では定期的に無料の法律相談などの市民相談があります。市民相談を利用して遺言の相談にのってもらうことは可能ですが、時間制限もあるため詳細まで相談するのは難しいでしょう。 法テラスで遺言に関して相談することも出来ます。そこで、適切な相談窓口を案内してくれます。 一定額の収入以下の場合には、無料で法律相談を受けられる可能性もあります。弁護士や司法書士に依頼をする際にも、費用の建て替え制度を利用することも出来るかもしれません。 それぞれの遺言の相談先のメリットとデメリット それぞれの遺言の相談先のメリットとデメリット 相談できる専門家が分かったところで、どの専門家がよいのか迷いますよね。では、それぞれの専門家に相談するメリットとデメリットを見ていきましょう。 メリットとデメリットを比較することで、遺言の相談先が見えてきます。 行政書士に遺言を相談する場合 メリット 4つの専門家の中では比較的費用が安く抑えられます。比較的安い報酬で遺言作成の相談にのってくれるので、費用をあまりかけたくない方には向いているでしょう。 デメリット 係争の場合、代理人になれないのがデメリットなので、係争の心配がない場合に利用するとよいでしょう。 司法書士に遺言を相談する場合 メリット 報酬と出来る内容のバランスを考えると司法書士がよいでしょう。民法などの法律に関する知識も豊富です。 報酬は弁護士より安い場合が多いのがメリットです。 デメリット 係争の場合、代理人になれないのがデメリットなので、係争の心配がない場合に利用するとよいでしょう。 弁護士に遺言を相談する場合 メリット 遺言作成において最も信頼できます。また、相続に関する問題にも幅広く対応することができます。 係争が起きても当事者の代理人として交渉が可能です。将来の争いごとに対して備えたい場合は、弁護士に遺言の相談をするのがよいでしょう。 デメリット 報酬が高いのがデメリットです。少なくとも、20~30万円程度はかかります。 係争が予測される場合には、あらかじめ弁護士に依頼するのがよいでしょう。 税理士に遺言を相談する場合 メリット 報酬も比較的安く、相続税の申告までサポートしてもらえます。知り合いの税理士がいる場合には気軽に遺言の相談もできますね。 デメリット 係争の際に代理人にはなれません。係争の可能性が低く、税務面を重視したい場合には税理士がよいでしょう。 気になる!遺言の相談にかかる費用はどのくらい? 気になる!遺言の相談にかかる費用はどのくらい? 弁護士に遺言の相談をした場合、相談料がかかります。相場は30分5,000円程度です。 4つの専門家では弁護士の費用が一番高いことが予想されます。相続について争いごとが起こりそうな場合は、高くても弁護士に依頼する方がよいでしょう。 また、4つの専門家それぞれで無料相談を受け付けてくれる場合もあります。 無料相談であれば、費用はかかりません。まずは、遺言の相談に行って、遺言書作成や執行人の費用がどのくらいかかるのか聞いてみると全体の費用がわかるのでよいでしょう。 遺言の相談を行ったあとに、実際に遺言書を作成してもらうとなると別途費用がかかります。 弁護士に依頼した場合の相場で20~30万円程度になるでしょう。行政書士に作成依頼した場合の相場は、約6万円からになります。 司法書士や税理士に作成を依頼した場合10万円程度の料金になることが多いようです。そのほかに、公正証書遺言書を作成すると公証人の手数料がかかります。 まとめ:遺言について相談できるところはたくさんある まとめ:遺言について相談できるところはたくさんある 相続人にとっては、遺言があるほうが助かりますよね。遺言について相談できる場所は主に、行政書士・司法書士・弁護士・税理士の4つです。 相談したい遺言の内容によって、選んでもらえればと思います。それぞれの専門家によってメリット・デメリットがありますので、ご自身の希望する内容にあった専門家を選んでください。 争いごとが起きそうな場合かどうかで相談先を選ぶのもよいでしょう。最初の遺言の相談は無料で行ってくれる場合もありますので、まずは問い合わせてみてください。

