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  • ビデオメッセージで大切な人へ想いを永遠に

    ビデオメッセージで大切な人へ想いを永遠に

    大切な人に愛や感謝の気持ちを伝える方法はたくさんありますが、ビデオメッセージはその中でも特別な手段の一つです。この記事では、ビデオメッセージの魅力と、大切な人に感動と幸福を届ける方法について詳しくご紹介します。 ビデオメッセージの魅力 1.1 時間と距離を超えたコミュニケーション ビデオメッセージは、遠く離れた大切な人とのコミュニケーションを実現します。時間や場所にとらわれず、気軽に思いを伝えることができます。 1.2 言葉以上の表現力 言葉だけでなく、表情や声のトーンを伝えることができるため、感情豊かなメッセージを制作できます。これにより、相手に深い感動や喜びを提供することができます。 ビデオメッセージの制作方法 ビデオメッセージの制作方法 2.1 必要な機材とソフトウェア ビデオメッセージを制作するために必要な機材やソフトウェアについて解説します。スマートフォンやカメラ、編集ソフトの選定についても触れます。 2.2 メッセージの内容と構成 ビデオメッセージの内容や構成についてアドバイスを提供します。何を話すか、どのように伝えるかを考え、感動的なメッセージを制作しましょう。 大切な人に感動を届ける 3.1 ビデオメッセージのシーン 特別な日やイベント、普段の生活の中でビデオメッセージを贈るタイミングについてアイデアを提供します。 3.2 感動を引き立てる演出 ビデオメッセージに感動をプラスする演出方法を紹介します。音楽の選曲や背景の工夫など、効果的な演出を学びましょう。 この記事を通じて、ビデオメッセージを通じて大切な人に想いを伝える方法とその魅力について詳しく解説しました。ビデオメッセージは、愛と感謝の気持ちを永遠に残す素晴らしい手段です。

  • 夫婦の未来を守るためのチェックリストと遺言

    夫婦の未来を守るためのチェックリストと遺言

    夫婦の絆は一生の間に築かれるもの。未来を守るためには、計画と準備が欠かせません。この記事では、夫婦が今後の安心を築くためのチェックリストと遺言の重要性について詳しく解説します。家族の幸せを支える一歩を踏み出しましょう。 未来の安心をチェック 1.1 資産の確認 夫婦での資産状況を把握しましょう。貯金、不動産、保険などの資産をリストアップし、将来への計画を立てます。 1.2 保険の見直し 保険は将来の不安を軽減するための大切な要素です。現在の保険プランが適切かどうかを見直し、必要に応じて補完しましょう。 1.3 医療と健康管理 健康は幸せな未来への鍵です。健康診断や生活習慣の見直しを通じて、夫婦で健康を維持しましょう。 遺言の重要性 遺言の重要性 2.1 遺言の意義 遺言は家族への最後のメッセージです。遺言書の作成がなぜ重要かを理解し、遺族への負担を軽減しましょう。 2.2 遺言書の作成 遺言書の作成手順や注意点について解説します。遺産の分配や後見人の指定など、具体的な内容を確認しましょう。 2.3 専門家のアドバイス 遺言書の作成には専門家のアドバイスが役立ちます。弁護士や公証人と協力し、遺言書を適切に作成しましょう。 この記事を通じて、夫婦が未来を守り、家族の幸福を支えるための計画と準備について詳しく解説しました。夫婦の絆を大切にし、安心で幸せな未来を築く一歩を踏み出しましょう。

  • 終活のスタートライン―遺言の重要性と準備のポイント

    終活のスタートライン―遺言の重要性と準備のポイント

    終活は、私たちの未来に向けた大切なステップです。しかし、そのスタートラインはいつから始めるべきか、多くの人が悩む問題です。本記事では、終活のスタートを切るためのポイントと、遺言について詳しく解説します。自身や家族の未来をしっかりと準備しましょう。 終活の基本 終活についての基本を確認しましょう。 1.1 終活とは何か 終活とは、自身や家族の未来に備えるための計画的な行動です。具体的には、遺言書の作成、医療プランの策定、葬儀の準備などが含まれます。終活を行うことで、不安を軽減し、大切な人々に負担をかけないようにすることができます。 1.2 終活のスタート時期 終活のスタート時期は個人によって異なります。若い世代からシニア世代まで、自分に合った時期から始めるべきです。適切なスタート時期とその理由について考えてみましょう。 1.3 遺言書の役割と重要性 遺言書は終活の中でも重要な一環です。遺言書がない場合、遺族や家族に財産分割などの問題が生じる可能性があります。遺言書の作成方法やポイントについて詳しく解説します。 終活のポイント 終活のポイント 終活における重要なポイントを見ていきましょう。 2.1 財産整理と遺言書 終活の一環として、財産整理があります。遺産の整理と遺言書の作成は、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。具体的な財産整理のステップや、遺言書の作成における注意点を解説します。 2.2 医療プランと尊厳死の意志 健康管理も終活の一環です。医療プランの策定や尊厳死の意志を表明することで、自分の望む医療処置を受ける権利を守ることができます。医療プランの作成方法や、家族とのコミュニケーションについて考えましょう。 2.3 葬儀と遺族への配慮 葬儀や告別式の計画も終活の一環です。遺族への配慮を忘れずに、希望に合った葬儀を計画しましょう。葬儀の種類や形式、費用の見積もりについて詳しく説明します。 未来への準備を始めよう 終活は、私たちの未来への準備です。遺言書の作成や財産整理、医療プランの策定、葬儀の計画など、さまざまなステップがありますが、これらを着実に進めることで、不安やトラブルを減少させ、家族や自身の未来を守ることができます。終活のスタートを切り、未来への準備を始めましょう。

  • ビデオメッセージで感謝と思い出を永遠に

    ビデオメッセージで感謝と思い出を永遠に

    大切な人への感謝の気持ちや共有した思い出を、永遠に記憶として残す方法として、ビデオメッセージがあります。この記事では、ビデオメッセージを通じて感謝の意を伝え、大切な思い出を共有するための方法について詳しくご紹介します。終活の一環として、愛と思い出を大切な人へ贈りましょう。 ビデオメッセージの魅力 1.1 時間と距離を超えた感謝の伝達 ビデオメッセージは、遠く離れた大切な人に感謝の気持ちを伝える素晴らしい手段です。時間や場所にとらわれず、思いを共有できます。 1.2 言葉だけでは表現できない思い出 言葉だけでは伝えきれない思い出や感情も、ビデオメッセージなら豊かに表現できます。写真や動画を交えて、共有した瞬間を振り返りましょう。 ビデオメッセージの制作方法 ビデオメッセージの制作方法 2.1 準備と機材 ビデオメッセージを制作するために必要な機材や準備について解説します。スマートフォンやカメラ、マイクなどの選定方法についても触れます。 2.2 メッセージの内容と構成 ビデオメッセージの制作において、どのような内容や構成が効果的かを考えます。感謝のメッセージや思い出をどのように伝えるかを詳しく解説します。 2.3 編集と仕上げ ビデオメッセージを制作したら、編集と仕上げの工程が待っています。効果的な編集テクニックや音楽の選曲など、ビデオメッセージをより感動的に仕上げる方法を紹介します。 大切な人へ感謝のビデオメッセージを送る 3.1 ビデオメッセージの送り方 ビデオメッセージを大切な人に送る手順や方法について説明します。メールやクラウドストレージを利用して、効果的に送信しましょう。 3.2 大切な思い出を共有しよう ビデオメッセージの中で、共有した思い出を振り返ります。思い出の写真や映像を交えて、共感と感動を生み出しましょう。 この記事を通じて、ビデオメッセージを通じて感謝の気持ちと思い出を伝える方法について詳しく解説しました。ビデオメッセージは、愛と思い出を永遠に残す素晴らしい手段です。大切な人への感謝と思い出をビデオメッセージで贈り、終活の一環として記憶に残る瞬間を共有しましょう。

  • 遺言を残したい!簡単・手軽・確実にできるやり方とは?

    遺言を残したい!簡単・手軽・確実にできるやり方とは?

