遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説

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遺言の作成は自作VS専門家どちらが良い?メリット・デメリットを解説
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「そろそろ子育ても一段落して、自分たちの老後や子どもの将来が気になってきた」「終活ってなにから始めればいいのかな、遺言って必要?」そんな風に感じていませんか?実は遺言書は自分で作れます。ただし、作るのは大変です。

今回は、遺言書の種類と自分で作る場合、専門家に依頼する場合について解説します。

また、専門家に頼んだ場合の気になる費用についてもご紹介しますので、ぜひ読んでみてください。

遺言とは?

遺言は一般的に遺言書として作成されます。では、遺言書を作成する目的は何でしょうか。

  • 財産を遺す人の意思を表示するため
  • 相続トラブルをふせぐため
  • 相続手続きをやりやすくするため

主にこの3つが目的となります。ご自身がどうしたいかを明確にして遺言書に遺すのが大切です。

遺言書の種類

遺言書には大きく分けて2つの種類があります。早速、2種類の違いを見ていきましょう。

公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証人に作成してもらう遺言書を指します。公証人が作成するので、確実性の高い形式となります。

公正証書遺言の作成には費用がかかりますが、公証人が関与するので無効になりにくく、争いの種にもなりにくいのがメリットです。公証役場で原本を保管してくれるので、紛失・隠ぺいのリスクもありません。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」は遺言者が自筆で書く遺言書です。

以前はすべて自筆で書く必要がありましたが、現在では財産目録についてパソコンや代書での作成が可能です。ただし、主要部分についてはすべて自筆で書く必要があります。

基本的に自分で保管することになりますが、法務局で保管してもらえる制度もあります。

自宅で気軽に作成でき、費用もかからないのはメリットですが、公正証書遺言と比べると無効になるリスクも高くなります。

遺言書作成時に書く内容

遺言書を作成するには、どのような遺産があるのか把握しないといけません。事前に、財産に関する資料を集めてまとめましょう。

遺産の資料にあたるのは以下のようなものです。

  • 不動産の登記簿
  • 預貯金通帳
  • 証券会社やFX会社、仮想通貨交換所の取引資料
  • ゴルフ会員権
  • 生命保険証書
  • 骨董品などの明細書

財産については「財産目録」としてまとめます。「財産目録」が完成すると、誰に何を相続させたいのかを記載する必要があります。

他に、遺言執行者に誰を指名するのか記載します。最後に、ご自身の遺言書を書いた日付、署名、捺印をします。

遺言書は自分で作成できる

実は、遺言書は自分で作成することが可能です。2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、今後さらに自分で遺言書を作成する人が増えると予想されています。

遺言書の作成方法

自分で遺言書を作成するとなると「自筆証書遺言」となります。自筆証書遺言は、財産目録を除き全て遺言者が自筆で書きます。タイトルや日付、本文から署名捺印については全て自筆です。

まずは、ひな形を用意し、ひな形にそって内容を記入します。ひな形は、遺言書作成について書かれた書籍などでも入手できますが、インターネットで探すとすぐに見つけられ、印刷もできるので便利です。

紙の大きさや材質などの指定はありません。横書きでも縦書きでもどちらでも良いです。ただし、鉛筆やシャープペンシルなど消えてしまいやすい筆記用具は避けると良いでしょう。

加除訂正の方法には注意が必要です。間違った場合には、以下のように訂正します。

  1. 訂正したい箇所に、元の文字が見えるよう、二重線を引く
  2. 横書きの場合は二重線の上、縦書きの場合は二重線の左側に、正しい文言を記載する
  3. 二重線のすぐ近くに、元の文字が見えるよう、訂正印を押印する
  4. 横書きの遺言書では最終ページ最下部の余白、縦書きでは最終ページ最終行より左の余白に、付記として「第〇条中 ◯行目 ◯字削除 ◯字加入」のように訂正内容・遺言者氏名を記載する

