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  • 賢く節税するための専門家のアドバイス―行政書士に相談しよう

    賢く節税するための専門家のアドバイス―行政書士に相談しよう

    資産を守りながら節税を実現するためには、専門家のアドバイスが不可欠です。税金の知識や法律の変更に常に対応している行政書士の力を借りることで、賢く節税する方法を見つけることができます。本記事では、行政書士に相談するメリットと、資産を守るための節税対策について3つのポイントをご紹介します。資産を守りながら未来への準備を進めましょう。 1: 行政書士に相談するメリット 行政書士に相談することで得られるメリットを見ていきましょう。 1.1 最新の税法や法律の知識 行政書士は最新の税法や法律の知識を持っています。税金に関する常に変わる情勢を把握し、賢い節税の提案をしてくれる頼りになる専門家です。 1.2 個別の資産状況に合わせたアドバイス 行政書士は個別の資産状況に合わせて最適な節税対策を提案します。資産の種類や金額、家族構成などを考慮し、最適なプランを立てることができるでしょう。 2: 資産を守りながら節税する3つのポイント 2: 資産を守りながら節税する3つのポイント 資産を守りながら節税するための3つのポイントを見ていきましょう。 2.1 適切な節税対策を選ぶ 行政書士と相談しながら、適切な節税対策を選びましょう。相続税対策や贈与税対策、不動産に関する税金対策など、様々な方法がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 2.2 税制優遇を利用する 行政書士によるアドバイスを受けながら、税制優遇を上手に利用しましょう。控除や特例など、税制優遇を活用することで、節税効果を高めることができます。 2.3 事前に計画を立てる 節税対策は事前の計画が重要です。行政書士と早めに相談し、十分な準備期間を持って資産を守りながら節税を進めましょう。 3: 賢く節税して未来への準備を進める 3: 賢く節税して未来への準備を進める 行政書士のアドバイスを受けながら、賢く節税し未来への準備を進めましょう。 3.1 家族や相続に備える 家族や相続に備える節税対策を行いましょう。家族の未来を守りながら、遺産や資産を有効に活用する方法を考えることが大切です。 3.2 リスクヘッジを考慮する 節税対策においては、リスクヘッジを考慮することが重要です。将来の変化に対応するため、リスクを最小限に抑えた計画を立てましょう。 行政書士と協力して、賢く節税し未来への準備を進めよう 資産を守りながら節税するためには、行政書士のアドバイスを頼りにしましょう。最新の税法や法律に詳しい専門家のサポートを受けることで、家族の未来への準備を進めることができます。賢く節税して家族や相続に備え、安心して未来を迎えるための計画を立てましょう。

  • 家族の絆を未来へつなぐ、思い出のビデオメッセージ

    家族の絆を未来へつなぐ、思い出のビデオメッセージ

    家族の絆は思い出と共に永遠に続きます。孫や子供たちへの愛情を未来へ継承する方法として、思い出のビデオメッセージを贈ることがあります。この記事では、家族の絆を築くための3つの方法と、ビデオメッセージを通じて感謝と愛を伝えるポイントをご紹介します。思い出とともに未来を繋ぐ素敵なアイデアをご覧ください。 1: 孫や子供たちと共有する思い出づくり 家族の絆を深めるために、思い出づくりを大切にしましょう。 1.1 家族での特別なイベントとアクティビティ 家族での特別なイベントやアクティビティを通じて、思い出を作りましょう。一緒に楽しい時間を過ごすことで、家族の絆がより深まるでしょう。 1.2 孫と子供たちとの共通の趣味や興味 孫や子供たちとの共通の趣味や興味を見つけることで、共感と絆が生まれます。趣味を通じて、家族がより一体となることでしょう。 2: 愛情を込めたビデオメッセージの贈り方 2: 愛情を込めたビデオメッセージの贈り方 思い出のビデオメッセージを使って、愛情を伝えましょう。 2.1 特別な日のビデオメッセージ 誕生日や記念日などの特別な日に、ビデオメッセージを贈ることで愛情を伝えましょう。感謝の気持ちや思い出を込めたメッセージは、心に響く贈り物となるでしょう。 2.2 未来へのエールを込めて ビデオメッセージで、孫や子供たちへの未来へのエールを贈りましょう。彼らの成長と幸せを願い、愛情を込めたメッセージを届けることで、家族の愛が未来に届くことでしょう。 3: 家族の絆をビデオメッセージで育む 3: 家族の絆をビデオメッセージで育む ビデオメッセージを通じて、家族の絆をより深く育みましょう。 3.1 家族の思い出のアーカイブ ビデオメッセージを家族の思い出のアーカイブとして保存することで、家族の絆を記録しましょう。長い年月を経ても愛情が蘇ることでしょう。 3.2 親世代からの伝承 親世代から子供たちへと伝えるビデオメッセージは、家族の絆を代々にわたって継承する手段となります。愛と感謝を込めたビデオメッセージは、家族の伝統となることでしょう。 愛と感謝を伝える、家族の絆のビデオメッセージ 家族の絆は、思い出とともに永遠に続きます。特別な思い出を共有し、愛情を込めたビデオメッセージを贈ることで、家族の絆をより深く育みましょう。ビデオメッセージは家族の宝物となり、未来の世代へと継承されることでしょう。家族の絆を思い出とともに未来へつなぐ素敵な方法を実践してください。

  • 将来のために「共済」で備えを!共済保険の種類・特徴・選び方は?

    将来のために「共済」で備えを!共済保険の種類・特徴・選び方は?

    子どもが生まれて家族が増えたら、「将来」に対する備えも万全にしておきたいところです。万が一のことがあった際に、金銭的な側面から家族の生活をサポートしてくれるのが、「共済」です。 共済保険にはどのような種類があり、どう選べば良いのでしょうか。将来に役立つ情報をお届けします。 共済とは? 共済とは、「相互扶助」を基本に、組合員がお互いに助け合う仕組みを指します。組合員は毎月共済掛け金を支払い、集まったお金は困っている人のために使われています。儲けを出すことを目的にしていないため、毎月の掛け金が少額になりやすい点も特徴の一つと言えるでしょう。共済と比較検討されやすい一般的な「保険」は営利事業として行われています。このあたりも、共済と保険の大きな違いです。 共済に加入できるのは、原則として組合員のみです。組合員となるための条件は各共済で異なるため、事前確認が必須と言えるでしょう。日本全国にさまざまな共済があるため、どれに加入するのか、各種条件を見極めた上で比較検討してみてください。 掛け金の面から「保険よりも加入しやすい」というイメージも強い共済ですが、保険と比較して、さまざまな制限を受ける可能性も。たとえば保障プランの自由度や充実度は、保険商品の方が優れているケースも多いです。万が一のときのためにと加入しても、保障が充分でなければ意味がありません。共済の特徴や保障の内容についてしっかりとリサーチした上で、加入を検討してみてください。 共済保険の種類は主に5つ 共済保険の種類は主に5つ 共済保険の種類は、主に以下の5つです。それぞれの特徴を解説するので、自身の備えを選択する際のヒントとして役立ててみてください。 ★1.生命共済 生命共済は、人間の命や身体にまつわるリスクに備えるための共済です。人が亡くなったときはもちろん、病気やけがで入院したり、後遺障害が残ってしまったりした場合に、共済金が支払われます。死亡時の保障を手厚くしたものや、入院時に共済金が支払われるタイプが人気です。子どもを対象にした生命共済もあり、「手ごろな掛け金で万が一のときの備えができる」と支持されています。 ★2.年金共済 老後の生活資金を確保する目的で使われるのが年金共済です。若い頃から毎月積み立てた共済金が、一定の年齢に達したあとに、継続的に支払われます。公的年金にプラスして共済金を受け取れるため、余裕のあるシニアライフを実現しやすくなるでしょう。共済金を受け取れる期間が「5年」や「10年」など定められているタイプもあれば、亡くなるまで受け取れる「終身」タイプも存在しています。 ★3.傷害共済 共済に加入している人が、交通事故などの不慮の事故によって死亡したりケガをしたりした場合に、共済金が支払われます。生命共済と保障がかぶる部分もありますが、こちらは「事故によるけがや死亡」に特化しています。 ★4.火災共済 火災や落雷、破裂や爆発といったトラブルが原因で家や家財道具に損害が生じた場合に、共済金が支払われます。住まいや家財がダメージを受けるトラブルとしては、地震や水害なども無視できません。火災共済単独で対応するのは難しいですが、火災共済にオプションをプラスしたり、「自然災害共済」をセットにしたりすることで、幅広い災害に対応できるようになります。 ★5.自動車共済 自動車共済は、自動車が関連する事故で発生した損害を補償するための共済です。万が一事故を起こしてしまった場合に、規定に従って共済金が支払われます。自動車保険よりも負担が少ないというメリットがある一方で、「補償内容のカスタマイズがしにくい」「自動車保険と比較して補償内容が限定的」といったデメリットも。両者を比較検討して、自分に合ったものを選択するのがおすすめです。 ★その他 上で紹介した5つ以外にも、共済によってはユニークなプランを用意しているケースもあります。 ・交通災害共済 ・慶弔共済 ・住宅再建共済 自身の将来に必要な共済を選んで加入してみてください。 子育て世代が「将来」のために加入するなら? 子育て世代が「将来」のために加入するなら? 月々の負担が少ない共済は、子どもが生まれたばかりの若い世代にもおすすめです。将来のリスクに備えるためにも、加入を検討してみてはいかがでしょうか。 子育て世代におすすめなのは、万が一のときのための「生命共済」です。自分に万が一のことがあっても、家族に共済金が入れば、生活を安定させやすくなるでしょう。けがや病気で入院した場合も、お金の不安を解消できます。 子どもを育てる中で加入するべきか悩みがちなのが、子どものリスクに備えるための、いわゆる「子ども共済」です。低掛け金で子どものケガや病気に備えられる共済ですが、子どもの医療費が無料になる自治体も多い中、「わざわざ加入する意味があるのか?」と悩む方もいるのではないでしょうか。 子どものけがや病気が原因で、長期入院が必要になるケースは稀です。共済の場合、毎月の掛け金負担が少ないとはいえ、医療費無料の間はわざわざ加入する必要はないのかもしれません。不安なときには、医療費無料の年齢を過ぎたあとに加入を検討してみるのも良いでしょう。 ただし、病気やけがが原因で子どもが入院した場合、親は子ども中心の生活を送ることになります。思うようには仕事ができず、収入が下がってしまうケースも少なくありません。子ども共済に加入していれば、契約内容に応じて共済金が支払われるため、収入面での不安は軽減できるのではないでしょうか。子どもにとって不安な時期、そして大切な時期に「できる限りそばにいてあげたい」と思う方にとっては、少ない掛け金で保障を用意できる、魅力的なプランだと言えるでしょう。 共済金の特徴「割戻金」とは? 共済金の特徴の一つが、「割戻金」です。相互扶助を目的に運営されている共済は、「儲け」を出す必要はありません。1年間に組合員から受け取った掛け金が、支払った共済金よりも多かった場合、余ったお金は組合員のもとへと返還されます。 ただし共済金の割戻金がいくらになるのか、事前に把握するのは難しいでしょう。1年間の状況で、割戻金の有無や金額は大きく変わってくるからです。共済によっては、過去の決算情報をもとに実際の割戻率がどの程度か、インターネット上で情報公開しているケースもあります。共済を選ぶ際の参考にするのもおすすめです。 共済の種類を知って将来に備えよう 共済にはさまざまな種類があり、手ごろの掛け金で将来に備えられるというメリットがあります。共済保険に加入するためには、まず「組合員」になる必要があるものの、掛け金の安さや割戻金は、子育て世代にとっても魅力あるポイントだと言えるでしょう。共済の種類についても知った上で、加入を検討してみてください。