  • 遺言書は誰にサポートしてもらう?弁護士に依頼した場合のメリット・デメリット

    終活ブームの今、「相続トラブルを避けるためにも遺言書を残したい」と考える人が増えてきています。遺言書の方式によっては、自力で残すことも可能。しかし実際には、弁護士に依頼して遺言書作成のサポートを受ける人も少なくありません。 遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらうと、どのようなメリットが発生するのでしょうか。デメリットについても解説するので、ぜひ自身の遺言書を作成する際のヒントとして活用してみてください。 遺言書作成を弁護士に依頼した場合のメリットとは? 遺言書作成を弁護士に依頼した場合のメリットとは? まずは、メリットからチェックしていきましょう。弁護士に依頼した場合のメリットは、主に以下の3点です。 ★法律面で確実な遺言書を残せる 本人が手書きで残す自筆証書遺言であれば、自宅でいつでも手軽に遺言を残せます。しかしいざ遺言執行の瞬間を迎えた際に、トラブルが発生するケースは少なくありません。遺言書そのものが無効になってしまったり、相続人同士の遺産分割協議のスムーズな進行を妨げてしまったりします。 遺言書の作成を弁護士にサポートしてもらえば、法律の専門家のもとで、確実に有効な遺言書を残せます。 ・遺言書の書き方が間違っていて無効になる・遺産の調査が不十分で、漏れが生じている・相続人の調査が不十分で、漏れが生じている このようなトラブルを予防できます。せっかく遺言書を残しても、法的に必要な条件をクリアできていなければ、相続に自身の遺志を反映させることはできません。また各種調査が不十分であれば、その分相続人の手間は増えてしまうでしょう。弁護士にサポートしてもらえば、無効リスクを最小限にできるでしょう。 ★トラブル予防のためのアドバイスが受けられる 遺言書に記した内容によっては、自身の死後、相続トラブルが勃発する可能性があります。たとえば「相続人のうちの一人だけを指定して全財産を相続させる」「家族や親族以外の人を相続人に指定する」といった事例では、特に注意が必要です。たとえそれが被相続人の要望であっても、その他の相続人にとっては、到底納得できる内容ではないでしょう。 また、たとえ「長男に全財産を相続させる」といった遺言を残したとしても、その他の相続人には遺留分が認められます。遺留分を無視した内容の遺言書を残しても、メリットは少ないと考えられます。 弁護士に遺言書作成をサポートしてもらえば、遺言書の作成段階で、内容に対する法律面からのアドバイスを受けられます。自身の要望を伝えた上で、それにもっとも寄り添った形の提案を受けられるでしょう。 弁護士であれば、過去の判例をもとに、より具体的なアドバイスをしてくれます。遺言書の作成サポートは司法書士や行政書士も行っていますが、法律や判例をもとにした具体的なアドバイスは、弁護士ならではのメリットです。 ★訴訟トラブルにもワンストップで対応可能 どれだけ配慮して遺言書を作成しても、トラブルが発生する可能性はあります。話がこじれて訴訟にまで発展してしまった場合でも、弁護士であればワンストップでのサポートが可能です。遺言書作成段階から関わってもらえば、話もスムーズに進めていけるでしょう。 訴訟トラブルへの対応も、基本的に対応できるのは弁護士のみです。司法書士の場合、案件の内容や金額によっては対応できる可能性もありますが、「万全の体制」とは言えないでしょう。いざというときの安心感も、弁護士ならではのメリットですね。 弁護士に依頼した場合のデメリット解説 では反対に、遺言書作成を弁護士に依頼した場合、どういったデメリットが生じるのでしょうか。こちらも頭に入れておきましょう。 弁護士に依頼した場合のデメリットは、主に費用面です。弁護士に相談しようと思えば相談料が発生しますし、正式に依頼するとなれば、さらに費用がかさみます。相談料は30分5,000円程度、遺言書の作成費用は10万円~20万円程度が相場です。内容が複雑であったり、作成に手間がかかったりする場合には、さらに加算料金が発生する可能性もあるでしょう。 たとえば同じ専門家でも、書類作成業務をメインでこなす行政書士であれば、費用は安く済む可能性が高いです。弁護士に依頼するメリットと費用のバランスを考慮して、依頼するかどうか決定しましょう。 またひと言で弁護士と言っても、どのような業務を得意としているのかは、それぞれで異なっています。弁護士の中でも、遺言書や相続に強い事務所を探さなければならない点も、デメリットの一つと言えるでしょう。 弁護士への依頼がおすすめな人とは? 弁護士への依頼がおすすめな人とは? メリット・デメリットを知ったところで、「結局自分は弁護士にサポートを依頼するべきなのだろうか?」と感じる方も多いのではないでしょうか。以下の条件に当てはまる場合、デメリットよりもメリットの方が大きくなると思われます。ぜひ依頼についても、積極的に検討してみてください。 ・将来的に相続トラブルが発生する可能性が高い場合・事業を継承する場合・家族以外に財産を相続させたい場合・自身の財産や相続人の調査が難しい場合・遺言の保管や執行までを依頼したい場合 相続の内容がシンプルでわかりやすく、また相続人が納得している状況なら、わざわざ弁護士に依頼する必要性は低いでしょう。行政書士に、法的に間違いのない遺言書に仕立ててもらうだけ、もしくは自治体などの無料相談会を活用し自筆証書遺言を残す方法でも、自身の要望を伝えられます。自ら公証役場に赴き、公正証書遺言を残す方法もあるでしょう。 トラブルの発生が予見される場合や、相続そのものが複雑な場合には、最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。「本当にこれで良いのか…」という不安からも解消され、精神的にも楽になるでしょう。もちろん費用はかかりますが、それ以上のメリットが期待できます。 弁護士なら、遺言作成の初期段階から、執行される瞬間、そして執行後にトラブルが発生してしまった場合でも対応を依頼可能です。「自分が依頼した場合にはどのようなメリットが期待できるのか?」と疑問を抱いたときには、ぜひ初回相談無料の弁護士事務所を頼ってみてください。自分のケースにおけるメリットについて、わかりやすく解説してもらえるでしょう。 遺言を残す場合は専門家のサポートも検討してみて 「弁護士に相談して遺言書を残す」と聞くと、大げさな行動のように思われる方もいるかもしれません。実際に、「何もそこまで…」とためらっている方も多いのではないでしょうか。しかし遺言書の作成は、想像以上に複雑で難しいもの。より確実に、トラブルのない遺産相続を目指すためには、ぜひ弁護士も含めた専門家のサポートを活用してみてくださいね。

  • 遺言作成の基礎知識…3つの形式とメリット・デメリットは?

