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大切な方へメッセージを残せるサービス「コトダマ」がリリースされました
将来の相続トラブルを回避するために、遺言を残す方が増えてきています。遺言書に自身の想いを記しておけば、残された人たちに伝えられます。「相続人同士で話し合いをして遺産分割を決定する」というステップが省かれるため、スムーズに相続手続きを進めていけるでしょう。とはいえ、初めて遺言を残す際には、やり方がわからず戸惑う方も多いものです。遺言を残す際のやり方について、わかりやすく解説します。 遺言作成のやり方は3つ 遺言作成のやり方は3つ 遺言書は、その作成方法によって3つの種類に分類されます。自身の遺言書を残そうと思った場合、3つの中のどれを選択するのか、最初に決めることになるでしょう。3つの種類それぞれの特徴は、以下のとおりです。 【自筆証書遺言】 自筆証書遺言とは、遺言書のすべてを自分自身で記載する方式の遺言書です。遺言内容のほか、作成した日付や氏名までを自筆で記載し、押印によって完成します。一定のルールを守る必要があるものの、「いつでも好きなときに好きな場所で遺言を残せる」という特徴を持った方法です。 【公正証書遺言】 公正証書遺言は、遺言を残したい人の意思を確認し、公証人が遺言書形式にまとめるスタイルの遺言書です。遺言を残したい人は、自身の口でその内容を伝えます。それをもとに公証人が書類をまとめるため、基本的には公証役場に出向いて遺言書を作成します。 【秘密証書遺言】 遺言書の内容を自宅で作成した上で、その内容を秘密にしたまま、その存在を保障してもらえるのが秘密証書遺言です。手続きは公証役場で行われますが、公証人や証人に遺言の内容を知られる恐れはありません。 自筆証書遺言はすべて無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。それぞれの特徴を踏まえた上で、自分に合った遺言形式を選択してみてください。 「とにかく手軽に遺言を残したい」方向けのやり方は? 遺言書の必要性はわかっていても、「最初から大変なのはちょっと…」とためらう方も多いのではないでしょうか。手軽さを重視する方におすすめのやり方は、自筆証書遺言です。作成時のルールさえ把握できていれば、いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成できます。 自筆証書遺言の作成方法は、以下を参考にしてみてください。 1.相続人と相続財産について調査し、把握する2.誰が何を相続するのか考え、決定する3.遺言書を書く道具を用意する4.遺言書を下書きしたのちに、清書する5.遺言書を保管する 自筆証書遺言の場合、使用するアイテムに明確なルールは存在しません。紙やペンも、自分の好きなものを準備しましょう。遺言書には、以下の内容を全文自筆で記していきます。 ・タイトル・本文・署名・日付 自筆証書遺言で注意しなければならないのが、日付の記入方法です。「年月だけを記載している」「○年△月吉日」とだけ記したものは、法的に無効と判断されてしまいます。年月日まで、はっきりと正確に記してください。 住所や氏名は、住民票に記載された情報を転記するのがおすすめです。押印には、認印ではなく実印を使った方が確実でしょう。作成した遺言書はしっかりと封印し、表面に「遺言書」と記しておきます。 自筆証書遺言は手軽に思いを残せる一方で、「いざ相続手続きがスタートした段階でトラブルが発覚しやすい」という特徴があります。 ・自宅で保管中に紛失する、相続開始時に見つけてもらえない・内容を改ざんされてしまう・必要な条件を満たしておらず、法的に無効と判断されてしまう 自筆証書遺言が手軽さという側面で優れているのは、作成時に専門家の手や目が入らないから。しかしだからこそ、トラブルにつながるケースも多いと言えます。トラブル回避方法についても、事前に考えておくのがおすすめです。 もっとも良いのは、自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうやり方です。保管時に遺言としての形式に則っているか、専門家の目でチェックしてもらえるでしょう。また安心・確実な場所で保管してもらえるため、紛失や改ざんといった恐れもありません。 「少し手間でも確実にしたい」方におすすめのやり方は? たとえ手間や費用がかかっても、より確実な形で遺言書を残したいと思う方には、公正証書遺言がおすすめです。公証役場に行き、手数料を支払う必要はありますが、専門家のサポートを受けられる分、相続開始後のトラブルは予防できるでしょう。 公正証書遺言を残す際のやり方は以下のとおりです。 1.公証役場に予約をする2.予約日に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容を打ちあわせする3.遺言者と証人が公証役場を訪れ、遺言書を作成する4.公証人が意思確認する5.遺言者と証人(2人)が署名押印する6.遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者には正本および謄本が渡される 公正証書遺言を残そうと思ったら、まずは公証役場にて予約をとりましょう。公正証書遺言の場合「公証役場に出向けばその場ですぐに作成してもらえる」というわけではありません。事前に遺言内容に関する打ち合わせを済ませた上で、再度証人とともに公証役場を訪れ、ようやく遺言書を作成できる仕組みです。 公正証書遺言の場合、作成までの手間はかかるものの、紛失や改ざんといった恐れはありません。また遺言書の作成作業を公証人が担ってくれるため、「遺言書を確認したところ法的に無効だった」という恐れもないでしょう。 公正証書遺言を残したい場合、司法書士や弁護士に相談して内容を確認したり、証人をお願いしたりするのもおすすめです。公証役場に支払う手数料のほか、専門家費用が発生するものの、より確実性は高まります。公証役場の予約や打ち合わせなども、専門家視点でサポートしてもらえるでしょう。初めての遺言作成でも、迷うことなく安心して進めていけるはずです。 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書は、将来の相続トラブルを予防するために効果的な方法です。しかし一方で、遺言書の内容が原因で、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。手軽さと正確性の両方を意識して、自分に合った遺言書作成のやり方を選んでみてください。 手軽さを重視して自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の保管制度を活用するのがおすすめです。遺言書作成コストは最小限にしつつ、各種トラブル予防に役立つでしょう。より確実な形で遺言書を残す際には、公正証書遺言を選んでみてください。手間とコストはかかるものの、保管場所で悩む必要はありませんし、遺言書の形式で悩むこともありません。将来のトラブル予防のため、遺言書の基礎知識を学んで上で活用してみてください。
遺言は愛を伝える大切な贈り物です。遺言を渡す方法とタイミングは、家族や相続人にとって重要な意味を持ちます。本記事では、遺言を渡す際の注意点と渡すタイミングについて3つのポイントを解説します。大切な人への愛を形にする遺言の渡し方を学びましょう。 1: 遺言を渡す際の注意点 遺言を渡す際に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 相手の心理的な準備を考える 遺言を渡す際には、相手の心理的な準備を考慮することが重要です。予期せぬ遺言の内容は相手を驚かせることがあるため、事前に話し合いをすることでスムーズな受け取りが可能となります。 1.2 適切な場所と時間を選ぶ 遺言を渡す場所と時間は適切に選ぶ必要があります。静かな場所や家族が一緒に集まる特別な日を選ぶことで、感謝や愛情を込めて遺言を受け取ることができるでしょう。 1.3 遺言の内容を理解してもらう 遺言の内容を相手が理解することが重要です。法律用語など専門的な表現はわかりづらい場合があるため、わかりやすく説明し、相手が不安を抱えないようサポートすることが大切です。 2: 遺言を渡すタイミングの考慮 遺言を渡すタイミングについて考慮するポイントについて見ていきましょう。 2.1 健康状態と将来の見通し 2.1 健康状態と将来の見通し 遺言を渡すタイミングは相手の健康状態と将来の見通しを考慮することが重要です。突然の病気や事故によって遺言の渡し忘れを防ぐため、早めに渡すことがおすすめです。 2.2 家族の節目や特別な日に 家族の節目や特別な日に遺言を渡すことで、感謝と愛情をより強く伝えることができます。誕生日や記念日など、家族が一堂に集まる日を選ぶことで、絆がより深まるでしょう。 2.3 家族間のコミュニケーションを大切に 遺言を渡すタイミングは家族間のコミュニケーションを大切にすることが重要です。定期的な家族会議や話し合いを通じて、遺言についての意思疎通を図ることで、スムーズな受け取りが可能となります。 3: 愛を形にする遺言の贈り方 3: 愛を形にする遺言の贈り方 遺言を愛を込めて渡す方法について考えてみましょう。 3.1 手紙を添える 遺言に手紙を添えることで、感謝の気持ちや家族への思いを伝えることができます。手紙を通じて愛情を形にすることで、相手の心に深く響くでしょう。 3.2 家族全員で受け取る 家族全員が一堂に集まる機会に遺言を渡すことで、家族の絆をより深めることができます。家族全員が共有し、受け取る喜びを共有することが大切です。 愛と感謝を込めて遺言を贈ろう 遺言は愛を伝える大切な贈り物です。渡す際の注意点やタイミングを考慮しながら、相手に愛と感謝を込めて遺言を送りましょう。
デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。大切な思いや情報を未来に継承するために、デジタル遺言が注目されています。本記事では、デジタル遺言のメリットと活用方法について3つのポイントを解説します。デジタル技術を活用して賢く遺産を残し、愛する家族に心温まる贈り物をしましょう。 1: デジタル遺言のメリットと重要性 デジタル遺言のメリットと重要性について見ていきましょう。 1.1 情報の永久保存 デジタル遺言には情報の永久保存が可能です。大切な思い出やメッセージ、財産の情報などをデジタル化することで、未来の世代に継承する手段となります。 1.2 環境への配慮 デジタル遺言は紙を使用しないため、環境に優しい方法としても注目されています。環境への配慮を込めながら、遺産を残すことができるでしょう。 1.3 デジタル技術の活用 デジタル遺言では、デジタル技術を活用した新しい方法で情報を伝えることができます。ビデオメッセージやオンラインストレージなど、多様な手段があります。 2: デジタル遺言の活用方法 2: デジタル遺言の活用方法 デジタル遺言を活用する方法について見ていきましょう。 2.1 ビデオメッセージの贈り方 デジタル遺言でビデオメッセージを残すことで、愛情を未来に伝えることができます。家族への思いやりや感謝の気持ちを込めたメッセージは、心に残る贈り物となるでしょう。 2.2 オンラインストレージの活用 大切な文書や写真をオンラインストレージに保存することで、情報の永久保存が可能です。クラウド上に情報を保管することで、いつでもどこでもアクセスできる便利さがあります。 2.3 デジタル遺言の作成方法 デジタル遺言を作成する際には、専門家のサポートを受けることが重要です。信頼できるオンラインサービスや行政書士に相談し、適切な方法でデジタル遺言を作成しましょう。 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める デジタル遺言を通じて家族との絆を深める方法を考えてみましょう。 3.1 家族との共有スペースの活用 デジタル遺言を家族と共有するスペースを設けることで、情報の共有を図りましょう。家族全員がアクセスできる環境を整えることで、絆がより深まるでしょう。 3.2 家族の思い出のアーカイブ化 デジタル遺言を活用して、家族の思い出をアーカイブ化しましょう。写真やビデオ、手紙などをデジタル化し、家族の絆を永遠に残す手段として活用します。 デジタル遺言で愛と情報を未来に継承しよう デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。情報の永久保存や環境への配慮、デジタル技術の活用など、デジタル遺言のメリットは多岐にわたります。家族との絆を深めるためにデジタル遺言を活用し、愛と情報を未来に継承する賢い方法を実践しましょう。