修正テープを使ったり、塗りつぶしたりすると無効になる可能性があるので注意しましょう。

遺言書を自分で作成するメリット

自分で作成するメリットは以下のような内容です。

  • 自宅で作成できる
  • 紙とペンがあれば作成できる
  • 費用がかからない

自宅で作成できるのはメリットでしょう。紙とペンがあれば、他のものを用意しなくても作成できます。

また、費用がかからないので気軽に作成できます。現在ではインターネットで検索すると遺言書の作成方法も見つかるのでそれを参考に書くのも良いですね。

2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されたことにより、預ければ紛失の心配もなくなります。費用はかかりますが、公正証書遺言の作成費用に比べると安価で済みます。

遺言書を自分で作成するデメリット

自分で遺言書を作成するデメリットはこちらです。

  • 様式不備で無効になるリスク
  • 自筆で書くのが大変
  • 自宅保管は紛失の可能性がある

自分で遺言書を作成した場合、様式不備で無効になるリスクがあります。財産目録以外全て自筆で書かなくてはいけないので、意外と大変です。

また、自宅で保管した場合には、紛失の可能性も。法務局での保管をすると費用がかかりますが、紛失のリスクが無くなります。

遺言書を書く時に何を書いたら良いか分からない。そんな方は専門家に依頼したほうが遺言内容も相談することができますね。

遺言書を専門家に依頼する

では、遺言書の作成を専門家に依頼する場合はどこに依頼すれば良いのでしょう。遺言書の作成を依頼できる専門家と依頼するメリット・デメリットについてもご紹介します。

遺言書の作成を依頼できる専門家は?

遺言書作成の相談先として、弁護士・司法書士・行政書士などがあります。

遺言書に記載したい内容にもよりますので、どの専門家に相談すれば一番良いというのはありません。相談したい内容によって、依頼する専門家を選ぶのがベストです。

遺言書を専門家に依頼するメリット

相続対策やトラブルの未然防止について、適切なアドバイスをしてくれます。遺言者の希望を汲み取り、遺言書の内容を提案してくれるでしょう。

公証人役場との打ち合わせを代行してくれ、証人にもなってもらえます。そのため、自分で作成するより、無効になるリスクも少ないです。

遺言書を専門家に依頼するデメリット

一番のデメリットは自分で作成するのと違い、費用がかかる点でしょう。費用については、次に詳しく説明します。

そのほか、何度も専門家の元を訪れ、遺言書の内容をすり合わせする必要があり、働いている方にとっては時間の捻出も必要になる場合があります。そのような方はテレビ電話やメール、電話、郵送等で対応可能な専門家に依頼することをおすすめします。

専門家に遺言書作成を依頼した場合の料金は?

公正証書遺言の作成を専門家に依頼した場合、目安として10~20万円程かかる場合が多いです。あらかじめ、相談する際に具体的にどの位の費用がかかるのか聞いてみるのも良いでしょう。

とくに、弁護士に遺言書の作成を依頼した場合は、司法書士や行政書士より高くなる傾向があります。遺言執行者の就任も合わせて依頼した場合には、最低でも30万円はかかると考えたほうが良いでしょう。

ただし、弁護士に依頼すると「代理権」があるため相続で争いが起きたときには有効です。あらかじめ、争いごとが予想できる場合には、費用が高額でも弁護士に依頼するのが良いでしょう。

まとめ:遺言書の作成は専門家に相談しよう

遺言書の作成について、自分で作成する方法と専門家に依頼する方法それぞれのメリット・デメリットをご紹介しました。

遺言書は遺された人達にとって重要な物になります。せっかく作成した遺言書が無効になってしまうと悲しいですよね。

やはり、専門家に依頼するのがベストです。専門家に相談する場合も、遺言の内容や金額で頼む専門家を選ぶと良いでしょう。 ただし、費用面など気になる方はインターネットや書籍などで充分に調べてから遺言書作成を行いましょう。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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