    遺言を正しく残すためには、まず基本的な知識を身につけておく必要があるでしょう。ひと言で「遺言」と言っても、実はその形式は3つに分かれます。形式が変われば、遺言を残すための手順も違ってきますから、十分に注意してください。 遺言の3つの形式と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。終活の一環として、これから遺言を残そうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。 遺言の形式1「自筆証書遺言」 自筆証書遺言は、近年人気の遺言スタイルです。用意するものは、紙とペンのみ。自宅で遺言書を作成することも可能ですから、3つの形式の中でもっとも手軽に遺言を残せる形式と言えるでしょう。 自筆証書遺言として認められるためには、遺言の全文を直筆かつ手書きで書く必要があります。財産目録など、一部ワープロを使った作業が認められるものもありますが、基本的には「タイトル、本文、日付、署名押印など、すべてを自分で書かなければ有効とは認められない」という点を、頭に入れておいてください。 自筆証書遺言を残す場合、紙やペン、書式に指定はありません。縦書きでも横書きでも、紙のサイズも自分の自由に決めて良いでしょう。本人の署名捺印や日付の記入を忘れないでください。文字や文章を間違った際には、定められたルールに沿って訂正や加筆する必要があるという点も、知っておくと安心です。 自筆証書遺言のメリットは以下のとおりです。 ・いつでも好きなときに、遺言を残せる ・コストが低い ・内容を自分だけの秘密にできる 自筆証書遺言を選ぶ人が増えているのは、制限の少なさに惹かれる方が多いからなのでしょう。自筆証書遺言なら、「遺言を残したい」と思ったときにいつでも作成可能です。実際に、自宅で一人、遺言を作成する方も少なくありません。 一方で、自筆証書遺言のデメリットは以下のとおりです。 ・無効リスクが高い ・トラブルの可能性がある ・執行する前に家庭裁判所の検認が必要 手軽に残せる自筆証書遺言ですが、必要要件を満たしていなければ「無効」と判断されてしまいます。誰の手も借りずに残せる遺言形式だからこそ、チェック体制にも漏れが生じやすいと言えるでしょう。 また自筆証書遺言を作成して自宅で保管した場合、遺言を見つけてもらえない、勝手に破棄されてしまう、内容を改ざんされるといったリスクも否定できません。実際に多く報告されているのが「見つけてもらえない」というケースでしょう。遺産分割協議後に遺書が発見された場合、遺族の手間や負担が増えてしまいます。 遺言の形式2「公正証書遺言」 遺言の形式2「公正証書遺言」 遺言の2つ目の形式は、公正証書遺言と言います。より確実に遺言を残せることから、専門家からもおすすめされやすい形式です。 公正証書遺言の特徴は、遺言を作成するのが「公証人」と呼ばれる専門家であるという点です。このため、公正証書遺言を残したいと思ったら、公証人がいる公証役場まで出向かなければいけません。遺言の内容は、公証人と打ち合わせしながら決定していきます。少し手間はかかりますが、自分で難しいことをあれこれと考える必要はないでしょう。 そんな公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。 ・遺言が無効になる可能性が低い ・内容を改ざんされたり、破棄や紛失したりするリスクが極めて少ない ・遺言書の検認手続きが必要ない 公正証書遺言は、遺言の内容が公証役場に保管されます。遺言の内容を、より確実に遺族のもとへと届けられるでしょう。自筆証書遺言のように、「遺言そのものが無効と判断されてしまう」ような可能性もなく、安心です。 一方で、公正証書遺言のデメリットは以下のとおりです。 ・コストがかかる ・公証人以外に、2名の証人を用意して立ち会ってもらう必要がある ・遺言の内容を完全に秘密にすることはできない 公正証書遺言を作成するためには、公証人の手数料が発生します。2万円~5万円程度を見ておきましょう。それほど高くはありませんが、自筆証書遺言(無料)と比較すると、ためらう方が多いのも現実です。 また公正証書遺言を作成する際には、2名の証人に立ち会ってもらう必要があります。ただし、将来遺産相続の関係者になる見込みの人は、証人にはなれません。身内以外で2人の証人を確保しなければならないため、手間だと感じる方も多いようです。また証人が立ち会っている以上、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。「誰にも知られずに遺言を残したい」と思う方には、向いていない方法と言えるでしょう。 遺言の形式3「秘密証書遺言」 遺言の形式、最後の1つは秘密証書遺言です。こちらの遺言も公証役場に行き、手続きするスタイルです。 秘密証書遺言は公正証書遺言とは違い、遺言書の存在のみを公証してもらいます。遺言はあらかじめ書き上げておき、封をした状態で公証役場に持参しましょう。証人立ち会いのもとで「遺言が残された」という事実のみを記録してもらいます。公正証書遺言の「遺言内容を秘密にできない」というデメリットを、補えるスタイルの遺言と言えるでしょう。 ただし秘密証書遺言の場合、その内容まで保証してもらえるわけではありません。秘密にできる代わりに、いざ遺言を執行する際に、必要要件を満たしておらず「無効」と判断されてしまうようなケースもあります。 秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。 ・署名以外はワープロでの作成が可能 ・公正証書遺言よりも低コストで作成できる ・遺言の内容を秘密にできる 一方で、デメリットは以下のとおりです。 ・遺言が無効になるリスクがある ・遺言は本人で保管するため、隠蔽や改ざんの恐れがある ・執行前の検認手続きが必要 デメリットについては、自筆証書遺言とほぼ同じです。自分にとってどれだけのメリットが期待できるかで、秘密証書遺言を選ぶかどうか決定してみてください。実際には、あまり選ばれない形式の遺言です。 おすすめの遺言形式は? おすすめの遺言形式は? 遺言をより確実に残したい場合には、多少コストと手間がかかっても、公正証書遺言を選択するのがおすすめです。遺言の存在だけではなく、その内容もしっかりと保証してもらえるため、後々のトラブルを予防できるのではないでしょうか。 「自宅で手軽に遺言を準備したい」「内容を秘密にしたい」という場合には自筆証書遺言をおすすめしますが、この場合、専門家のサポートを検討してみてください。無効リスクを低減できますし、専門家のアドバイスによって、より自身の希望に沿った遺言にできる可能性も高まるでしょう。 それぞれの形式の特徴を知り、自分に合ったタイプを選ぼう ここまで解説してきたとおり、遺言の形式には3つのタイプが存在しています。それぞれに異なる特徴がありますから、自分の希望に沿ったものを選択しましょう。遺言に関する基礎知識を身につけておけば、相続トラブルを回避できる可能性も高まるはずです。今回紹介した内容も参考にして、ぜひ自分に合ったタイプの遺言を作成してみてください。