自身が亡くなったあとの相続トラブルを防ぎたいという思いから、遺言書を作成する人が増えてきています。法的に見ても極めて重要な意味を持つ遺言書ですが、「付言事項」を活用すれば、より心のこもったメッセージを残すことも可能です。付言事項の特徴や書き方のコツについて紹介します。 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは、「法的行為以外に大切な人へのメッセージとして記しておきたい内容」を指します。 遺言書と言えば、「誰に何を相続させるのかを指定するためのもの」「法定相続人以外に財産を受け取ってもらいたいときに活用するもの」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。遺言書にこうした内容を記しておけば、法的拘束力を持って、自身の希望を叶えられます。一方で、遺言書に記載できるのは法的事項だけではありません。法律と直接関係していなくても、自分の好きなメッセージを綴ることができます。 付言事項は、遺言書に記しても記さなくても良い情報です。厳格なルールもありませんので、自分の自由に記入できます。家族や大切な人への「最期のメッセージ」としてぜひ活用してみてください。 付言事項に記入したい内容とメリット では具体的に、遺言書の付言事項にはどのような内容がふさわしいのでしょうか。5つのパターンを紹介します。 ★1.身近な人への感謝の気持ちを伝える 遺言書の付言事項は、身近な人への感謝の気持ちを伝えたいときにおすすめです。身近な人に対して、直接「ありがとう」と伝えるのは気恥ずかしいかもしれません。自身が亡くなったあとに内容を確認される遺言書であれば、照れずに素直な気持ちを伝えられるのではないでしょうか。 難しく考える必要はありませんから、相手の名前と感謝の気持ちを記してみてください。「ありがとう」のひと言だけでも、より心のこもった遺言書に仕上がるはずです。 ★2.残された家族の幸せな未来を祈る 自分自身にとって最期のメッセージだからこそ、残される家族の幸せを祈るメッセージを入れておくのもおすすめです。「自分がいなくなったあとも、家族で協力して仲良く過ごしてほしい」という思いも、ストレートに伝えられるでしょう。 過去の思い出や印象深かった出来事とともに綴れば、より心に残るメッセージになります。家族にとっても、これから先の未来を照らしてくれるような、特別な贈り物になるはずです。 ★3.遺産分割の理由を伝える 遺言書で遺産の分割割合を指定する場合、不平等になる可能性も。特定の相続人だけが多くの財産を受け取る場合、付言事項でその理由を伝えておくのもおすすめです。「○○について感謝しているからこそ、△△に多くの財産を受け継いでほしいと思っている」と理由があるだけで、そのほかの相続人の不満を抑える効果が期待できます。 法的に有効な遺言書で指定された分割方法は、相続人に不満があっても実行されます。不平等な扱いを受けた相続人にとっては、状況に納得できないまま手続きが進んでしまう可能性も。遺産相続で法的な問題が発生しなかった場合でも、相続人同士の間で「壁」が生じてしまう恐れはあるでしょう。 相続の理由を、生前に詳しく伝えるのは難しいかもしれません。こんなときには、ぜひ遺言書の付言事項に素直な思いを記入しておきましょう。相続人同士が気まずくなってしまうリスクを低減できます。 ★4.葬儀やお墓に関する希望を伝える 自身が亡くなったあと、葬儀やお墓について叶えてほしい希望がある方もいるのではないでしょうか。このような場合にも、遺言書の付言事項が活用できます。葬儀やお墓をどうしてほしいのか、自身の希望を伝えておきましょう。 葬儀の形を指定するのはもちろん、「葬式をあげてほしくない」といった希望を残すことも可能です。ただし記された内容に法的拘束力はないため、実現するかどうかは相続人次第に。より確実に実現したい場合は、事前に口頭で伝えておくのがおすすめです。付言事項で最終確認してもらうことで、残された家族も準備しやすくなるでしょう。 ★5.遺留分請求しないでほしいという希望を伝える 遺産相続でトラブルになりやすいポイントの一つは、遺留分請求です。遺言書で相続人の相続割合を指定したとしても、相続人の一部に認められている遺留分を無視することはできません。遺言書のとおりに遺産分割しても、その後に遺留分を請求されれば、さらに手間は増えてしまうでしょう。 遺留分を請求するかどうかは、それぞれの相続人によって判断されます。だからこそ、付言事項によって「遺留分を請求しないでほしい」と伝えるのもおすすめです。 この場合、「なぜ遺留分請求しないでほしいのか」を明確にしておくことがポイントです。不平等な分配になった理由も記しておけば、理解を得やすくなるでしょう。 付言事項を記載する場合のコツや注意点3つ ここからは、実際に付言事項を記載する場合の注意点を紹介します。4つのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.記載場所は署名・捺印の前がおすすめ 遺言書に付言事項を記載する場合、わかりやすくすることが重要です。遺言書に必要な法的事項を記したあと、署名・捺印の前に付言事項を入れるのがおすすめ。長くなりすぎないように注意してください。 付言事項の書き方は自由ですが、あまり長くなると、重要な情報が伝えにくくなってしまう可能性も。付言事項を書いてみて、想定以上に長くなりそうな場合は、遺言書と切り離してメッセージを残すのがおすすめです。エンディングノート等も活用してみてください。 ★2.ネガティブな内容はできるだけ残さない 遺言書に残す付言事項は、文字通り「相続人の残す最期のメッセージ」です。いろいろと思うところがあったとしても、ネガティブな内容を書き残すのはおすすめできません。メッセージを受け取った人に、不満を植え付けてしまう恐れがあります。 最期まで愚痴や不満を伝えられたら、「被相続人の気持ちに添いたくない」と思われるかもしれません。相続トラブルの原因になる可能性もあるため、記す内容には十分に注意してください。 ★3.法的遺言書の内容と矛盾しないようにする 付言事項に記された内容が、遺言書に記された法的事項と矛盾している場合、遺言書に記された内容が「無効」と判断されてしまう恐れがあります。付言事項に記す内容は「自由」とはいえ、法的事項と相反する内容を記さないようにだけは注意してください。 たとえば、法的遺言書で「○○に全財産を譲る」と記載していても、付言事項で「△△にも財産を譲りたい」と記入してあれば、矛盾と判断されてしまいます。遺言書を作成したら、その内容を入念にチェックしておきましょう。 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 堅苦しい印象のある遺言書ですが、付言事項でメッセージを伝えることで、より心のこもったスタイルにできます。大切な人に残す本当に最期のメッセージと思えば、伝えたい言葉も多く見つかるのではないでしょうか。ぜひ素直な気持ちを記してみてください。
働き盛りの40代。ある程度子どもに手がかからなくなったとはいえ、「終活」を意識するにはまだまだ早い…と感じる方も多いのかもしれません。 とはいえ「遺言書」については、40代でも早すぎることはありません。終活準備の一つとして、遺言書に関する準備を初めるのはいかがでしょうか。具体的に何をするべきか、またどういった点に注意するべきか、40代向けの情報をお届けします。 40代から遺言書の準備を始めるメリットとは? 人生100年時代と言われる今、「40代の忙しい時期から終活準備を進める必要があるのか?」という疑問を抱きがちです。とはいえ、まだ若い現役世代から遺言書を作成しておくことで、万が一の場合に備えられるというメリットがあります。 ある程度子どもが大きくなってきたとはいえ、「まだまだ未成年」というご家庭も多いはずです。もしも子どもが未成年の間に親が亡くなってしまうと、子ども自身が遺産分割協議に参加することはできません。裁判所を経て代理人を用意し、その上で各種手続きを進めていく必要があるのです。 「たとえ子どもが未成年でも、両親のうちどちらか一方が残されていれば良いのでは?」と思いがちですが、これは間違いです。たとえば夫が亡くなり、妻と子どもが残された場合、妻自身も法定相続人になります。同じく法定相続人となる子どもにとっては、利益を分け合うライバルのような関係性になるため、親であっても代理人を務めることはできないのです。 遺言書が残されていれば、その内容に基づいて遺産が分配されるため、遺産分割協議は必要ありません。未成年の子どもがいても、遺産相続をスムーズに進めていけるでしょう。 また子どもの将来を見据えて、自身が残す財産をどう活用してもらうのか指定できる点も、遺言書ならではの魅力です。子育て中の今だからこその遺言内容を検討してみてはいかがでしょうか。 40代の遺言書に記すべき内容とは? 40代の遺言書に記すべき内容とは? 遺言書に記すべき内容は、目的によって違ってきます。主に以下の4つを意識してみてください。 ・財産の相続について・財産の処分について・相続人の立場について・遺言執行者について 財産の相続については、誰に何をどのような割合で分配したいのかを記しておきます。法的に有効な遺言書を残しておけば、法定相続に沿った内容ではなくても有効と判断されるでしょう。先ほどもお伝えしたとおり、遺産分割協議の必要もないため、トラブル予防にもつながります。また法定相続人以外を指定して、財産を相続させることも可能です。「相続」ではなく「処分」を希望する財産についても、あらかじめ指定できるでしょう。 遺言書にて子どもを認知することもできますし、未成年の子どもの後見人をあらかじめ指定しておくことも可能です。子どもの立場を明らかにするという意味でも、遺言書を残しておく意味は大きいと言えます。 40代からの遺言書作成においては、「自分の死がイメージできず、記すべき内容が思い浮かばない…」と悩む方も少なくありません。「万が一のときに残された家族の手間を軽減したい」という目的で遺言書を残すのであれば、難しく考える必要はないでしょう。配偶者と子どもが相続人になる場合、遺産分割協議を避けられる内容さえ残しておけば、余計な負担は取り除けます。 子どもがいない夫婦の場合、子どもの代わりに相続人になるのは、亡くなった人の両親です。両親も亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合、遺言書はさらに重要な意味を持つものに。年代に限らず、できるだけ早く「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、残された家族の暮らしを守る効果が期待できるでしょう。 40代の終活準備…注意点3つ 40代から始める終活準備は、遺言書の作成だけでは不十分です。今後のことも見据えて、以下の注意点についても意識してみてください。3つのポイントを紹介します。 ★1.財産の内容や所在を明らかにする 40代は子育て真っ最中という方も多いのではないでしょうか。教育費や住宅購入費など、大きな金額が動きやすい時期でもあります。働き盛りだからこそ入ってくるお金も多く、財産が流動しやすいという特徴があるでしょう。 こうした時期だからこそ、終活準備として忘れてはいけないのが「財産の内容や所在を示しておく」ことです。順調に資産を形成していても、自身が亡くなったあと、家族に発見されなければ意味がありません。一般的な「預金」のほかにも、「ネット証券」や「暗号資産」など、財産の形が多様化しているからこそ、どこにどれだけの財産があるのか、きちんと情報を残しておきましょう。定期的に情報更新しておくと、より安心です。 ★2.デジタル情報をまとめておく 各種インターネットサービスも、40代にとっては身近なもの。自身が亡くなったあとに家族が困らないよう、こちらも情報を整理しておきましょう。 ・パソコンやスマホのIDやパスワード・利用しているサブスクリプションサービス・ネットバンクの口座情報 これらの情報は、必要になるときまで厳重に管理するのがおすすめです。ログイン情報などは、簡単に見られないように注意してください。 ★3.遺言書の効果が及ぶ範囲を理解する 40代からスタートする終活にも、遺言書は効果的です。とはいえ残念ながら、遺言書も万能ではありません。遺言書の特性や注意点を理解した上で、必要な手続きを進めてみてください。 たとえば、遺言書で特定の一人のみを指定して財産をすべて譲る旨を記載したとしても、その他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。遺留分侵害額請求の裁判を起こされた場合、遺産分割に関する手間が増えてしまうでしょう。 また自筆証書遺言を選び、必要な条件を満たせていない場合、遺言書の法的拘束力は認められません。遺言書が残されていたとしても、遺産分割協議にて相続の詳細について決定する必要があるのです。 自宅で紙とペンさえ用意すれば作成できる自筆証書遺言は、非常に手軽。「とりあえずできることから始めたい」という40代のニーズにも、ぴったりの遺言スタイルと言えるでしょう。一方で、記載ミスによってトラブルが発生するケースも決して少なくありません。遺言書としての要件を満たせるように注意してください。 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 子育てが一段落する40代。親の介護がスタートするまでに、まだ少し余裕がある時期とも言えるでしょう。仕事で忙しい時期ではありますが、今後についても考えつつ、終活準備をスタートするのもおすすめです。今回紹介した情報も参考にしながら、遺言書についても検討してみてはいかがでしょうか。