    将来の相続トラブルを回避するために、遺言を残す方が増えてきています。遺言書に自身の想いを記しておけば、残された人たちに伝えられます。「相続人同士で話し合いをして遺産分割を決定する」というステップが省かれるため、スムーズに相続手続きを進めていけるでしょう。とはいえ、初めて遺言を残す際には、やり方がわからず戸惑う方も多いものです。遺言を残す際のやり方について、わかりやすく解説します。 遺言作成のやり方は3つ 遺言作成のやり方は3つ 遺言書は、その作成方法によって3つの種類に分類されます。自身の遺言書を残そうと思った場合、3つの中のどれを選択するのか、最初に決めることになるでしょう。3つの種類それぞれの特徴は、以下のとおりです。 【自筆証書遺言】 自筆証書遺言とは、遺言書のすべてを自分自身で記載する方式の遺言書です。遺言内容のほか、作成した日付や氏名までを自筆で記載し、押印によって完成します。一定のルールを守る必要があるものの、「いつでも好きなときに好きな場所で遺言を残せる」という特徴を持った方法です。 【公正証書遺言】 公正証書遺言は、遺言を残したい人の意思を確認し、公証人が遺言書形式にまとめるスタイルの遺言書です。遺言を残したい人は、自身の口でその内容を伝えます。それをもとに公証人が書類をまとめるため、基本的には公証役場に出向いて遺言書を作成します。 【秘密証書遺言】 遺言書の内容を自宅で作成した上で、その内容を秘密にしたまま、その存在を保障してもらえるのが秘密証書遺言です。手続きは公証役場で行われますが、公証人や証人に遺言の内容を知られる恐れはありません。 自筆証書遺言はすべて無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。それぞれの特徴を踏まえた上で、自分に合った遺言形式を選択してみてください。 「とにかく手軽に遺言を残したい」方向けのやり方は? 遺言書の必要性はわかっていても、「最初から大変なのはちょっと…」とためらう方も多いのではないでしょうか。手軽さを重視する方におすすめのやり方は、自筆証書遺言です。作成時のルールさえ把握できていれば、いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成できます。 自筆証書遺言の作成方法は、以下を参考にしてみてください。 1.相続人と相続財産について調査し、把握する2.誰が何を相続するのか考え、決定する3.遺言書を書く道具を用意する4.遺言書を下書きしたのちに、清書する5.遺言書を保管する 自筆証書遺言の場合、使用するアイテムに明確なルールは存在しません。紙やペンも、自分の好きなものを準備しましょう。遺言書には、以下の内容を全文自筆で記していきます。 ・タイトル・本文・署名・日付 自筆証書遺言で注意しなければならないのが、日付の記入方法です。「年月だけを記載している」「○年△月吉日」とだけ記したものは、法的に無効と判断されてしまいます。年月日まで、はっきりと正確に記してください。 住所や氏名は、住民票に記載された情報を転記するのがおすすめです。押印には、認印ではなく実印を使った方が確実でしょう。作成した遺言書はしっかりと封印し、表面に「遺言書」と記しておきます。 自筆証書遺言は手軽に思いを残せる一方で、「いざ相続手続きがスタートした段階でトラブルが発覚しやすい」という特徴があります。 ・自宅で保管中に紛失する、相続開始時に見つけてもらえない・内容を改ざんされてしまう・必要な条件を満たしておらず、法的に無効と判断されてしまう 自筆証書遺言が手軽さという側面で優れているのは、作成時に専門家の手や目が入らないから。しかしだからこそ、トラブルにつながるケースも多いと言えます。トラブル回避方法についても、事前に考えておくのがおすすめです。 もっとも良いのは、自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうやり方です。保管時に遺言としての形式に則っているか、専門家の目でチェックしてもらえるでしょう。また安心・確実な場所で保管してもらえるため、紛失や改ざんといった恐れもありません。 「少し手間でも確実にしたい」方におすすめのやり方は? たとえ手間や費用がかかっても、より確実な形で遺言書を残したいと思う方には、公正証書遺言がおすすめです。公証役場に行き、手数料を支払う必要はありますが、専門家のサポートを受けられる分、相続開始後のトラブルは予防できるでしょう。 公正証書遺言を残す際のやり方は以下のとおりです。 1.公証役場に予約をする2.予約日に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容を打ちあわせする3.遺言者と証人が公証役場を訪れ、遺言書を作成する4.公証人が意思確認する5.遺言者と証人(2人)が署名押印する6.遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者には正本および謄本が渡される 公正証書遺言を残そうと思ったら、まずは公証役場にて予約をとりましょう。公正証書遺言の場合「公証役場に出向けばその場ですぐに作成してもらえる」というわけではありません。事前に遺言内容に関する打ち合わせを済ませた上で、再度証人とともに公証役場を訪れ、ようやく遺言書を作成できる仕組みです。 公正証書遺言の場合、作成までの手間はかかるものの、紛失や改ざんといった恐れはありません。また遺言書の作成作業を公証人が担ってくれるため、「遺言書を確認したところ法的に無効だった」という恐れもないでしょう。 公正証書遺言を残したい場合、司法書士や弁護士に相談して内容を確認したり、証人をお願いしたりするのもおすすめです。公証役場に支払う手数料のほか、専門家費用が発生するものの、より確実性は高まります。公証役場の予約や打ち合わせなども、専門家視点でサポートしてもらえるでしょう。初めての遺言作成でも、迷うことなく安心して進めていけるはずです。 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書は、将来の相続トラブルを予防するために効果的な方法です。しかし一方で、遺言書の内容が原因で、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。手軽さと正確性の両方を意識して、自分に合った遺言書作成のやり方を選んでみてください。 手軽さを重視して自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の保管制度を活用するのがおすすめです。遺言書作成コストは最小限にしつつ、各種トラブル予防に役立つでしょう。より確実な形で遺言書を残す際には、公正証書遺言を選んでみてください。手間とコストはかかるものの、保管場所で悩む必要はありませんし、遺言書の形式で悩むこともありません。将来のトラブル予防のため、遺言書の基礎知識を学んで上で活用してみてください。

  • 遺言を渡す方法とタイミング―愛を伝える贈り物としての遺言

    遺言を渡す方法とタイミング―愛を伝える贈り物としての遺言

    遺言は愛を伝える大切な贈り物です。遺言を渡す方法とタイミングは、家族や相続人にとって重要な意味を持ちます。本記事では、遺言を渡す際の注意点と渡すタイミングについて3つのポイントを解説します。大切な人への愛を形にする遺言の渡し方を学びましょう。 1: 遺言を渡す際の注意点 遺言を渡す際に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 相手の心理的な準備を考える 遺言を渡す際には、相手の心理的な準備を考慮することが重要です。予期せぬ遺言の内容は相手を驚かせることがあるため、事前に話し合いをすることでスムーズな受け取りが可能となります。 1.2 適切な場所と時間を選ぶ 遺言を渡す場所と時間は適切に選ぶ必要があります。静かな場所や家族が一緒に集まる特別な日を選ぶことで、感謝や愛情を込めて遺言を受け取ることができるでしょう。 1.3 遺言の内容を理解してもらう 遺言の内容を相手が理解することが重要です。法律用語など専門的な表現はわかりづらい場合があるため、わかりやすく説明し、相手が不安を抱えないようサポートすることが大切です。 2: 遺言を渡すタイミングの考慮 遺言を渡すタイミングについて考慮するポイントについて見ていきましょう。 2.1 健康状態と将来の見通し 2.1 健康状態と将来の見通し 遺言を渡すタイミングは相手の健康状態と将来の見通しを考慮することが重要です。突然の病気や事故によって遺言の渡し忘れを防ぐため、早めに渡すことがおすすめです。 2.2 家族の節目や特別な日に 家族の節目や特別な日に遺言を渡すことで、感謝と愛情をより強く伝えることができます。誕生日や記念日など、家族が一堂に集まる日を選ぶことで、絆がより深まるでしょう。 2.3 家族間のコミュニケーションを大切に 遺言を渡すタイミングは家族間のコミュニケーションを大切にすることが重要です。定期的な家族会議や話し合いを通じて、遺言についての意思疎通を図ることで、スムーズな受け取りが可能となります。 3: 愛を形にする遺言の贈り方 3: 愛を形にする遺言の贈り方 遺言を愛を込めて渡す方法について考えてみましょう。 3.1 手紙を添える 遺言に手紙を添えることで、感謝の気持ちや家族への思いを伝えることができます。手紙を通じて愛情を形にすることで、相手の心に深く響くでしょう。 3.2 家族全員で受け取る 家族全員が一堂に集まる機会に遺言を渡すことで、家族の絆をより深めることができます。家族全員が共有し、受け取る喜びを共有することが大切です。 愛と感謝を込めて遺言を贈ろう 遺言は愛を伝える大切な贈り物です。渡す際の注意点やタイミングを考慮しながら、相手に愛と感謝を込めて遺言を送りましょう。

  • デジタル時代の遺言―未来を見据えた賢い遺産の残し方

    デジタル時代の遺言―未来を見据えた賢い遺産の残し方

    デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。大切な思いや情報を未来に継承するために、デジタル遺言が注目されています。本記事では、デジタル遺言のメリットと活用方法について3つのポイントを解説します。デジタル技術を活用して賢く遺産を残し、愛する家族に心温まる贈り物をしましょう。 1: デジタル遺言のメリットと重要性 デジタル遺言のメリットと重要性について見ていきましょう。 1.1 情報の永久保存 デジタル遺言には情報の永久保存が可能です。大切な思い出やメッセージ、財産の情報などをデジタル化することで、未来の世代に継承する手段となります。 1.2 環境への配慮 デジタル遺言は紙を使用しないため、環境に優しい方法としても注目されています。環境への配慮を込めながら、遺産を残すことができるでしょう。 1.3 デジタル技術の活用 デジタル遺言では、デジタル技術を活用した新しい方法で情報を伝えることができます。ビデオメッセージやオンラインストレージなど、多様な手段があります。 2: デジタル遺言の活用方法 2: デジタル遺言の活用方法 デジタル遺言を活用する方法について見ていきましょう。 2.1 ビデオメッセージの贈り方 デジタル遺言でビデオメッセージを残すことで、愛情を未来に伝えることができます。家族への思いやりや感謝の気持ちを込めたメッセージは、心に残る贈り物となるでしょう。 2.2 オンラインストレージの活用 大切な文書や写真をオンラインストレージに保存することで、情報の永久保存が可能です。クラウド上に情報を保管することで、いつでもどこでもアクセスできる便利さがあります。 2.3 デジタル遺言の作成方法 デジタル遺言を作成する際には、専門家のサポートを受けることが重要です。信頼できるオンラインサービスや行政書士に相談し、適切な方法でデジタル遺言を作成しましょう。 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める デジタル遺言を通じて家族との絆を深める方法を考えてみましょう。 3.1 家族との共有スペースの活用 デジタル遺言を家族と共有するスペースを設けることで、情報の共有を図りましょう。家族全員がアクセスできる環境を整えることで、絆がより深まるでしょう。 3.2 家族の思い出のアーカイブ化 デジタル遺言を活用して、家族の思い出をアーカイブ化しましょう。写真やビデオ、手紙などをデジタル化し、家族の絆を永遠に残す手段として活用します。 デジタル遺言で愛と情報を未来に継承しよう デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。情報の永久保存や環境への配慮、デジタル技術の活用など、デジタル遺言のメリットは多岐にわたります。家族との絆を深めるためにデジタル遺言を活用し、愛と情報を未来に継承する賢い方法を実践しましょう。