  • 学資保険は財産分与の対象?なる場合・ならない場合や養育費との関係を解説

    学資保険は財産分与の対象?なる場合・ならない場合や養育費との関係を解説

    夫婦が離婚する場合に、問題になりやすいのが「財産分与」です。子どもがいる場合、「学資保険はどうなるのか?」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。 学資保険が財産分与の対象になるのかどうか、わかりやすく解説します。養育費との関係性についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険は基本的に財産分与の対象になる 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴い公平に分割することを言います。夫婦の間に子どもが生まれ、その子どものために学資保険に加入した場合、保険料は「夫婦が協力して収めたもの」と判断されます。夫婦の共有財産だからこそ、離婚する場合は財産分与の対象になるという仕組みです。 学資保険は子どものための保険であり、「子どもに所有権がある」と思う方も多いかもしれません。しかし、そもそも保険とは契約者自身の財産として考えられます。「子どもの財産」として扱われるわけではないという点を、頭に入れておきましょう。 学資保険には、「契約者に万が一のことがあった場合、その後の保険料支払いが免除される」という特徴があります。このため、世帯主である「父親」を契約者として、学資保険に加入しているご家庭も多いのではないでしょうか。一方で、夫婦が離婚する場合、母親側が親権を獲得するケースが目立ちます。「学資保険は子どものお金だから、父親が母親に渡すのは当然」と主張される可能性もあるでしょう。 まずは、「学資保険=子どものもの」という思い込みを忘れてください。夫婦の共有財産として、どのように分割するのがベストなのか、冷静に話し合う必要があります。 学資保険が財産分与の対象にならないケースとは? 一方で、同じ学資保険であっても財産分与の対象にならない事例も存在しています。それは、学資保険の支払い状況から、「夫婦が婚姻中に築き上げた共有財産」とは認められない場合です。 たとえば、子持ちで再婚した場合が挙げられるでしょう。前妻との間に子どもがいて、その後現在の妻と再婚したとします。前妻との間の子どものために学資保険に加入していて、現在の妻と婚姻する前に保険料を払い終えていた場合、その学資保険は夫の特有財産です。現在の妻と離婚することになっても、妻側は学資保険の財産分与を主張できません。 再婚や連れ子にかかわらず、「保険料を納めている時期の夫婦の関係性」をもとに、財産分与の対象になる・ならないが判断されます。判断に悩む場合は、離婚問題に強い弁護士等に相談してみると良いでしょう。 学資保険を財産分与する2つの方法 学資保険の契約中に財産分与する場合、主に2つの方法が考えられます。 ・保険を解約して解約返戻金を平等に分割する・保険契約を維持したまま、満期返戻金の半額を相手に渡す それぞれの特徴について、詳しく解説します。 ★1.中途解約なら素早くすっきり 離婚する時点で学資保険を解約すれば、後腐れなく財産分与できるでしょう。保険を解約し手に入ったお金を平等に分けるだけなので、トラブルになりにくいというメリットがあります。 ただし学資保険の場合、満期を迎える前に解約すると元本割れする可能性も。返戻率の高さが魅力で学資保険に加入した場合も、無駄になってしまいます。学資保険に加入する期間や保険料を無駄にしたくないと考える方にとっては、デメリットの多い方法と言えるでしょう。 ★2.保険契約を維持する方法も 学資保険は、子どものための保険です。だからこそ、財産分与をしつつ、子どものための契約は維持するという方法も選択できます。 学資保険の契約者が子どもの親権を獲得する場合、満期返戻金の半分に当たる金額を、離婚するパートナーに支払います。子どもが成長し満期返戻金を受け取ったら、全額すべてが自分のものになるでしょう。一方で、学資保険の契約者ではない方が子どもの親権を獲得した場合、まずは保険契約者を変更します。その上で、離婚するパートナーに満期返戻金の半分に当たる金額を支払いましょう。 こちらの方法を選択すれば、財産分与後も学資保険の契約はそのまま維持できます。これまでに支払った保険料を無駄にせず、子どもの将来にも備えられるでしょう。一方で、保険契約者には、離婚するパートナーに支払う現金を用意するという負担が発生します。離婚時には何かと物入りですから、お金の工面をどうするのかがポイントになるでしょう。 学資保険を養育費の一部とする方法も 学資保険を養育費の一部とする方法も 子どもがいる夫婦が離婚する場合、財産分与とともに問題になりやすいのが養育費についてです。子どものための備えである学資保険は、「養育費の一部」として扱うのもおすすめ。あえて財産分与の対象にしないことで、トラブルを避ける方法もあります。 具体的には、 ・契約者の名前を親権者へと変更し、保険料の支払いを続ける・満期返戻金の半分に当たる金額の支払いを求めない といった方法が考えられます。 この場合、養育費の取り決めと学資保険の支払い・受取について、事前にしっかりと話し合っておきましょう。話し合いの結果をきちんとした形で取りまとめておけば、後々のトラブルを防ぐ効果も期待できます。 離婚するなら「学資保険の名義変更」を忘れずに 子どもの学資保険をどのように財産分与するのかは、離婚時の話し合いにて決定するもの。何かと忙しい時期でつい忘れてしまいがちですが、「学資保険の契約名義」だけは、確実に親権者へと変更しておきましょう。 特に中途解約しない形で学資保険を財産分与した場合、契約名義を変更しないまま放置してしまうケースも少なくありません。たとえ「子どもが大きくなったら渡すから大丈夫」「養育費として将来的に渡す」などの口約束があっても、実際に約束が守られるとは限らないでしょう。 学資保険は、契約してから受け取りまでに10年以上が経過するケースが一般的です。離婚時の話し合いが比較的円満に進んだとしても、保険金を受け取るタイミングまで同じ状況が続くとは限らないのです。子どものための保険だからこそ、財産分与の段階でしっかりと契約名義の変更を行い、確実に子どものために使える環境を整えておくのがおすすめです。 学資保険は財産分与の対象だからこそしっかりと話し合いを 学資保険は財産分与の対象だからこそしっかりと話し合いを 学資保険は、基本的に財産分与の対象になります。契約中の保険をどのように財産分与するのか、養育費との関係をどうするのかなど、しっかりと話し合った上で子どもにとってより良い方法を選択しましょう。 中途解約する場合もしない場合も、メリットとデメリットの両方があります。自分にとって何がベストかわからないときには、専門家に相談してみるのもおすすめです。

  • 学資保険への加入…受取人は誰にするべき?損しないために税金知識を身につけよう

    学資保険への加入…受取人は誰にするべき?損しないために税金知識を身につけよう

    子どもの将来の進学に備えて加入するのが「学資保険」です。実際に加入する際には、「受取人を誰に指定するべきか?」という点で悩む方も多いのではないでしょうか。 学資保険の受取人には、各種「税金」が関わってきます。基本的な知識を身につけた上で、誰を受取人にするのか検討してみてください。 学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは? 学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは? 学資保険を契約する際には、3つの立場が関連してきます。それが「契約者」「被保険者」「受取人」です。 契約者とは、学資保険契約を結ぶ人のこと。実際に掛け金を支払う人と言い換えても構わないでしょう。子どものために加入する学資保険ですが、未成年である子ども自身が契約を結ぶわけではありません。親や保護者の立場にあたる人が、契約者になるケースが一般的。学資保険には「契約者に万が一のことがあった場合に、以降の保険料支払いを免除する」という特約がセットになっているため、夫婦のどちらが契約者になるか、じっくりと検討してみてください。 一方で「被保険者」とは、保険の対象となる人を指します。学資保険の場合、子どもが被保険者にあたります。「まだ赤ちゃんだけど…被保険者に指定できるのか?」と不安を抱く方もいるでしょうが、問題はありません。学資保険で保険金が支払われるタイミングは、この「被保険者」の年齢によって判断されます。 最後に、「受取人」とは支払われた保険金を受け取る人のこと。加入する学資保険によっても異なりますが、一定のルールの中で、契約者が自由に選択できるケースも珍しくありません。誰を受取人に指定するのかによって、保険金受取時の税金の取り扱いが異なるため、事前に知識を身につけておきましょう。 受取人を「契約者自身」に指定した場合の税金は? 学資保険の受取人指定で多く見られるのは、 ・契約者自身を受取人に指定する・子どもを受取人に指定する という2パターンです。 まずは契約者自身を受取人に指定した場合の、税金の考え方についてチェックしてみましょう。 学資保険の満期保険金を契約者自身が受け取る場合、課せられる可能性がある税金の種類は「所得税」と「住民税」です。満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」として、年金形式で毎年受け取る場合は「雑所得」として扱われます。 一時所得は、以下の計算式で求められます。 【満期保険金-これまでに支払った保険料-特別控除額(50万円)】 この計算式で0円以上の金額になった場合、その2分の1をその他の所得と合わせて所得税・住民税が課税されます。 学資保険の場合、受け取る満期保険金額が数百万円と高額になるケースも多いでしょう。一方で、実際に保険金が支払われるまでに、それに近い金額を支払っているケースがほとんどです。満期保険金から掛け金を引いた金額が特別控除額である50万円以上になるケースは、極めて稀。満期保険金を受け取った際に、税金面で過度な不安を感じることはないでしょう。 一方で、学資保険を年金形式で受け取り、雑所得として扱われる場合は特別控除額がありません。年金形式で受け取る学資保険の雑所得は、以下の計算式で求められます。 【1年間で受け取る保険金額-1年間で受け取る保険金額×(これまでに支払った保険料÷総支給見込み額)】 たとえば、400万円の学資保険(保険料支払い額380万円)を4年間で100万円ずつ受け取る場合、雑所得は1年間に「5万円」と計算されます。この5万円がそのまま課税対象金額と判断され、その他の雑所得と合わせて課税される可能性があります。 保険契約者が会社員の場合、年間で取得した雑所得が20万円までなら、所得税は発生しません。本業以外に副業を行い、雑所得として処理している場合は年間所得額に注意しましょう。一方で、保険契約者が自営業の場合、こうしたルールは存在しません。年間の雑所得が20万円以下であっても所得税が課せられますし、住民税も発生します。 自営業者の場合は特に、「学資保険の満期保険金をどう受け取るか?」が、負担軽減の鍵となるでしょう。 受取人を「子ども」に指定した場合の税金は? 受取人を「子ども」に指定した場合の税金は? 続いては、学資保険の受取人を「子ども」に指定した場合の税金についてチェックしていきましょう。学資保険とは、当然子どものためのもの。「だったら子ども自身を受取人にしておけば間違いないだろう」と考える方もいるのではないでしょうか。 学資保険の受取人を「子ども」にした場合、当然「保険料を支払う人(契約者)」と「実際に保険金を受け取る人(受取人)」は異なります。この場合、受け取った満期保険金は「契約者から受取人に対して贈与されたもの」として捉えられるのです。先ほどとは違って、「贈与税」の対象になる可能性があります。 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間で受け取った財産の金額が110万円以上の場合に課税されます。贈与税率はさまざまな条件によって異なりますが、200万円以下であれば10%、400万円以下であれば15%~20%が適用されます。 学資保険の贈与税は、以下の計算式で求められます。 【(満期保険金-基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額】 たとえば300万円の満期保険金を、子どもが18歳のときに父親から贈与された場合、贈与税は19万円です。 学資保険の受取人は基本的に「契約者自身」に設定するのがおすすめ 学資保険の「受取人」を指定する際に、「とにかく満期保険金が入れば良いのだから誰でもいい」と安易に判断するのは危険です。 受け取る満期保険金が契約者自身の「所得」として扱われるのか、第三者への「贈与」として受け取られるのかによって、課せられる税金額は大きく異なってくるでしょう。特に学資保険の場合、贈与税額によっては「返戻率によって得した分がチャラになる」という可能性も。教育費がかさむ時期だからこそ、余計な税金は支払わなくても済むよう、事前準備を整えておきましょう。 学資保険は、「孫の将来のために」と祖父母が加入するケースも多く見られます。こちらの場合も、満期保険金を受け取る際の税金についても考慮した上で、誰を受取人にどのような形式で受け取るのがベストなのか検討してみてください。 学資保険の受取人は慎重に判断しよう 子どもが生まれたあとに、学資保険への加入を検討する方は多いでしょう。自動的に決定する「契約者」や「被保険者」と比較して、「受取人」については悩みがちです。自分たちで決定できる自由があるからこそ、将来発生する可能性がある税金についても視野に入れて、慎重に検討してみてください。 悩んだときには、「契約者=受取人」に指定して満期保険金は「一括で受け取る」方式を選ぶことで、課税される可能性をもっとも低くできるでしょう。学資保険に加入する際には、ぜひ参考にしてみてください。

  • 万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    生まれた子供の将来に備え、「できる限りのことをしておきたい」と思う方も多いのではないでしょうか。何事もなく、一緒に日々を過ごしていけるのが理想ですが、万が一のときのことも、考えておくと安心です。自身の想いを届けるための方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 生命保険に加入する 自分に万が一のことがあったときに、心配なのが子供の教育費や生活費です。こうした不安を解消するため生命保険に加入すれば、「どんなことがあっても強く生きていってほしい」というメッセージを伝えてくれるでしょう。子供が幼いうちは、その意味に気付かないかもしれませんが、成長したのち、自分が何を残してもらっているのか理解してくれるはずです。 生命保険には、「受取人を指定して加入できる」というメリットがあります。子供自身を受取人にして保険に加入しておけば、自分亡き後も、より確実に子供に財産を残せるでしょう。生命保険は遺産相続における分割対象に含まれませんから、子供が相続する財産が目減りする恐れもありません。 また生命保険金には、相続税についても非課税枠が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられません。相続税対策としても有効ですから、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険に加入する 学資保険も、子供の将来を想って加入する保険です。早めに加入しておけば、自分に万が一のことがあった場合も、それ以降の保険料の支払いは免除されます。生命保険と同様に、子供の将来の金銭面をサポートしてくれるでしょう。 令和の時代になっても、家庭の金銭面を理由に進学をあきらめざるを得ないケースは少なくありません。もちろん「奨学金を利用して自分自身で進学する」という道もありますが、社会人となった子供自身に、返済負担は重くのしかかってしまうでしょう。学資保険であらかじめ備えておけば、負担軽減につながるはずです。また金銭的な問題を理由に、「やりたい勉強をあきらめる」といったリスクも少なくできます。 学資保険に加入する場合、「何を目的に加入するのか?」をはっきりさせた上で、保険商品を検討しましょう。というのも、近年学資保険の種類も多様化しているから。「子供の将来の進学に備えて」という基本理念には変わりがないものの、保険金を受け取る年齢や条件には、さまざまなバリエーションが用意されています。 もっとも人気なのは「子供の大学進学に備えて、18歳で満期保険金を受け取れる」というタイプです。子供が早生まれの場合、実際の支払いまでに間に合わない可能性がありますが、17歳で保険金を受け取れるように、調整しておくのも良いでしょう。 大学進学だけではなく、中学や高校への進学時にもお祝い金が支払われる保険もあります。ただしこの場合、大学進学時に一括で受け取る場合と比較して、保険金の返戻率が低下してしまう可能性も。メリットとデメリットを比較した上で、必要な保険を選択してみてください。 学資保険に加入できる期間は、各保険会社によって定められています。6~7歳前後を限度とするケースが多いため、加入忘れに注意しましょう。子供がまだ幼い時期には、「受取時期をいつにすれば良いのか、具体的にイメージできない…」と思う方も多いかもしれません。受取時期は、後から変更も可能なので心配は要りません。 ただし「保険会社を変更する」「今加入している保険を解約し、別の保険へと乗り換える」といった場合には、これまで支払った保険金で損をしてしまう可能性も。保険会社や保険タイプについては、後悔しないよう事前にしっかりと検討するのがおすすめです。 手紙を残す 手紙を残す 上記2つは、自分に万が一のことがあったときのため、経済的な備えをするための手段です。とはいえ、子供が健やかに成長するためには、「お金さえあれば良い」というわけではないでしょう。精神的なフォローについても、準備を整えておくのがおすすめです。 もっとも手軽にできるのは、将来の子供に向けて、手紙を残すという方法です。自身の想いを文字にしたため、子供のために残しておきましょう。手紙であれば、伝えたい内容ができた時点で、どんどん増やしていくことが可能。何事もなく子供が大きくなれば、親元を離れての進学、就職・結婚といった人生の節目に、渡してあげると喜ばれます。 「手紙を自分の手元に残しておいても、万が一のときに子供の手に渡らなかったら…」と不安を感じる場合は、以下のようなサービスの利用を検討してみてください。 【タイムカプセル郵便/公益財団法人日本郵趣協会】 大切な人への手紙を、最大10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合の料金は「基本料金500円+(年間保管料150円×年数)」のみ。最大年数である10年後を指定した場合でも、わずか2,000円で利用できます。手紙は定型サイズであれば、写真の同封も可能。現金や貴金属、壊れやすいものには対応していません。 【タイムカプセル郵便みらいぽすと/特定非営利活動法人みらいぽすと】 大切な人への手紙を、原則として最大で10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合、A4サイズで10枚まで、100グラムまでの依頼が可能。データ保証はないものの、USBメモリも同封できます。タイプカプセルコースを選べば、手紙以外に小物やCD、DVDも同封可能。手紙コースの料金は、5年までなら1,500円、10年までなら2,000円です。 ビデオメッセージを残す 文字ではなく、映像で自分の言葉を残せば、より想いの伝わるメッセージとなるでしょう。言葉の内容だけではなく、話し手の表情や雰囲気など、さまざまな情報を伝えられます。どれだけ子供を愛しているか、よりわかりやすく残しておけるでしょう。 ビデオメッセージには、何度も見返すことができ、そのたびに愛する人の姿を見られるというメリットがあります。自分で手軽に動画を残せる時代ではありますが、一つの作品として完成度にこだわるのであれば、プロに依頼するのもおすすめです。 ビデオメッセージを作成する際には、まずテーマを決めて、伝えたい内容についてあらかじめまとめておくと良いでしょう。より自然な雰囲気で撮影したいなら、シチュエーションにもこだわってみてください。 子供に想いを届ける方法はさまざま 子供に想いを届ける方法はさまざま 万が一のときのため、子供に想いを届ける方法はさまざまです。目的に応じて、より良い方法を選んでみてください。もちろん、気持ちを伝える方法は複数あっても大丈夫です。組み合わせて利用すれば、より強いメッセージを発信できるのではないでしょうか。今回紹介した情報も、ぜひ参考にしてみてください。