  • 遺言がきっかけでトラブル発生!具体例から予防策を学ぼう

    自身が亡くなったあとの相続トラブルを予防する目的で、遺言を残す方も多いことでしょう。しかし現実には、そうして残した遺言がきっかけで、親族間のトラブルが勃発してしまうケースもあります。 遺言がきっかけで発生するトラブルは、ポイントさえ押さえておけば回避可能です。トラブルの具体例から、遺言を残す段階で意識したい対処法を学びましょう。 トラブル事例1「遺言書の偽造」 トラブル事例1「遺言書の偽造」 遺言書は、故人の最期の意思を残された人々に伝えるものです。遺産相続に関連した内容が記されるケースも多いのですが、「偽造」によるトラブルもゼロではありません。具体的には、以下のような事例が挙げられるでしょう。 ・同居中の家族が一足先に遺言書を見つけ、自分にとって都合の良い内容へと書き換えてしまった ・認知症になった親に、半ば強制的に遺言書を書かせる これらの遺言書には、故人の思いが正しく反映されていません。また実際に偽造があったかどうかにかかわらず、「もしかして偽造されたものなのでは…」という疑念が、家族の中に生まれてしまうでしょう。また偽造とは少し内容が異なりますが、「自分にとって不利な内容が記された遺言書を、勝手に処分する」というケースも少なくありません。 遺言書を偽造した場合、有印私文書偽造罪に問われる可能性がありますし、破棄した場合には私用文書毀棄罪が適用される恐れがあります。また民法では、遺言書を偽造・破棄・隠匿した場合、その人は相続人になれないと定められています。非常にリスクの高い行為だと言えるでしょう。 遺言を残す側としては、できるだけトラブルを避けたいところです。自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成すれば、遺言書の内容を公証役場の公証人がチェックしてくれます。また自筆証書遺言を選択する場合でも、法務局に預けることで、偽造や廃棄といったトラブルを防ぐ効果が期待できるでしょう。遺言をただ書くのではなく、どう残しておくのかにまで配慮して、具体的な方法を決定しましょう。 トラブル事例2「記載内容のあいまいさ」 正しい形式・方法で遺言を残した場合でも、記載内容のあいまいさからトラブルに発展するケースも少なくありません。具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。 ・相続財産の〇%を長男、△%を次男、□%を長女に相続させる ・遺言書に不動産に関する記載があったものの、内容が漠然としている ・不動産の記載内容が微妙に間違っている 財産の割合を指定して、相続人それぞれに分割する遺言方法は、古くから知られたもの。ドラマや映画で見かけた経験があるという方も多いかもしれません。しかし、実際の遺産相続でこの方法をとってしまうと、その内容は非常にあいまいなものになってしまうでしょう。 相続財産が現金だけという可能性は低く、遺言書の割合に沿ってきっちり分けるのは困難です。遺言どおりに分けようとした結果、親族間のトラブルに発展するケースも少なくありません。またせっかく遺言書が残っていても、結局のところ遺産分割協議をするしかないというデメリットも発生するでしょう。 こうしたトラブルを避けるためには、どの財産を誰に相続させるのか具体的に特定する「特定財産承継遺言」を選択するのがおすすめです。遺言を残す側に適切な知識があれば、あいまいな内容に遺族が頭を抱えるようなこともなくなるでしょう。 また不動産に関して、特定財産承継遺言で相続人を指定する場合、どの不動産を指しているのか正確に伝える必要があります。不動産名が間違っていると遺言は無効になり、不動産登記も難しくなってしまいます。「家族だから多少あいまいでもわかってくれるだろう」と考えるのは危険です。スムーズかつ確実な遺産相続のため、専門家のアドバイスのもとで作成すると良いでしょう。 トラブル事例3「遺留分を無視した内容」 遺言がきっかけでトラブルが発生するケースとして、もっとも多いのが相続財産の取り分に関するものです。わざわざ遺言を残そうと考える裏には、相続に対して強い思い入れがある可能性も。具体的には、「子どもの1人にすべての財産を受け継いでもらいたい」といった事例が挙げられるでしょう。 もちろん、「長男Aにすべての財産を譲る」という遺言を残すことは、法律的に見ても可能です。しかし他の相続人が納得できるかどうかは、また別の話。「自分は財産を受け継げない」と知ったその他の家族が、モヤモヤした感情を抱くのは想像に難くありません。 そもそも、兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人には、「遺留分」が認められています。遺留分とは、最低限の遺産取得割合のこと。たとえ「長男Aにすべての財産を譲る」という遺言が残されていたとしても、その他の子どもや配偶者は、自身の遺留分を金銭で受け取ることができるのです。とはいえ、その過程で親族間トラブルを経験する方は、決して少なくありません。 遺言を残す側が遺留分について正しい知識を身につけ、最初から配慮した内容にできていれば、不要なトラブルは防げるはずです。自分の想いを残すための遺言書ではありますが、周囲の気持ちにも一定の配慮を示すことで、よりスムーズな遺産相続に近づけられるでしょう。 トラブル事例4「遺言の内容に納得できない」 「遺留分を無視した内容」にも関連しますが、偏りのある遺言を残す場合、遺族間に軋轢を生む恐れがあります。特に多いのが、「偏りのある遺言の内容に納得できない」という気持ちが、遺族間の紛争につながるケースです。 たとえば、遺言書に「長男Aにすべての財産を譲る」とだけ記載されていた場合、長男A以外は「いったいなぜ1人だけ?」と、不審に思うことでしょう。もちろん、遺言を残す側にとっては、何か明確な理由があるのでしょうが、自身の死後、その理由が正確に伝わるとは限らないのです。 こうしたトラブルは、相続の内容に偏りが生じる「理由」を丁寧に説明することで、避けられる可能性があります。 ・長男Aとその嫁から献身的に介護をしてもらったため、感謝の気持ちを伝えたい ・現在同居中の家族の住まいを確保するため、○○に相続させたい またこの場合も、最低限遺留分に配慮した内容を意識することで、余計なトラブルを防げるでしょう。残された家族同士が気持ちの良い関係を維持し続けるためにも、「納得できない」という気持ちをできるだけ和らげられるよう、意識してみてください。 遺言のコツを踏まえて余計なトラブルを予防しよう 遺言のコツを踏まえて余計なトラブルを予防しよう 終活が一般的になった今、一般の方でも「余計なトラブルを防ぐために遺言を残そう」と考える方が増えてきています。とはいえ、中途半端な知識で遺言を残すと、かえってそれがトラブルの火種になってしまう恐れもあるでしょう。 今回紹介したトラブル事例も参考に、残された遺族の気持ちや状況に配慮した遺言を意識してみてください。遺言に関する各種サービスや、専門家のサポートを受けるのもおすすめですよ。