  • 遺言書で家族へのメッセージを届けよう!「付言事項」の特徴や書き方のコツ

    遺言書で家族へのメッセージを届けよう!「付言事項」の特徴や書き方のコツ

    自身が亡くなったあとの相続トラブルを防ぎたいという思いから、遺言書を作成する人が増えてきています。法的に見ても極めて重要な意味を持つ遺言書ですが、「付言事項」を活用すれば、より心のこもったメッセージを残すことも可能です。付言事項の特徴や書き方のコツについて紹介します。 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは、「法的行為以外に大切な人へのメッセージとして記しておきたい内容」を指します。 遺言書と言えば、「誰に何を相続させるのかを指定するためのもの」「法定相続人以外に財産を受け取ってもらいたいときに活用するもの」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。遺言書にこうした内容を記しておけば、法的拘束力を持って、自身の希望を叶えられます。一方で、遺言書に記載できるのは法的事項だけではありません。法律と直接関係していなくても、自分の好きなメッセージを綴ることができます。 付言事項は、遺言書に記しても記さなくても良い情報です。厳格なルールもありませんので、自分の自由に記入できます。家族や大切な人への「最期のメッセージ」としてぜひ活用してみてください。 付言事項に記入したい内容とメリット では具体的に、遺言書の付言事項にはどのような内容がふさわしいのでしょうか。5つのパターンを紹介します。 ★1.身近な人への感謝の気持ちを伝える 遺言書の付言事項は、身近な人への感謝の気持ちを伝えたいときにおすすめです。身近な人に対して、直接「ありがとう」と伝えるのは気恥ずかしいかもしれません。自身が亡くなったあとに内容を確認される遺言書であれば、照れずに素直な気持ちを伝えられるのではないでしょうか。 難しく考える必要はありませんから、相手の名前と感謝の気持ちを記してみてください。「ありがとう」のひと言だけでも、より心のこもった遺言書に仕上がるはずです。 ★2.残された家族の幸せな未来を祈る 自分自身にとって最期のメッセージだからこそ、残される家族の幸せを祈るメッセージを入れておくのもおすすめです。「自分がいなくなったあとも、家族で協力して仲良く過ごしてほしい」という思いも、ストレートに伝えられるでしょう。 過去の思い出や印象深かった出来事とともに綴れば、より心に残るメッセージになります。家族にとっても、これから先の未来を照らしてくれるような、特別な贈り物になるはずです。 ★3.遺産分割の理由を伝える 遺言書で遺産の分割割合を指定する場合、不平等になる可能性も。特定の相続人だけが多くの財産を受け取る場合、付言事項でその理由を伝えておくのもおすすめです。「○○について感謝しているからこそ、△△に多くの財産を受け継いでほしいと思っている」と理由があるだけで、そのほかの相続人の不満を抑える効果が期待できます。 法的に有効な遺言書で指定された分割方法は、相続人に不満があっても実行されます。不平等な扱いを受けた相続人にとっては、状況に納得できないまま手続きが進んでしまう可能性も。遺産相続で法的な問題が発生しなかった場合でも、相続人同士の間で「壁」が生じてしまう恐れはあるでしょう。 相続の理由を、生前に詳しく伝えるのは難しいかもしれません。こんなときには、ぜひ遺言書の付言事項に素直な思いを記入しておきましょう。相続人同士が気まずくなってしまうリスクを低減できます。 ★4.葬儀やお墓に関する希望を伝える 自身が亡くなったあと、葬儀やお墓について叶えてほしい希望がある方もいるのではないでしょうか。このような場合にも、遺言書の付言事項が活用できます。葬儀やお墓をどうしてほしいのか、自身の希望を伝えておきましょう。 葬儀の形を指定するのはもちろん、「葬式をあげてほしくない」といった希望を残すことも可能です。ただし記された内容に法的拘束力はないため、実現するかどうかは相続人次第に。より確実に実現したい場合は、事前に口頭で伝えておくのがおすすめです。付言事項で最終確認してもらうことで、残された家族も準備しやすくなるでしょう。 ★5.遺留分請求しないでほしいという希望を伝える 遺産相続でトラブルになりやすいポイントの一つは、遺留分請求です。遺言書で相続人の相続割合を指定したとしても、相続人の一部に認められている遺留分を無視することはできません。遺言書のとおりに遺産分割しても、その後に遺留分を請求されれば、さらに手間は増えてしまうでしょう。 遺留分を請求するかどうかは、それぞれの相続人によって判断されます。だからこそ、付言事項によって「遺留分を請求しないでほしい」と伝えるのもおすすめです。 この場合、「なぜ遺留分請求しないでほしいのか」を明確にしておくことがポイントです。不平等な分配になった理由も記しておけば、理解を得やすくなるでしょう。 付言事項を記載する場合のコツや注意点3つ ここからは、実際に付言事項を記載する場合の注意点を紹介します。4つのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.記載場所は署名・捺印の前がおすすめ 遺言書に付言事項を記載する場合、わかりやすくすることが重要です。遺言書に必要な法的事項を記したあと、署名・捺印の前に付言事項を入れるのがおすすめ。長くなりすぎないように注意してください。 付言事項の書き方は自由ですが、あまり長くなると、重要な情報が伝えにくくなってしまう可能性も。付言事項を書いてみて、想定以上に長くなりそうな場合は、遺言書と切り離してメッセージを残すのがおすすめです。エンディングノート等も活用してみてください。 ★2.ネガティブな内容はできるだけ残さない 遺言書に残す付言事項は、文字通り「相続人の残す最期のメッセージ」です。いろいろと思うところがあったとしても、ネガティブな内容を書き残すのはおすすめできません。メッセージを受け取った人に、不満を植え付けてしまう恐れがあります。 最期まで愚痴や不満を伝えられたら、「被相続人の気持ちに添いたくない」と思われるかもしれません。相続トラブルの原因になる可能性もあるため、記す内容には十分に注意してください。 ★3.法的遺言書の内容と矛盾しないようにする 付言事項に記された内容が、遺言書に記された法的事項と矛盾している場合、遺言書に記された内容が「無効」と判断されてしまう恐れがあります。付言事項に記す内容は「自由」とはいえ、法的事項と相反する内容を記さないようにだけは注意してください。 たとえば、法的遺言書で「○○に全財産を譲る」と記載していても、付言事項で「△△にも財産を譲りたい」と記入してあれば、矛盾と判断されてしまいます。遺言書を作成したら、その内容を入念にチェックしておきましょう。 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 堅苦しい印象のある遺言書ですが、付言事項でメッセージを伝えることで、より心のこもったスタイルにできます。大切な人に残す本当に最期のメッセージと思えば、伝えたい言葉も多く見つかるのではないでしょうか。ぜひ素直な気持ちを記してみてください。