自分の思いに沿った遺言書を正しい形で残したいと思った際に、「自分一人で作業するのは不安がある…」と感じる方は多いのではないでしょうか。遺言書をめぐって余計なトラブルを発生させないためには、作成段階で専門家の意見を聞くのがおすすめです。遺言に関する相談先はさまざまですが、今回はその中でも、税理士を選んだ場合について解説します。税理士の仕事やメリット・デメリットに注目してみてください。 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 税理士と言えば、企業や個人の納税に関する手続きをサポートする存在として、認識している方も多いのではないでしょうか。その業務内容から、遺言書作成が結び付かない…と感じるかもしれませんが、「遺言」と「税金」の間には密接な関わりがあります。 遺言書で相続人や相続内容を指定する場合、無視できないのが税金についてです。相続に関連する税金と言えば「相続税」を思い浮かべがちですが、実際には「贈与税」が関連してくる可能性も。税金の負担をできるだけ少なくできる遺言書を残したいと思った際に、サポートしてくれるのが税理士なのです。 税理士に遺言書作成を依頼した場合、具体的には以下のような業務を行ってくれます。 ・財産評価・遺言書案に関する打ち合わせとアドバイス・公証人との間のやりとり・公正証書遺言書作成時の証人立ち会い 遺言書作成時の、さまざまな負担を軽減できるでしょう。難しい内容を考える必要はありませんし、必要な手続きや流れについて悩む恐れもありません。 税理士に依頼する場合のメリットは? 遺言書作成を税理士に依頼する場合のメリットは以下のとおりです。 ・相続税に配慮した相続内容を検討できる・相続税の負担を想定した準備ができる・二次相続についても考慮できる 遺産相続で発生する相続税には、さまざまなルール・特例が存在しています。事前にそれらを知った上で、配慮した内容の遺言書を残せれば、残された相続人の負担は軽減できるでしょう。相続税負担を少なくできれば、手元に残るお金も増えるはずです。相続税の負担がそれほど減らなかった場合でも、だいたいどれぐらいの税金額となるのか試算できれば、事前準備も可能になります。相続税を納税できるような配慮も、遺言書の内容に含められるでしょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、二次相続に関するポイントです。一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生するのが、二次相続です。配偶者には、その生活を支える目的で充実した控除や非課税枠が用意されています。二次相続になると、すでに配偶者が亡くなっているため、子どもや親、兄弟姉妹といった相続人がすべての財産を受け継ぐことになるでしょう。配偶者向けの控除や非課税枠は活用できず、また相続人が減ることで、基礎控除額も減ってしまうのです。 一次相続では相続税の負担をゼロにできたとしても、二次相続では相続税の負担が重くなる可能性も。こうした事態を避けるためには、一次相続の段階から、計画的に財産を受け継ぐ必要があるでしょう。 二次相続対策をするためには、各種税金に関する知識が必須です。税理士に相談すれば、一次相続の遺言書作成段階から二次相続を視野に入れた対策を講じられます。 税理士に依頼した場合のデメリットとは? 一方で、税理士に依頼した場場合のデメリットは以下のとおりです。 ・専門家費用が発生する・税理士事務所探しで苦労する 自筆証書遺言を選択し、自分自身で遺言書を記せば、ほとんど費用はかかりません。税理士に依頼してサポートしてもらった場合、専門家費用が発生します。公正証書遺言を選択すれば、公証役場に支払うお金も必要になるでしょう。「手軽に遺言書を残したい」と思う方にとって、大きなデメリットと言えます。 また遺言書作成を専門的に行う税理士事務所は、決して多くはありません。自分の思いを叶えられる遺言書を残すためには、遺言や相続について、適切な知識・経験を有する専門家を探すのが必須。弁護士や司法書士と比較して、「遺言書作成経験が豊富な税理士」を見つけ出すのは非常に難しいでしょう。 税理士事務所ならどこでも良いと考えるのではなく、知識・経験をもとに親身に対応してくれる税理士を探してみてください。 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成サポートを得意とする税理士事務所は、決して多くはありません。自分をサポートしてくれる税理士をどう探せばよいのか悩んだ場合、インターネットを活用してみてください。 税理士事務所の中には、事務所のホームページで情報を発信しているところも少なくありません。どのような業務を得意とし、力を入れているのか情報収集してみましょう。相続や遺言に関する業務内容が含まれているかどうか、まずはチェックしてみてください。またたとえ含まれていても、情報を鵜呑みにするのは危険です。ホームページ上に「遺言書作成」や「相続税対策」といった文言があったとしても、実績があるかどうかはわかりません。具体的な事例やアドバイスが掲載されているかで、その事務所が、どの程度力を入れて対応しているのか把握できるでしょう。 また、まずは一度、相談に訪れてみるのもおすすめです。税理士への初回相談では、「何を相談すれば良いのかさえわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。遺言書作成をサポートしてほしい内容を伝え、どのようなメリットが期待できるのか、確認してみてください。具体的な方針を伝えてもらえば、安心してお任せできるのではないでしょうか。担当者との相性も事前に確認できるため、おすすめの方法です。 自分の思いに沿った遺言書を作成するためには、自身の感情や状況を理解した上で、適切にアドバイスしてもらえるかどうかが鍵となります。 ・しっかりとコミュニケーションが取れるか?・自身の思いに寄り添ってくれるか? これらの点にも、ぜひ注目してみましょう。 遺言書作成を依頼するなら税理士も視野に入れてみよう 遺言書を作成する際に、専門家がサポートしてくれれば心強いもの。司法書士や弁護士を依頼先に選ぶ方も多いですが、状況によっては税理士事務所を頼ってみるのもおすすめです。特に相続税が発生すると思われる場合や、負担を軽減したい場合には、税理士が力になってくれるでしょう。 司法書士や弁護士に依頼した場合、適切な形で遺言書を残せたとしても、相続税にまったく配慮できていない可能性も。残された家族の負担を最小限にするためにも、遺言書作成段階から税理士事務所を頼ることも、ぜひ検討してみてください。
「将来のために遺言を残したい」と思ったら、まずは遺言書に関連する基礎知識を身につけましょう。今回は遺言書情報証明書について解説します。具体的な内容や、活用方法・取得方法を紹介。後々のトラブルリスクを避けるためにも、ぜひチェックしてみてください。 自筆証書遺言書保管制度とは? 自筆証書遺言書保管制度とは? 遺言書情報証明書は、「自筆証書遺言書保管制度」に関連する証明書です。令和2年7月よりスタートした新しい制度で、自筆証書遺言書に関するトラブルを予防する目的で設立されました。 遺言形式には、以下の3つが存在しています。 ・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 この中で、もっとも手軽に残せるのが自筆証書遺言です。いくつかの条件を満たす必要があるものの、自筆証書遺言は「自分だけの力でいつでも好きな場所で作成できる遺言書形式」です。終活ブームの今、指南書をもとに自力で自筆証書遺言を残そうとする方も多いのではないでしょうか。 しかし自筆証書遺言には、自力作成できるからこそのデメリットも。具体的には、以下のようなポイントが挙げられるでしょう。 ・自宅で保管している最中に紛失してしまう・自宅で保管中に内容を改ざんされてしまう・自身が亡くなったあとに、遺言書を発見してもらえない・最初から最後まで専門家の目に触れないことで、法的な要件を満たせていない どれも遺言書の役割を果たさない、非常に重大なトラブルだと言えます。 自筆証書遺言書保管制度は、自力で作成した遺言書を法務局で保管。これらのトラブルを予防できます。自宅ではない場所で保管すれば、改ざん・紛失リスクはありません。遺言内容に不満を持つ親族の手で、勝手に処分されてしまうような恐れもないでしょう。 また保管時には、専門家による外形的なチェックを受けられます。遺言内容に関するアドバイスは受けられないものの、作成した自筆証書遺言書が法的に有効な形で整えられているかどうか、確認してもらえます。自筆証書遺言を残すのであれば、ぜひ積極的に利用したい制度と言えるでしょう。 遺言書情報証明書とは? 遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言書保管制度によって保管された遺言書の情報を、証明するための書類です。遺言を残した人が亡くなったあと、相続人がその内容を確認するために請求します。 遺言書情報証明書に記されるのは、以下のような情報です。 ・遺言者の氏名・出生年月日・住所よび本籍・遺言書の作成年月日・保管開始日・遺言書が保管されている保管所の名称・遺言書の保管番号・遺言書の画像情報 遺言書情報証明書には、法務局で保管されている遺言書の内容を画像データとして記載されています。証明書を取得すれば、亡くなった人がどのような内容の遺言を残していたのか確認できるでしょう。 遺言書情報証明書は、各種相続手続きを進めるために使います。遺言書と言えば「原本を持って手続きを進める」と思いがちですが、自筆証書遺言書保管制度を活用した場合は異なります。保管制度を利用した場合、遺言書の原本が相続人の手元に返却されることはありません。よって、その後のすべての手続きを遺言書情報証明書で進めていくのです。その効力は遺言書原本と変わりないため、安心してください。 保管制度を活用した場合、自筆証書遺言書であっても、裁判所による検認手続きは必要ありません。相続スタート後に遺言書情報証明書を取得すれば、そのままスムーズに相続手続きを進めていけます。 遺言書情報証明書の取得方法は? 遺言書情報証明書の取得方法は? 遺言書情報証明書は、取得したい人からの申し出によって交付されます。取得を希望できるのは、以下の条件に当てはまる方々です。 ・相続人・受遺者・遺言執行者・相続人や受遺者の親権者や成年後見等の法定代理人 遺言者情報証明書は、誰にでも自由に公開されるわけではありません。あくまでも、遺言書の内容に関わる人のみに取得が認められています。取得までの具体的な流れは、以下を参考にしてみてください。 1.交付請求場所を選択する2.遺言書情報証明書の交付請求書を作成する3.必要書類を揃える4.交付請求場所にて予約をとり、交付請求を行う5.証明書を受け取る 遺言書情報証明書は、遺言書そのものではなく画像データとして交付されます。このため、実際に遺言書が保管されている保管所以外からでも請求が可能。日本全国どこからでも、自分の都合の良い場所から該当データを取得できます。 交付請求書は、最寄りの法務局窓口のほか、ウェブサイトからのダウンロードも可能です。必要事項を記入し、書類を作成してください。交付請求書とともに必要になるのは、以下のような書類です。 ・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)・相続人の戸籍謄本(全員分)・相続人の3ヶ月以内に発行された住民票(全員分) このほか、受遺者や遺言執行者が証明書の請求手続きをする場合には、請求する人の住民票が必要です。併せて準備しておきましょう。 遺言書情報証明書の請求手続きは、郵送もしくは直接出向いて行います。遺言書保管所にて手続きする場合、事前予約が必須です。予約がないまま訪れても対応してもらえないため、注意してください。手続きそのものは即日処理されますが、ある程度の時間がかかるもの。できるだけ待ち時間が発生しないよう、事前予約制度が導入されています。予約は専用ホームページもしくは電話、窓口にて行えます。 予約は、請求手続きを行う本人の手で行わなくてはいけません。また予約できる期間は30日先までです。当日予約はできないため、注意してください。 遺言書情報証明書は、相続人それぞれが必要とするケースも多いでしょう。たとえば、共に相続人となっている兄弟姉妹がそれぞれで遺言書情報証明書を必要とする場合、予約はそれぞれでとる必要があります。請求者1人につき1件の予約をするようにしてください。 手続きする際には、請求者の本人確認のため、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書が必要です。発行手数料は、証明書1通につき1,400円。こちらも忘れずに準備しておきましょう。 郵送で手続きする場合、必要書類と返信用封筒をセットにして、遺言書保管所に送付すればOKです。発行手数料は収入印紙で納付してください。 遺言書情報証明書を知り将来のために活用を 遺言書情報証明書は、自筆証書遺言書保管制度と深く関わる書類です。その意味や取得方法をあらかじめ知っておくことで、将来の終活や相続手続きにも役立つでしょう。自筆証書遺言書保管制度は、遺言書をより確実に残すために有効な制度です。遺言書に関連する知識を深め、ぜひ活用してみてください。
自筆証書遺言よりも、確実性が高い公正証書遺言。最近では、「遺言書が原因でトラブルにならないように」との思いから、公正証書遺言を選択する方も増えてきています。とはいえ、公正証書遺言を作成するためには、さまざまな書類・資料を用意しなければいけません。具体的にどういった資料が必要になるのか、収拾方法とともに紹介します。 公正証書遺言とは? まずは公正証書遺言の基本についておさらいしておきましょう。 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言形式のこと。遺言を残したい人は、2名の証人を前に、公証人に対して遺言内容を言葉で伝えます。その内容を確認した公証人が、「遺言書」という体裁に整えて保管。自筆証書遺言とは違い、遺言書の作成を専門家にお任せできるため、法的ミスが発生しないというメリットがあります。 自筆証書遺言を自宅で保管する場合、「家族である相続人が手続き開始前に発見し、改ざん・破棄する」といったトラブルも考えられるでしょう。公正証書遺言であれば、このようなリスクはないのです。自身の遺言をより確実に管理できるでしょう。いざ相続手続きをスタートする際にも、家庭裁判所による検認は必要ありません。メリットも多い遺言方式と言えます。 公正証書遺言を残すのに必要な資料とは? 公正証書遺言を残すのに必要な資料とは? 一方で、公正証書遺言にもデメリットはあります。その一つが、「遺言を残すためにさまざまな資料をそろえ、公証役場に提出しなければならない」という点です。求められる資料は、以下のとおりです。 ★1.本人に関する書類や資料 公正証書遺言を残すためには、本人であることを示すための資料が必要です。具体的には、以下のようなものを準備してください。 ・遺言を残す人の印鑑登録証明書もしくは所定の本人確認書類・遺言を残す人の実印・遺言を残す人の戸籍謄本 印鑑登録証明書を使用する場合、発効後3カ月以内のものを準備しましょう。その他の身分証明書を本人確認書類として使う場合、官公庁発行の顔写真付きのものを選択してください。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが当てはまります。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で発行できます。役場に出向けばその場で発行してもらえますし、遠方の場合は郵送での請求も可能。こちらも発行後3カ月以内の書類が必要です。 ★2.財産を受け継ぐ人に関する資料 次に準備したいのは、財産を受け継ぐ人の情報を示すための資料です。