  • 遺言書作成を行政書士に依頼するメリットとは?注意点も解説

    遺言状を作成する際には、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。法的に正しい方法で遺言を残せるため、後々のトラブルを予防できるでしょう。 遺言作成のサポートを行う専門家はさまざまですが、今回は行政書士について紹介します。遺言作成を行政書士に相談するメリットや注意点を解説するので、依頼先選びの参考にしてみてください。 そもそも行政書士とは? 行政書士とは、行政書士法に基づいた国家資格を保有する専門家です。主な仕事は官公署に提出する公的書類の作成や提出、手続きの代行。公的な書類作成の専門家と捉えれば良いでしょう。もちろん遺言についても例外ではなく、専門家目線で必要なサポートを提供してくれます。 とはいえ、行政書士にもできない業務はあります。たとえば、遺言状を作成するにあたって親族間でのトラブルが予想される場合、行政書士では依頼人の代理人を務めることはできません。「相手方と直接話し合ってほしい」「裁判や調停になったときも対応してほしい」といった要望がある場合は、弁護士に依頼した方が良いでしょう。トータルでサポートしてもらえます。 行政書士はあくまでも書類作成のエキスパートです。遺言に関して「比較的シンプルな相談がしたい」「将来、遺言が無効と判断されないためのサポートを受けたい」という場合には、ぜひ行政書士への相談を視野に入れてみてください。 行政書士が提供する遺言サポート内容とは? 遺言作成について行政書士に相談した場合、以下のようなサポートを受けられます。 ・遺言書作成のためのアドバイス・財産目録の作成・相続人に関する調査や戸籍収集・公正証書遺言の手続きの簡略化・遺言の執行 遺言書を作成するためには、さまざまな準備が必要になります。行政書士に相談すれば、そのサポートをしてもらえるでしょう。遺言書にはどういった内容を掲載しておくべきなのか、また相続人には誰が当てはまるのか…初めての遺言作成で悩みやすいポイントも、丁寧にサポートしてもらえます。 また遺言の種類の中でも、公正証書遺言を選択する場合、手続きの一部を行政書士が代行してくれます。公証役場への連絡や必要書類の準備・提出など、行政書士にお願いしましょう。また行政書士は証人にもなれるため、証人を探す手間も省けます。 行政書士に遺言を相談するメリットとは? 遺言作成に関する相談受付は、行政書士以外にも、弁護士や司法書士、税理士など、さまざまな専門家が請け負っています。それぞれが得意分野を活かした相談サービスを提供する中で、行政書士の場合は、特別な強みは存在しません。行政書士にできる業務は、ほかの士業においても、基本的にサポート可能と捉えて良いでしょう。 では、わざわざ行政書士を選んで相談・依頼するメリットは、いったいどこにあるのでしょうか?2つのメリットを具体的に紹介します。 ★費用が安い 行政書士に遺言作成を相談する最大のメリットは、費用面です。弁護士や司法書士、税理士など、その他の士業に依頼した場合と比較して、専門家報酬を安く抑えられる可能性が高いでしょう。 比較的シンプルな遺言作成を弁護士に依頼した場合、弁護士報酬の目安は20万円程度です。一方で、行政書士に依頼した場合の目安は10~15万円。費用の節約につながるでしょう。 ★身近な場所で相談先を見つけやすい 行政書士は、弁護士や司法書士と比較して、登録人数が多いという特徴があります。身近な場所で相談相手を見つけやすいというメリットが期待できるでしょう。 遺言は、「一度作成したらそれで終わり」というものではありません。所有する財産や相続人の状況は、常に変化し続けていきます。作成後も定期的にメンテナンスするとなると、できるだけ自宅から近い場所で相談できた方が、利便性が高まるでしょう。 遺言作成を行政書士に相談する際の注意点3つ 遺言作成を行政書士に相談する際の注意点3つ 遺言状作成について行政書士に相談する場合、以下の注意点を頭に入れておいてください。トラブル予防につながります。 ★1.遺言や相続を得意とする行政書士を選ぶ 日本には数多くの行政書士が存在していますが、そのすべてが遺言・相続分野を得意としているわけではありません。行政書士にもそれぞれ得意分野があるため、相談先を間違えると「依頼は受け付けてもらえたものの、十分なサポートが受けられなかった…」という事態にもなりかねません。 それぞれの行政書士が得意とする分野は、インターネット上の情報や、事務所紹介情報に記載されています。遺言や相続を得意とする行政書士を選択してください。得意分野がよくわからない場合、過去の実績について問い合わせてみるのもおすすめです。遺言や相続に関して、一定の実績を持つ行政書士事務所であれば、安心してお任せできるでしょう。 ★2.サポートしてもらえる内容は事前に確認する 遺言や相続の相談に対応してくれる行政書士事務所でも、どういったサポートに対応しているのかは、それぞれで異なります。依頼前には、必ず「何をどういった方法で、どこまでサポートしてくれるのか?」を確認しておきましょう。サポート内容に満足できる行政書士事務所を選択するのがおすすめです。 ★3.行政書士にできない業務を理解する 遺言や相続に関して行政書士に相談する際に、忘れてはいけないのが「行政書士にはできない業務もある」という点です。できることだけではなく、できない業務についても事前に確認しておくことで、トラブルも少なくなるでしょう。 行政書士にできない業務は、主に以下の2つです。 ・トラブルに関連する具体的な法律相談・不動産の移転登記手続き 遺言や相続に関連した親族間トラブルは、決して珍しいものではありません。「将来的にトラブルが発生しないよう、遺言の内容にアドバイスする」ことは行政書士でも可能ですが、すでに発生しているトラブルに対して「法律をもって解決のために動く」ことはできません。 また本人に代わって不動産の移転登記手続きができるのは、弁護士と司法書士のみです。行政書士に依頼したのちに、移転登記の代行が必要になった場合、別の事務所にあらためて依頼しなければならなくなります。無駄な費用や手間の発生を防ぐためにも、事前によく検討しておきましょう。 遺言執行も行政書士に相談を 行政書士は、遺言執行者としての業務も行えます。専門知識を持つ第三者として、公正・公平かつスムーズな相続手続きをサポートしてくれるでしょう。 遺言執行者がいれば、相続人全員が相続のための手続きをとる必要はなくなります。業務を依頼するコストはかかっても、手間を省けるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。 遺言執行者は、相続手続き開始後に家庭裁判所で選任されるケースも多いですが、遺言書で指定しておくとスムーズです。相続人の手間も省けますから、ぜひ遺言作成段階から検討してみてください。そのあたりについても、行政書士と相談しながら検討すると良いでしょう。 遺言に関する相談は行政書士にお任せ 遺言に関する相談は行政書士にお任せ 終活の一環として、将来のトラブル予防のために遺言を残したいという場合、行政書士に相談してサポートしてもらうのもおすすめです。行政書士にできる業務は限られていますが、ごく一般的な遺言を作成するだけなら、十分なサポートを受けられるでしょう。弁護士や司法書士に比べて、専門家報酬を節約できる点も魅力的です。 遺言の相談を、誰にすれば良いのかわからない…と悩む方は少なくありません。ぜひ身近な行政書士への相談も検討してみてください。