  • 40代からの終活準備…遺言書に記したい内容や初める際の注意点

    40代からの終活準備…遺言書に記したい内容や初める際の注意点

    働き盛りの40代。ある程度子どもに手がかからなくなったとはいえ、「終活」を意識するにはまだまだ早い…と感じる方も多いのかもしれません。 とはいえ「遺言書」については、40代でも早すぎることはありません。終活準備の一つとして、遺言書に関する準備を初めるのはいかがでしょうか。具体的に何をするべきか、またどういった点に注意するべきか、40代向けの情報をお届けします。 40代から遺言書の準備を始めるメリットとは? 人生100年時代と言われる今、「40代の忙しい時期から終活準備を進める必要があるのか?」という疑問を抱きがちです。とはいえ、まだ若い現役世代から遺言書を作成しておくことで、万が一の場合に備えられるというメリットがあります。 ある程度子どもが大きくなってきたとはいえ、「まだまだ未成年」というご家庭も多いはずです。もしも子どもが未成年の間に親が亡くなってしまうと、子ども自身が遺産分割協議に参加することはできません。裁判所を経て代理人を用意し、その上で各種手続きを進めていく必要があるのです。 「たとえ子どもが未成年でも、両親のうちどちらか一方が残されていれば良いのでは?」と思いがちですが、これは間違いです。たとえば夫が亡くなり、妻と子どもが残された場合、妻自身も法定相続人になります。同じく法定相続人となる子どもにとっては、利益を分け合うライバルのような関係性になるため、親であっても代理人を務めることはできないのです。 遺言書が残されていれば、その内容に基づいて遺産が分配されるため、遺産分割協議は必要ありません。未成年の子どもがいても、遺産相続をスムーズに進めていけるでしょう。 また子どもの将来を見据えて、自身が残す財産をどう活用してもらうのか指定できる点も、遺言書ならではの魅力です。子育て中の今だからこその遺言内容を検討してみてはいかがでしょうか。 40代の遺言書に記すべき内容とは? 40代の遺言書に記すべき内容とは? 遺言書に記すべき内容は、目的によって違ってきます。主に以下の4つを意識してみてください。 ・財産の相続について・財産の処分について・相続人の立場について・遺言執行者について 財産の相続については、誰に何をどのような割合で分配したいのかを記しておきます。法的に有効な遺言書を残しておけば、法定相続に沿った内容ではなくても有効と判断されるでしょう。先ほどもお伝えしたとおり、遺産分割協議の必要もないため、トラブル予防にもつながります。また法定相続人以外を指定して、財産を相続させることも可能です。「相続」ではなく「処分」を希望する財産についても、あらかじめ指定できるでしょう。 遺言書にて子どもを認知することもできますし、未成年の子どもの後見人をあらかじめ指定しておくことも可能です。子どもの立場を明らかにするという意味でも、遺言書を残しておく意味は大きいと言えます。 40代からの遺言書作成においては、「自分の死がイメージできず、記すべき内容が思い浮かばない…」と悩む方も少なくありません。「万が一のときに残された家族の手間を軽減したい」という目的で遺言書を残すのであれば、難しく考える必要はないでしょう。配偶者と子どもが相続人になる場合、遺産分割協議を避けられる内容さえ残しておけば、余計な負担は取り除けます。 子どもがいない夫婦の場合、子どもの代わりに相続人になるのは、亡くなった人の両親です。両親も亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合、遺言書はさらに重要な意味を持つものに。年代に限らず、できるだけ早く「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、残された家族の暮らしを守る効果が期待できるでしょう。 40代の終活準備…注意点3つ 40代から始める終活準備は、遺言書の作成だけでは不十分です。今後のことも見据えて、以下の注意点についても意識してみてください。3つのポイントを紹介します。 ★1.財産の内容や所在を明らかにする 40代は子育て真っ最中という方も多いのではないでしょうか。教育費や住宅購入費など、大きな金額が動きやすい時期でもあります。働き盛りだからこそ入ってくるお金も多く、財産が流動しやすいという特徴があるでしょう。 こうした時期だからこそ、終活準備として忘れてはいけないのが「財産の内容や所在を示しておく」ことです。順調に資産を形成していても、自身が亡くなったあと、家族に発見されなければ意味がありません。一般的な「預金」のほかにも、「ネット証券」や「暗号資産」など、財産の形が多様化しているからこそ、どこにどれだけの財産があるのか、きちんと情報を残しておきましょう。定期的に情報更新しておくと、より安心です。 ★2.デジタル情報をまとめておく 各種インターネットサービスも、40代にとっては身近なもの。自身が亡くなったあとに家族が困らないよう、こちらも情報を整理しておきましょう。 ・パソコンやスマホのIDやパスワード・利用しているサブスクリプションサービス・ネットバンクの口座情報 これらの情報は、必要になるときまで厳重に管理するのがおすすめです。ログイン情報などは、簡単に見られないように注意してください。 ★3.遺言書の効果が及ぶ範囲を理解する 40代からスタートする終活にも、遺言書は効果的です。とはいえ残念ながら、遺言書も万能ではありません。遺言書の特性や注意点を理解した上で、必要な手続きを進めてみてください。 たとえば、遺言書で特定の一人のみを指定して財産をすべて譲る旨を記載したとしても、その他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。遺留分侵害額請求の裁判を起こされた場合、遺産分割に関する手間が増えてしまうでしょう。 また自筆証書遺言を選び、必要な条件を満たせていない場合、遺言書の法的拘束力は認められません。遺言書が残されていたとしても、遺産分割協議にて相続の詳細について決定する必要があるのです。 自宅で紙とペンさえ用意すれば作成できる自筆証書遺言は、非常に手軽。「とりあえずできることから始めたい」という40代のニーズにも、ぴったりの遺言スタイルと言えるでしょう。一方で、記載ミスによってトラブルが発生するケースも決して少なくありません。遺言書としての要件を満たせるように注意してください。 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 子育てが一段落する40代。親の介護がスタートするまでに、まだ少し余裕がある時期とも言えるでしょう。仕事で忙しい時期ではありますが、今後についても考えつつ、終活準備をスタートするのもおすすめです。今回紹介した情報も参考にしながら、遺言書についても検討してみてはいかがでしょうか。

  • 遺言書の相談先は?税理士を選ぶメリット・デメリット

    遺言書の相談先は?税理士を選ぶメリット・デメリット

    自分の思いに沿った遺言書を正しい形で残したいと思った際に、「自分一人で作業するのは不安がある…」と感じる方は多いのではないでしょうか。遺言書をめぐって余計なトラブルを発生させないためには、作成段階で専門家の意見を聞くのがおすすめです。遺言に関する相談先はさまざまですが、今回はその中でも、税理士を選んだ場合について解説します。税理士の仕事やメリット・デメリットに注目してみてください。 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 税理士と言えば、企業や個人の納税に関する手続きをサポートする存在として、認識している方も多いのではないでしょうか。その業務内容から、遺言書作成が結び付かない…と感じるかもしれませんが、「遺言」と「税金」の間には密接な関わりがあります。 遺言書で相続人や相続内容を指定する場合、無視できないのが税金についてです。相続に関連する税金と言えば「相続税」を思い浮かべがちですが、実際には「贈与税」が関連してくる可能性も。税金の負担をできるだけ少なくできる遺言書を残したいと思った際に、サポートしてくれるのが税理士なのです。 税理士に遺言書作成を依頼した場合、具体的には以下のような業務を行ってくれます。 ・財産評価・遺言書案に関する打ち合わせとアドバイス・公証人との間のやりとり・公正証書遺言書作成時の証人立ち会い 遺言書作成時の、さまざまな負担を軽減できるでしょう。難しい内容を考える必要はありませんし、必要な手続きや流れについて悩む恐れもありません。 税理士に依頼する場合のメリットは? 遺言書作成を税理士に依頼する場合のメリットは以下のとおりです。 ・相続税に配慮した相続内容を検討できる・相続税の負担を想定した準備ができる・二次相続についても考慮できる 遺産相続で発生する相続税には、さまざまなルール・特例が存在しています。事前にそれらを知った上で、配慮した内容の遺言書を残せれば、残された相続人の負担は軽減できるでしょう。相続税負担を少なくできれば、手元に残るお金も増えるはずです。相続税の負担がそれほど減らなかった場合でも、だいたいどれぐらいの税金額となるのか試算できれば、事前準備も可能になります。相続税を納税できるような配慮も、遺言書の内容に含められるでしょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、二次相続に関するポイントです。一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生するのが、二次相続です。配偶者には、その生活を支える目的で充実した控除や非課税枠が用意されています。二次相続になると、すでに配偶者が亡くなっているため、子どもや親、兄弟姉妹といった相続人がすべての財産を受け継ぐことになるでしょう。配偶者向けの控除や非課税枠は活用できず、また相続人が減ることで、基礎控除額も減ってしまうのです。 一次相続では相続税の負担をゼロにできたとしても、二次相続では相続税の負担が重くなる可能性も。こうした事態を避けるためには、一次相続の段階から、計画的に財産を受け継ぐ必要があるでしょう。 二次相続対策をするためには、各種税金に関する知識が必須です。税理士に相談すれば、一次相続の遺言書作成段階から二次相続を視野に入れた対策を講じられます。 税理士に依頼した場合のデメリットとは? 一方で、税理士に依頼した場場合のデメリットは以下のとおりです。 ・専門家費用が発生する・税理士事務所探しで苦労する 自筆証書遺言を選択し、自分自身で遺言書を記せば、ほとんど費用はかかりません。税理士に依頼してサポートしてもらった場合、専門家費用が発生します。公正証書遺言を選択すれば、公証役場に支払うお金も必要になるでしょう。「手軽に遺言書を残したい」と思う方にとって、大きなデメリットと言えます。 また遺言書作成を専門的に行う税理士事務所は、決して多くはありません。自分の思いを叶えられる遺言書を残すためには、遺言や相続について、適切な知識・経験を有する専門家を探すのが必須。弁護士や司法書士と比較して、「遺言書作成経験が豊富な税理士」を見つけ出すのは非常に難しいでしょう。 税理士事務所ならどこでも良いと考えるのではなく、知識・経験をもとに親身に対応してくれる税理士を探してみてください。 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成サポートを得意とする税理士事務所は、決して多くはありません。自分をサポートしてくれる税理士をどう探せばよいのか悩んだ場合、インターネットを活用してみてください。 税理士事務所の中には、事務所のホームページで情報を発信しているところも少なくありません。どのような業務を得意とし、力を入れているのか情報収集してみましょう。相続や遺言に関する業務内容が含まれているかどうか、まずはチェックしてみてください。またたとえ含まれていても、情報を鵜呑みにするのは危険です。ホームページ上に「遺言書作成」や「相続税対策」といった文言があったとしても、実績があるかどうかはわかりません。具体的な事例やアドバイスが掲載されているかで、その事務所が、どの程度力を入れて対応しているのか把握できるでしょう。 また、まずは一度、相談に訪れてみるのもおすすめです。税理士への初回相談では、「何を相談すれば良いのかさえわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。遺言書作成をサポートしてほしい内容を伝え、どのようなメリットが期待できるのか、確認してみてください。具体的な方針を伝えてもらえば、安心してお任せできるのではないでしょうか。担当者との相性も事前に確認できるため、おすすめの方法です。 自分の思いに沿った遺言書を作成するためには、自身の感情や状況を理解した上で、適切にアドバイスしてもらえるかどうかが鍵となります。 ・しっかりとコミュニケーションが取れるか?・自身の思いに寄り添ってくれるか? これらの点にも、ぜひ注目してみましょう。 遺言書作成を依頼するなら税理士も視野に入れてみよう 遺言書を作成する際に、専門家がサポートしてくれれば心強いもの。司法書士や弁護士を依頼先に選ぶ方も多いですが、状況によっては税理士事務所を頼ってみるのもおすすめです。特に相続税が発生すると思われる場合や、負担を軽減したい場合には、税理士が力になってくれるでしょう。 司法書士や弁護士に依頼した場合、適切な形で遺言書を残せたとしても、相続税にまったく配慮できていない可能性も。残された家族の負担を最小限にするためにも、遺言書作成段階から税理士事務所を頼ることも、ぜひ検討してみてください。