法定相続人に財産を相続させたい場合と、法定相続人以外に譲りたい場合で用意する書類が異なるので、注意しましょう。 法定相続人に相続させたい場合に必要になるのは、「遺言者本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本」です。発行から3カ月以内という条件があります。法定相続人の場合、遺言を残す人の戸籍謄本に、その人との関係が記されているケースも多いでしょう。この場合、法定相続人分の戸籍謄本をわざわざ準備する必要はありません。 一方で法定相続人以外を指名して財産を渡したい場合、財産を受け継ぐ人(受贈者)の住所・氏名・生年月日がわかる書類を用意しましょう。発行から3カ月以内の住民票を用意するのが一番ですが、保険証のコピー等でも対応可能。これらの書類が準備できない場合でも、必要な情報をまとめたメモ書き等で対応してもらえる可能性があります。公証役場にて相談するのがおすすめです。 ★3.相続財産に含まれる不動産に関する資料 相続財産に不動産が含まれる場合、その情報が記された資料が必要です。 ・登記事項証明書・固定資産税評価証明書 登記事項証明書には、不動産に関する詳細情報が記載されています。不動産がある場所の法務局にて請求しましょう。窓口で直接請求するほか、オンラインでの請求も可能。発行された書類は、自宅に郵送してもらえます。 固定資産税評価証明書は、遺言公正証書の作成手数料を計算するために使われます。不動産のある市税事務所や市区町村役場にて取得できますが、毎年発行される納税通知書の課税明細書でも代用可能です。 ★4.相続財産に含まれる有価証券や預貯金に関する資料 相続財産に有価証券や預貯金が含まれる場合は、以下の資料を準備しましょう。 ・通帳のコピー・取引状況報告書のコピー これらの情報は、種別や金額をまとめた資料でも代用できます。また財産を明示せずに遺言を残す場合も、公正証書遺言の作成手数料を計算するために必要です。概算で構いませんので準備しておきましょう。 ★5.証人に関する資料 公正証書遺言を残すためには、証人を2人用意する必要があります。証人が決まったら、以下の資料を準備してください。 ・証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記したメモ・印鑑(認印可) 遺言作成当日には、証人2人の身分証明書を持参してもらいましょう。自動車運転免許証や保険証などが認められています。証人を2人用意できない場合は、公証役場で手数料を払い、準備してもらえます。この場合、自分で資料を用意する必要はありません。 すべての書類をそろえるのに必要な手数料は、数百円から数千円程度です。それほど大きな負担にはならないため、安心してください。 公正証書遺言作成には手数料が必要 公正証書遺言を作成するためには、各種書類だけではなく、手数料も用意しなければいけません。手数料の金額は相続財産の総額によって違ってきますが、2万円~5万円程度になるケースが多いようです。公証役場で証人を用意してもらう場合は、この費用にプラスして、証人用の手数料を支払う必要があります。 ちなみに、自筆証書遺言の作成には手数料は発生しません。作成した遺言を法務局で保管してもらう場合のみ、相応の手数料が発生するものの、自宅で保管するなら「紙代とインク代」程度で遺言を作成できるでしょう。 とはいえ、遺言書としての効果をより確実に持たせたいのであれば、手数料を支払ってでも公正証書遺言を選択するのがおすすめです。各種書類とともに、事前に用意しておきましょう。 公正証書遺言作成に必要な資料を知って準備しよう 公正証書遺言作成に必要な資料を知って準備しよう 公正証書遺言を作成するためには、さまざまな資料を用意する必要があります。自筆証書遺言と比較すると手間がかかるものの、より確実に遺言を残したいなら、積極的に検討してみてください。法的な知識が少ない方、初めて遺言を残す方にもおすすめです。 自分の場合どのような資料が必要になるのかは、公証役場でも説明してもらえます。自分が考えている遺言内容に基づいて、まずは相談してみましょう。その上で、できるだけ早く必要な書類・資料を集めてみてください。スムーズに手続きを進めていけるのではないでしょうか。
終活の一環として、考えておきたいのが「相続」についてです。「どうせ大した財産はないから…」と油断していると、思わぬ親族間トラブルに発展する可能性も。特に「被相続人の兄弟姉妹」について、相続とどう関連するのか知っておきましょう。相続に関する兄弟姉妹の基礎知識と、遺言書の内容や作成するメリットについてまとめます。 相続に兄弟姉妹が関わるケースとは? 相続に兄弟姉妹が関わるケースとは? 相続トラブルを回避するため、まず頭に入れておきたいのが法定相続人の範囲についてです。法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ権利を持っている人」のこと。一定範囲内の血族のうち、優先順位の高い人から法定相続人になれる仕組みです。 「自分が亡くなったあと財産を受け継ぐ人」と言えば、自身の配偶者や子どもをイメージする方も多いのではないでしょうか?しかし法定相続人になる可能性がある人は、それだけではありません。状況によっては、自身の兄弟姉妹、そしてその子どもたちが法定相続人になる可能性もあるのです。 相続が発生した際に、必ず相続人になるのが「被相続人の配偶者」です。一方で、それ以外の血族は、以下の順位に基づいて相続人になるかどうかが判断されます。 第1順位 被相続人の子ども(もしくは代襲相続人)第2順位 被相続人の親など(直系尊属)第3順位 被相続人の兄弟姉妹(もしくは代襲相続人) 第1順位から第3順位までは、「もっとも順位が高い人のみ」が相続人になれます。つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは以下のようなケースです。 ・両親や祖父母がすでに亡くなっていて、被相続人に子どもがいない・被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっていて、孫もいない・第1順位と第2順位に当てはまる人がいても、その全員が相続放棄をした 被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば、子どもの代襲相続人として相続権を持ちます。このため、兄弟姉妹が相続人になることはありません。同順位の相続人のすべてが相続放棄を選択した場合、相続権は次の順位へと回されます。この場合、子どもや親が生存していても、兄弟姉妹が相続人になる可能性があるでしょう。 このように、兄弟姉妹と相続は、決して無関係ではありません。特に昨今は、子どもを持たない選択をする夫婦も増えてきています。相続順位が兄弟姉妹にまで回る可能性がある点を踏まえて、さまざまな準備を整えていくことが大切です。 兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点とは? 終活の一環として相続について考える場合、「すでに両親や祖父母が亡くなっている」というケースも多いでしょう。この場合、自身に子どもや孫がいなければ、兄弟姉妹が相続人になる可能性は高いと考えられます。兄弟姉妹が相続人になると想定される場合、以下の点に注意しましょう。 ★1.配偶者に全財産を残せない 子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったあとは配偶者に全財産を譲りたい」と考える方も多いはずです。しかし先ほどもお伝えしたとおり、子どもや親がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人に。自分の兄弟姉妹が遺産の分割を希望した場合、配偶者はそれを受け入れざるを得ないのです。 ちなみに、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が遺産の4分の1を受け取る権利を持ちます。「遺産のほとんどが不動産」という場合、兄弟姉妹に遺産を分割するため、売却せざるを得ない可能性も。たとえそれが、夫婦にとっての終の棲家であっても状況は変わりません。配偶者が、住む場所を失うリスクもあるでしょう。 ★2.戸籍収集が大変になる 兄弟姉妹への遺産分割に問題がない場合でも、手続きのために必要な戸籍収集は、決して簡単ではありません。子どもや親が相続人になるケースと比較して、難易度はアップします。 兄弟姉妹が相続人になる場合、第1順位や第2順位に当てはまる人が存在しないことを証明するための書類が必要です。具体的には、被相続人の戸籍のすべてや、両親の戸籍謄本の一式を準備する必要があるでしょう。兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合、その人の分の戸籍謄本一式も必要になります。 ★3.相続税が高い 兄弟姉妹が相続人となって財産を受け継ぐ場合、相続税は20%割り増しになります。遺産分割に納得していても、相続税が原因でトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。 遺言書を残すメリットとは? 兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書を残すメリットは以下のとおりです。 ・配偶者に全財産を相続させるよう指定できる・兄弟姉妹の相続税負担に配慮した遺産分割を指定できる 兄弟姉妹が相続人になる場合の大きな特徴は、「遺留分を請求する権利を持たない」という点です。遺留分とは、遺産のうち最低限相続できると定められている取り分のこと。たとえ遺留分が侵害されても、それを請求する権利は、兄弟姉妹に認められていないのです。つまり、法的に有効な遺言書にて「自身の配偶者に全財産を譲る」という文言を残しておけば、兄弟姉妹に財産を受け継ぐ権利は発生しません。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守れるでしょう。 ある程度年齢を重ねていると、兄弟姉妹としての関係性が希薄になっているケースは多いものです。配偶者と兄弟姉妹の間の話し合いが、スムーズに進むとは限らないでしょう。遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要はなく、親族間トラブルが発生する恐れもありません。 また遺言書であれば、相続税負担に配慮する形で、誰に何を残すのか指定できます。兄弟姉妹への配慮とともに、大切に思う気持ちも伝えやすくなります。自分自身が気持ちよく旅立つためにも、できる準備は整えておくのがおすすめです。 兄弟姉妹と相続への関わりを知り具体的な準備を整えよう 兄弟姉妹と相続への関わりを知り具体的な準備を整えよう 自身が亡くなったあと、誰が財産を相続するのか、事前に考えておきましょう。兄弟姉妹が相続人になる場合、「関係が薄い兄弟姉妹よりも、生活をともにしてきた配偶者に全財産を残したい」と思うのは当然のこと。この場合、遺言書を残しておくのがおすすめです。シンプルな内容でも、十分に効果を発揮してくれます。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守りやすくなりますし、余計なトラブルでストレスを抱えるような恐れもありません。 実際の遺言書の内容については、弁護士や司法書士といった専門家に相談しつつ、決定するのがおすすめです。実際に誰が相続人になる可能性が高いのか、またどういった点に配慮して遺言書を残すべきなのか、的確にアドバイスしてもらえるでしょう。専門家の協力のもとで、自身の希望を叶える遺言書を用意してみてください。
自身の最期の想いをしっかりと伝えるため、終活に取り組む方も増えてきています。遺書やビデオメッセージを残して亡くなる方も多いのではないでしょうか。今回は、親がビデオメッセージを残して亡くなった場合の、扱い方や注意点について解説します。「どうすれば良いのだろう」と悩んだときには、ぜひ参考にしてみてください。 まずはビデオメッセージを確認してみよう 親の死後、ビデオメッセージが残されていることがわかったら、まずはその内容を確認してみましょう。「自分の死後に、その想いを確認してもらうために」という理由で、ビデオメッセージを残す方は増えてきています。自筆証書遺言のように「内容を確認する前に検認手続きが必要になる」ということはありませんから、自分たちの好きなタイミングで確認して大丈夫です。 とはいえ、故人が残したビデオメッセージを、長期間放置するのはおすすめできません。終活の一環としてビデオメッセージを残している場合、葬儀への希望や連絡を取って欲しい人、自身が残す財産についてなど、重要な情報が含まれているケースも多いからです。できるだけ早く確認し、ビデオメッセージを残した人の希望を叶えられるよう準備しましょう。 ビデオメッセージに「遺言書」としての法的拘束力はない ビデオメッセージの内容を確認したところ、財産相続に関わる遺言書のような内容が見つかるケースもあるでしょう。この場合に重要なのは、「ビデオメッセージに遺言書としての効力はない」という事実です。 紙に書いただけの遺言書と、本人は直接語りかけているビデオメッセージを比較すると、「ビデオメッセージの方が自身の想いを伝えやすいのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし遺言書とは、非常に強い法的拘束力を持つもの。間違いなく運用されるよう、厳しいルールが定められているのです。残念ながらビデオメッセージは、遺言書のルールをクリアしていません。 もしビデオメッセージに財産相続にまつわる内容が収録されていたら、遺言書が残されていないかどうか探してみましょう。ビデオメッセージには遺言書のような効力がない事実を知った上で、「遺言書の内容を補完する目的」でビデオメッセージを残す方もいます。この場合、法的に有効な遺言書が見つかれば、その内容のとおりに遺産を分割できるでしょう。自宅はもちろん、公証役場にも確認してみてください。エンディングノートが残されていれば、遺言書についても記載されている可能性があります。 遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行いましょう。法定相続人全員で、遺産をどう分割するか協議するための機会です。ビデオメッセージに法的拘束力はないとはいえ、相続人全員が納得しているのであれば、被相続人の遺志を相続に反映できます。一方で、1人でも納得できない人がいれば、ビデオメッセージどおりの遺産分割は不可能です。話がまとまらなければ、法定相続割合に従って遺産を分けることになるでしょう。 親からのビデオメッセージ、活用方法は? 親からのビデオメッセージ、活用方法は? 遺言書のような法的拘束力がないとはいえ、親からのビデオメッセージは生前の想いを届けてくれる特別なツールです。ぜひ以下のような場面で活用してみてください。 ★お葬式にて 亡くなった親が残してくれたビデオメッセージは、生前の姿を楽しませてくれるもの。身近な人が故人に関するエピソードを披露するのも良いですが、その人が実際に動き、話している姿を収録したビデオは、特別な意味を持つでしょう。 お葬式で流されるビデオメッセージは、近年「エンディングムービー」として人気を集めています。故人の人となりを知ってもらうため、またありし日の姿を思い描いてもらうために、ひと役買ってくれるはずです。葬儀の際の演出として、ぜひ活用してみてください。映像をきっかけに、思い出話も広がるでしょう。 ★遺産分割協議にて ビデオメッセージに法的拘束力はありませんが、遺産分割協議の際に、参加者全員で確認するのもおすすめです。たとえ法的な意味はなくても、故人がどのように考えていたのか、知るためのヒントとして活用できるでしょう。 たとえば「相続人のうち、1人だけに全財産を譲る」という内容の遺言を聞いたとき、財産を相続できない相続人がすぐに納得するのは難しいでしょう。しかし故人には、故人がそう決めただけの理由があったはず。ビデオメッセージを通じてその理由に触れられれば、遺言の内容を納得して受け入れやすくなるのではないでしょうか。 遺産分割協議は、親族間のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。ビデオメッセージで親の言葉を直接耳にすることで、トラブル予防効果も期待できます。 ★故人を思い出すきっかけとして ビデオメッセージの良いところは、何度でも繰り返し楽しめる点です。親が亡くなってすぐの時期は、葬儀や埋葬でバタバタしがち。「悲しみに浸る間もない」というのが正直なところです。 さまざまな手続きが終わり、ほっと一息つく頃になると、急に寂しさが襲ってくることも。こんなときには、ぜひビデオメッセージを見返してみてください。ビデオの中では、生前と変わりない元気な姿や表情を見せ、懐かしい声を聞かせてくれるはずです。あれこれと思い出すきっかけになるでしょう。 ビデオメッセージは、兄弟姉妹が集まったときに流すのもおすすめです。家族写真で過去を振り返るのも良いですが、動いている姿はよりいっそう記憶を刺激してくれるでしょう。大切な家族と、懐かしい思い出話に花を咲かせてみてください。 親からのビデオメッセージの注意点は? 親からのビデオメッセージを見つけた際の注意点は、「親の本音」を冷静に受け止めるということです。特に相続に関する内容が含まれている場合、「自分にとっては到底納得できない」と思う可能性もあるでしょう。ビデオメッセージをきっかけに、モヤモヤした感情を抱くこともあるかもしれません。 とはいえ、親の本音に対して感情的にぶつかっても、話は前に進みません。親の考えは親の考えとして受け止めた上で、自分自身がどう考え行動するのかを決定してみてください。ビデオメッセージの特徴を頭に入れた上で、納得できる道を探るのがおすすめです。 ビデオメッセージを見つけたら冷静な対応を ビデオメッセージを見つけたら冷静な対応を 亡くなった親が残したビデオメッセージを見つけたら、ぜひ冷静に対処してみてください。相続に関する内容については、正式な遺言書が残されているかどうかで、対応が変わってきます。ビデオメッセージに込められた親の想いを理解しつつ、これから先についてもしっかりと検討しましょう。故人を思い出すためのツールとしても、ぜひ役立ててみてください。
将来の相続トラブルを回避するために、遺言を残す方が増えてきています。遺言書に自身の想いを記しておけば、残された人たちに伝えられます。「相続人同士で話し合いをして遺産分割を決定する」というステップが省かれるため、スムーズに相続手続きを進めていけるでしょう。とはいえ、初めて遺言を残す際には、やり方がわからず戸惑う方も多いものです。遺言を残す際のやり方について、わかりやすく解説します。 遺言作成のやり方は3つ 遺言作成のやり方は3つ 遺言書は、その作成方法によって3つの種類に分類されます。自身の遺言書を残そうと思った場合、3つの中のどれを選択するのか、最初に決めることになるでしょう。3つの種類それぞれの特徴は、以下のとおりです。 【自筆証書遺言】 自筆証書遺言とは、遺言書のすべてを自分自身で記載する方式の遺言書です。遺言内容のほか、作成した日付や氏名までを自筆で記載し、押印によって完成します。一定のルールを守る必要があるものの、「いつでも好きなときに好きな場所で遺言を残せる」という特徴を持った方法です。 【公正証書遺言】 公正証書遺言は、遺言を残したい人の意思を確認し、公証人が遺言書形式にまとめるスタイルの遺言書です。遺言を残したい人は、自身の口でその内容を伝えます。それをもとに公証人が書類をまとめるため、基本的には公証役場に出向いて遺言書を作成します。 【秘密証書遺言】 遺言書の内容を自宅で作成した上で、その内容を秘密にしたまま、その存在を保障してもらえるのが秘密証書遺言です。手続きは公証役場で行われますが、公証人や証人に遺言の内容を知られる恐れはありません。 自筆証書遺言はすべて無料で作成できますが、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は、公証役場に手数料を支払わなくてはいけません。それぞれの特徴を踏まえた上で、自分に合った遺言形式を選択してみてください。 「とにかく手軽に遺言を残したい」方向けのやり方は? 遺言書の必要性はわかっていても、「最初から大変なのはちょっと…」とためらう方も多いのではないでしょうか。手軽さを重視する方におすすめのやり方は、自筆証書遺言です。作成時のルールさえ把握できていれば、いつでも自分の好きなタイミングで遺言書を作成できます。 自筆証書遺言の作成方法は、以下を参考にしてみてください。 1.相続人と相続財産について調査し、把握する2.誰が何を相続するのか考え、決定する3.遺言書を書く道具を用意する4.遺言書を下書きしたのちに、清書する5.遺言書を保管する 自筆証書遺言の場合、使用するアイテムに明確なルールは存在しません。紙やペンも、自分の好きなものを準備しましょう。遺言書には、以下の内容を全文自筆で記していきます。 ・タイトル・本文・署名・日付 自筆証書遺言で注意しなければならないのが、日付の記入方法です。「年月だけを記載している」「○年△月吉日」とだけ記したものは、法的に無効と判断されてしまいます。年月日まで、はっきりと正確に記してください。 住所や氏名は、住民票に記載された情報を転記するのがおすすめです。押印には、認印ではなく実印を使った方が確実でしょう。作成した遺言書はしっかりと封印し、表面に「遺言書」と記しておきます。 自筆証書遺言は手軽に思いを残せる一方で、「いざ相続手続きがスタートした段階でトラブルが発覚しやすい」という特徴があります。 ・自宅で保管中に紛失する、相続開始時に見つけてもらえない・内容を改ざんされてしまう・必要な条件を満たしておらず、法的に無効と判断されてしまう 自筆証書遺言が手軽さという側面で優れているのは、作成時に専門家の手や目が入らないから。しかしだからこそ、トラブルにつながるケースも多いと言えます。トラブル回避方法についても、事前に考えておくのがおすすめです。 もっとも良いのは、自身で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうやり方です。保管時に遺言としての形式に則っているか、専門家の目でチェックしてもらえるでしょう。また安心・確実な場所で保管してもらえるため、紛失や改ざんといった恐れもありません。 「少し手間でも確実にしたい」方におすすめのやり方は? たとえ手間や費用がかかっても、より確実な形で遺言書を残したいと思う方には、公正証書遺言がおすすめです。公証役場に行き、手数料を支払う必要はありますが、専門家のサポートを受けられる分、相続開始後のトラブルは予防できるでしょう。 公正証書遺言を残す際のやり方は以下のとおりです。 1.公証役場に予約をする2.予約日に公証役場を訪れ、公証人と遺言内容を打ちあわせする3.遺言者と証人が公証役場を訪れ、遺言書を作成する4.公証人が意思確認する5.遺言者と証人(2人)が署名押印する6.遺言書の原本が公証役場に保管され、遺言者には正本および謄本が渡される 公正証書遺言を残そうと思ったら、まずは公証役場にて予約をとりましょう。公正証書遺言の場合「公証役場に出向けばその場ですぐに作成してもらえる」というわけではありません。事前に遺言内容に関する打ち合わせを済ませた上で、再度証人とともに公証役場を訪れ、ようやく遺言書を作成できる仕組みです。 公正証書遺言の場合、作成までの手間はかかるものの、紛失や改ざんといった恐れはありません。また遺言書の作成作業を公証人が担ってくれるため、「遺言書を確認したところ法的に無効だった」という恐れもないでしょう。 公正証書遺言を残したい場合、司法書士や弁護士に相談して内容を確認したり、証人をお願いしたりするのもおすすめです。公証役場に支払う手数料のほか、専門家費用が発生するものの、より確実性は高まります。公証役場の予約や打ち合わせなども、専門家視点でサポートしてもらえるでしょう。初めての遺言作成でも、迷うことなく安心して進めていけるはずです。 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書作成のやり方を知って将来のトラブルを予防しよう 遺言書は、将来の相続トラブルを予防するために効果的な方法です。しかし一方で、遺言書の内容が原因で、トラブルを起こしてしまう可能性もあります。手軽さと正確性の両方を意識して、自分に合った遺言書作成のやり方を選んでみてください。 手軽さを重視して自筆証書遺言を選ぶ場合には、法務局の保管制度を活用するのがおすすめです。遺言書作成コストは最小限にしつつ、各種トラブル予防に役立つでしょう。より確実な形で遺言書を残す際には、公正証書遺言を選んでみてください。手間とコストはかかるものの、保管場所で悩む必要はありませんし、遺言書の形式で悩むこともありません。将来のトラブル予防のため、遺言書の基礎知識を学んで上で活用してみてください。
遺言は愛を伝える大切な贈り物です。遺言を渡す方法とタイミングは、家族や相続人にとって重要な意味を持ちます。本記事では、遺言を渡す際の注意点と渡すタイミングについて3つのポイントを解説します。大切な人への愛を形にする遺言の渡し方を学びましょう。 1: 遺言を渡す際の注意点 遺言を渡す際に留意すべきポイントについて見ていきましょう。 1.1 相手の心理的な準備を考える 遺言を渡す際には、相手の心理的な準備を考慮することが重要です。予期せぬ遺言の内容は相手を驚かせることがあるため、事前に話し合いをすることでスムーズな受け取りが可能となります。 1.2 適切な場所と時間を選ぶ 遺言を渡す場所と時間は適切に選ぶ必要があります。静かな場所や家族が一緒に集まる特別な日を選ぶことで、感謝や愛情を込めて遺言を受け取ることができるでしょう。 1.3 遺言の内容を理解してもらう 遺言の内容を相手が理解することが重要です。法律用語など専門的な表現はわかりづらい場合があるため、わかりやすく説明し、相手が不安を抱えないようサポートすることが大切です。 2: 遺言を渡すタイミングの考慮 遺言を渡すタイミングについて考慮するポイントについて見ていきましょう。 2.1 健康状態と将来の見通し 2.1 健康状態と将来の見通し 遺言を渡すタイミングは相手の健康状態と将来の見通しを考慮することが重要です。突然の病気や事故によって遺言の渡し忘れを防ぐため、早めに渡すことがおすすめです。 2.2 家族の節目や特別な日に 家族の節目や特別な日に遺言を渡すことで、感謝と愛情をより強く伝えることができます。誕生日や記念日など、家族が一堂に集まる日を選ぶことで、絆がより深まるでしょう。 2.3 家族間のコミュニケーションを大切に 遺言を渡すタイミングは家族間のコミュニケーションを大切にすることが重要です。定期的な家族会議や話し合いを通じて、遺言についての意思疎通を図ることで、スムーズな受け取りが可能となります。 3: 愛を形にする遺言の贈り方 3: 愛を形にする遺言の贈り方 遺言を愛を込めて渡す方法について考えてみましょう。 3.1 手紙を添える 遺言に手紙を添えることで、感謝の気持ちや家族への思いを伝えることができます。手紙を通じて愛情を形にすることで、相手の心に深く響くでしょう。 3.2 家族全員で受け取る 家族全員が一堂に集まる機会に遺言を渡すことで、家族の絆をより深めることができます。家族全員が共有し、受け取る喜びを共有することが大切です。 愛と感謝を込めて遺言を贈ろう 遺言は愛を伝える大切な贈り物です。渡す際の注意点やタイミングを考慮しながら、相手に愛と感謝を込めて遺言を送りましょう。
デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。大切な思いや情報を未来に継承するために、デジタル遺言が注目されています。本記事では、デジタル遺言のメリットと活用方法について3つのポイントを解説します。デジタル技術を活用して賢く遺産を残し、愛する家族に心温まる贈り物をしましょう。 1: デジタル遺言のメリットと重要性 デジタル遺言のメリットと重要性について見ていきましょう。 1.1 情報の永久保存 デジタル遺言には情報の永久保存が可能です。大切な思い出やメッセージ、財産の情報などをデジタル化することで、未来の世代に継承する手段となります。 1.2 環境への配慮 デジタル遺言は紙を使用しないため、環境に優しい方法としても注目されています。環境への配慮を込めながら、遺産を残すことができるでしょう。 1.3 デジタル技術の活用 デジタル遺言では、デジタル技術を活用した新しい方法で情報を伝えることができます。ビデオメッセージやオンラインストレージなど、多様な手段があります。 2: デジタル遺言の活用方法 2: デジタル遺言の活用方法 デジタル遺言を活用する方法について見ていきましょう。 2.1 ビデオメッセージの贈り方 デジタル遺言でビデオメッセージを残すことで、愛情を未来に伝えることができます。家族への思いやりや感謝の気持ちを込めたメッセージは、心に残る贈り物となるでしょう。 2.2 オンラインストレージの活用 大切な文書や写真をオンラインストレージに保存することで、情報の永久保存が可能です。クラウド上に情報を保管することで、いつでもどこでもアクセスできる便利さがあります。 2.3 デジタル遺言の作成方法 デジタル遺言を作成する際には、専門家のサポートを受けることが重要です。信頼できるオンラインサービスや行政書士に相談し、適切な方法でデジタル遺言を作成しましょう。 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める 3: 家族との絆をデジタル遺言で深める デジタル遺言を通じて家族との絆を深める方法を考えてみましょう。 3.1 家族との共有スペースの活用 デジタル遺言を家族と共有するスペースを設けることで、情報の共有を図りましょう。家族全員がアクセスできる環境を整えることで、絆がより深まるでしょう。 3.2 家族の思い出のアーカイブ化 デジタル遺言を活用して、家族の思い出をアーカイブ化しましょう。写真やビデオ、手紙などをデジタル化し、家族の絆を永遠に残す手段として活用します。 デジタル遺言で愛と情報を未来に継承しよう デジタル時代において、遺言は紙だけでなくデジタルでも残すことが重要です。情報の永久保存や環境への配慮、デジタル技術の活用など、デジタル遺言のメリットは多岐にわたります。家族との絆を深めるためにデジタル遺言を活用し、愛と情報を未来に継承する賢い方法を実践しましょう。
自身が亡くなったあとの相続トラブルを防ぎたいという思いから、遺言書を作成する人が増えてきています。法的に見ても極めて重要な意味を持つ遺言書ですが、「付言事項」を活用すれば、より心のこもったメッセージを残すことも可能です。付言事項の特徴や書き方のコツについて紹介します。 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは? 遺言書の付言事項とは、「法的行為以外に大切な人へのメッセージとして記しておきたい内容」を指します。 遺言書と言えば、「誰に何を相続させるのかを指定するためのもの」「法定相続人以外に財産を受け取ってもらいたいときに活用するもの」といったイメージを抱く方も多いのではないでしょうか。遺言書にこうした内容を記しておけば、法的拘束力を持って、自身の希望を叶えられます。一方で、遺言書に記載できるのは法的事項だけではありません。法律と直接関係していなくても、自分の好きなメッセージを綴ることができます。 付言事項は、遺言書に記しても記さなくても良い情報です。厳格なルールもありませんので、自分の自由に記入できます。家族や大切な人への「最期のメッセージ」としてぜひ活用してみてください。 付言事項に記入したい内容とメリット では具体的に、遺言書の付言事項にはどのような内容がふさわしいのでしょうか。5つのパターンを紹介します。 ★1.身近な人への感謝の気持ちを伝える 遺言書の付言事項は、身近な人への感謝の気持ちを伝えたいときにおすすめです。身近な人に対して、直接「ありがとう」と伝えるのは気恥ずかしいかもしれません。自身が亡くなったあとに内容を確認される遺言書であれば、照れずに素直な気持ちを伝えられるのではないでしょうか。 難しく考える必要はありませんから、相手の名前と感謝の気持ちを記してみてください。「ありがとう」のひと言だけでも、より心のこもった遺言書に仕上がるはずです。 ★2.残された家族の幸せな未来を祈る 自分自身にとって最期のメッセージだからこそ、残される家族の幸せを祈るメッセージを入れておくのもおすすめです。「自分がいなくなったあとも、家族で協力して仲良く過ごしてほしい」という思いも、ストレートに伝えられるでしょう。 過去の思い出や印象深かった出来事とともに綴れば、より心に残るメッセージになります。家族にとっても、これから先の未来を照らしてくれるような、特別な贈り物になるはずです。 ★3.遺産分割の理由を伝える 遺言書で遺産の分割割合を指定する場合、不平等になる可能性も。特定の相続人だけが多くの財産を受け取る場合、付言事項でその理由を伝えておくのもおすすめです。「○○について感謝しているからこそ、△△に多くの財産を受け継いでほしいと思っている」と理由があるだけで、そのほかの相続人の不満を抑える効果が期待できます。 法的に有効な遺言書で指定された分割方法は、相続人に不満があっても実行されます。不平等な扱いを受けた相続人にとっては、状況に納得できないまま手続きが進んでしまう可能性も。遺産相続で法的な問題が発生しなかった場合でも、相続人同士の間で「壁」が生じてしまう恐れはあるでしょう。 相続の理由を、生前に詳しく伝えるのは難しいかもしれません。こんなときには、ぜひ遺言書の付言事項に素直な思いを記入しておきましょう。相続人同士が気まずくなってしまうリスクを低減できます。 ★4.葬儀やお墓に関する希望を伝える 自身が亡くなったあと、葬儀やお墓について叶えてほしい希望がある方もいるのではないでしょうか。このような場合にも、遺言書の付言事項が活用できます。葬儀やお墓をどうしてほしいのか、自身の希望を伝えておきましょう。 葬儀の形を指定するのはもちろん、「葬式をあげてほしくない」といった希望を残すことも可能です。ただし記された内容に法的拘束力はないため、実現するかどうかは相続人次第に。より確実に実現したい場合は、事前に口頭で伝えておくのがおすすめです。付言事項で最終確認してもらうことで、残された家族も準備しやすくなるでしょう。 ★5.遺留分請求しないでほしいという希望を伝える 遺産相続でトラブルになりやすいポイントの一つは、遺留分請求です。遺言書で相続人の相続割合を指定したとしても、相続人の一部に認められている遺留分を無視することはできません。遺言書のとおりに遺産分割しても、その後に遺留分を請求されれば、さらに手間は増えてしまうでしょう。 遺留分を請求するかどうかは、それぞれの相続人によって判断されます。だからこそ、付言事項によって「遺留分を請求しないでほしい」と伝えるのもおすすめです。 この場合、「なぜ遺留分請求しないでほしいのか」を明確にしておくことがポイントです。不平等な分配になった理由も記しておけば、理解を得やすくなるでしょう。 付言事項を記載する場合のコツや注意点3つ ここからは、実際に付言事項を記載する場合の注意点を紹介します。4つのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.記載場所は署名・捺印の前がおすすめ 遺言書に付言事項を記載する場合、わかりやすくすることが重要です。遺言書に必要な法的事項を記したあと、署名・捺印の前に付言事項を入れるのがおすすめ。長くなりすぎないように注意してください。 付言事項の書き方は自由ですが、あまり長くなると、重要な情報が伝えにくくなってしまう可能性も。付言事項を書いてみて、想定以上に長くなりそうな場合は、遺言書と切り離してメッセージを残すのがおすすめです。エンディングノート等も活用してみてください。 ★2.ネガティブな内容はできるだけ残さない 遺言書に残す付言事項は、文字通り「相続人の残す最期のメッセージ」です。いろいろと思うところがあったとしても、ネガティブな内容を書き残すのはおすすめできません。メッセージを受け取った人に、不満を植え付けてしまう恐れがあります。 最期まで愚痴や不満を伝えられたら、「被相続人の気持ちに添いたくない」と思われるかもしれません。相続トラブルの原因になる可能性もあるため、記す内容には十分に注意してください。 ★3.法的遺言書の内容と矛盾しないようにする 付言事項に記された内容が、遺言書に記された法的事項と矛盾している場合、遺言書に記された内容が「無効」と判断されてしまう恐れがあります。付言事項に記す内容は「自由」とはいえ、法的事項と相反する内容を記さないようにだけは注意してください。 たとえば、法的遺言書で「○○に全財産を譲る」と記載していても、付言事項で「△△にも財産を譲りたい」と記入してあれば、矛盾と判断されてしまいます。遺言書を作成したら、その内容を入念にチェックしておきましょう。 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 遺言書の付言事項で大切な人にメッセージを伝えよう 堅苦しい印象のある遺言書ですが、付言事項でメッセージを伝えることで、より心のこもったスタイルにできます。大切な人に残す本当に最期のメッセージと思えば、伝えたい言葉も多く見つかるのではないでしょうか。ぜひ素直な気持ちを記してみてください。
働き盛りの40代。ある程度子どもに手がかからなくなったとはいえ、「終活」を意識するにはまだまだ早い…と感じる方も多いのかもしれません。 とはいえ「遺言書」については、40代でも早すぎることはありません。終活準備の一つとして、遺言書に関する準備を初めるのはいかがでしょうか。具体的に何をするべきか、またどういった点に注意するべきか、40代向けの情報をお届けします。 40代から遺言書の準備を始めるメリットとは? 人生100年時代と言われる今、「40代の忙しい時期から終活準備を進める必要があるのか?」という疑問を抱きがちです。とはいえ、まだ若い現役世代から遺言書を作成しておくことで、万が一の場合に備えられるというメリットがあります。 ある程度子どもが大きくなってきたとはいえ、「まだまだ未成年」というご家庭も多いはずです。もしも子どもが未成年の間に親が亡くなってしまうと、子ども自身が遺産分割協議に参加することはできません。裁判所を経て代理人を用意し、その上で各種手続きを進めていく必要があるのです。 「たとえ子どもが未成年でも、両親のうちどちらか一方が残されていれば良いのでは?」と思いがちですが、これは間違いです。たとえば夫が亡くなり、妻と子どもが残された場合、妻自身も法定相続人になります。同じく法定相続人となる子どもにとっては、利益を分け合うライバルのような関係性になるため、親であっても代理人を務めることはできないのです。 遺言書が残されていれば、その内容に基づいて遺産が分配されるため、遺産分割協議は必要ありません。未成年の子どもがいても、遺産相続をスムーズに進めていけるでしょう。 また子どもの将来を見据えて、自身が残す財産をどう活用してもらうのか指定できる点も、遺言書ならではの魅力です。子育て中の今だからこその遺言内容を検討してみてはいかがでしょうか。 40代の遺言書に記すべき内容とは? 40代の遺言書に記すべき内容とは? 遺言書に記すべき内容は、目的によって違ってきます。主に以下の4つを意識してみてください。 ・財産の相続について・財産の処分について・相続人の立場について・遺言執行者について 財産の相続については、誰に何をどのような割合で分配したいのかを記しておきます。法的に有効な遺言書を残しておけば、法定相続に沿った内容ではなくても有効と判断されるでしょう。先ほどもお伝えしたとおり、遺産分割協議の必要もないため、トラブル予防にもつながります。また法定相続人以外を指定して、財産を相続させることも可能です。「相続」ではなく「処分」を希望する財産についても、あらかじめ指定できるでしょう。 遺言書にて子どもを認知することもできますし、未成年の子どもの後見人をあらかじめ指定しておくことも可能です。子どもの立場を明らかにするという意味でも、遺言書を残しておく意味は大きいと言えます。 40代からの遺言書作成においては、「自分の死がイメージできず、記すべき内容が思い浮かばない…」と悩む方も少なくありません。「万が一のときに残された家族の手間を軽減したい」という目的で遺言書を残すのであれば、難しく考える必要はないでしょう。配偶者と子どもが相続人になる場合、遺産分割協議を避けられる内容さえ残しておけば、余計な負担は取り除けます。 子どもがいない夫婦の場合、子どもの代わりに相続人になるのは、亡くなった人の両親です。両親も亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が発生します。この場合、遺言書はさらに重要な意味を持つものに。年代に限らず、できるだけ早く「配偶者に全財産を相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、残された家族の暮らしを守る効果が期待できるでしょう。 40代の終活準備…注意点3つ 40代から始める終活準備は、遺言書の作成だけでは不十分です。今後のことも見据えて、以下の注意点についても意識してみてください。3つのポイントを紹介します。 ★1.財産の内容や所在を明らかにする 40代は子育て真っ最中という方も多いのではないでしょうか。教育費や住宅購入費など、大きな金額が動きやすい時期でもあります。働き盛りだからこそ入ってくるお金も多く、財産が流動しやすいという特徴があるでしょう。 こうした時期だからこそ、終活準備として忘れてはいけないのが「財産の内容や所在を示しておく」ことです。順調に資産を形成していても、自身が亡くなったあと、家族に発見されなければ意味がありません。一般的な「預金」のほかにも、「ネット証券」や「暗号資産」など、財産の形が多様化しているからこそ、どこにどれだけの財産があるのか、きちんと情報を残しておきましょう。定期的に情報更新しておくと、より安心です。 ★2.デジタル情報をまとめておく 各種インターネットサービスも、40代にとっては身近なもの。自身が亡くなったあとに家族が困らないよう、こちらも情報を整理しておきましょう。 ・パソコンやスマホのIDやパスワード・利用しているサブスクリプションサービス・ネットバンクの口座情報 これらの情報は、必要になるときまで厳重に管理するのがおすすめです。ログイン情報などは、簡単に見られないように注意してください。 ★3.遺言書の効果が及ぶ範囲を理解する 40代からスタートする終活にも、遺言書は効果的です。とはいえ残念ながら、遺言書も万能ではありません。遺言書の特性や注意点を理解した上で、必要な手続きを進めてみてください。 たとえば、遺言書で特定の一人のみを指定して財産をすべて譲る旨を記載したとしても、その他の相続人から遺留分の請求を受ける可能性があります。遺留分侵害額請求の裁判を起こされた場合、遺産分割に関する手間が増えてしまうでしょう。 また自筆証書遺言を選び、必要な条件を満たせていない場合、遺言書の法的拘束力は認められません。遺言書が残されていたとしても、遺産分割協議にて相続の詳細について決定する必要があるのです。 自宅で紙とペンさえ用意すれば作成できる自筆証書遺言は、非常に手軽。「とりあえずできることから始めたい」という40代のニーズにも、ぴったりの遺言スタイルと言えるでしょう。一方で、記載ミスによってトラブルが発生するケースも決して少なくありません。遺言書としての要件を満たせるように注意してください。 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 親の介護が始まる前に自身の終活について考えてみよう 子育てが一段落する40代。親の介護がスタートするまでに、まだ少し余裕がある時期とも言えるでしょう。仕事で忙しい時期ではありますが、今後についても考えつつ、終活準備をスタートするのもおすすめです。今回紹介した情報も参考にしながら、遺言書についても検討してみてはいかがでしょうか。