  • 遺言に関する相談先は?無料相談窓口と注意点を解説

    遺言書を正しい形で作成するために、ぜひ活用したいのが各種相談窓口です。初めての遺言作成で、悩んだり迷ったりするのは当たり前のこと。自分一人で作成した結果、小さなミスから、遺言そのものが「無効」と判断されてしまうリスクもあるでしょう。 とはいえ、「遺言に関する相談は、いったいどこで受け付けてもらえるのだろう?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?初心者でも安心の相談窓口と、利用する際の注意点をまとめます。 遺言作成の相談窓口は? 遺言作成の相談窓口は? 終活ブームの今、トラブル予防のため、遺言書を作成する方も増えてきています。相談窓口も増加していますから、ぜひ積極的に活用してみてください。4つの窓口を紹介します。 ★法テラス 遺言書を作成するために、欠かせないのが法律知識です。法テラスでは、法律に関わる相談事を幅広く受け付けています。遺言書作成も例外ではありませんから、ぜひ活用してみてください。 法テラスは、日常生活に潜むさまざまなトラブルを、法律によって解決するためのガイドのような役割を担っています。国によって設立された機関で、相談料は無料。電話や面談、メールなど、さまざまな相談方法が用意されています。 ただし法テラスは、相談された内容を解決するため、直接動いてくれる機関ではありません。「遺言を残したい」という困り事を伝えれば、遺言関係に強い弁護士事務所や司法書士事務所を紹介してもらえるでしょう。問題解決のための契約は、紹介先の弁護士事務所(もしくは司法書士事務所)と直接結ぶことになります。 ★弁護士事務所 ひと言で弁護士事務所と言っても、得意とする分野は事務所によって異なるもの。遺言や相続に強い弁護士事務所であれば、個人向けの相談窓口を設置している可能性があります。ぜひ居住エリア近辺で、該当する事務所を探してみてください。 法テラスではなく、直接弁護士事務所にコンタクトを取れば、相談の手間が省けます。できるだけ素早く話を進めていきたい方に、おすすめの相談窓口です。 ★自治体役場 近年では、市区町村の役場に、遺言に関する相談窓口を設置するケースも増えてきています。慣れ親しんだ場所で、リラックスして相談できるというメリットがあるでしょう。また基本的に、相談料は無料で対応してもらえる地域が多いようです。 自治体役場の相談窓口の場合、専門家が当番制で対応してくれるケースが目立ちます。「ほんの少しわからないことがあるだけ」という場合には、その場で問題を解決できる可能性も高いでしょう。ただし、相談日や相談時間が限られている点がデメリットです。相談したい人の数が多ければ、限られた枠の争奪戦になるでしょう。 ★相続・遺言・終活関連のサポートセンター 終活サポートサービスを提供する事業者の中には、遺言関連のサポートを提供するところも少なくありません。どういったサポートを受けられるのか明らかにした上で、チェックしてみるのも良いでしょう。 遺言関連のサポートセンターは、弁護士事務所や司法書士事務所が業務の一環として運営しているケースも目立ちます。「遺言や相続に強い弁護士・司法書士を一から探す手間がない」というメリットがあります。 相談窓口を利用する際の3つの注意点 ここまで紹介してきたとおり、遺言問題を相談できる窓口は決して少なくありません。どの窓口を選ぶ場合も、以下の注意点に注意してみてください。 ★相談料や利用料は事前に確認 遺言に関する相談窓口の中には、相談時間に応じて相談料を徴収しているところもあります。特に弁護士事務所や司法書士事務所の相談窓口を利用する場合、事前に料金設定をチェックしておきましょう。 「相談無料」をうたう窓口においても、どこまで無料で対応してもらえて、どこからが有料での対応になるのか、相談前に確認しておくと安心です。相談料や利用料にまつわるトラブルを避けるためにも、ぜひ意識してみてください。 ★相談内容はあらかじめまとめておこう どの相談窓口を利用する場合も、相談できる時間は限られています。「ただなんとなくわからないから」という状況よりも、「○○の手順の△△の部分をどう判断すれば良いのかわからない」など、相談したいポイントを明確にしておくのがおすすめです。 相談内容をあらかじめまとめておけば、相談時間の節約にもつながります。また、より密度の濃いアドバイスをもらえるでしょう。 ★それぞれの得意分野を明らかにしよう 遺言書作成には、さまざまな分野の法律・手続きが関連してきます。相談先を選ぶ際には、自分が抱えている疑問点に合った窓口を選ぶことで、求める答えにたどり着きやすくなるでしょう。 たとえば、遺言書作成の「不動産」部分で悩んでいる場合、司法書士に相談するのがおすすめです。相続税関連ならば税理士、書類作成関連ならば行政書士を選ぶと良いでしょう。遺言をきっかけにした争いごとを避けたい場合には、弁護士が力になってくれるはずです。 とはいえ、生まれて初めて遺言書を作成する方の中には、「自分が悩んでいる項目が、どの分野に当てはまるのかわからない」というケースもあるかと思います。このような場合には、まず法テラスや自治体窓口など、個人と専門家を結ぶ役割を担う相談先を活用してみてください。相談するべき専門家について、アドバイスをもらえるでしょう。 遺言に関する相談は「銀行」でも受け付けてもらえる? 遺言や相続に関する相談は、銀行でも受け付けてもらえます。信託銀行等では、遺言書作成から保管までを手厚くサポートする「遺言信託」というサービスを展開。相続財産の調査や遺産分割手続きなど、トータルサポートを受けられるでしょう。 ただし、銀行に対して相応の手数料を支払う必要があります。各種士業事務所と直接やりとりした場合と比較して、銀行への手数料分が上乗せされる分、割高になるでしょう。普段から取引を行っているメインバンクが信託業務を行っている方や一定の資産を保有している方、経営者におすすめの相談先と言えるでしょう。 迷ったときは「法テラス」がおすすめ 遺言に関する相談先で悩んだときには、まずは一度「法テラス」に相談してみるのがおすすめです。国が設置した法テラスは、法的なお悩みを抱えている方が適切な情報を得て、解決できる専門家につながれるようサポートするための機関です。遺言に関する相談も、受け付けてもらえます。 法テラスを利用した場合、利用料は0円で通話料のみで情報提供を受けられます。メールでの相談も可能で、この場合は完全無料で利用できます。遺言書に関する直接的な相談ができるわけではありませんが、専門家に依頼するメリットを知れますし、遺言や相続に強い専門家事務所を紹介してもらえるでしょう。 遺言書作成で悩んだら、まずは相談してみよう 遺言書作成で悩んだら、まずは相談してみよう トラブルを予防する目的で作成する遺言。しかし実際には、その遺言がトラブルの火種になってしまうケースもあります。何かわからないことがあったときや、どうすれば良いのか迷ったときには、安易に自己判断するのは危険です。各種相談窓口を利用し、専門家からのアドバイスを活用しましょう。 遺言に関する相談は、身近な場所でも受け付けてもらえます。市区町村の相談窓口や法テラスであれば、相談料無料で利用しやすいでしょう。「誰に相談すれば良いのかわからない」といった状況でも、必要な専門家のもとへとつないでもらえます。ぜひ役立ててみてください。