  • 万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    生まれた子供の将来に備え、「できる限りのことをしておきたい」と思う方も多いのではないでしょうか。何事もなく、一緒に日々を過ごしていけるのが理想ですが、万が一のときのことも、考えておくと安心です。自身の想いを届けるための方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 生命保険に加入する 生命保険に加入する 自分に万が一のことがあったときに、心配なのが子供の教育費や生活費です。こうした不安を解消するため生命保険に加入すれば、「どんなことがあっても強く生きていってほしい」というメッセージを伝えてくれるでしょう。子供が幼いうちは、その意味に気付かないかもしれませんが、成長したのち、自分が何を残してもらっているのか理解してくれるはずです。 生命保険には、「受取人を指定して加入できる」というメリットがあります。子供自身を受取人にして保険に加入しておけば、自分亡き後も、より確実に子供に財産を残せるでしょう。生命保険は遺産相続における分割対象に含まれませんから、子供が相続する財産が目減りする恐れもありません。 また生命保険金には、相続税についても非課税枠が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられません。相続税対策としても有効ですから、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険に加入する 学資保険も、子供の将来を想って加入する保険です。早めに加入しておけば、自分に万が一のことがあった場合も、それ以降の保険料の支払いは免除されます。生命保険と同様に、子供の将来の金銭面をサポートしてくれるでしょう。 令和の時代になっても、家庭の金銭面を理由に進学をあきらめざるを得ないケースは少なくありません。もちろん「奨学金を利用して自分自身で進学する」という道もありますが、社会人となった子供自身に、返済負担は重くのしかかってしまうでしょう。学資保険であらかじめ備えておけば、負担軽減につながるはずです。また金銭的な問題を理由に、「やりたい勉強をあきらめる」といったリスクも少なくできます。 学資保険に加入する場合、「何を目的に加入するのか?」をはっきりさせた上で、保険商品を検討しましょう。というのも、近年学資保険の種類も多様化しているから。「子供の将来の進学に備えて」という基本理念には変わりがないものの、保険金を受け取る年齢や条件には、さまざまなバリエーションが用意されています。 もっとも人気なのは「子供の大学進学に備えて、18歳で満期保険金を受け取れる」というタイプです。子供が早生まれの場合、実際の支払いまでに間に合わない可能性がありますが、17歳で保険金を受け取れるように、調整しておくのも良いでしょう。 大学進学だけではなく、中学や高校への進学時にもお祝い金が支払われる保険もあります。ただしこの場合、大学進学時に一括で受け取る場合と比較して、保険金の返戻率が低下してしまう可能性も。メリットとデメリットを比較した上で、必要な保険を選択してみてください。 学資保険に加入できる期間は、各保険会社によって定められています。6~7歳前後を限度とするケースが多いため、加入忘れに注意しましょう。子供がまだ幼い時期には、「受取時期をいつにすれば良いのか、具体的にイメージできない…」と思う方も多いかもしれません。受取時期は、後から変更も可能なので心配は要りません。 ただし「保険会社を変更する」「今加入している保険を解約し、別の保険へと乗り換える」といった場合には、これまで支払った保険金で損をしてしまう可能性も。保険会社や保険タイプについては、後悔しないよう事前にしっかりと検討するのがおすすめです。 手紙を残す 上記2つは、自分に万が一のことがあったときのため、経済的な備えをするための手段です。とはいえ、子供が健やかに成長するためには、「お金さえあれば良い」というわけではないでしょう。精神的なフォローについても、準備を整えておくのがおすすめです。 もっとも手軽にできるのは、将来の子供に向けて、手紙を残すという方法です。自身の想いを文字にしたため、子供のために残しておきましょう。手紙であれば、伝えたい内容ができた時点で、どんどん増やしていくことが可能。何事もなく子供が大きくなれば、親元を離れての進学、就職・結婚といった人生の節目に、渡してあげると喜ばれます。 「手紙を自分の手元に残しておいても、万が一のときに子供の手に渡らなかったら…」と不安を感じる場合は、以下のようなサービスの利用を検討してみてください。 【タイムカプセル郵便/公益財団法人日本郵趣協会】 大切な人への手紙を、最大10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合の料金は「基本料金500円+(年間保管料150円×年数)」のみ。最大年数である10年後を指定した場合でも、わずか2,000円で利用できます。手紙は定型サイズであれば、写真の同封も可能。現金や貴金属、壊れやすいものには対応していません。 【タイムカプセル郵便みらいぽすと/特定非営利活動法人みらいぽすと】 大切な人への手紙を、原則として最大で10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合、A4サイズで10枚まで、100グラムまでの依頼が可能。データ保証はないものの、USBメモリも同封できます。タイプカプセルコースを選べば、手紙以外に小物やCD、DVDも同封可能。手紙コースの料金は、5年までなら1,500円、10年までなら2,000円です。 ビデオメッセージを残す 文字ではなく、映像で自分の言葉を残せば、より想いの伝わるメッセージとなるでしょう。言葉の内容だけではなく、話し手の表情や雰囲気など、さまざまな情報を伝えられます。どれだけ子供を愛しているか、よりわかりやすく残しておけるでしょう。 ビデオメッセージには、何度も見返すことができ、そのたびに愛する人の姿を見られるというメリットがあります。自分で手軽に動画を残せる時代ではありますが、一つの作品として完成度にこだわるのであれば、プロに依頼するのもおすすめです。 ビデオメッセージを作成する際には、まずテーマを決めて、伝えたい内容についてあらかじめまとめておくと良いでしょう。より自然な雰囲気で撮影したいなら、シチュエーションにもこだわってみてください。 子供に想いを届ける方法はさまざま 子供に想いを届ける方法はさまざま 万が一のときのため、子供に想いを届ける方法はさまざまです。目的に応じて、より良い方法を選んでみてください。もちろん、気持ちを伝える方法は複数あっても大丈夫です。組み合わせて利用すれば、より強いメッセージを発信できるのではないでしょうか。今回紹介した情報も、ぜひ参考にしてみてください。

  • 厚生年金の種類を解説…必要十分な保障のための基礎知識

    厚生年金の種類を解説…必要十分な保障のための基礎知識

    会社勤めをしている人にとって、厚生年金とは、「よくわからないまま加入している年金制度」といったイメージも強いのかもしれません。保険料は給与から天引きされるため、「支払っている」という意識が乏しい点も特徴的だと言えるでしょう。とはいえ将来の保障を考える上で、厚生年金にまつわる基本的な知識はマスト。身につけておいて損はありません。厚生年金の種類や、将来の保障を考える際のポイントなどについて、わかりやすく解説します。 厚生年金制度とは? 厚生年金制度とは? まずは厚生年金制度の概要についておさらいしておきましょう。 日本の公的年金は、基礎年金と厚生年金の2つで構成されています。基礎年金とは、原則として20歳以上のすべての国民に加入が義務付けられているもの。加入期間は60歳まで続きます。 一方で厚生年金に加入できるのは、会社員や公務員として仕事をしている人のみです。厚生年金加入は、法人もしくは5人以上の従業員を雇用している個人事業主に課せられた義務の一つ。保険料は事業主と従業員が半分ずつ支払う仕組みになっています。 基礎年金だけではなく厚生年金にも加入している人は、将来的に受け取る年金額がアップします。基礎年金とは違い、厚生年金の保険料は、毎月の給料やボーナスの金額によって違ってくるもの。受け取る給料の額が大きければその分保険料も高くはなりますが、将来受け取る年金額も増えるでしょう。厚生年金で自分が支払う保険料が多くなるということは、その分会社負担分も増えるということです。長い目で見れば、非常にお得な制度です。 厚生年金の種類 厚生年金と言えば、「老後の生活を支えるための資金」というイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、厚生年金の種類はそれだけではありません。3つの種類を紹介するので、ぜひチェックしてみてください。 ★老齢厚生年金 「年金」と言われて、最初に思いつくのはやはり老齢年金でしょう。厚生年金で受給できる老齢年金は、「老齢厚生年金」と呼ばれています。基本的には、65歳から受給可能です。仕事から引退したあと、老後の生活を支えるお金と言えるでしょう。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金にプラスして支給されますが、受給額は以下のようなポイントに左右されます。 ・現役時代にどれだけ厚生年金に加入していたか?・どれだけの厚生年金保険料を納めてきたか? 基本的に国民全員が加入する国民年金とは違い、厚生年金の加入実績は人それぞれで異なります。自分がどれだけの年金を受け取れるのか気になったら、年金定期便にてチェックするのがおすすめです。 ★障害厚生年金 障害年金は、病気やけがが原因で障害が残ってしまった場合など、一定の条件を満たすことで支給される年金を指します。国民年金から支給される年金を「障害基礎年金」、そして厚生年金から支給されるのが「障害厚生年金」です。 障害厚生年金を受給するための主な条件としては、 ・初診日が厚生年金加入中である・障害等級が1級・2級・3級のいずれかにあたる などが挙げられるでしょう。障害等級が1級もしくは2級の場合、障害基礎年金と障害厚生年金をセットで受給できます。障害等級が3級の場合は、障害厚生年金のみが受給対象となります。 ★遺族厚生年金 遺族年金は、生計を一にする家族の中で主にお金を稼いでいた人が亡くなった場合に、生計を維持されていた家族を対象に支給される年金のこと。こちらも、国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があります。 遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人の配偶者と子、父母、孫、祖父母のいずれかです。誰が受け取るのか自分たちで決定できるわけではなく、受給者としての順位がもっとも高い人が受給し、それ以外の人に受給権は発生しない仕組みになっています。 このように、厚生年金とは「年をとったときだけに活躍する制度」というわけではありません。障害や死亡など、予期せぬ理由で働けなくなった場合でも、その後の自分や家族の生活を支える柱になってくれるでしょう。いざというときに素早く手続きするためにも、ぜひ年金制度の基礎知識を頭に入れておいてください。 将来の保障を考える上でのポイントとは? 将来の保障を考える上でのポイントとは? 結婚し子どもが生まれると、「自分に万が一のことがあっても、家族の生活を守れるように」という理由で、将来の保障について真剣に考え始める方も多いのではないでしょうか。子どものための学資保険や、万が一のときのための生命保険は、積極的に検討したいところです。 保障が手厚い保険に加入すれば、万が一のときでも安心して生活できるでしょう。しかし一方で、保障が手厚い保険は、「保険料が高い」という特徴があります。特にまだ子どもが小さい時期に、「保険料に多額のお金を費やすのはちょっと…」と思ってしまうのも無理はありません。 こんなとき、ぜひ頭に入れておきたいのが厚生年金の種類についてです。先ほどもお伝えしたとおり、厚生年金は「老後のため」だけのものではありません。一から保険に加入するのではなく、「万が一のときには障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取れる」という認識の上で、足りない保障をプラスしていくのがおすすめです。 遺族厚生年金で受け取れる金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」と定められています。報酬比例部分は平均標準報酬額から計算できますから、具体的な金額も導き出せるでしょう。「一家の大黒柱である自分が亡くなったあとも、家族が生活に困らないように」との目的で生命保険に加入するのであれば、遺族厚生年金分は保障を減らせます。保険料負担も、その分軽くなるでしょう。 将来のための保障で、今の生活が苦しくなっては意味がありません。公的年金制度もしっかりと活用し、金銭面での準備を十分に整えたら、ぜひ今の家族の生活を充実させる工夫も取り入れてみてください。 厚生年金制度をしっかり理解し無駄のない保障を組み立てよう 「もしも将来、万が一の事態になってしまったら…」という不安は、誰もが抱くものです。特に子どもが生まれると、今後の家計の見通しが難しくなります。将来の安心のため、手厚い保障に惹かれる方も多いのではないでしょうか。 とはいえ公的年金制度にも、「万が一の事態が発生した場合に、家族の生活を守るための保障」は組み込まれています。すべてを私的な年金や保険でカバーしようとするのではなく、ぜひ両者を上手に組み合わせて、無駄のない保障設計を意識してみてください。経済的な負担を減らしつつ、将来への安心感も得られるのではないでしょうか。