  • ビデオメッセージで大切な人へ想いを永遠に

    大切な人に愛や感謝の気持ちを伝える方法はたくさんありますが、ビデオメッセージはその中でも特別な手段の一つです。この記事では、ビデオメッセージの魅力と、大切な人に感動と幸福を届ける方法について詳しくご紹介します。 ビデオメッセージの魅力 1.1 時間と距離を超えたコミュニケーション ビデオメッセージは、遠く離れた大切な人とのコミュニケーションを実現します。時間や場所にとらわれず、気軽に思いを伝えることができます。 1.2 言葉以上の表現力 言葉だけでなく、表情や声のトーンを伝えることができるため、感情豊かなメッセージを制作できます。これにより、相手に深い感動や喜びを提供することができます。 ビデオメッセージの制作方法 ビデオメッセージの制作方法 2.1 必要な機材とソフトウェア ビデオメッセージを制作するために必要な機材やソフトウェアについて解説します。スマートフォンやカメラ、編集ソフトの選定についても触れます。 2.2 メッセージの内容と構成 ビデオメッセージの内容や構成についてアドバイスを提供します。何を話すか、どのように伝えるかを考え、感動的なメッセージを制作しましょう。 大切な人に感動を届ける 3.1 ビデオメッセージのシーン 特別な日やイベント、普段の生活の中でビデオメッセージを贈るタイミングについてアイデアを提供します。 3.2 感動を引き立てる演出 ビデオメッセージに感動をプラスする演出方法を紹介します。音楽の選曲や背景の工夫など、効果的な演出を学びましょう。 この記事を通じて、ビデオメッセージを通じて大切な人に想いを伝える方法とその魅力について詳しく解説しました。ビデオメッセージは、愛と感謝の気持ちを永遠に残す素晴らしい手段です。

  • 夫婦の未来を守るためのチェックリストと遺言

    夫婦の絆は一生の間に築かれるもの。未来を守るためには、計画と準備が欠かせません。この記事では、夫婦が今後の安心を築くためのチェックリストと遺言の重要性について詳しく解説します。家族の幸せを支える一歩を踏み出しましょう。 未来の安心をチェック 1.1 資産の確認 夫婦での資産状況を把握しましょう。貯金、不動産、保険などの資産をリストアップし、将来への計画を立てます。 1.2 保険の見直し 保険は将来の不安を軽減するための大切な要素です。現在の保険プランが適切かどうかを見直し、必要に応じて補完しましょう。 1.3 医療と健康管理 健康は幸せな未来への鍵です。健康診断や生活習慣の見直しを通じて、夫婦で健康を維持しましょう。 遺言の重要性 遺言の重要性 2.1 遺言の意義 遺言は家族への最後のメッセージです。遺言書の作成がなぜ重要かを理解し、遺族への負担を軽減しましょう。 2.2 遺言書の作成 遺言書の作成手順や注意点について解説します。遺産の分配や後見人の指定など、具体的な内容を確認しましょう。 2.3 専門家のアドバイス 遺言書の作成には専門家のアドバイスが役立ちます。弁護士や公証人と協力し、遺言書を適切に作成しましょう。 この記事を通じて、夫婦が未来を守り、家族の幸福を支えるための計画と準備について詳しく解説しました。夫婦の絆を大切にし、安心で幸せな未来を築く一歩を踏み出しましょう。

  • 終活のスタートライン―遺言の重要性と準備のポイント

    終活は、私たちの未来に向けた大切なステップです。しかし、そのスタートラインはいつから始めるべきか、多くの人が悩む問題です。本記事では、終活のスタートを切るためのポイントと、遺言について詳しく解説します。自身や家族の未来をしっかりと準備しましょう。 終活の基本 終活についての基本を確認しましょう。 1.1 終活とは何か 終活とは、自身や家族の未来に備えるための計画的な行動です。具体的には、遺言書の作成、医療プランの策定、葬儀の準備などが含まれます。終活を行うことで、不安を軽減し、大切な人々に負担をかけないようにすることができます。 1.2 終活のスタート時期 終活のスタート時期は個人によって異なります。若い世代からシニア世代まで、自分に合った時期から始めるべきです。適切なスタート時期とその理由について考えてみましょう。 1.3 遺言書の役割と重要性 遺言書は終活の中でも重要な一環です。遺言書がない場合、遺族や家族に財産分割などの問題が生じる可能性があります。遺言書の作成方法やポイントについて詳しく解説します。 終活のポイント 終活のポイント 終活における重要なポイントを見ていきましょう。 2.1 財産整理と遺言書 終活の一環として、財産整理があります。遺産の整理と遺言書の作成は、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。具体的な財産整理のステップや、遺言書の作成における注意点を解説します。 2.2 医療プランと尊厳死の意志 健康管理も終活の一環です。医療プランの策定や尊厳死の意志を表明することで、自分の望む医療処置を受ける権利を守ることができます。医療プランの作成方法や、家族とのコミュニケーションについて考えましょう。 2.3 葬儀と遺族への配慮 葬儀や告別式の計画も終活の一環です。遺族への配慮を忘れずに、希望に合った葬儀を計画しましょう。葬儀の種類や形式、費用の見積もりについて詳しく説明します。 未来への準備を始めよう 終活は、私たちの未来への準備です。遺言書の作成や財産整理、医療プランの策定、葬儀の計画など、さまざまなステップがありますが、これらを着実に進めることで、不安やトラブルを減少させ、家族や自身の未来を守ることができます。終活のスタートを切り、未来への準備を始めましょう。

  • ビデオメッセージで感謝と思い出を永遠に

    大切な人への感謝の気持ちや共有した思い出を、永遠に記憶として残す方法として、ビデオメッセージがあります。この記事では、ビデオメッセージを通じて感謝の意を伝え、大切な思い出を共有するための方法について詳しくご紹介します。終活の一環として、愛と思い出を大切な人へ贈りましょう。 ビデオメッセージの魅力 1.1 時間と距離を超えた感謝の伝達 ビデオメッセージは、遠く離れた大切な人に感謝の気持ちを伝える素晴らしい手段です。時間や場所にとらわれず、思いを共有できます。 1.2 言葉だけでは表現できない思い出 言葉だけでは伝えきれない思い出や感情も、ビデオメッセージなら豊かに表現できます。写真や動画を交えて、共有した瞬間を振り返りましょう。 ビデオメッセージの制作方法 ビデオメッセージの制作方法 2.1 準備と機材 ビデオメッセージを制作するために必要な機材や準備について解説します。スマートフォンやカメラ、マイクなどの選定方法についても触れます。 2.2 メッセージの内容と構成 ビデオメッセージの制作において、どのような内容や構成が効果的かを考えます。感謝のメッセージや思い出をどのように伝えるかを詳しく解説します。 2.3 編集と仕上げ ビデオメッセージを制作したら、編集と仕上げの工程が待っています。効果的な編集テクニックや音楽の選曲など、ビデオメッセージをより感動的に仕上げる方法を紹介します。 大切な人へ感謝のビデオメッセージを送る 3.1 ビデオメッセージの送り方 ビデオメッセージを大切な人に送る手順や方法について説明します。メールやクラウドストレージを利用して、効果的に送信しましょう。 3.2 大切な思い出を共有しよう ビデオメッセージの中で、共有した思い出を振り返ります。思い出の写真や映像を交えて、共感と感動を生み出しましょう。 この記事を通じて、ビデオメッセージを通じて感謝の気持ちと思い出を伝える方法について詳しく解説しました。ビデオメッセージは、愛と思い出を永遠に残す素晴らしい手段です。大切な人への感謝と思い出をビデオメッセージで贈り、終活の一環として記憶に残る瞬間を共有しましょう。

  • 遺言を残したい!簡単・手軽・確実にできるやり方とは?