  • 遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説

    遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説 「そろそろ子育ても一段落して、自分たちの老後や子どもの将来が気になってきた」「終活ってなにから始めればいいのかな、遺言って必要?」そんな風に感じていませんか?実は遺言書は自分で作れます。ただし、作るのは大変です。 今回は、遺言書の種類と自分で作る場合、専門家に依頼する場合について解説します。 また、専門家に頼んだ場合の気になる費用についてもご紹介しますので、ぜひ読んでみてください。 遺言とは? 遺言とは? 遺言は一般的に遺言書として作成されます。では、遺言書を作成する目的は何でしょうか。 財産を遺す人の意思を表示するため相続トラブルをふせぐため相続手続きをやりやすくするため 主にこの3つが目的となります。ご自身がどうしたいかを明確にして遺言書に遺すのが大切です。 遺言書の種類 遺言書には大きく分けて2つの種類があります。早速、2種類の違いを見ていきましょう。 公正証書遺言 「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらう遺言書を指します。公証人が作成するので、確実性の高い形式となります。 公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、公証人が関与するので無効になりにくく、争いの種にもなりにくいのがメリットです。公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠ぺいのリスクもありません。 自筆証書遺言 「自筆証書遺言」は遺言者が自筆で書く遺言書です。 以前はすべて自筆で書く必要がありましたが、現在では財産目録についてパソコンや代書での作成が可能です。ただし、主要部分についてはすべて自筆で書く必要があります。 基本的に自分で保管することになりますが、法務局で保管してもらえる制度もあります。 自宅で気軽に作成でき、費用もかからないのはメリットですが、公正証書遺言と比べると無効になるリスクも高くなります。 遺言書作成時に書く内容 遺言書を作成するには、どのような遺産があるのか把握しないといけません。事前に、財産に関する資料を集めてまとめましょう。 遺産の資料にあたるのは以下のようなものです。 不動産の登記簿預貯金通帳証券会社やFX会社、仮想通貨交換所の取引資料ゴルフ会員権生命保険証書骨董品などの明細書 財産については「財産目録」としてまとめます。「財産目録」が完成すると、誰に何を相続させたいのかを記載する必要があります。 他に、遺言執行者に誰を指名するのか記載します。最後に、ご自身の遺言書を書いた日付、署名、捺印をします。 遺言書は自分で作成できる 遺言書は自分で作成できる 実は、遺言書は自分で作成することが可能です。2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、今後さらに自分で遺言書を作成する人が増えると予想されています。 遺言書の作成方法 自分で遺言書を作成するとなると「自筆証書遺言」となります。自筆証書遺言は、財産目録を除き全て遺言者が自筆で書きます。タイトルや日付、本文から署名捺印については全て自筆です。 まずは、ひな形を用意し、ひな形にそって内容を記入します。ひな形は、遺言書作成について書かれた書籍などでも入手できますが、インターネットで探すとすぐに見つけられ、印刷もできるので便利です。 紙の大きさや材質などの指定はありません。横書きでも縦書きでもどちらでも良いです。ただし、鉛筆やシャープペンシルなど消えてしまいやすい筆記用具は避けると良いでしょう。 加除訂正の方法には注意が必要です。間違った場合には、以下のように訂正します。 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引く横書きの場合は二重線の上、縦書きの場合は二重線の左側に、正しい文言を記載する二重線のすぐ近くに、元の文字が見えるよう、訂正印を押印する横書きの遺言書では最終ページ最下部の余白、縦書きでは最終ページ最終行より左の余白に、付記として「第〇条中 ◯行目 ◯字削除 ◯字加入」のように訂正内容・遺言者氏名を記載する 修正テープを使ったり、塗りつぶしたりすると無効になる可能性があるので注意しましょう。 遺言書を自分で作成するメリット 自分で作成するメリットは以下のような内容です。 自宅で作成できる紙とペンがあれば作成できる費用がかからない 自宅で作成できるのはメリットでしょう。紙とペンがあれば、他のものを用意しなくても作成できます。 また、費用がかからないので気軽に作成できます。現在ではインターネットで検索すると遺言書の作成方法も見つかるのでそれを参考に書くのも良いですね。 2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、預ければ紛失の心配もなくなります。費用はかかりますが、公正証書遺言の作成費用に比べると安価で済みます。 遺言書を自分で作成するデメリット 自分で遺言書を作成するデメリットはこちらです。 様式不備で無効になるリスク自筆で書くのが大変自宅保管は紛失の可能性がある 自分で遺言書を作成した場合、様式不備で無効になるリスクがあります。財産目録以外全て自筆で書かなくてはいけないので、意外と大変です。 また、自宅で保管した場合には、紛失の可能性も。法務局での保管をすると費用がかかりますが、紛失のリスクが無くなります。 遺言書を書く時に何を書いたら良いか分からない。そんな方は専門家に依頼したほうが遺言内容も相談することができますね。 遺言書を専門家に依頼する 遺言書を専門家に依頼する では、遺言書の作成を専門家に依頼する場合はどこに依頼すれば良いのでしょう。遺言書の作成を依頼できる専門家と依頼するメリット・デメリットについてもご紹介します。 遺言書の作成を依頼できる専門家は? 遺言書作成の相談先として、弁護士・司法書士・行政書士などがあります。 遺言書に記載したい内容にもよりますので、どの専門家に相談すれば一番良いというのはありません。相談したい内容によって、依頼する専門家を選ぶのがベストです。 遺言書を専門家に依頼するメリット 相続対策やトラブルの未然防止について、適切なアドバイスをしてくれます。遺言者の希望を汲み取り、遺言書の内容を提案してくれるでしょう。 公証人役場との打ち合わせを代行してくれ、証人にもなってもらえます。そのため、自分で作成するより、無効になるリスクも少ないです。 遺言書を専門家に依頼するデメリット 一番のデメリットは自分で作成するのと違い、費用がかかる点でしょう。費用については、次に詳しく説明します。 そのほか、何度も専門家の元を訪れ、遺言書の内容をすり合わせする必要があり、働いている方にとっては時間の捻出も必要になる場合があります。そのような方はテレビ電話やメール、電話、郵送等で対応可能な専門家に依頼することをおすすめします。 専門家に遺言書作成を依頼した場合の料金は? 専門家に遺言書作成を依頼した場合の料金は? 公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合、目安として10~20万円程かかる場合が多いです。あらかじめ、相談する際に具体的にどの位の費用がかかるのか聞いてみるのも良いでしょう。 とくに、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合は、司法書士や行政書士より高くなる傾向があります。遺言執行者の就任も合わせて依頼した場合には、最低でも30万円はかかると考えたほうが良いでしょう。 ただし、弁護士に依頼すると「代理権」があるため相続で争いが起きたときには有効です。あらかじめ、争いごとが予想できる場合には、費用が高額でも弁護士に依頼するのが良いでしょう。 まとめ:遺言書の作成は専門家に相談しよう 遺言書の作成は専門家に相談しよう 遺言書の作成について、自分で作成する方法と専門家に依頼する方法それぞれのメリット・デメリットをご紹介しました。 遺言書は遺された人達にとって重要な物になります。せっかく作成した遺言書が無効になってしまうと悲しいですよね。 やはり、専門家に依頼するのがベストです。専門家に相談する場合も、遺言の内容や金額で頼む専門家を選ぶと良いでしょう。 ただし、費用面など気になる方はインターネットや書籍などで充分に調べてから遺言書作成を行いましょう。