  • 遺族厚生年金の受取人が知っておくべき「失権・支給停止」に関する基礎知識

    遺族厚生年金の受取人が知っておくべき「失権・支給停止」に関する基礎知識

    一家の大黒柱として働いていた人が亡くなった際に、残された遺族の生活の支えとなるのが遺族厚生年金です。受給するためには一定の条件を満たす必要はあるものの、継続的に支給される年金に対して、「あって良かった」と感じる方は多いでしょう。しかし遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」もあります。いったいどのような条件で失権や支給停止になってしまうのか、受取人として知っておきたい基礎知識を紹介します。 遺族厚生年金とは? 遺族厚生年金とは、亡くなった人によって生計を維持されていた家族が受け取れる遺族年金です。一般的な年金システムと同様に、遺族年金においても遺族基礎年金と遺族厚生年金の「2階建て」構造が採用されています。 遺族基礎年金の受給要件は非常に厳しく、「一定条件を満たした子ども」がいなければ、たとえ配偶者であっても受給できません。一方で遺族厚生年金の支給対象は、遺族基礎年金よりも広く、より多くの遺族の生活を支えてくれるでしょう。 なお遺族厚生年金は、生前に厚生年金制度に加入し、一定の条件を満たしている人が亡くなった場合にのみ対象になります。たとえば個人事業主やパートタイマーなど、生前に厚生年金制度に加入していなかった人が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されません。 遺族厚生年金の「失権」「支給停止」とは? 遺族厚生年金の「失権」「支給停止」とは? 遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」という制度があります。一定の条件に当てはまると、遺族厚生年金を受け取れなくなってしまうので注意してください。 「失権」とは、遺族厚生年金の受給資格を失うことを意味しています。残念ながら受給資格の復権はありませんから、遺族厚生年金の受給は二度とできなくなります。一方で「支給停止」とは、遺族厚生年金の支給が、一時的にストップされること。失権とは違い、状況が変われば支給停止が解かれ、再受給も可能となるでしょう。 どちらも「遺族厚生年金を受け取れない」という状況には変わりありませんが、今後について考えるなら、両者の意味合いは大きく異なります。もしも失権や支給停止の要件に当てはまってしまう場合、今後の対応について慎重に検討してみてください。 遺族厚生年金が失権する理由 では具体的に、どのような事態になると、遺族厚生年金の受給権を失権してしまうのでしょうか。主な事由は以下のとおりです。 ・受給者が死亡したとき・受給者が婚姻したとき・受給者が養子になったとき(※直系血族及び直系姻族以外と)・受給者が離縁し、親族関係が終了したとき・子または孫が18歳の誕生日を迎え、最初の年度末に達したとき(障害等級が1級または2級の場合は20歳)・子どものいない30歳未満の妻が、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年が経過したとき・子どものいる30歳未満の妻が、30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権を失い、それからさらに5年が経過したとき 失権に関するルールは非常に複雑で難しいもの。受給者本人が亡くなったときはわかりやすいですが、別の人と婚姻した際にも、受給権が失権してしまう事実を頭に入れておきましょう。これは法律上の婚姻関係だけではなく、事実婚や内縁関係においても当てはまります。 また、先ほどもお伝えしたとおり、一度失権した受給権が復活することはありません。婚姻によって受給権を失った人が、その後「離婚したから」という理由で再度遺族厚生年金を受給するのは難しいでしょう。 失権に関する条件は、受給者の立場がどういったものかによっても違ってきます。不安な点があれば、年金事務所に直接問い合わせ、相談してみるのがおすすめです。 遺族厚生年金が支給停止になる理由 遺族厚生年金は、一定の条件を満たすと支給停止になってしまいます。こちらについても、具体的な理由についてチェックしておきましょう。 ・労働基準法で定められた遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間の支給停止)・受給権を持つ夫、父母または祖父母が60歳未満のとき(60歳に達するまでの間は支給停止)・受給権者の所在が1年以上明らかでないとき など このほかにも、遺族厚生年金の受給者となれるのは、基本的に「1名のみ」です。たとえば、夫が亡くなり、妻が受給権を有している間、子ども自身に対する遺族厚生年金の支給はストップされます。妻が婚姻や死亡により受給権を失権した場合、子どもの支給停止は解除され、年金の支払いがスタートする仕組みです。 また遺族年金には、「大黒柱を失った妻や子どもが路頭に迷わないように」という考えが、まだまだ根強く残っています。このため、夫や父母が受給権者になる場合のルールは、妻がなる場合よりも厳格です。60歳未満で遺族年金を受け取ることはできず、60歳に到達して初めて支給停止が解かれる仕組みになっています。 各種手続きに必要な書類は? 遺族厚生年金の受給権を失権する場合、10日以内に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。遺族年金失権届は年金事務所で手に入るほか、インターネット上でも公開されていますから、印刷して記入しましょう。書類に記載するのは、失権の理由や失権日、住所・氏名・生年月日等です。 一方で、支給停止になっていた人が受給権を得て、支給をスタートさせたい場合も手続きが必要です。年金事務所に対して「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」を提出しましょう。これは、「これまで支給停止になっていた事由が消滅したこと」を伝えるための書類です。記載内容は、支給停止事由が消滅した理由や日付など。遺族厚生年金を受けられる人が複数人いる場合は、全員の名前を記載して提出してください。 また「消滅の事由」によっては、各種添付書類を求められます。自分がどの事由に該当し、具体的にどういった書類を添付すれば良いのか悩んだら、年金事務所に問い合わせてみてください。何をいつまでに用意すれば良いのか、丁寧に教えてもらえるでしょう。 失権や支給停止に関わる決断はぜひ慎重に 失権や支給停止に関わる決断はぜひ慎重に 遺族厚生年金は、残された家族の生活を守る柱となってくれるでしょう。とはいえ残念ながら、半永久的に自動で支給されるわけではありません。自身の選択によっては、失権や支給停止になってしまう可能性もあるという事実を、頭に入れておきましょう。 特に婚姻や養子縁組は、失権や支給停止に関連しやすい決断です。現在遺族厚生年金を受け取っている場合、今後の収入の変化にも気を配りつつ、自身にとってより良い選択をしていく必要があるでしょう。具体的な行動を起こす前に専門家に相談すれば、「本来受け取れるはずのお金が受け取れなくなった!」といったリスクも防げるのではないでしょうか。

  • 厚生年金が財産分与の対象になるって本当?離婚時の基礎知識

    厚生年金が財産分与の対象になるって本当?離婚時の基礎知識

    老後の生活を支えてくれる厚生年金。自身の将来を考える上で、非常に重要な年金だからこそ、実際に年金を受け取る前から正しい知識を身につけておくことが大切です。今回は、夫婦が離婚した場合の厚生年金の扱い方について解説します。「離婚したら厚生年金も財産分与の対象になると聞いたけれど…本当なのか?」といった疑問を、すっきり解消していきましょう。 厚生年金そのものは財産分与の対象にならない! 厚生年金そのものは財産分与の対象にならない! 長年連れ添った夫婦が離婚する際に、トラブルの原因になりやすいのが財産分与です。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚するにあたって、夫と妻の間で公平に分配されます。「名義がどちらにあるのか」ではなく、「実質的に二人が協力して築き上げてきた財産かどうか?」が重視されます。 たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成であった場合、「家や土地は夫名義である」というご家庭も多いのではないでしょうか。しかし婚姻中に得た不動産は、夫のみの努力で購入できたわけではありません。夫の財布の裏には、妻の支えがあったと考えられるでしょう。たとえ夫名義であっても、夫だけが家や不動産を100%手に入れるわけではありません。財産分与では、夫婦が公平に財産を分配できるようになっています。もちろん財産分与の対象は、婚姻中に使用していた家具や家財はもちろん、預貯金や自動車、有価証券に保険解約返戻金と多岐にわたります。お互いの退職金さえも、財産分与の対象になり得るのです。 ここで気になるのが、老後に受け取る厚生年金についてです。サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成の場合、当然妻は、厚生年金に加入していません。しかしその加入実績は「夫婦が協力して築き上げた財産」とも捉えられます。妻側が、「だとしたら財産分与の対象になるのでは?」と考えるのは、ある意味で当然のことと言えるのかもしれません。 厚生年金は、現役期間の加入実績をもとに、将来受け取る金額が変動する仕組みです。残念ながら、この「将来受け取れる厚生年金そのもの」が財産分与の対象になるわけではありません。離婚する夫婦で分け合えるのは、「婚姻期間中に納めた年金保険料の納付記録」です。この制度を、年金分割と言います。 婚姻期間中に収めた年金保険料を夫婦間で分割すれば、専業主婦の妻であっても「厚生年金に保険料を納めている」と判断されます。年金分割をしなければ基礎年金のみが支給されるところを、納付保険料に応じた厚生年金を受給できるのです。「夫に支給される厚生年金そのものの2分の1が受け取れる」というわけではありませんが、年金分割を利用すれば、結果として年金を分け合う形を実現できるでしょう。 年金分割の注意点は? 離婚時に年金分割をする場合、以下の3点に注意してください。 ★請求期限は離婚してから2年以内 夫婦が離婚した際の、厚生年金の年金分割請求には、請求期限が設けられています。基本的には、離婚した日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると請求できなくなってしまうので、注意してください。 ちなみに年金分割請求は、事実婚状態にあった人でも可能。たとえ事実婚であっても、一方の厚生年金加入歴は、もう一方の協力あってこそのものだと判断できるためです。ただしこの場合、「具体的にいつからいつまでが婚姻期間であったのか?」が不明確になってしまいがちです。事実婚をしている間に「国民年金の第3号被保険者資格」を取得していた場合、その喪失日を「事実婚を解消した日」と証明できます。その翌日から2年以内に請求手続きをしてください。 ★分割制度は2種類 年金分割で問題になりやすいのが、分割割合についてです。どちらにどのくらいの厚生年金記録が割り当てられるのかは、以下の2つの方法によって決定されます。 ・合意分割・3号分割 合意分割とは、当事者間の合意によって分割割合を決定できる制度のこと。一方が希望しても他方が同意しなければ、分割は認められません。この場合、裁判手続きを経て妥当と思われる分割割合が決定されます。分け与えられる側の割合の上限は2分の1です。 3号分割制度は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、第3号被保険者期間がある方向けの分割制度です。第3号被保険者であった期間に、相手方の厚生年金の保険料納付記録があれば、2分の1ずつ強制的に分割されます。この場合、相手の合意は必要ありません。 離婚による年金分割を検討する場合、自分がどちらに該当するのかしっかりと確認しておきましょう。「自分ではよくわからない…」という場合には、請求期間内に年金事務所等で相談するのがおすすめです。 ★分割の対象になるのは厚生年金のみ 年金にはさまざまな種類がありますが、年金分割できるのは、厚生年金および共済年金のみという決まりがあります。国民年金はもちろん、企業年金や個人年金の保険料納付記録を分け合うことはできません。 また年金分割は、離婚する夫婦間の格差を是正するための制度です。「夫から妻に無条件に年金加入期間を分け与える制度」というわけではないので注意しましょう。たとえば、夫よりも妻の方が厚生年金を多く納めている場合、年金分割によって妻の保険料納付記録が夫の方へと分け与えられます。手続きによって、将来受け取る年金額が少なくなってしまう可能性についても、事前に考慮してみてください。 年金分割の申請方法とは 年金分割の申請方法とは 離婚時に年金分割を希望する場合、自分自身で手続きする必要があります。「何もしなくても離婚と同時に分割される」というわけではないため、注意してください。請求先は厚生労働大臣で、年金事務所を経由して手続きします。 年金分割をするためには、まずは双方の厚生年金加入状況をはっきりさせる必要があります。標準報酬総額や按分割合の範囲など、分割のために必要な情報を開示してもらえるよう、「年金分割のための情報提供請求書」を使って請求しましょう。交付された「年金分割のための情報通知書」をもとに、按分割合を決定し合意します。合意内容は、合意書や公正証書といった正式な書面に残しておきましょう。 その正式な書面と標準報酬改定請求書、年金手帳や戸籍謄本などを年金事務所に提出すれば、年金分割が実行されます。 厚生年金と財産分与について正しい知識を身につけよう 離婚を考える際に、「将来の生活が不安…」と感じる方は少なくありません。将来受け取る厚生年金そのものが財産分与の対象になるわけではありませんが、きちんと手続きすれば年金分割は可能。将来受け取る年金額をアップできる可能性もあります。一方で、手続きしたことによって、自分が将来受け取る年金額が減少してしまう恐れもあります。厚生年金と財産分与、そして年金分割について、正しい知識を身につけた上で、より良い道を選択しましょう。