    将来の相続トラブルを回避するために、遺言を残す方が増えてきています。遺言書に自身の想いを記しておけば、残された人たちに伝えられます。「相続人同士で話し合いをして遺産分割を決定する」というステップが省かれるため、スムーズに相続手続きを進めていけるでしょう。とはいえ、初めて遺言を残す際には、やり方がわからず戸惑う方も多いものです。遺言を残す際のやり方について、わかりやすく解説します。 遺言作成のやり方は3つ 遺言作成のやり方は3つ 遺言書は、その作成方法によって3つの種類に分類されます。自身の遺言書を残そうと思った場合、3つの中のどれを選択するのか、最初に決めることになるでしょう。3つの種類それぞれの特徴は、以下のとおりです。 【自筆証書遺言】 自筆証書遺言とは、遺言書のすべてを自分自身で記載する方式の遺言書です。遺言内容のほか、作成した日付や氏名までを自筆で記載し、押印によって完成します。一定のルールを守る必要があるものの、「いつでも好きなときに好きな場所で遺言を残せる」という特徴を持った方法です。 【公正証書遺言】 公正証書遺言は、遺言を残したい人の意思を確認し、公証人が遺言書形式にまとめるスタイルの遺言書です。遺言を残したい人は、自身の口でその内容を伝えます。それをもとに公証人が書類をまとめるため、基本的には公証役場に出向いて遺言書を作成します。 【秘密証書遺言】 遺言書の内容を自宅で作成した上で、その内容を秘密にしたまま、その存在を保障してもらえるのが秘密証書遺言です。手続きは公証役場で行われますが、公証人や証人に遺言の内容を知られる恐れはありません。 自筆証書遺言はすべて無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。それぞれの特徴を踏まえた上で、自分に合った遺言形式を選択してみてください。 「とにかく手軽に遺言を残したい」方向けのやり方は? 遺言書の必要性はわかっていても、「最初から大変なのはちょっと…」とためらう方も多いのではないでしょうか。手軽さを重視する方におすすめのやり方は、自筆証書遺言です。作成時のルールさえ把握できていれば、いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成できます。 自筆証書遺言の作成方法は、以下を参考にしてみてください。 1.相続人と相続財産について調査し、把握する2.誰が何を相続するのか考え、決定する3.遺言書を書く道具を用意する4.遺言書を下書きしたのちに、清書する5.遺言書を保管する 自筆証書遺言の場合、使用するアイテムに明確なルールは存在しません。紙やペンも、自分の好きなものを準備しましょう。遺言書には、以下の内容を全文自筆で記していきます。 ・タイトル・本文・署名・日付 自筆証書遺言で注意しなければならないのが、日付の記入方法です。「年月だけを記載している」「○年△月吉日」とだけ記したものは、法的に無効と判断されてしまいます。年月日まで、はっきりと正確に記してください。 住所や氏名は、住民票に記載された情報を転記するのがおすすめです。押印には、認印ではなく実印を使った方が確実でしょう。作成した遺言書はしっかりと封印し、表面に「遺言書」と記しておきます。 自筆証書遺言は手軽に思いを残せる一方で、「いざ相続手続きがスタートした段階でトラブルが発覚しやすい」という特徴があります。 ・自宅で保管中に紛失する、相続開始時に見つけてもらえない・内容を改ざんされてしまう・必要な条件を満たしておらず、法的に無効と判断されてしまう 自筆証書遺言が手軽さという側面で優れているのは、作成時に専門家の手や目が入らないから。しかしだからこそ、トラブルにつながるケースも多いと言えます。トラブル回避方法についても、事前に考えておくのがおすすめです。 もっとも良いのは、自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうやり方です。保管時に遺言としての形式に則っているか、専門家の目でチェックしてもらえるでしょう。また安心・確実な場所で保管してもらえるため、紛失や改ざんといった恐れもありません。 「少し手間でも確実にしたい」方におすすめのやり方は? たとえ手間や費用がかかっても、より確実な形で遺言書を残したいと思う方には、公正証書遺言がおすすめです。公証役場に行き、手数料を支払う必要はありますが、専門家のサポートを受けられる分、相続開始後のトラブルは予防できるでしょう。 公正証書遺言を残す際のやり方は以下のとおりです。 1.公証役場に予約をする2.予約日に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容を打ちあわせする3.遺言者と証人が公証役場を訪れ、遺言書を作成する4.公証人が意思確認する5.遺言者と証人(2人)が署名押印する6.遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者には正本および謄本が渡される 公正証書遺言を残そうと思ったら、まずは公証役場にて予約をとりましょう。公正証書遺言の場合「公証役場に出向けばその場ですぐに作成してもらえる」というわけではありません。事前に遺言内容に関する打ち合わせを済ませた上で、再度証人とともに公証役場を訪れ、ようやく遺言書を作成できる仕組みです。 公正証書遺言の場合、作成までの手間はかかるものの、紛失や改ざんといった恐れはありません。また遺言書の作成作業を公証人が担ってくれるため、「遺言書を確認したところ法的に無効だった」という恐れもないでしょう。 公正証書遺言を残したい場合、司法書士や弁護士に相談して内容を確認したり、証人をお願いしたりするのもおすすめです。公証役場に支払う手数料のほか、専門家費用が発生するものの、より確実性は高まります。公証役場の予約や打ち合わせなども、専門家視点でサポートしてもらえるでしょう。初めての遺言作成でも、迷うことなく安心して進めていけるはずです。 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書は、将来の相続トラブルを予防するために効果的な方法です。しかし一方で、遺言書の内容が原因で、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。手軽さと正確性の両方を意識して、自分に合った遺言書作成のやり方を選んでみてください。 手軽さを重視して自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の保管制度を活用するのがおすすめです。遺言書作成コストは最小限にしつつ、各種トラブル予防に役立つでしょう。より確実な形で遺言書を残す際には、公正証書遺言を選んでみてください。手間とコストはかかるものの、保管場所で悩む必要はありませんし、遺言書の形式で悩むこともありません。将来のトラブル予防のため、遺言書の基礎知識を学んで上で活用してみてください。

  • 遺言を渡す方法とタイミング―愛を伝える贈り物としての遺言

    遺言は愛を伝える大切な贈り物です。遺言を渡す方法とタイミングは、家族や相続人にとって重要な意味を持ちます。本記事では、遺言を渡す際の注意点と渡すタイミングについて3つのポイントを解説します。大切な人への愛を形にする遺言の渡し方を学びましょう。 1: 遺言を渡す際の注意点 遺言を渡す際に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 相手の心理的な準備を考える 遺言を渡す際には、相手の心理的な準備を考慮することが重要です。予期せぬ遺言の内容は相手を驚かせることがあるため、事前に話し合いをすることでスムーズな受け取りが可能となります。 1.2 適切な場所と時間を選ぶ 遺言を渡す場所と時間は適切に選ぶ必要があります。静かな場所や家族が一緒に集まる特別な日を選ぶことで、感謝や愛情を込めて遺言を受け取ることができるでしょう。 1.3 遺言の内容を理解してもらう 遺言の内容を相手が理解することが重要です。法律用語など専門的な表現はわかりづらい場合があるため、わかりやすく説明し、相手が不安を抱えないようサポートすることが大切です。 2: 遺言を渡すタイミングの考慮 遺言を渡すタイミングについて考慮するポイントについて見ていきましょう。 2.1 健康状態と将来の見通し 2.1 健康状態と将来の見通し 遺言を渡すタイミングは相手の健康状態と将来の見通しを考慮することが重要です。突然の病気や事故によって遺言の渡し忘れを防ぐため、早めに渡すことがおすすめです。 2.2 家族の節目や特別な日に 家族の節目や特別な日に遺言を渡すことで、感謝と愛情をより強く伝えることができます。誕生日や記念日など、家族が一堂に集まる日を選ぶことで、絆がより深まるでしょう。 2.3 家族間のコミュニケーションを大切に 遺言を渡すタイミングは家族間のコミュニケーションを大切にすることが重要です。定期的な家族会議や話し合いを通じて、遺言についての意思疎通を図ることで、スムーズな受け取りが可能となります。 3: 愛を形にする遺言の贈り方 3: 愛を形にする遺言の贈り方 遺言を愛を込めて渡す方法について考えてみましょう。 3.1 手紙を添える 遺言に手紙を添えることで、感謝の気持ちや家族への思いを伝えることができます。手紙を通じて愛情を形にすることで、相手の心に深く響くでしょう。 3.2 家族全員で受け取る 家族全員が一堂に集まる機会に遺言を渡すことで、家族の絆をより深めることができます。家族全員が共有し、受け取る喜びを共有することが大切です。 愛と感謝を込めて遺言を贈ろう 遺言は愛を伝える大切な贈り物です。渡す際の注意点やタイミングを考慮しながら、相手に愛と感謝を込めて遺言を送りましょう。

  • デジタル時代の遺言―未来を見据えた賢い遺産の残し方

    デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。大切な思いや情報を未来に継承するために、デジタル遺言が注目されています。本記事では、デジタル遺言のメリットと活用方法について3つのポイントを解説します。デジタル技術を活用して賢く遺産を残し、愛する家族に心温まる贈り物をしましょう。 1: デジタル遺言のメリットと重要性 デジタル遺言のメリットと重要性について見ていきましょう。 1.1 情報の永久保存 デジタル遺言には情報の永久保存が可能です。大切な思い出やメッセージ、財産の情報などをデジタル化することで、未来の世代に継承する手段となります。 1.2 環境への配慮 デジタル遺言は紙を使用しないため、環境に優しい方法としても注目されています。環境への配慮を込めながら、遺産を残すことができるでしょう。 1.3 デジタル技術の活用 デジタル遺言では、デジタル技術を活用した新しい方法で情報を伝えることができます。ビデオメッセージやオンラインストレージなど、多様な手段があります。 2: デジタル遺言の活用方法 2: デジタル遺言の活用方法 デジタル遺言を活用する方法について見ていきましょう。 2.1 ビデオメッセージの贈り方 デジタル遺言でビデオメッセージを残すことで、愛情を未来に伝えることができます。家族への思いやりや感謝の気持ちを込めたメッセージは、心に残る贈り物となるでしょう。 2.2 オンラインストレージの活用 大切な文書や写真をオンラインストレージに保存することで、情報の永久保存が可能です。クラウド上に情報を保管することで、いつでもどこでもアクセスできる便利さがあります。 2.3 デジタル遺言の作成方法 デジタル遺言を作成する際には、専門家のサポートを受けることが重要です。信頼できるオンラインサービスや行政書士に相談し、適切な方法でデジタル遺言を作成しましょう。 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める デジタル遺言を通じて家族との絆を深める方法を考えてみましょう。 3.1 家族との共有スペースの活用 デジタル遺言を家族と共有するスペースを設けることで、情報の共有を図りましょう。家族全員がアクセスできる環境を整えることで、絆がより深まるでしょう。 3.2 家族の思い出のアーカイブ化 デジタル遺言を活用して、家族の思い出をアーカイブ化しましょう。写真やビデオ、手紙などをデジタル化し、家族の絆を永遠に残す手段として活用します。 デジタル遺言で愛と情報を未来に継承しよう デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。情報の永久保存や環境への配慮、デジタル技術の活用など、デジタル遺言のメリットは多岐にわたります。家族との絆を深めるためにデジタル遺言を活用し、愛と情報を未来に継承する賢い方法を実践しましょう。