自分の思いに沿った遺言書を正しい形で残したいと思った際に、「自分一人で作業するのは不安がある…」と感じる方は多いのではないでしょうか。遺言書をめぐって余計なトラブルを発生させないためには、作成段階で専門家の意見を聞くのがおすすめです。遺言に関する相談先はさまざまですが、今回はその中でも、税理士を選んだ場合について解説します。税理士の仕事やメリット・デメリットに注目してみてください。 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 遺言書の作成…税理士の仕事内容は? 税理士と言えば、企業や個人の納税に関する手続きをサポートする存在として、認識している方も多いのではないでしょうか。その業務内容から、遺言書作成が結び付かない…と感じるかもしれませんが、「遺言」と「税金」の間には密接な関わりがあります。 遺言書で相続人や相続内容を指定する場合、無視できないのが税金についてです。相続に関連する税金と言えば「相続税」を思い浮かべがちですが、実際には「贈与税」が関連してくる可能性も。税金の負担をできるだけ少なくできる遺言書を残したいと思った際に、サポートしてくれるのが税理士なのです。 税理士に遺言書作成を依頼した場合、具体的には以下のような業務を行ってくれます。 ・財産評価・遺言書案に関する打ち合わせとアドバイス・公証人との間のやりとり・公正証書遺言書作成時の証人立ち会い 遺言書作成時の、さまざまな負担を軽減できるでしょう。難しい内容を考える必要はありませんし、必要な手続きや流れについて悩む恐れもありません。 税理士に依頼する場合のメリットは? 遺言書作成を税理士に依頼する場合のメリットは以下のとおりです。 ・相続税に配慮した相続内容を検討できる・相続税の負担を想定した準備ができる・二次相続についても考慮できる 遺産相続で発生する相続税には、さまざまなルール・特例が存在しています。事前にそれらを知った上で、配慮した内容の遺言書を残せれば、残された相続人の負担は軽減できるでしょう。相続税負担を少なくできれば、手元に残るお金も増えるはずです。相続税の負担がそれほど減らなかった場合でも、だいたいどれぐらいの税金額となるのか試算できれば、事前準備も可能になります。相続税を納税できるような配慮も、遺言書の内容に含められるでしょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、二次相続に関するポイントです。一次相続で財産を受け継いだ配偶者が亡くなった際に発生するのが、二次相続です。配偶者には、その生活を支える目的で充実した控除や非課税枠が用意されています。二次相続になると、すでに配偶者が亡くなっているため、子どもや親、兄弟姉妹といった相続人がすべての財産を受け継ぐことになるでしょう。配偶者向けの控除や非課税枠は活用できず、また相続人が減ることで、基礎控除額も減ってしまうのです。 一次相続では相続税の負担をゼロにできたとしても、二次相続では相続税の負担が重くなる可能性も。こうした事態を避けるためには、一次相続の段階から、計画的に財産を受け継ぐ必要があるでしょう。 二次相続対策をするためには、各種税金に関する知識が必須です。税理士に相談すれば、一次相続の遺言書作成段階から二次相続を視野に入れた対策を講じられます。 税理士に依頼した場合のデメリットとは? 一方で、税理士に依頼した場場合のデメリットは以下のとおりです。 ・専門家費用が発生する・税理士事務所探しで苦労する 自筆証書遺言を選択し、自分自身で遺言書を記せば、ほとんど費用はかかりません。税理士に依頼してサポートしてもらった場合、専門家費用が発生します。公正証書遺言を選択すれば、公証役場に支払うお金も必要になるでしょう。「手軽に遺言書を残したい」と思う方にとって、大きなデメリットと言えます。 また遺言書作成を専門的に行う税理士事務所は、決して多くはありません。自分の思いを叶えられる遺言書を残すためには、遺言や相続について、適切な知識・経験を有する専門家を探すのが必須。弁護士や司法書士と比較して、「遺言書作成経験が豊富な税理士」を見つけ出すのは非常に難しいでしょう。 税理士事務所ならどこでも良いと考えるのではなく、知識・経験をもとに親身に対応してくれる税理士を探してみてください。 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成に強い税理士事務所の探し方 相続税や遺言書作成サポートを得意とする税理士事務所は、決して多くはありません。自分をサポートしてくれる税理士をどう探せばよいのか悩んだ場合、インターネットを活用してみてください。 税理士事務所の中には、事務所のホームページで情報を発信しているところも少なくありません。どのような業務を得意とし、力を入れているのか情報収集してみましょう。相続や遺言に関する業務内容が含まれているかどうか、まずはチェックしてみてください。またたとえ含まれていても、情報を鵜呑みにするのは危険です。ホームページ上に「遺言書作成」や「相続税対策」といった文言があったとしても、実績があるかどうかはわかりません。具体的な事例やアドバイスが掲載されているかで、その事務所が、どの程度力を入れて対応しているのか把握できるでしょう。 また、まずは一度、相談に訪れてみるのもおすすめです。税理士への初回相談では、「何を相談すれば良いのかさえわからない…」と悩む方も多いのではないでしょうか。遺言書作成をサポートしてほしい内容を伝え、どのようなメリットが期待できるのか、確認してみてください。具体的な方針を伝えてもらえば、安心してお任せできるのではないでしょうか。担当者との相性も事前に確認できるため、おすすめの方法です。 自分の思いに沿った遺言書を作成するためには、自身の感情や状況を理解した上で、適切にアドバイスしてもらえるかどうかが鍵となります。 ・しっかりとコミュニケーションが取れるか?・自身の思いに寄り添ってくれるか? これらの点にも、ぜひ注目してみましょう。 遺言書作成を依頼するなら税理士も視野に入れてみよう 遺言書を作成する際に、専門家がサポートしてくれれば心強いもの。司法書士や弁護士を依頼先に選ぶ方も多いですが、状況によっては税理士事務所を頼ってみるのもおすすめです。特に相続税が発生すると思われる場合や、負担を軽減したい場合には、税理士が力になってくれるでしょう。 司法書士や弁護士に依頼した場合、適切な形で遺言書を残せたとしても、相続税にまったく配慮できていない可能性も。残された家族の負担を最小限にするためにも、遺言書作成段階から税理士事務所を頼ることも、ぜひ検討してみてください。
「将来のために遺言を残したい」と思ったら、まずは遺言書に関連する基礎知識を身につけましょう。今回は遺言書情報証明書について解説します。具体的な内容や、活用方法・取得方法を紹介。後々のトラブルリスクを避けるためにも、ぜひチェックしてみてください。 自筆証書遺言書保管制度とは? 自筆証書遺言書保管制度とは? 遺言書情報証明書は、「自筆証書遺言書保管制度」に関連する証明書です。令和2年7月よりスタートした新しい制度で、自筆証書遺言書に関するトラブルを予防する目的で設立されました。 遺言形式には、以下の3つが存在しています。 ・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 この中で、もっとも手軽に残せるのが自筆証書遺言です。いくつかの条件を満たす必要があるものの、自筆証書遺言は「自分だけの力でいつでも好きな場所で作成できる遺言書形式」です。終活ブームの今、指南書をもとに自力で自筆証書遺言を残そうとする方も多いのではないでしょうか。 しかし自筆証書遺言には、自力作成できるからこそのデメリットも。具体的には、以下のようなポイントが挙げられるでしょう。 ・自宅で保管している最中に紛失してしまう・自宅で保管中に内容を改ざんされてしまう・自身が亡くなったあとに、遺言書を発見してもらえない・最初から最後まで専門家の目に触れないことで、法的な要件を満たせていない どれも遺言書の役割を果たさない、非常に重大なトラブルだと言えます。 自筆証書遺言書保管制度は、自力で作成した遺言書を法務局で保管。これらのトラブルを予防できます。自宅ではない場所で保管すれば、改ざん・紛失リスクはありません。遺言内容に不満を持つ親族の手で、勝手に処分されてしまうような恐れもないでしょう。 また保管時には、専門家による外形的なチェックを受けられます。遺言内容に関するアドバイスは受けられないものの、作成した自筆証書遺言書が法的に有効な形で整えられているかどうか、確認してもらえます。自筆証書遺言を残すのであれば、ぜひ積極的に利用したい制度と言えるでしょう。 遺言書情報証明書とは? 遺言書情報証明書とは、自筆証書遺言書保管制度によって保管された遺言書の情報を、証明するための書類です。遺言を残した人が亡くなったあと、相続人がその内容を確認するために請求します。 遺言書情報証明書に記されるのは、以下のような情報です。 ・遺言者の氏名・出生年月日・住所よび本籍・遺言書の作成年月日・保管開始日・遺言書が保管されている保管所の名称・遺言書の保管番号・遺言書の画像情報 遺言書情報証明書には、法務局で保管されている遺言書の内容を画像データとして記載されています。証明書を取得すれば、亡くなった人がどのような内容の遺言を残していたのか確認できるでしょう。 遺言書情報証明書は、各種相続手続きを進めるために使います。遺言書と言えば「原本を持って手続きを進める」と思いがちですが、自筆証書遺言書保管制度を活用した場合は異なります。保管制度を利用した場合、遺言書の原本が相続人の手元に返却されることはありません。よって、その後のすべての手続きを遺言書情報証明書で進めていくのです。その効力は遺言書原本と変わりないため、安心してください。 保管制度を活用した場合、自筆証書遺言書であっても、裁判所による検認手続きは必要ありません。相続スタート後に遺言書情報証明書を取得すれば、そのままスムーズに相続手続きを進めていけます。 遺言書情報証明書の取得方法は? 遺言書情報証明書の取得方法は? 遺言書情報証明書は、取得したい人からの申し出によって交付されます。取得を希望できるのは、以下の条件に当てはまる方々です。 ・相続人・受遺者・遺言執行者・相続人や受遺者の親権者や成年後見等の法定代理人 遺言者情報証明書は、誰にでも自由に公開されるわけではありません。あくまでも、遺言書の内容に関わる人のみに取得が認められています。取得までの具体的な流れは、以下を参考にしてみてください。 1.交付請求場所を選択する2.遺言書情報証明書の交付請求書を作成する3.必要書類を揃える4.交付請求場所にて予約をとり、交付請求を行う5.証明書を受け取る 遺言書情報証明書は、遺言書そのものではなく画像データとして交付されます。このため、実際に遺言書が保管されている保管所以外からでも請求が可能。日本全国どこからでも、自分の都合の良い場所から該当データを取得できます。 交付請求書は、最寄りの法務局窓口のほか、ウェブサイトからのダウンロードも可能です。必要事項を記入し、書類を作成してください。交付請求書とともに必要になるのは、以下のような書類です。 ・遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続するもの)・相続人の戸籍謄本(全員分)・相続人の3ヶ月以内に発行された住民票(全員分) このほか、受遺者や遺言執行者が証明書の請求手続きをする場合には、請求する人の住民票が必要です。併せて準備しておきましょう。 遺言書情報証明書の請求手続きは、郵送もしくは直接出向いて行います。遺言書保管所にて手続きする場合、事前予約が必須です。予約がないまま訪れても対応してもらえないため、注意してください。手続きそのものは即日処理されますが、ある程度の時間がかかるもの。できるだけ待ち時間が発生しないよう、事前予約制度が導入されています。予約は専用ホームページもしくは電話、窓口にて行えます。 予約は、請求手続きを行う本人の手で行わなくてはいけません。また予約できる期間は30日先までです。当日予約はできないため、注意してください。 遺言書情報証明書は、相続人それぞれが必要とするケースも多いでしょう。たとえば、共に相続人となっている兄弟姉妹がそれぞれで遺言書情報証明書を必要とする場合、予約はそれぞれでとる必要があります。請求者1人につき1件の予約をするようにしてください。 手続きする際には、請求者の本人確認のため、顔写真付きの官公署から発行された身分証明書が必要です。発行手数料は、証明書1通につき1,400円。こちらも忘れずに準備しておきましょう。 郵送で手続きする場合、必要書類と返信用封筒をセットにして、遺言書保管所に送付すればOKです。発行手数料は収入印紙で納付してください。 遺言書情報証明書を知り将来のために活用を 遺言書情報証明書は、自筆証書遺言書保管制度と深く関わる書類です。その意味や取得方法をあらかじめ知っておくことで、将来の終活や相続手続きにも役立つでしょう。自筆証書遺言書保管制度は、遺言書をより確実に残すために有効な制度です。遺言書に関連する知識を深め、ぜひ活用してみてください。