  • 賢く節税するための専門家のアドバイス―行政書士に相談しよう

    資産を守りながら節税を実現するためには、専門家のアドバイスが不可欠です。税金の知識や法律の変更に常に対応している行政書士の力を借りることで、賢く節税する方法を見つけることができます。本記事では、行政書士に相談するメリットと、資産を守るための節税対策について3つのポイントをご紹介します。資産を守りながら未来への準備を進めましょう。 1: 行政書士に相談するメリット 行政書士に相談することで得られるメリットを見ていきましょう。 1.1 最新の税法や法律の知識 行政書士は最新の税法や法律の知識を持っています。税金に関する常に変わる情勢を把握し、賢い節税の提案をしてくれる頼りになる専門家です。 1.2 個別の資産状況に合わせたアドバイス 行政書士は個別の資産状況に合わせて最適な節税対策を提案します。資産の種類や金額、家族構成などを考慮し、最適なプランを立てることができるでしょう。 2: 資産を守りながら節税する3つのポイント 2: 資産を守りながら節税する3つのポイント 資産を守りながら節税するための3つのポイントを見ていきましょう。 2.1 適切な節税対策を選ぶ 行政書士と相談しながら、適切な節税対策を選びましょう。相続税対策や贈与税対策、不動産に関する税金対策など、様々な方法がありますので、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 2.2 税制優遇を利用する 行政書士によるアドバイスを受けながら、税制優遇を上手に利用しましょう。控除や特例など、税制優遇を活用することで、節税効果を高めることができます。 2.3 事前に計画を立てる 節税対策は事前の計画が重要です。行政書士と早めに相談し、十分な準備期間を持って資産を守りながら節税を進めましょう。 3: 賢く節税して未来への準備を進める 3: 賢く節税して未来への準備を進める 行政書士のアドバイスを受けながら、賢く節税し未来への準備を進めましょう。 3.1 家族や相続に備える 家族や相続に備える節税対策を行いましょう。家族の未来を守りながら、遺産や資産を有効に活用する方法を考えることが大切です。 3.2 リスクヘッジを考慮する 節税対策においては、リスクヘッジを考慮することが重要です。将来の変化に対応するため、リスクを最小限に抑えた計画を立てましょう。 行政書士と協力して、賢く節税し未来への準備を進めよう 資産を守りながら節税するためには、行政書士のアドバイスを頼りにしましょう。最新の税法や法律に詳しい専門家のサポートを受けることで、家族の未来への準備を進めることができます。賢く節税して家族や相続に備え、安心して未来を迎えるための計画を立てましょう。

  • 家族の絆を未来へつなぐ、思い出のビデオメッセージ

    家族の絆は思い出と共に永遠に続きます。孫や子供たちへの愛情を未来へ継承する方法として、思い出のビデオメッセージを贈ることがあります。この記事では、家族の絆を築くための3つの方法と、ビデオメッセージを通じて感謝と愛を伝えるポイントをご紹介します。思い出とともに未来を繋ぐ素敵なアイデアをご覧ください。 1: 孫や子供たちと共有する思い出づくり 家族の絆を深めるために、思い出づくりを大切にしましょう。 1.1 家族での特別なイベントとアクティビティ 家族での特別なイベントやアクティビティを通じて、思い出を作りましょう。一緒に楽しい時間を過ごすことで、家族の絆がより深まるでしょう。 1.2 孫と子供たちとの共通の趣味や興味 孫や子供たちとの共通の趣味や興味を見つけることで、共感と絆が生まれます。趣味を通じて、家族がより一体となることでしょう。 2: 愛情を込めたビデオメッセージの贈り方 2: 愛情を込めたビデオメッセージの贈り方 思い出のビデオメッセージを使って、愛情を伝えましょう。 2.1 特別な日のビデオメッセージ 誕生日や記念日などの特別な日に、ビデオメッセージを贈ることで愛情を伝えましょう。感謝の気持ちや思い出を込めたメッセージは、心に響く贈り物となるでしょう。 2.2 未来へのエールを込めて ビデオメッセージで、孫や子供たちへの未来へのエールを贈りましょう。彼らの成長と幸せを願い、愛情を込めたメッセージを届けることで、家族の愛が未来に届くことでしょう。 3: 家族の絆をビデオメッセージで育む 3: 家族の絆をビデオメッセージで育む ビデオメッセージを通じて、家族の絆をより深く育みましょう。 3.1 家族の思い出のアーカイブ ビデオメッセージを家族の思い出のアーカイブとして保存することで、家族の絆を記録しましょう。長い年月を経ても愛情が蘇ることでしょう。 3.2 親世代からの伝承 親世代から子供たちへと伝えるビデオメッセージは、家族の絆を代々にわたって継承する手段となります。愛と感謝を込めたビデオメッセージは、家族の伝統となることでしょう。 愛と感謝を伝える、家族の絆のビデオメッセージ 家族の絆は、思い出とともに永遠に続きます。特別な思い出を共有し、愛情を込めたビデオメッセージを贈ることで、家族の絆をより深く育みましょう。ビデオメッセージは家族の宝物となり、未来の世代へと継承されることでしょう。家族の絆を思い出とともに未来へつなぐ素敵な方法を実践してください。

  • 将来のために「共済」で備えを!共済保険の種類・特徴・選び方は?

    子どもが生まれて家族が増えたら、「将来」に対する備えも万全にしておきたいところです。万が一のことがあった際に、金銭的な側面から家族の生活をサポートしてくれるのが、「共済」です。 共済保険にはどのような種類があり、どう選べば良いのでしょうか。将来に役立つ情報をお届けします。 共済とは? 共済とは、「相互扶助」を基本に、組合員がお互いに助け合う仕組みを指します。組合員は毎月共済掛け金を支払い、集まったお金は困っている人のために使われています。儲けを出すことを目的にしていないため、毎月の掛け金が少額になりやすい点も特徴の一つと言えるでしょう。共済と比較検討されやすい一般的な「保険」は営利事業として行われています。このあたりも、共済と保険の大きな違いです。 共済に加入できるのは、原則として組合員のみです。組合員となるための条件は各共済で異なるため、事前確認が必須と言えるでしょう。日本全国にさまざまな共済があるため、どれに加入するのか、各種条件を見極めた上で比較検討してみてください。 掛け金の面から「保険よりも加入しやすい」というイメージも強い共済ですが、保険と比較して、さまざまな制限を受ける可能性も。たとえば保障プランの自由度や充実度は、保険商品の方が優れているケースも多いです。万が一のときのためにと加入しても、保障が充分でなければ意味がありません。共済の特徴や保障の内容についてしっかりとリサーチした上で、加入を検討してみてください。 共済保険の種類は主に5つ 共済保険の種類は主に5つ 共済保険の種類は、主に以下の5つです。それぞれの特徴を解説するので、自身の備えを選択する際のヒントとして役立ててみてください。 ★1.生命共済 生命共済は、人間の命や身体にまつわるリスクに備えるための共済です。人が亡くなったときはもちろん、病気やけがで入院したり、後遺障害が残ってしまったりした場合に、共済金が支払われます。死亡時の保障を手厚くしたものや、入院時に共済金が支払われるタイプが人気です。子どもを対象にした生命共済もあり、「手ごろな掛け金で万が一のときの備えができる」と支持されています。 ★2.年金共済 老後の生活資金を確保する目的で使われるのが年金共済です。若い頃から毎月積み立てた共済金が、一定の年齢に達したあとに、継続的に支払われます。公的年金にプラスして共済金を受け取れるため、余裕のあるシニアライフを実現しやすくなるでしょう。共済金を受け取れる期間が「5年」や「10年」など定められているタイプもあれば、亡くなるまで受け取れる「終身」タイプも存在しています。 ★3.傷害共済 共済に加入している人が、交通事故などの不慮の事故によって死亡したりケガをしたりした場合に、共済金が支払われます。生命共済と保障がかぶる部分もありますが、こちらは「事故によるけがや死亡」に特化しています。 ★4.火災共済 火災や落雷、破裂や爆発といったトラブルが原因で家や家財道具に損害が生じた場合に、共済金が支払われます。住まいや家財がダメージを受けるトラブルとしては、地震や水害なども無視できません。火災共済単独で対応するのは難しいですが、火災共済にオプションをプラスしたり、「自然災害共済」をセットにしたりすることで、幅広い災害に対応できるようになります。 ★5.自動車共済 自動車共済は、自動車が関連する事故で発生した損害を補償するための共済です。万が一事故を起こしてしまった場合に、規定に従って共済金が支払われます。自動車保険よりも負担が少ないというメリットがある一方で、「補償内容のカスタマイズがしにくい」「自動車保険と比較して補償内容が限定的」といったデメリットも。両者を比較検討して、自分に合ったものを選択するのがおすすめです。 ★その他 上で紹介した5つ以外にも、共済によってはユニークなプランを用意しているケースもあります。 ・交通災害共済 ・慶弔共済 ・住宅再建共済 自身の将来に必要な共済を選んで加入してみてください。 子育て世代が「将来」のために加入するなら? 子育て世代が「将来」のために加入するなら? 月々の負担が少ない共済は、子どもが生まれたばかりの若い世代にもおすすめです。将来のリスクに備えるためにも、加入を検討してみてはいかがでしょうか。 子育て世代におすすめなのは、万が一のときのための「生命共済」です。自分に万が一のことがあっても、家族に共済金が入れば、生活を安定させやすくなるでしょう。けがや病気で入院した場合も、お金の不安を解消できます。 子どもを育てる中で加入するべきか悩みがちなのが、子どものリスクに備えるための、いわゆる「子ども共済」です。低掛け金で子どものケガや病気に備えられる共済ですが、子どもの医療費が無料になる自治体も多い中、「わざわざ加入する意味があるのか?」と悩む方もいるのではないでしょうか。 子どものけがや病気が原因で、長期入院が必要になるケースは稀です。共済の場合、毎月の掛け金負担が少ないとはいえ、医療費無料の間はわざわざ加入する必要はないのかもしれません。不安なときには、医療費無料の年齢を過ぎたあとに加入を検討してみるのも良いでしょう。 ただし、病気やけがが原因で子どもが入院した場合、親は子ども中心の生活を送ることになります。思うようには仕事ができず、収入が下がってしまうケースも少なくありません。子ども共済に加入していれば、契約内容に応じて共済金が支払われるため、収入面での不安は軽減できるのではないでしょうか。子どもにとって不安な時期、そして大切な時期に「できる限りそばにいてあげたい」と思う方にとっては、少ない掛け金で保障を用意できる、魅力的なプランだと言えるでしょう。 共済金の特徴「割戻金」とは? 共済金の特徴の一つが、「割戻金」です。相互扶助を目的に運営されている共済は、「儲け」を出す必要はありません。1年間に組合員から受け取った掛け金が、支払った共済金よりも多かった場合、余ったお金は組合員のもとへと返還されます。 ただし共済金の割戻金がいくらになるのか、事前に把握するのは難しいでしょう。1年間の状況で、割戻金の有無や金額は大きく変わってくるからです。共済によっては、過去の決算情報をもとに実際の割戻率がどの程度か、インターネット上で情報公開しているケースもあります。共済を選ぶ際の参考にするのもおすすめです。 共済の種類を知って将来に備えよう 共済にはさまざまな種類があり、手ごろの掛け金で将来に備えられるというメリットがあります。共済保険に加入するためには、まず「組合員」になる必要があるものの、掛け金の安さや割戻金は、子育て世代にとっても魅力あるポイントだと言えるでしょう。共済の種類についても知った上で、加入を検討してみてください。