  • 遺言書で家族へのメッセージを届けよう!「付言事項」の特徴や書き方のコツ

    自身が亡くなったあとの相続トラブルを防ぎたいという思いから、遺言書を作成する人が増えてきています。法的に見ても極めて重要な意味を持つ遺言書ですが、「付言事項」を活用すれば、より心のこもったメッセージを残すことも可能です。付言事項の特徴や書き方のコツについて紹介します。 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは、「法的行為以外に大切な人へのメッセージとして記しておきたい内容」を指します。 遺言書と言えば、「誰に何を相続させるのかを指定するためのもの」「法定相続人以外に財産を受け取ってもらいたいときに活用するもの」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。遺言書にこうした内容を記しておけば、法的拘束力を持って、自身の希望を叶えられます。一方で、遺言書に記載できるのは法的事項だけではありません。法律と直接関係していなくても、自分の好きなメッセージを綴ることができます。 付言事項は、遺言書に記しても記さなくても良い情報です。厳格なルールもありませんので、自分の自由に記入できます。家族や大切な人への「最期のメッセージ」としてぜひ活用してみてください。 付言事項に記入したい内容とメリット では具体的に、遺言書の付言事項にはどのような内容がふさわしいのでしょうか。5つのパターンを紹介します。 ★1.身近な人への感謝の気持ちを伝える 遺言書の付言事項は、身近な人への感謝の気持ちを伝えたいときにおすすめです。身近な人に対して、直接「ありがとう」と伝えるのは気恥ずかしいかもしれません。自身が亡くなったあとに内容を確認される遺言書であれば、照れずに素直な気持ちを伝えられるのではないでしょうか。 難しく考える必要はありませんから、相手の名前と感謝の気持ちを記してみてください。「ありがとう」のひと言だけでも、より心のこもった遺言書に仕上がるはずです。 ★2.残された家族の幸せな未来を祈る 自分自身にとって最期のメッセージだからこそ、残される家族の幸せを祈るメッセージを入れておくのもおすすめです。「自分がいなくなったあとも、家族で協力して仲良く過ごしてほしい」という思いも、ストレートに伝えられるでしょう。 過去の思い出や印象深かった出来事とともに綴れば、より心に残るメッセージになります。家族にとっても、これから先の未来を照らしてくれるような、特別な贈り物になるはずです。 ★3.遺産分割の理由を伝える 遺言書で遺産の分割割合を指定する場合、不平等になる可能性も。特定の相続人だけが多くの財産を受け取る場合、付言事項でその理由を伝えておくのもおすすめです。「○○について感謝しているからこそ、△△に多くの財産を受け継いでほしいと思っている」と理由があるだけで、そのほかの相続人の不満を抑える効果が期待できます。 法的に有効な遺言書で指定された分割方法は、相続人に不満があっても実行されます。不平等な扱いを受けた相続人にとっては、状況に納得できないまま手続きが進んでしまう可能性も。遺産相続で法的な問題が発生しなかった場合でも、相続人同士の間で「壁」が生じてしまう恐れはあるでしょう。 相続の理由を、生前に詳しく伝えるのは難しいかもしれません。こんなときには、ぜひ遺言書の付言事項に素直な思いを記入しておきましょう。相続人同士が気まずくなってしまうリスクを低減できます。 ★4.葬儀やお墓に関する希望を伝える 自身が亡くなったあと、葬儀やお墓について叶えてほしい希望がある方もいるのではないでしょうか。このような場合にも、遺言書の付言事項が活用できます。葬儀やお墓をどうしてほしいのか、自身の希望を伝えておきましょう。 葬儀の形を指定するのはもちろん、「葬式をあげてほしくない」といった希望を残すことも可能です。ただし記された内容に法的拘束力はないため、実現するかどうかは相続人次第に。より確実に実現したい場合は、事前に口頭で伝えておくのがおすすめです。付言事項で最終確認してもらうことで、残された家族も準備しやすくなるでしょう。 ★5.遺留分請求しないでほしいという希望を伝える 遺産相続でトラブルになりやすいポイントの一つは、遺留分請求です。遺言書で相続人の相続割合を指定したとしても、相続人の一部に認められている遺留分を無視することはできません。遺言書のとおりに遺産分割しても、その後に遺留分を請求されれば、さらに手間は増えてしまうでしょう。 遺留分を請求するかどうかは、それぞれの相続人によって判断されます。だからこそ、付言事項によって「遺留分を請求しないでほしい」と伝えるのもおすすめです。 この場合、「なぜ遺留分請求しないでほしいのか」を明確にしておくことがポイントです。不平等な分配になった理由も記しておけば、理解を得やすくなるでしょう。 付言事項を記載する場合のコツや注意点3つ ここからは、実際に付言事項を記載する場合の注意点を紹介します。4つのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.記載場所は署名・捺印の前がおすすめ 遺言書に付言事項を記載する場合、わかりやすくすることが重要です。遺言書に必要な法的事項を記したあと、署名・捺印の前に付言事項を入れるのがおすすめ。長くなりすぎないように注意してください。 付言事項の書き方は自由ですが、あまり長くなると、重要な情報が伝えにくくなってしまう可能性も。付言事項を書いてみて、想定以上に長くなりそうな場合は、遺言書と切り離してメッセージを残すのがおすすめです。エンディングノート等も活用してみてください。 ★2.ネガティブな内容はできるだけ残さない 遺言書に残す付言事項は、文字通り「相続人の残す最期のメッセージ」です。いろいろと思うところがあったとしても、ネガティブな内容を書き残すのはおすすめできません。メッセージを受け取った人に、不満を植え付けてしまう恐れがあります。 最期まで愚痴や不満を伝えられたら、「被相続人の気持ちに添いたくない」と思われるかもしれません。相続トラブルの原因になる可能性もあるため、記す内容には十分に注意してください。 ★3.法的遺言書の内容と矛盾しないようにする 付言事項に記された内容が、遺言書に記された法的事項と矛盾している場合、遺言書に記された内容が「無効」と判断されてしまう恐れがあります。付言事項に記す内容は「自由」とはいえ、法的事項と相反する内容を記さないようにだけは注意してください。 たとえば、法的遺言書で「○○に全財産を譲る」と記載していても、付言事項で「△△にも財産を譲りたい」と記入してあれば、矛盾と判断されてしまいます。遺言書を作成したら、その内容を入念にチェックしておきましょう。 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 堅苦しい印象のある遺言書ですが、付言事項でメッセージを伝えることで、より心のこもったスタイルにできます。大切な人に残す本当に最期のメッセージと思えば、伝えたい言葉も多く見つかるのではないでしょうか。ぜひ素直な気持ちを記してみてください。