  • 遺言の相談は誰に?知っておくべき4つの相談先と相談にかかる費用

    遺言の相談は誰に?知っておくべき4つの相談先と相談にかかる費用(イメージ) そろそろ子育てもひと段落して、いよいよ自分たちの老後のことが気になり始めた。子どものために遺言を残したいけど、どうやって遺言を残せばよいか分からない。 しかし、遺言は相続人とって重要なものとなります。実は、遺言の相談にのってくれる場所があるのです。 では、その相談先はどこでしょうか?料金はかかるのでしょうか?遺言についての相談先は大きく分けて4つあります。4つの相談先のそれぞれメリット・デメリットと気になる相談料金について解説します。 遺言を残しておくことで、残された方々は助かります。ぜひ、遺言の相談先を決める参考にしてください。 遺言について相談できる場所は4つ! 遺言について相談できる場所は4つ! 遺言について相談したくても、どこに相談すればよいか分からなくないですか?ここでは、遺言について相談できる4つの相談場所をそれぞれご紹介します。 行政書士司法書士弁護士税理士 順番に見ていきましょう。 遺言の相談ができる場所➀行政書士 遺言の作成の相談や支援をお願いできるのが行政書士です。行政書士は権利義務に関する書類の作成・代行・相談業務を行える専門家です。 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成の支援ができます。自筆証書遺言か公正証書遺言か迷っている場合にも相談できますね。 行政書士は公正証書遺言を作成する際の公証役場の手続きにも慣れているので公証人との連絡や調整もスムーズに行ってくれるでしょう。 遺言の相談ができる場所➁司法書士 不動産に関する遺言は司法書士に相談できます。司法書士は、不動産登記の申請手続きの代行ができる専門家です。不動産の相続や遺贈する場合には、司法書士に相談できます。 司法書士に遺言執行者になってもらうことで、相続や遺贈する場合の不動産の所有権移転登記がスムーズに行えます。 遺言の相談ができる場所➂弁護士 相続問題全般を相談できるのが弁護士です。弁護士は、依頼を受けて法律事務を処理する専門家で、裁判以外の仕事も行うのです。 法律問題全般に関わることができる弁護士には、遺言の相談や作成依頼ができます。ほかの専門家に比べて業務の範囲が広い弁護士は、争いごとが起こった際にも間に入って解決してもらえるでしょう。 遺言が原因で相続トラブルになるケースも多くあります。相続人同士で、トラブルになった場合でも弁護士ならばスムーズに解決できる可能性が高いです。 遺言執行者になってもらうと、将来起こるかもしれない争いごとの備えになりますね。 遺言の相談ができる場所➃税理士 税理士は、税金の専門家です。遺言書作成から相続税の生前対策や事業承継なども相談できます。 相続における税務は複雑です。特に、税務面を重要視したい場合にもよいでしょう。 また、個人事業主などで普段からお世話になっている税理士がいる場合、相続について相談してみるのも方法の一つです。 4つ以外に遺言について相談できるところは? 上記4つの専門家以外に、次のような相談場所があります。 信託銀行ファイナンシャルプランナー公証役場市町村の無料法律相談法テラス 信託銀行やファイナンシャルプランナーといった先でも遺言の相談にのってくれる場合があります。信託銀行では作成や保管・執行などを一括で引き受けてくれる「遺言信託」という商品がありますが、報酬が高めなのがデメリットです。 ファイナンシャルプランナーは直接遺言書を作成してくれるわけではなく、どの専門家に相談すればよいかアドバイスしてくれます。どこに相談するか迷っている場合は、まずはファイナンシャルプランナーに相談してみるのもよいでしょう。 公証役場では、公正証書遺言の作成を前提に遺言に関する相談に無料でのってくれます。ただし、遺言の具体的な内容には関与しません。基本的に遺言書の作成方法を教えてくれる場所だと思ってください。また、必要書類などもすべて自身で揃える必要があります。 市区町村役場では定期的に無料の法律相談などの市民相談があります。市民相談を利用して遺言の相談にのってもらうことは可能ですが、時間制限もあるため詳細まで相談するのは難しいでしょう。 法テラスで遺言に関して相談することも出来ます。そこで、適切な相談窓口を案内してくれます。 一定額の収入以下の場合には、無料で法律相談を受けられる可能性もあります。弁護士や司法書士に依頼をする際にも、費用の建て替え制度を利用することも出来るかもしれません。 それぞれの遺言の相談先のメリットとデメリット それぞれの遺言の相談先のメリットとデメリット 相談できる専門家が分かったところで、どの専門家がよいのか迷いますよね。では、それぞれの専門家に相談するメリットとデメリットを見ていきましょう。 メリットとデメリットを比較することで、遺言の相談先が見えてきます。 行政書士に遺言を相談する場合 メリット 4つの専門家の中では比較的費用が安く抑えられます。比較的安い報酬で遺言作成の相談にのってくれるので、費用をあまりかけたくない方には向いているでしょう。 デメリット 係争の場合、代理人になれないのがデメリットなので、係争の心配がない場合に利用するとよいでしょう。 司法書士に遺言を相談する場合 メリット 報酬と出来る内容のバランスを考えると司法書士がよいでしょう。民法などの法律に関する知識も豊富です。 報酬は弁護士より安い場合が多いのがメリットです。 デメリット 係争の場合、代理人になれないのがデメリットなので、係争の心配がない場合に利用するとよいでしょう。 弁護士に遺言を相談する場合 メリット 遺言作成において最も信頼できます。また、相続に関する問題にも幅広く対応することができます。 係争が起きても当事者の代理人として交渉が可能です。将来の争いごとに対して備えたい場合は、弁護士に遺言の相談をするのがよいでしょう。 デメリット 報酬が高いのがデメリットです。少なくとも、20~30万円程度はかかります。 係争が予測される場合には、あらかじめ弁護士に依頼するのがよいでしょう。 税理士に遺言を相談する場合 メリット 報酬も比較的安く、相続税の申告までサポートしてもらえます。知り合いの税理士がいる場合には気軽に遺言の相談もできますね。 デメリット 係争の際に代理人にはなれません。係争の可能性が低く、税務面を重視したい場合には税理士がよいでしょう。 気になる!遺言の相談にかかる費用はどのくらい? 気になる!遺言の相談にかかる費用はどのくらい? 弁護士に遺言の相談をした場合、相談料がかかります。相場は30分5,000円程度です。 4つの専門家では弁護士の費用が一番高いことが予想されます。相続について争いごとが起こりそうな場合は、高くても弁護士に依頼する方がよいでしょう。 また、4つの専門家それぞれで無料相談を受け付けてくれる場合もあります。 無料相談であれば、費用はかかりません。まずは、遺言の相談に行って、遺言書作成や執行人の費用がどのくらいかかるのか聞いてみると全体の費用がわかるのでよいでしょう。 遺言の相談を行ったあとに、実際に遺言書を作成してもらうとなると別途費用がかかります。 弁護士に依頼した場合の相場で20~30万円程度になるでしょう。行政書士に作成依頼した場合の相場は、約6万円からになります。 司法書士や税理士に作成を依頼した場合10万円程度の料金になることが多いようです。そのほかに、公正証書遺言書を作成すると公証人の手数料がかかります。 まとめ:遺言について相談できるところはたくさんある まとめ:遺言について相談できるところはたくさんある 相続人にとっては、遺言があるほうが助かりますよね。遺言について相談できる場所は主に、行政書士・司法書士・弁護士・税理士の4つです。 相談したい遺言の内容によって、選んでもらえればと思います。それぞれの専門家によってメリット・デメリットがありますので、ご自身の希望する内容にあった専門家を選んでください。 争いごとが起きそうな場合かどうかで相談先を選ぶのもよいでしょう。最初の遺言の相談は無料で行ってくれる場合もありますので、まずは問い合わせてみてください。

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