  • 学資保険は財産分与の対象?なる場合・ならない場合や養育費との関係を解説

    夫婦が離婚する場合に、問題になりやすいのが「財産分与」です。子どもがいる場合、「学資保険はどうなるのか?」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。 学資保険が財産分与の対象になるのかどうか、わかりやすく解説します。養育費との関係性についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険は基本的に財産分与の対象になる 財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を、離婚に伴い公平に分割することを言います。夫婦の間に子どもが生まれ、その子どものために学資保険に加入した場合、保険料は「夫婦が協力して収めたもの」と判断されます。夫婦の共有財産だからこそ、離婚する場合は財産分与の対象になるという仕組みです。 学資保険は子どものための保険であり、「子どもに所有権がある」と思う方も多いかもしれません。しかし、そもそも保険とは契約者自身の財産として考えられます。「子どもの財産」として扱われるわけではないという点を、頭に入れておきましょう。 学資保険には、「契約者に万が一のことがあった場合、その後の保険料支払いが免除される」という特徴があります。このため、世帯主である「父親」を契約者として、学資保険に加入しているご家庭も多いのではないでしょうか。一方で、夫婦が離婚する場合、母親側が親権を獲得するケースが目立ちます。「学資保険は子どものお金だから、父親が母親に渡すのは当然」と主張される可能性もあるでしょう。 まずは、「学資保険=子どものもの」という思い込みを忘れてください。夫婦の共有財産として、どのように分割するのがベストなのか、冷静に話し合う必要があります。 学資保険が財産分与の対象にならないケースとは? 一方で、同じ学資保険であっても財産分与の対象にならない事例も存在しています。それは、学資保険の支払い状況から、「夫婦が婚姻中に築き上げた共有財産」とは認められない場合です。 たとえば、子持ちで再婚した場合が挙げられるでしょう。前妻との間に子どもがいて、その後現在の妻と再婚したとします。前妻との間の子どものために学資保険に加入していて、現在の妻と婚姻する前に保険料を払い終えていた場合、その学資保険は夫の特有財産です。現在の妻と離婚することになっても、妻側は学資保険の財産分与を主張できません。 再婚や連れ子にかかわらず、「保険料を納めている時期の夫婦の関係性」をもとに、財産分与の対象になる・ならないが判断されます。判断に悩む場合は、離婚問題に強い弁護士等に相談してみると良いでしょう。 学資保険を財産分与する2つの方法 学資保険の契約中に財産分与する場合、主に2つの方法が考えられます。 ・保険を解約して解約返戻金を平等に分割する・保険契約を維持したまま、満期返戻金の半額を相手に渡す それぞれの特徴について、詳しく解説します。 ★1.中途解約なら素早くすっきり 離婚する時点で学資保険を解約すれば、後腐れなく財産分与できるでしょう。保険を解約し手に入ったお金を平等に分けるだけなので、トラブルになりにくいというメリットがあります。 ただし学資保険の場合、満期を迎える前に解約すると元本割れする可能性も。返戻率の高さが魅力で学資保険に加入した場合も、無駄になってしまいます。学資保険に加入する期間や保険料を無駄にしたくないと考える方にとっては、デメリットの多い方法と言えるでしょう。 ★2.保険契約を維持する方法も 学資保険は、子どものための保険です。だからこそ、財産分与をしつつ、子どものための契約は維持するという方法も選択できます。 学資保険の契約者が子どもの親権を獲得する場合、満期返戻金の半分に当たる金額を、離婚するパートナーに支払います。子どもが成長し満期返戻金を受け取ったら、全額すべてが自分のものになるでしょう。一方で、学資保険の契約者ではない方が子どもの親権を獲得した場合、まずは保険契約者を変更します。その上で、離婚するパートナーに満期返戻金の半分に当たる金額を支払いましょう。 こちらの方法を選択すれば、財産分与後も学資保険の契約はそのまま維持できます。これまでに支払った保険料を無駄にせず、子どもの将来にも備えられるでしょう。一方で、保険契約者には、離婚するパートナーに支払う現金を用意するという負担が発生します。離婚時には何かと物入りですから、お金の工面をどうするのかがポイントになるでしょう。 学資保険を養育費の一部とする方法も 学資保険を養育費の一部とする方法も 子どもがいる夫婦が離婚する場合、財産分与とともに問題になりやすいのが養育費についてです。子どものための備えである学資保険は、「養育費の一部」として扱うのもおすすめ。あえて財産分与の対象にしないことで、トラブルを避ける方法もあります。 具体的には、 ・契約者の名前を親権者へと変更し、保険料の支払いを続ける・満期返戻金の半分に当たる金額の支払いを求めない といった方法が考えられます。 この場合、養育費の取り決めと学資保険の支払い・受取について、事前にしっかりと話し合っておきましょう。話し合いの結果をきちんとした形で取りまとめておけば、後々のトラブルを防ぐ効果も期待できます。 離婚するなら「学資保険の名義変更」を忘れずに 子どもの学資保険をどのように財産分与するのかは、離婚時の話し合いにて決定するもの。何かと忙しい時期でつい忘れてしまいがちですが、「学資保険の契約名義」だけは、確実に親権者へと変更しておきましょう。 特に中途解約しない形で学資保険を財産分与した場合、契約名義を変更しないまま放置してしまうケースも少なくありません。たとえ「子どもが大きくなったら渡すから大丈夫」「養育費として将来的に渡す」などの口約束があっても、実際に約束が守られるとは限らないでしょう。 学資保険は、契約してから受け取りまでに10年以上が経過するケースが一般的です。離婚時の話し合いが比較的円満に進んだとしても、保険金を受け取るタイミングまで同じ状況が続くとは限らないのです。子どものための保険だからこそ、財産分与の段階でしっかりと契約名義の変更を行い、確実に子どものために使える環境を整えておくのがおすすめです。 学資保険は財産分与の対象だからこそしっかりと話し合いを 学資保険は財産分与の対象だからこそしっかりと話し合いを 学資保険は、基本的に財産分与の対象になります。契約中の保険をどのように財産分与するのか、養育費との関係をどうするのかなど、しっかりと話し合った上で子どもにとってより良い方法を選択しましょう。 中途解約する場合もしない場合も、メリットとデメリットの両方があります。自分にとって何がベストかわからないときには、専門家に相談してみるのもおすすめです。

  • 学資保険への加入…受取人は誰にするべき?損しないために税金知識を身につけよう

    子どもの将来の進学に備えて加入するのが「学資保険」です。実際に加入する際には、「受取人を誰に指定するべきか?」という点で悩む方も多いのではないでしょうか。 学資保険の受取人には、各種「税金」が関わってきます。基本的な知識を身につけた上で、誰を受取人にするのか検討してみてください。 学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは? 学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは? 学資保険を契約する際には、3つの立場が関連してきます。それが「契約者」「被保険者」「受取人」です。 契約者とは、学資保険契約を結ぶ人のこと。実際に掛け金を支払う人と言い換えても構わないでしょう。子どものために加入する学資保険ですが、未成年である子ども自身が契約を結ぶわけではありません。親や保護者の立場にあたる人が、契約者になるケースが一般的。学資保険には「契約者に万が一のことがあった場合に、以降の保険料支払いを免除する」という特約がセットになっているため、夫婦のどちらが契約者になるか、じっくりと検討してみてください。 一方で「被保険者」とは、保険の対象となる人を指します。学資保険の場合、子どもが被保険者にあたります。「まだ赤ちゃんだけど…被保険者に指定できるのか?」と不安を抱く方もいるでしょうが、問題はありません。学資保険で保険金が支払われるタイミングは、この「被保険者」の年齢によって判断されます。 最後に、「受取人」とは支払われた保険金を受け取る人のこと。加入する学資保険によっても異なりますが、一定のルールの中で、契約者が自由に選択できるケースも珍しくありません。誰を受取人に指定するのかによって、保険金受取時の税金の取り扱いが異なるため、事前に知識を身につけておきましょう。 受取人を「契約者自身」に指定した場合の税金は? 学資保険の受取人指定で多く見られるのは、 ・契約者自身を受取人に指定する・子どもを受取人に指定する という2パターンです。 まずは契約者自身を受取人に指定した場合の、税金の考え方についてチェックしてみましょう。 学資保険の満期保険金を契約者自身が受け取る場合、課せられる可能性がある税金の種類は「所得税」と「住民税」です。満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」として、年金形式で毎年受け取る場合は「雑所得」として扱われます。 一時所得は、以下の計算式で求められます。 【満期保険金-これまでに支払った保険料-特別控除額(50万円)】 この計算式で0円以上の金額になった場合、その2分の1をその他の所得と合わせて所得税・住民税が課税されます。 学資保険の場合、受け取る満期保険金額が数百万円と高額になるケースも多いでしょう。一方で、実際に保険金が支払われるまでに、それに近い金額を支払っているケースがほとんどです。満期保険金から掛け金を引いた金額が特別控除額である50万円以上になるケースは、極めて稀。満期保険金を受け取った際に、税金面で過度な不安を感じることはないでしょう。 一方で、学資保険を年金形式で受け取り、雑所得として扱われる場合は特別控除額がありません。年金形式で受け取る学資保険の雑所得は、以下の計算式で求められます。 【1年間で受け取る保険金額-1年間で受け取る保険金額×(これまでに支払った保険料÷総支給見込み額)】 たとえば、400万円の学資保険(保険料支払い額380万円)を4年間で100万円ずつ受け取る場合、雑所得は1年間に「5万円」と計算されます。この5万円がそのまま課税対象金額と判断され、その他の雑所得と合わせて課税される可能性があります。 保険契約者が会社員の場合、年間で取得した雑所得が20万円までなら、所得税は発生しません。本業以外に副業を行い、雑所得として処理している場合は年間所得額に注意しましょう。一方で、保険契約者が自営業の場合、こうしたルールは存在しません。年間の雑所得が20万円以下であっても所得税が課せられますし、住民税も発生します。 自営業者の場合は特に、「学資保険の満期保険金をどう受け取るか?」が、負担軽減の鍵となるでしょう。 受取人を「子ども」に指定した場合の税金は? 受取人を「子ども」に指定した場合の税金は? 続いては、学資保険の受取人を「子ども」に指定した場合の税金についてチェックしていきましょう。学資保険とは、当然子どものためのもの。「だったら子ども自身を受取人にしておけば間違いないだろう」と考える方もいるのではないでしょうか。 学資保険の受取人を「子ども」にした場合、当然「保険料を支払う人(契約者)」と「実際に保険金を受け取る人(受取人)」は異なります。この場合、受け取った満期保険金は「契約者から受取人に対して贈与されたもの」として捉えられるのです。先ほどとは違って、「贈与税」の対象になる可能性があります。 贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間で受け取った財産の金額が110万円以上の場合に課税されます。贈与税率はさまざまな条件によって異なりますが、200万円以下であれば10%、400万円以下であれば15%~20%が適用されます。 学資保険の贈与税は、以下の計算式で求められます。 【(満期保険金-基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額】 たとえば300万円の満期保険金を、子どもが18歳のときに父親から贈与された場合、贈与税は19万円です。 学資保険の受取人は基本的に「契約者自身」に設定するのがおすすめ 学資保険の「受取人」を指定する際に、「とにかく満期保険金が入れば良いのだから誰でもいい」と安易に判断するのは危険です。 受け取る満期保険金が契約者自身の「所得」として扱われるのか、第三者への「贈与」として受け取られるのかによって、課せられる税金額は大きく異なってくるでしょう。特に学資保険の場合、贈与税額によっては「返戻率によって得した分がチャラになる」という可能性も。教育費がかさむ時期だからこそ、余計な税金は支払わなくても済むよう、事前準備を整えておきましょう。 学資保険は、「孫の将来のために」と祖父母が加入するケースも多く見られます。こちらの場合も、満期保険金を受け取る際の税金についても考慮した上で、誰を受取人にどのような形式で受け取るのがベストなのか検討してみてください。 学資保険の受取人は慎重に判断しよう 子どもが生まれたあとに、学資保険への加入を検討する方は多いでしょう。自動的に決定する「契約者」や「被保険者」と比較して、「受取人」については悩みがちです。自分たちで決定できる自由があるからこそ、将来発生する可能性がある税金についても視野に入れて、慎重に検討してみてください。 悩んだときには、「契約者=受取人」に指定して満期保険金は「一括で受け取る」方式を選ぶことで、課税される可能性をもっとも低くできるでしょう。学資保険に加入する際には、ぜひ参考にしてみてください。

  • 万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    生まれた子供の将来に備え、「できる限りのことをしておきたい」と思う方も多いのではないでしょうか。何事もなく、一緒に日々を過ごしていけるのが理想ですが、万が一のときのことも、考えておくと安心です。自身の想いを届けるための方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 生命保険に加入する 自分に万が一のことがあったときに、心配なのが子供の教育費や生活費です。こうした不安を解消するため生命保険に加入すれば、「どんなことがあっても強く生きていってほしい」というメッセージを伝えてくれるでしょう。子供が幼いうちは、その意味に気付かないかもしれませんが、成長したのち、自分が何を残してもらっているのか理解してくれるはずです。 生命保険には、「受取人を指定して加入できる」というメリットがあります。子供自身を受取人にして保険に加入しておけば、自分亡き後も、より確実に子供に財産を残せるでしょう。生命保険は遺産相続における分割対象に含まれませんから、子供が相続する財産が目減りする恐れもありません。 また生命保険金には、相続税についても非課税枠が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられません。相続税対策としても有効ですから、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険に加入する 学資保険も、子供の将来を想って加入する保険です。早めに加入しておけば、自分に万が一のことがあった場合も、それ以降の保険料の支払いは免除されます。生命保険と同様に、子供の将来の金銭面をサポートしてくれるでしょう。 令和の時代になっても、家庭の金銭面を理由に進学をあきらめざるを得ないケースは少なくありません。もちろん「奨学金を利用して自分自身で進学する」という道もありますが、社会人となった子供自身に、返済負担は重くのしかかってしまうでしょう。学資保険であらかじめ備えておけば、負担軽減につながるはずです。また金銭的な問題を理由に、「やりたい勉強をあきらめる」といったリスクも少なくできます。 学資保険に加入する場合、「何を目的に加入するのか?」をはっきりさせた上で、保険商品を検討しましょう。というのも、近年学資保険の種類も多様化しているから。「子供の将来の進学に備えて」という基本理念には変わりがないものの、保険金を受け取る年齢や条件には、さまざまなバリエーションが用意されています。 もっとも人気なのは「子供の大学進学に備えて、18歳で満期保険金を受け取れる」というタイプです。子供が早生まれの場合、実際の支払いまでに間に合わない可能性がありますが、17歳で保険金を受け取れるように、調整しておくのも良いでしょう。 大学進学だけではなく、中学や高校への進学時にもお祝い金が支払われる保険もあります。ただしこの場合、大学進学時に一括で受け取る場合と比較して、保険金の返戻率が低下してしまう可能性も。メリットとデメリットを比較した上で、必要な保険を選択してみてください。 学資保険に加入できる期間は、各保険会社によって定められています。6~7歳前後を限度とするケースが多いため、加入忘れに注意しましょう。子供がまだ幼い時期には、「受取時期をいつにすれば良いのか、具体的にイメージできない…」と思う方も多いかもしれません。受取時期は、後から変更も可能なので心配は要りません。 ただし「保険会社を変更する」「今加入している保険を解約し、別の保険へと乗り換える」といった場合には、これまで支払った保険金で損をしてしまう可能性も。保険会社や保険タイプについては、後悔しないよう事前にしっかりと検討するのがおすすめです。 手紙を残す 手紙を残す 上記2つは、自分に万が一のことがあったときのため、経済的な備えをするための手段です。とはいえ、子供が健やかに成長するためには、「お金さえあれば良い」というわけではないでしょう。精神的なフォローについても、準備を整えておくのがおすすめです。 もっとも手軽にできるのは、将来の子供に向けて、手紙を残すという方法です。自身の想いを文字にしたため、子供のために残しておきましょう。手紙であれば、伝えたい内容ができた時点で、どんどん増やしていくことが可能。何事もなく子供が大きくなれば、親元を離れての進学、就職・結婚といった人生の節目に、渡してあげると喜ばれます。 「手紙を自分の手元に残しておいても、万が一のときに子供の手に渡らなかったら…」と不安を感じる場合は、以下のようなサービスの利用を検討してみてください。 【タイムカプセル郵便/公益財団法人日本郵趣協会】 大切な人への手紙を、最大10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合の料金は「基本料金500円+(年間保管料150円×年数)」のみ。最大年数である10年後を指定した場合でも、わずか2,000円で利用できます。手紙は定型サイズであれば、写真の同封も可能。現金や貴金属、壊れやすいものには対応していません。 【タイムカプセル郵便みらいぽすと/特定非営利活動法人みらいぽすと】 大切な人への手紙を、原則として最大で10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合、A4サイズで10枚まで、100グラムまでの依頼が可能。データ保証はないものの、USBメモリも同封できます。タイプカプセルコースを選べば、手紙以外に小物やCD、DVDも同封可能。手紙コースの料金は、5年までなら1,500円、10年までなら2,000円です。 ビデオメッセージを残す 文字ではなく、映像で自分の言葉を残せば、より想いの伝わるメッセージとなるでしょう。言葉の内容だけではなく、話し手の表情や雰囲気など、さまざまな情報を伝えられます。どれだけ子供を愛しているか、よりわかりやすく残しておけるでしょう。 ビデオメッセージには、何度も見返すことができ、そのたびに愛する人の姿を見られるというメリットがあります。自分で手軽に動画を残せる時代ではありますが、一つの作品として完成度にこだわるのであれば、プロに依頼するのもおすすめです。 ビデオメッセージを作成する際には、まずテーマを決めて、伝えたい内容についてあらかじめまとめておくと良いでしょう。より自然な雰囲気で撮影したいなら、シチュエーションにもこだわってみてください。 子供に想いを届ける方法はさまざま 子供に想いを届ける方法はさまざま 万が一のときのため、子供に想いを届ける方法はさまざまです。目的に応じて、より良い方法を選んでみてください。もちろん、気持ちを伝える方法は複数あっても大丈夫です。組み合わせて利用すれば、より強いメッセージを発信できるのではないでしょうか。今回紹介した情報も、ぜひ参考にしてみてください。