  • 40代からの終活準備…遺言書に記したい内容や初める際の注意点

    働き盛りの40代。ある程度子どもに手がかからなくなったとはいえ、「終活」を意識するにはまだまだ早い…と感じる方も多いのかもしれません。 とはいえ「遺言書」については、40代でも早すぎることはありません。終活準備の一つとして、遺言書に関する準備を初めるのはいかがでしょうか。具体的に何をするべきか、またどういった点に注意するべきか、40代向けの情報をお届けします。 40代から遺言書の準備を始めるメリットとは? 人生100年時代と言われる今、「40代の忙しい時期から終活準備を進める必要があるのか?」という疑問を抱きがちです。とはいえ、まだ若い現役世代から遺言書を作成しておくことで、万が一の場合に備えられるというメリットがあります。 ある程度子どもが大きくなってきたとはいえ、「まだまだ未成年」というご家庭も多いはずです。もしも子どもが未成年の間に親が亡くなってしまうと、子ども自身が遺産分割協議に参加することはできません。裁判所を経て代理人を用意し、その上で各種手続きを進めていく必要があるのです。 「たとえ子どもが未成年でも、両親のうちどちらか一方が残されていれば良いのでは?」と思いがちですが、これは間違いです。たとえば夫が亡くなり、妻と子どもが残された場合、妻自身も法定相続人になります。同じく法定相続人となる子どもにとっては、利益を分け合うライバルのような関係性になるため、親であっても代理人を務めることはできないのです。 遺言書が残されていれば、その内容に基づいて遺産が分配されるため、遺産分割協議は必要ありません。未成年の子どもがいても、遺産相続をスムーズに進めていけるでしょう。 また子どもの将来を見据えて、自身が残す財産をどう活用してもらうのか指定できる点も、遺言書ならではの魅力です。子育て中の今だからこその遺言内容を検討してみてはいかがでしょうか。 40代の遺言書に記すべき内容とは? 40代の遺言書に記すべき内容とは? 遺言書に記すべき内容は、目的によって違ってきます。主に以下の4つを意識してみてください。 ・財産の相続について・財産の処分について・相続人の立場について・遺言執行者について 財産の相続については、誰に何をどのような割合で分配したいのかを記しておきます。法的に有効な遺言書を残しておけば、法定相続に沿った内容ではなくても有効と判断されるでしょう。先ほどもお伝えしたとおり、遺産分割協議の必要もないため、トラブル予防にもつながります。また法定相続人以外を指定して、財産を相続させることも可能です。「相続」ではなく「処分」を希望する財産についても、あらかじめ指定できるでしょう。 遺言書にて子どもを認知することもできますし、未成年の子どもの後見人をあらかじめ指定しておくことも可能です。子どもの立場を明らかにするという意味でも、遺言書を残しておく意味は大きいと言えます。 40代からの遺言書作成においては、「自分の死がイメージできず、記すべき内容が思い浮かばない…」と悩む方も少なくありません。「万が一のときに残された家族の手間を軽減したい」という目的で遺言書を残すのであれば、難しく考える必要はないでしょう。配偶者と子どもが相続人になる場合、遺産分割協議を避けられる内容さえ残しておけば、余計な負担は取り除けます。 子どもがいない夫婦の場合、子どもの代わりに相続人になるのは、亡くなった人の両親です。両親も亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合、遺言書はさらに重要な意味を持つものに。年代に限らず、できるだけ早く「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、残された家族の暮らしを守る効果が期待できるでしょう。 40代の終活準備…注意点3つ 40代から始める終活準備は、遺言書の作成だけでは不十分です。今後のことも見据えて、以下の注意点についても意識してみてください。3つのポイントを紹介します。 ★1.財産の内容や所在を明らかにする 40代は子育て真っ最中という方も多いのではないでしょうか。教育費や住宅購入費など、大きな金額が動きやすい時期でもあります。働き盛りだからこそ入ってくるお金も多く、財産が流動しやすいという特徴があるでしょう。 こうした時期だからこそ、終活準備として忘れてはいけないのが「財産の内容や所在を示しておく」ことです。順調に資産を形成していても、自身が亡くなったあと、家族に発見されなければ意味がありません。一般的な「預金」のほかにも、「ネット証券」や「暗号資産」など、財産の形が多様化しているからこそ、どこにどれだけの財産があるのか、きちんと情報を残しておきましょう。定期的に情報更新しておくと、より安心です。 ★2.デジタル情報をまとめておく 各種インターネットサービスも、40代にとっては身近なもの。自身が亡くなったあとに家族が困らないよう、こちらも情報を整理しておきましょう。 ・パソコンやスマホのIDやパスワード・利用しているサブスクリプションサービス・ネットバンクの口座情報 これらの情報は、必要になるときまで厳重に管理するのがおすすめです。ログイン情報などは、簡単に見られないように注意してください。 ★3.遺言書の効果が及ぶ範囲を理解する 40代からスタートする終活にも、遺言書は効果的です。とはいえ残念ながら、遺言書も万能ではありません。遺言書の特性や注意点を理解した上で、必要な手続きを進めてみてください。 たとえば、遺言書で特定の一人のみを指定して財産をすべて譲る旨を記載したとしても、その他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。遺留分侵害額請求の裁判を起こされた場合、遺産分割に関する手間が増えてしまうでしょう。 また自筆証書遺言を選び、必要な条件を満たせていない場合、遺言書の法的拘束力は認められません。遺言書が残されていたとしても、遺産分割協議にて相続の詳細について決定する必要があるのです。 自宅で紙とペンさえ用意すれば作成できる自筆証書遺言は、非常に手軽。「とりあえずできることから始めたい」という40代のニーズにも、ぴったりの遺言スタイルと言えるでしょう。一方で、記載ミスによってトラブルが発生するケースも決して少なくありません。遺言書としての要件を満たせるように注意してください。 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 子育てが一段落する40代。親の介護がスタートするまでに、まだ少し余裕がある時期とも言えるでしょう。仕事で忙しい時期ではありますが、今後についても考えつつ、終活準備をスタートするのもおすすめです。今回紹介した情報も参考にしながら、遺言書についても検討してみてはいかがでしょうか。

  • 遺言書の相談先は?税理士を選ぶメリット・デメリット

    自分の思いに沿った遺言書を正しい形で残したいと思った際に、「自分一人で作業するのは不安がある…」と感じる方は多いのではないでしょうか。遺言書をめぐって余計なトラブルを発生させないためには、作成段階で専門家の意見を聞くのがおすすめです。遺言に関する相談先はさまざまですが、今回はその中でも、税理士を選んだ場合について解説します。税理士の仕事やメリット・デメリットに注目してみてください。 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 税理士と言えば、企業や個人の納税に関する手続きをサポートする存在として、認識している方も多いのではないでしょうか。その業務内容から、遺言書作成が結び付かない…と感じるかもしれませんが、「遺言」と「税金」の間には密接な関わりがあります。 遺言書で相続人や相続内容を指定する場合、無視できないのが税金についてです。相続に関連する税金と言えば「相続税」を思い浮かべがちですが、実際には「贈与税」が関連してくる可能性も。税金の負担をできるだけ少なくできる遺言書を残したいと思った際に、サポートしてくれるのが税理士なのです。 税理士に遺言書作成を依頼した場合、具体的には以下のような業務を行ってくれます。 ・財産評価・遺言書案に関する打ち合わせとアドバイス・公証人との間のやりとり・公正証書遺言書作成時の証人立ち会い 遺言書作成時の、さまざまな負担を軽減できるでしょう。難しい内容を考える必要はありませんし、必要な手続きや流れについて悩む恐れもありません。 税理士に依頼する場合のメリットは? 遺言書作成を税理士に依頼する場合のメリットは以下のとおりです。 ・相続税に配慮した相続内容を検討できる・相続税の負担を想定した準備ができる・二次相続についても考慮できる 遺産相続で発生する相続税には、さまざまなルール・特例が存在しています。事前にそれらを知った上で、配慮した内容の遺言書を残せれば、残された相続人の負担は軽減できるでしょう。相続税負担を少なくできれば、手元に残るお金も増えるはずです。相続税の負担がそれほど減らなかった場合でも、だいたいどれぐらいの税金額となるのか試算できれば、事前準備も可能になります。相続税を納税できるような配慮も、遺言書の内容に含められるでしょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、二次相続に関するポイントです。一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生するのが、二次相続です。配偶者には、その生活を支える目的で充実した控除や非課税枠が用意されています。二次相続になると、すでに配偶者が亡くなっているため、子どもや親、兄弟姉妹といった相続人がすべての財産を受け継ぐことになるでしょう。配偶者向けの控除や非課税枠は活用できず、また相続人が減ることで、基礎控除額も減ってしまうのです。 一次相続では相続税の負担をゼロにできたとしても、二次相続では相続税の負担が重くなる可能性も。こうした事態を避けるためには、一次相続の段階から、計画的に財産を受け継ぐ必要があるでしょう。 二次相続対策をするためには、各種税金に関する知識が必須です。税理士に相談すれば、一次相続の遺言書作成段階から二次相続を視野に入れた対策を講じられます。 税理士に依頼した場合のデメリットとは? 一方で、税理士に依頼した場場合のデメリットは以下のとおりです。 ・専門家費用が発生する・税理士事務所探しで苦労する 自筆証書遺言を選択し、自分自身で遺言書を記せば、ほとんど費用はかかりません。税理士に依頼してサポートしてもらった場合、専門家費用が発生します。公正証書遺言を選択すれば、公証役場に支払うお金も必要になるでしょう。「手軽に遺言書を残したい」と思う方にとって、大きなデメリットと言えます。 また遺言書作成を専門的に行う税理士事務所は、決して多くはありません。自分の思いを叶えられる遺言書を残すためには、遺言や相続について、適切な知識・経験を有する専門家を探すのが必須。弁護士や司法書士と比較して、「遺言書作成経験が豊富な税理士」を見つけ出すのは非常に難しいでしょう。 税理士事務所ならどこでも良いと考えるのではなく、知識・経験をもとに親身に対応してくれる税理士を探してみてください。 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成サポートを得意とする税理士事務所は、決して多くはありません。自分をサポートしてくれる税理士をどう探せばよいのか悩んだ場合、インターネットを活用してみてください。 税理士事務所の中には、事務所のホームページで情報を発信しているところも少なくありません。どのような業務を得意とし、力を入れているのか情報収集してみましょう。相続や遺言に関する業務内容が含まれているかどうか、まずはチェックしてみてください。またたとえ含まれていても、情報を鵜呑みにするのは危険です。ホームページ上に「遺言書作成」や「相続税対策」といった文言があったとしても、実績があるかどうかはわかりません。具体的な事例やアドバイスが掲載されているかで、その事務所が、どの程度力を入れて対応しているのか把握できるでしょう。 また、まずは一度、相談に訪れてみるのもおすすめです。税理士への初回相談では、「何を相談すれば良いのかさえわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。遺言書作成をサポートしてほしい内容を伝え、どのようなメリットが期待できるのか、確認してみてください。具体的な方針を伝えてもらえば、安心してお任せできるのではないでしょうか。担当者との相性も事前に確認できるため、おすすめの方法です。 自分の思いに沿った遺言書を作成するためには、自身の感情や状況を理解した上で、適切にアドバイスしてもらえるかどうかが鍵となります。 ・しっかりとコミュニケーションが取れるか?・自身の思いに寄り添ってくれるか? これらの点にも、ぜひ注目してみましょう。 遺言書作成を依頼するなら税理士も視野に入れてみよう 遺言書を作成する際に、専門家がサポートしてくれれば心強いもの。司法書士や弁護士を依頼先に選ぶ方も多いですが、状況によっては税理士事務所を頼ってみるのもおすすめです。特に相続税が発生すると思われる場合や、負担を軽減したい場合には、税理士が力になってくれるでしょう。 司法書士や弁護士に依頼した場合、適切な形で遺言書を残せたとしても、相続税にまったく配慮できていない可能性も。残された家族の負担を最小限にするためにも、遺言書作成段階から税理士事務所を頼ることも、ぜひ検討してみてください。

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