  • 万が一のときのために…子供に想いを届ける方法を紹介

    生まれた子供の将来に備え、「できる限りのことをしておきたい」と思う方も多いのではないでしょうか。何事もなく、一緒に日々を過ごしていけるのが理想ですが、万が一のときのことも、考えておくと安心です。自身の想いを届けるための方法を紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 生命保険に加入する 生命保険に加入する 自分に万が一のことがあったときに、心配なのが子供の教育費や生活費です。こうした不安を解消するため生命保険に加入すれば、「どんなことがあっても強く生きていってほしい」というメッセージを伝えてくれるでしょう。子供が幼いうちは、その意味に気付かないかもしれませんが、成長したのち、自分が何を残してもらっているのか理解してくれるはずです。 生命保険には、「受取人を指定して加入できる」というメリットがあります。子供自身を受取人にして保険に加入しておけば、自分亡き後も、より確実に子供に財産を残せるでしょう。生命保険は遺産相続における分割対象に含まれませんから、子供が相続する財産が目減りする恐れもありません。 また生命保険金には、相続税についても非課税枠が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられません。相続税対策としても有効ですから、ぜひ参考にしてみてください。 学資保険に加入する 学資保険も、子供の将来を想って加入する保険です。早めに加入しておけば、自分に万が一のことがあった場合も、それ以降の保険料の支払いは免除されます。生命保険と同様に、子供の将来の金銭面をサポートしてくれるでしょう。 令和の時代になっても、家庭の金銭面を理由に進学をあきらめざるを得ないケースは少なくありません。もちろん「奨学金を利用して自分自身で進学する」という道もありますが、社会人となった子供自身に、返済負担は重くのしかかってしまうでしょう。学資保険であらかじめ備えておけば、負担軽減につながるはずです。また金銭的な問題を理由に、「やりたい勉強をあきらめる」といったリスクも少なくできます。 学資保険に加入する場合、「何を目的に加入するのか?」をはっきりさせた上で、保険商品を検討しましょう。というのも、近年学資保険の種類も多様化しているから。「子供の将来の進学に備えて」という基本理念には変わりがないものの、保険金を受け取る年齢や条件には、さまざまなバリエーションが用意されています。 もっとも人気なのは「子供の大学進学に備えて、18歳で満期保険金を受け取れる」というタイプです。子供が早生まれの場合、実際の支払いまでに間に合わない可能性がありますが、17歳で保険金を受け取れるように、調整しておくのも良いでしょう。 大学進学だけではなく、中学や高校への進学時にもお祝い金が支払われる保険もあります。ただしこの場合、大学進学時に一括で受け取る場合と比較して、保険金の返戻率が低下してしまう可能性も。メリットとデメリットを比較した上で、必要な保険を選択してみてください。 学資保険に加入できる期間は、各保険会社によって定められています。6~7歳前後を限度とするケースが多いため、加入忘れに注意しましょう。子供がまだ幼い時期には、「受取時期をいつにすれば良いのか、具体的にイメージできない…」と思う方も多いかもしれません。受取時期は、後から変更も可能なので心配は要りません。 ただし「保険会社を変更する」「今加入している保険を解約し、別の保険へと乗り換える」といった場合には、これまで支払った保険金で損をしてしまう可能性も。保険会社や保険タイプについては、後悔しないよう事前にしっかりと検討するのがおすすめです。 手紙を残す 上記2つは、自分に万が一のことがあったときのため、経済的な備えをするための手段です。とはいえ、子供が健やかに成長するためには、「お金さえあれば良い」というわけではないでしょう。精神的なフォローについても、準備を整えておくのがおすすめです。 もっとも手軽にできるのは、将来の子供に向けて、手紙を残すという方法です。自身の想いを文字にしたため、子供のために残しておきましょう。手紙であれば、伝えたい内容ができた時点で、どんどん増やしていくことが可能。何事もなく子供が大きくなれば、親元を離れての進学、就職・結婚といった人生の節目に、渡してあげると喜ばれます。 「手紙を自分の手元に残しておいても、万が一のときに子供の手に渡らなかったら…」と不安を感じる場合は、以下のようなサービスの利用を検討してみてください。 【タイムカプセル郵便/公益財団法人日本郵趣協会】 大切な人への手紙を、最大10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合の料金は「基本料金500円+(年間保管料150円×年数)」のみ。最大年数である10年後を指定した場合でも、わずか2,000円で利用できます。手紙は定型サイズであれば、写真の同封も可能。現金や貴金属、壊れやすいものには対応していません。 【タイムカプセル郵便みらいぽすと/特定非営利活動法人みらいぽすと】 大切な人への手紙を、原則として最大で10年後まで、指定した日に届けてくれるサービスです。手紙の場合、A4サイズで10枚まで、100グラムまでの依頼が可能。データ保証はないものの、USBメモリも同封できます。タイプカプセルコースを選べば、手紙以外に小物やCD、DVDも同封可能。手紙コースの料金は、5年までなら1,500円、10年までなら2,000円です。 ビデオメッセージを残す 文字ではなく、映像で自分の言葉を残せば、より想いの伝わるメッセージとなるでしょう。言葉の内容だけではなく、話し手の表情や雰囲気など、さまざまな情報を伝えられます。どれだけ子供を愛しているか、よりわかりやすく残しておけるでしょう。 ビデオメッセージには、何度も見返すことができ、そのたびに愛する人の姿を見られるというメリットがあります。自分で手軽に動画を残せる時代ではありますが、一つの作品として完成度にこだわるのであれば、プロに依頼するのもおすすめです。 ビデオメッセージを作成する際には、まずテーマを決めて、伝えたい内容についてあらかじめまとめておくと良いでしょう。より自然な雰囲気で撮影したいなら、シチュエーションにもこだわってみてください。 子供に想いを届ける方法はさまざま 子供に想いを届ける方法はさまざま 万が一のときのため、子供に想いを届ける方法はさまざまです。目的に応じて、より良い方法を選んでみてください。もちろん、気持ちを伝える方法は複数あっても大丈夫です。組み合わせて利用すれば、より強いメッセージを発信できるのではないでしょうか。今回紹介した情報も、ぜひ参考にしてみてください。

  • 厚生年金の種類を解説…必要十分な保障のための基礎知識

    会社勤めをしている人にとって、厚生年金とは、「よくわからないまま加入している年金制度」といったイメージも強いのかもしれません。保険料は給与から天引きされるため、「支払っている」という意識が乏しい点も特徴的だと言えるでしょう。とはいえ将来の保障を考える上で、厚生年金にまつわる基本的な知識はマスト。身につけておいて損はありません。厚生年金の種類や、将来の保障を考える際のポイントなどについて、わかりやすく解説します。 厚生年金制度とは? 厚生年金制度とは? まずは厚生年金制度の概要についておさらいしておきましょう。 日本の公的年金は、基礎年金と厚生年金の2つで構成されています。基礎年金とは、原則として20歳以上のすべての国民に加入が義務付けられているもの。加入期間は60歳まで続きます。 一方で厚生年金に加入できるのは、会社員や公務員として仕事をしている人のみです。厚生年金加入は、法人もしくは5人以上の従業員を雇用している個人事業主に課せられた義務の一つ。保険料は事業主と従業員が半分ずつ支払う仕組みになっています。 基礎年金だけではなく厚生年金にも加入している人は、将来的に受け取る年金額がアップします。基礎年金とは違い、厚生年金の保険料は、毎月の給料やボーナスの金額によって違ってくるもの。受け取る給料の額が大きければその分保険料も高くはなりますが、将来受け取る年金額も増えるでしょう。厚生年金で自分が支払う保険料が多くなるということは、その分会社負担分も増えるということです。長い目で見れば、非常にお得な制度です。 厚生年金の種類 厚生年金と言えば、「老後の生活を支えるための資金」というイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、厚生年金の種類はそれだけではありません。3つの種類を紹介するので、ぜひチェックしてみてください。 ★老齢厚生年金 「年金」と言われて、最初に思いつくのはやはり老齢年金でしょう。厚生年金で受給できる老齢年金は、「老齢厚生年金」と呼ばれています。基本的には、65歳から受給可能です。仕事から引退したあと、老後の生活を支えるお金と言えるでしょう。 老齢厚生年金は、老齢基礎年金にプラスして支給されますが、受給額は以下のようなポイントに左右されます。 ・現役時代にどれだけ厚生年金に加入していたか?・どれだけの厚生年金保険料を納めてきたか? 基本的に国民全員が加入する国民年金とは違い、厚生年金の加入実績は人それぞれで異なります。自分がどれだけの年金を受け取れるのか気になったら、年金定期便にてチェックするのがおすすめです。 ★障害厚生年金 障害年金は、病気やけがが原因で障害が残ってしまった場合など、一定の条件を満たすことで支給される年金を指します。国民年金から支給される年金を「障害基礎年金」、そして厚生年金から支給されるのが「障害厚生年金」です。 障害厚生年金を受給するための主な条件としては、 ・初診日が厚生年金加入中である・障害等級が1級・2級・3級のいずれかにあたる などが挙げられるでしょう。障害等級が1級もしくは2級の場合、障害基礎年金と障害厚生年金をセットで受給できます。障害等級が3級の場合は、障害厚生年金のみが受給対象となります。 ★遺族厚生年金 遺族年金は、生計を一にする家族の中で主にお金を稼いでいた人が亡くなった場合に、生計を維持されていた家族を対象に支給される年金のこと。こちらも、国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があります。 遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人の配偶者と子、父母、孫、祖父母のいずれかです。誰が受け取るのか自分たちで決定できるわけではなく、受給者としての順位がもっとも高い人が受給し、それ以外の人に受給権は発生しない仕組みになっています。 このように、厚生年金とは「年をとったときだけに活躍する制度」というわけではありません。障害や死亡など、予期せぬ理由で働けなくなった場合でも、その後の自分や家族の生活を支える柱になってくれるでしょう。いざというときに素早く手続きするためにも、ぜひ年金制度の基礎知識を頭に入れておいてください。 将来の保障を考える上でのポイントとは? 将来の保障を考える上でのポイントとは? 結婚し子どもが生まれると、「自分に万が一のことがあっても、家族の生活を守れるように」という理由で、将来の保障について真剣に考え始める方も多いのではないでしょうか。子どものための学資保険や、万が一のときのための生命保険は、積極的に検討したいところです。 保障が手厚い保険に加入すれば、万が一のときでも安心して生活できるでしょう。しかし一方で、保障が手厚い保険は、「保険料が高い」という特徴があります。特にまだ子どもが小さい時期に、「保険料に多額のお金を費やすのはちょっと…」と思ってしまうのも無理はありません。 こんなとき、ぜひ頭に入れておきたいのが厚生年金の種類についてです。先ほどもお伝えしたとおり、厚生年金は「老後のため」だけのものではありません。一から保険に加入するのではなく、「万が一のときには障害厚生年金や遺族厚生年金を受け取れる」という認識の上で、足りない保障をプラスしていくのがおすすめです。 遺族厚生年金で受け取れる金額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」と定められています。報酬比例部分は平均標準報酬額から計算できますから、具体的な金額も導き出せるでしょう。「一家の大黒柱である自分が亡くなったあとも、家族が生活に困らないように」との目的で生命保険に加入するのであれば、遺族厚生年金分は保障を減らせます。保険料負担も、その分軽くなるでしょう。 将来のための保障で、今の生活が苦しくなっては意味がありません。公的年金制度もしっかりと活用し、金銭面での準備を十分に整えたら、ぜひ今の家族の生活を充実させる工夫も取り入れてみてください。 厚生年金制度をしっかり理解し無駄のない保障を組み立てよう 「もしも将来、万が一の事態になってしまったら…」という不安は、誰もが抱くものです。特に子どもが生まれると、今後の家計の見通しが難しくなります。将来の安心のため、手厚い保障に惹かれる方も多いのではないでしょうか。 とはいえ公的年金制度にも、「万が一の事態が発生した場合に、家族の生活を守るための保障」は組み込まれています。すべてを私的な年金や保険でカバーしようとするのではなく、ぜひ両者を上手に組み合わせて、無駄のない保障設計を意識してみてください。経済的な負担を減らしつつ、将来への安心感も得られるのではないでしょうか。

  • 遺族厚生年金の受取人が知っておくべき「失権・支給停止」に関する基礎知識

    一家の大黒柱として働いていた人が亡くなった際に、残された遺族の生活の支えとなるのが遺族厚生年金です。受給するためには一定の条件を満たす必要はあるものの、継続的に支給される年金に対して、「あって良かった」と感じる方は多いでしょう。しかし遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」もあります。いったいどのような条件で失権や支給停止になってしまうのか、受取人として知っておきたい基礎知識を紹介します。 遺族厚生年金とは? 遺族厚生年金とは、亡くなった人によって生計を維持されていた家族が受け取れる遺族年金です。一般的な年金システムと同様に、遺族年金においても遺族基礎年金と遺族厚生年金の「2階建て」構造が採用されています。 遺族基礎年金の受給要件は非常に厳しく、「一定条件を満たした子ども」がいなければ、たとえ配偶者であっても受給できません。一方で遺族厚生年金の支給対象は、遺族基礎年金よりも広く、より多くの遺族の生活を支えてくれるでしょう。 なお遺族厚生年金は、生前に厚生年金制度に加入し、一定の条件を満たしている人が亡くなった場合にのみ対象になります。たとえば個人事業主やパートタイマーなど、生前に厚生年金制度に加入していなかった人が亡くなっても、遺族厚生年金は支給されません。 遺族厚生年金の「失権」「支給停止」とは? 遺族厚生年金の「失権」「支給停止」とは? 遺族厚生年金には、「失権」や「支給停止」という制度があります。一定の条件に当てはまると、遺族厚生年金を受け取れなくなってしまうので注意してください。 「失権」とは、遺族厚生年金の受給資格を失うことを意味しています。残念ながら受給資格の復権はありませんから、遺族厚生年金の受給は二度とできなくなります。一方で「支給停止」とは、遺族厚生年金の支給が、一時的にストップされること。失権とは違い、状況が変われば支給停止が解かれ、再受給も可能となるでしょう。 どちらも「遺族厚生年金を受け取れない」という状況には変わりありませんが、今後について考えるなら、両者の意味合いは大きく異なります。もしも失権や支給停止の要件に当てはまってしまう場合、今後の対応について慎重に検討してみてください。 遺族厚生年金が失権する理由 では具体的に、どのような事態になると、遺族厚生年金の受給権を失権してしまうのでしょうか。主な事由は以下のとおりです。 ・受給者が死亡したとき・受給者が婚姻したとき・受給者が養子になったとき(※直系血族及び直系姻族以外と)・受給者が離縁し、親族関係が終了したとき・子または孫が18歳の誕生日を迎え、最初の年度末に達したとき(障害等級が1級または2級の場合は20歳)・子どものいない30歳未満の妻が、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年が経過したとき・子どものいる30歳未満の妻が、30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権を失い、それからさらに5年が経過したとき 失権に関するルールは非常に複雑で難しいもの。受給者本人が亡くなったときはわかりやすいですが、別の人と婚姻した際にも、受給権が失権してしまう事実を頭に入れておきましょう。これは法律上の婚姻関係だけではなく、事実婚や内縁関係においても当てはまります。 また、先ほどもお伝えしたとおり、一度失権した受給権が復活することはありません。婚姻によって受給権を失った人が、その後「離婚したから」という理由で再度遺族厚生年金を受給するのは難しいでしょう。 失権に関する条件は、受給者の立場がどういったものかによっても違ってきます。不安な点があれば、年金事務所に直接問い合わせ、相談してみるのがおすすめです。 遺族厚生年金が支給停止になる理由 遺族厚生年金は、一定の条件を満たすと支給停止になってしまいます。こちらについても、具体的な理由についてチェックしておきましょう。 ・労働基準法で定められた遺族補償が行われるとき(死亡日から6年間の支給停止)・受給権を持つ夫、父母または祖父母が60歳未満のとき(60歳に達するまでの間は支給停止)・受給権者の所在が1年以上明らかでないとき など このほかにも、遺族厚生年金の受給者となれるのは、基本的に「1名のみ」です。たとえば、夫が亡くなり、妻が受給権を有している間、子ども自身に対する遺族厚生年金の支給はストップされます。妻が婚姻や死亡により受給権を失権した場合、子どもの支給停止は解除され、年金の支払いがスタートする仕組みです。 また遺族年金には、「大黒柱を失った妻や子どもが路頭に迷わないように」という考えが、まだまだ根強く残っています。このため、夫や父母が受給権者になる場合のルールは、妻がなる場合よりも厳格です。60歳未満で遺族年金を受け取ることはできず、60歳に到達して初めて支給停止が解かれる仕組みになっています。 各種手続きに必要な書類は? 遺族厚生年金の受給権を失権する場合、10日以内に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。遺族年金失権届は年金事務所で手に入るほか、インターネット上でも公開されていますから、印刷して記入しましょう。書類に記載するのは、失権の理由や失権日、住所・氏名・生年月日等です。 一方で、支給停止になっていた人が受給権を得て、支給をスタートさせたい場合も手続きが必要です。年金事務所に対して「遺族年金受給権者支給停止事由消滅届」を提出しましょう。これは、「これまで支給停止になっていた事由が消滅したこと」を伝えるための書類です。記載内容は、支給停止事由が消滅した理由や日付など。遺族厚生年金を受けられる人が複数人いる場合は、全員の名前を記載して提出してください。 また「消滅の事由」によっては、各種添付書類を求められます。自分がどの事由に該当し、具体的にどういった書類を添付すれば良いのか悩んだら、年金事務所に問い合わせてみてください。何をいつまでに用意すれば良いのか、丁寧に教えてもらえるでしょう。 失権や支給停止に関わる決断はぜひ慎重に 失権や支給停止に関わる決断はぜひ慎重に 遺族厚生年金は、残された家族の生活を守る柱となってくれるでしょう。とはいえ残念ながら、半永久的に自動で支給されるわけではありません。自身の選択によっては、失権や支給停止になってしまう可能性もあるという事実を、頭に入れておきましょう。 特に婚姻や養子縁組は、失権や支給停止に関連しやすい決断です。現在遺族厚生年金を受け取っている場合、今後の収入の変化にも気を配りつつ、自身にとってより良い選択をしていく必要があるでしょう。具体的な行動を起こす前に専門家に相談すれば、「本来受け取れるはずのお金が受け取れなくなった!」といったリスクも防げるのではないでしょうか。

  • 厚生年金が財産分与の対象になるって本当?離婚時の基礎知識

    老後の生活を支えてくれる厚生年金。自身の将来を考える上で、非常に重要な年金だからこそ、実際に年金を受け取る前から正しい知識を身につけておくことが大切です。今回は、夫婦が離婚した場合の厚生年金の扱い方について解説します。「離婚したら厚生年金も財産分与の対象になると聞いたけれど…本当なのか?」といった疑問を、すっきり解消していきましょう。 厚生年金そのものは財産分与の対象にならない! 厚生年金そのものは財産分与の対象にならない! 長年連れ添った夫婦が離婚する際に、トラブルの原因になりやすいのが財産分与です。婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚するにあたって、夫と妻の間で公平に分配されます。「名義がどちらにあるのか」ではなく、「実質的に二人が協力して築き上げてきた財産かどうか?」が重視されます。 たとえば、サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成であった場合、「家や土地は夫名義である」というご家庭も多いのではないでしょうか。しかし婚姻中に得た不動産は、夫のみの努力で購入できたわけではありません。夫の財布の裏には、妻の支えがあったと考えられるでしょう。たとえ夫名義であっても、夫だけが家や不動産を100%手に入れるわけではありません。財産分与では、夫婦が公平に財産を分配できるようになっています。もちろん財産分与の対象は、婚姻中に使用していた家具や家財はもちろん、預貯金や自動車、有価証券に保険解約返戻金と多岐にわたります。お互いの退職金さえも、財産分与の対象になり得るのです。 ここで気になるのが、老後に受け取る厚生年金についてです。サラリーマンの夫と専業主婦の妻という家族構成の場合、当然妻は、厚生年金に加入していません。しかしその加入実績は「夫婦が協力して築き上げた財産」とも捉えられます。妻側が、「だとしたら財産分与の対象になるのでは?」と考えるのは、ある意味で当然のことと言えるのかもしれません。 厚生年金は、現役期間の加入実績をもとに、将来受け取る金額が変動する仕組みです。残念ながら、この「将来受け取れる厚生年金そのもの」が財産分与の対象になるわけではありません。離婚する夫婦で分け合えるのは、「婚姻期間中に納めた年金保険料の納付記録」です。この制度を、年金分割と言います。 婚姻期間中に収めた年金保険料を夫婦間で分割すれば、専業主婦の妻であっても「厚生年金に保険料を納めている」と判断されます。年金分割をしなければ基礎年金のみが支給されるところを、納付保険料に応じた厚生年金を受給できるのです。「夫に支給される厚生年金そのものの2分の1が受け取れる」というわけではありませんが、年金分割を利用すれば、結果として年金を分け合う形を実現できるでしょう。 年金分割の注意点は? 離婚時に年金分割をする場合、以下の3点に注意してください。 ★請求期限は離婚してから2年以内 夫婦が離婚した際の、厚生年金の年金分割請求には、請求期限が設けられています。基本的には、離婚した日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると請求できなくなってしまうので、注意してください。 ちなみに年金分割請求は、事実婚状態にあった人でも可能。たとえ事実婚であっても、一方の厚生年金加入歴は、もう一方の協力あってこそのものだと判断できるためです。ただしこの場合、「具体的にいつからいつまでが婚姻期間であったのか?」が不明確になってしまいがちです。事実婚をしている間に「国民年金の第3号被保険者資格」を取得していた場合、その喪失日を「事実婚を解消した日」と証明できます。その翌日から2年以内に請求手続きをしてください。 ★分割制度は2種類 年金分割で問題になりやすいのが、分割割合についてです。どちらにどのくらいの厚生年金記録が割り当てられるのかは、以下の2つの方法によって決定されます。 ・合意分割・3号分割 合意分割とは、当事者間の合意によって分割割合を決定できる制度のこと。一方が希望しても他方が同意しなければ、分割は認められません。この場合、裁判手続きを経て妥当と思われる分割割合が決定されます。分け与えられる側の割合の上限は2分の1です。 3号分割制度は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中に、第3号被保険者期間がある方向けの分割制度です。第3号被保険者であった期間に、相手方の厚生年金の保険料納付記録があれば、2分の1ずつ強制的に分割されます。この場合、相手の合意は必要ありません。 離婚による年金分割を検討する場合、自分がどちらに該当するのかしっかりと確認しておきましょう。「自分ではよくわからない…」という場合には、請求期間内に年金事務所等で相談するのがおすすめです。 ★分割の対象になるのは厚生年金のみ 年金にはさまざまな種類がありますが、年金分割できるのは、厚生年金および共済年金のみという決まりがあります。国民年金はもちろん、企業年金や個人年金の保険料納付記録を分け合うことはできません。 また年金分割は、離婚する夫婦間の格差を是正するための制度です。「夫から妻に無条件に年金加入期間を分け与える制度」というわけではないので注意しましょう。たとえば、夫よりも妻の方が厚生年金を多く納めている場合、年金分割によって妻の保険料納付記録が夫の方へと分け与えられます。手続きによって、将来受け取る年金額が少なくなってしまう可能性についても、事前に考慮してみてください。 年金分割の申請方法とは 年金分割の申請方法とは 離婚時に年金分割を希望する場合、自分自身で手続きする必要があります。「何もしなくても離婚と同時に分割される」というわけではないため、注意してください。請求先は厚生労働大臣で、年金事務所を経由して手続きします。 年金分割をするためには、まずは双方の厚生年金加入状況をはっきりさせる必要があります。標準報酬総額や按分割合の範囲など、分割のために必要な情報を開示してもらえるよう、「年金分割のための情報提供請求書」を使って請求しましょう。交付された「年金分割のための情報通知書」をもとに、按分割合を決定し合意します。合意内容は、合意書や公正証書といった正式な書面に残しておきましょう。 その正式な書面と標準報酬改定請求書、年金手帳や戸籍謄本などを年金事務所に提出すれば、年金分割が実行されます。 厚生年金と財産分与について正しい知識を身につけよう 離婚を考える際に、「将来の生活が不安…」と感じる方は少なくありません。将来受け取る厚生年金そのものが財産分与の対象になるわけではありませんが、きちんと手続きすれば年金分割は可能。将来受け取る年金額をアップできる可能性もあります。一方で、手続きしたことによって、自分が将来受け取る年金額が減少してしまう恐れもあります。厚生年金と財産分与、そして年金分割について、正しい知識を身につけた上で、より良い道を選択しましょう。

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