自筆証書遺言よりも、確実性が高い公正証書遺言。最近では、「遺言書が原因でトラブルにならないように」との思いから、公正証書遺言を選択する方も増えてきています。とはいえ、公正証書遺言を作成するためには、さまざまな書類・資料を用意しなければいけません。具体的にどういった資料が必要になるのか、収拾方法とともに紹介します。 公正証書遺言とは? まずは公正証書遺言の基本についておさらいしておきましょう。 公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言形式のこと。遺言を残したい人は、2名の証人を前に、公証人に対して遺言内容を言葉で伝えます。その内容を確認した公証人が、「遺言書」という体裁に整えて保管。自筆証書遺言とは違い、遺言書の作成を専門家にお任せできるため、法的ミスが発生しないというメリットがあります。 自筆証書遺言を自宅で保管する場合、「家族である相続人が手続き開始前に発見し、改ざん・破棄する」といったトラブルも考えられるでしょう。公正証書遺言であれば、このようなリスクはないのです。自身の遺言をより確実に管理できるでしょう。いざ相続手続きをスタートする際にも、家庭裁判所による検認は必要ありません。メリットも多い遺言方式と言えます。 公正証書遺言を残すのに必要な資料とは? 公正証書遺言を残すのに必要な資料とは? 一方で、公正証書遺言にもデメリットはあります。その一つが、「遺言を残すためにさまざまな資料をそろえ、公証役場に提出しなければならない」という点です。求められる資料は、以下のとおりです。 ★1.本人に関する書類や資料 公正証書遺言を残すためには、本人であることを示すための資料が必要です。具体的には、以下のようなものを準備してください。 ・遺言を残す人の印鑑登録証明書もしくは所定の本人確認書類・遺言を残す人の実印・遺言を残す人の戸籍謄本 印鑑登録証明書を使用する場合、発効後3カ月以内のものを準備しましょう。その他の身分証明書を本人確認書類として使う場合、官公庁発行の顔写真付きのものを選択してください。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが当てはまります。戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で発行できます。役場に出向けばその場で発行してもらえますし、遠方の場合は郵送での請求も可能。こちらも発行後3カ月以内の書類が必要です。 ★2.財産を受け継ぐ人に関する資料 次に準備したいのは、財産を受け継ぐ人の情報を示すための資料です。法定相続人に財産を相続させたい場合と、法定相続人以外に譲りたい場合で用意する書類が異なるので、注意しましょう。 法定相続人に相続させたい場合に必要になるのは、「遺言者本人と相続人の関係がわかる戸籍謄本」です。発行から3カ月以内という条件があります。法定相続人の場合、遺言を残す人の戸籍謄本に、その人との関係が記されているケースも多いでしょう。この場合、法定相続人分の戸籍謄本をわざわざ準備する必要はありません。 一方で法定相続人以外を指名して財産を渡したい場合、財産を受け継ぐ人(受贈者)の住所・氏名・生年月日がわかる書類を用意しましょう。発行から3カ月以内の住民票を用意するのが一番ですが、保険証のコピー等でも対応可能。これらの書類が準備できない場合でも、必要な情報をまとめたメモ書き等で対応してもらえる可能性があります。公証役場にて相談するのがおすすめです。 ★3.相続財産に含まれる不動産に関する資料 相続財産に不動産が含まれる場合、その情報が記された資料が必要です。 ・登記事項証明書・固定資産税評価証明書 登記事項証明書には、不動産に関する詳細情報が記載されています。不動産がある場所の法務局にて請求しましょう。窓口で直接請求するほか、オンラインでの請求も可能。発行された書類は、自宅に郵送してもらえます。 固定資産税評価証明書は、遺言公正証書の作成手数料を計算するために使われます。不動産のある市税事務所や市区町村役場にて取得できますが、毎年発行される納税通知書の課税明細書でも代用可能です。 ★4.相続財産に含まれる有価証券や預貯金に関する資料 相続財産に有価証券や預貯金が含まれる場合は、以下の資料を準備しましょう。 ・通帳のコピー・取引状況報告書のコピー これらの情報は、種別や金額をまとめた資料でも代用できます。また財産を明示せずに遺言を残す場合も、公正証書遺言の作成手数料を計算するために必要です。概算で構いませんので準備しておきましょう。 ★5.証人に関する資料 公正証書遺言を残すためには、証人を2人用意する必要があります。証人が決まったら、以下の資料を準備してください。 ・証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業を記したメモ・印鑑(認印可) 遺言作成当日には、証人2人の身分証明書を持参してもらいましょう。自動車運転免許証や保険証などが認められています。証人を2人用意できない場合は、公証役場で手数料を払い、準備してもらえます。この場合、自分で資料を用意する必要はありません。 すべての書類をそろえるのに必要な手数料は、数百円から数千円程度です。それほど大きな負担にはならないため、安心してください。 公正証書遺言作成には手数料が必要 公正証書遺言を作成するためには、各種書類だけではなく、手数料も用意しなければいけません。手数料の金額は相続財産の総額によって違ってきますが、2万円~5万円程度になるケースが多いようです。公証役場で証人を用意してもらう場合は、この費用にプラスして、証人用の手数料を支払う必要があります。 ちなみに、自筆証書遺言の作成には手数料は発生しません。作成した遺言を法務局で保管してもらう場合のみ、相応の手数料が発生するものの、自宅で保管するなら「紙代とインク代」程度で遺言を作成できるでしょう。 とはいえ、遺言書としての効果をより確実に持たせたいのであれば、手数料を支払ってでも公正証書遺言を選択するのがおすすめです。各種書類とともに、事前に用意しておきましょう。 公正証書遺言作成に必要な資料を知って準備しよう 公正証書遺言作成に必要な資料を知って準備しよう 公正証書遺言を作成するためには、さまざまな資料を用意する必要があります。自筆証書遺言と比較すると手間がかかるものの、より確実に遺言を残したいなら、積極的に検討してみてください。法的な知識が少ない方、初めて遺言を残す方にもおすすめです。 自分の場合どのような資料が必要になるのかは、公証役場でも説明してもらえます。自分が考えている遺言内容に基づいて、まずは相談してみましょう。その上で、できるだけ早く必要な書類・資料を集めてみてください。スムーズに手続きを進めていけるのではないでしょうか。
終活の一環として、考えておきたいのが「相続」についてです。「どうせ大した財産はないから…」と油断していると、思わぬ親族間トラブルに発展する可能性も。特に「被相続人の兄弟姉妹」について、相続とどう関連するのか知っておきましょう。相続に関する兄弟姉妹の基礎知識と、遺言書の内容や作成するメリットについてまとめます。 相続に兄弟姉妹が関わるケースとは? 相続に兄弟姉妹が関わるケースとは? 相続トラブルを回避するため、まず頭に入れておきたいのが法定相続人の範囲についてです。法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ権利を持っている人」のこと。一定範囲内の血族のうち、優先順位の高い人から法定相続人になれる仕組みです。 「自分が亡くなったあと財産を受け継ぐ人」と言えば、自身の配偶者や子どもをイメージする方も多いのではないでしょうか?しかし法定相続人になる可能性がある人は、それだけではありません。状況によっては、自身の兄弟姉妹、そしてその子どもたちが法定相続人になる可能性もあるのです。 相続が発生した際に、必ず相続人になるのが「被相続人の配偶者」です。一方で、それ以外の血族は、以下の順位に基づいて相続人になるかどうかが判断されます。 第1順位 被相続人の子ども(もしくは代襲相続人)第2順位 被相続人の親など(直系尊属)第3順位 被相続人の兄弟姉妹(もしくは代襲相続人) 第1順位から第3順位までは、「もっとも順位が高い人のみ」が相続人になれます。つまり、兄弟姉妹が相続人になるのは以下のようなケースです。 ・両親や祖父母がすでに亡くなっていて、被相続人に子どもがいない・被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっていて、孫もいない・第1順位と第2順位に当てはまる人がいても、その全員が相続放棄をした 被相続人の両親・祖父母・子どもがすでに亡くなっている場合でも、孫がいれば、子どもの代襲相続人として相続権を持ちます。このため、兄弟姉妹が相続人になることはありません。同順位の相続人のすべてが相続放棄を選択した場合、相続権は次の順位へと回されます。この場合、子どもや親が生存していても、兄弟姉妹が相続人になる可能性があるでしょう。 このように、兄弟姉妹と相続は、決して無関係ではありません。特に昨今は、子どもを持たない選択をする夫婦も増えてきています。相続順位が兄弟姉妹にまで回る可能性がある点を踏まえて、さまざまな準備を整えていくことが大切です。 兄弟姉妹が相続人になる場合の注意点とは? 終活の一環として相続について考える場合、「すでに両親や祖父母が亡くなっている」というケースも多いでしょう。この場合、自身に子どもや孫がいなければ、兄弟姉妹が相続人になる可能性は高いと考えられます。兄弟姉妹が相続人になると想定される場合、以下の点に注意しましょう。 ★1.配偶者に全財産を残せない 子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったあとは配偶者に全財産を譲りたい」と考える方も多いはずです。しかし先ほどもお伝えしたとおり、子どもや親がいなければ、兄弟姉妹が法定相続人に。自分の兄弟姉妹が遺産の分割を希望した場合、配偶者はそれを受け入れざるを得ないのです。 ちなみに、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者が遺産の4分の3、兄弟姉妹が遺産の4分の1を受け取る権利を持ちます。「遺産のほとんどが不動産」という場合、兄弟姉妹に遺産を分割するため、売却せざるを得ない可能性も。たとえそれが、夫婦にとっての終の棲家であっても状況は変わりません。配偶者が、住む場所を失うリスクもあるでしょう。 ★2.戸籍収集が大変になる 兄弟姉妹への遺産分割に問題がない場合でも、手続きのために必要な戸籍収集は、決して簡単ではありません。子どもや親が相続人になるケースと比較して、難易度はアップします。 兄弟姉妹が相続人になる場合、第1順位や第2順位に当てはまる人が存在しないことを証明するための書類が必要です。具体的には、被相続人の戸籍のすべてや、両親の戸籍謄本の一式を準備する必要があるでしょう。兄弟姉妹の中にすでに亡くなっている人がいる場合、その人の分の戸籍謄本一式も必要になります。 ★3.相続税が高い 兄弟姉妹が相続人となって財産を受け継ぐ場合、相続税は20%割り増しになります。遺産分割に納得していても、相続税が原因でトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。 遺言書を残すメリットとは? 兄弟姉妹が相続人になる場合、遺言書を残すメリットは以下のとおりです。 ・配偶者に全財産を相続させるよう指定できる・兄弟姉妹の相続税負担に配慮した遺産分割を指定できる 兄弟姉妹が相続人になる場合の大きな特徴は、「遺留分を請求する権利を持たない」という点です。遺留分とは、遺産のうち最低限相続できると定められている取り分のこと。たとえ遺留分が侵害されても、それを請求する権利は、兄弟姉妹に認められていないのです。つまり、法的に有効な遺言書にて「自身の配偶者に全財産を譲る」という文言を残しておけば、兄弟姉妹に財産を受け継ぐ権利は発生しません。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守れるでしょう。 ある程度年齢を重ねていると、兄弟姉妹としての関係性が希薄になっているケースは多いものです。配偶者と兄弟姉妹の間の話し合いが、スムーズに進むとは限らないでしょう。遺言書があれば、遺産分割協議を行う必要はなく、親族間トラブルが発生する恐れもありません。 また遺言書であれば、相続税負担に配慮する形で、誰に何を残すのか指定できます。兄弟姉妹への配慮とともに、大切に思う気持ちも伝えやすくなります。自分自身が気持ちよく旅立つためにも、できる準備は整えておくのがおすすめです。 兄弟姉妹と相続への関わりを知り具体的な準備を整えよう 兄弟姉妹と相続への関わりを知り具体的な準備を整えよう 自身が亡くなったあと、誰が財産を相続するのか、事前に考えておきましょう。兄弟姉妹が相続人になる場合、「関係が薄い兄弟姉妹よりも、生活をともにしてきた配偶者に全財産を残したい」と思うのは当然のこと。この場合、遺言書を残しておくのがおすすめです。シンプルな内容でも、十分に効果を発揮してくれます。自身が亡くなったあとの配偶者の生活を守りやすくなりますし、余計なトラブルでストレスを抱えるような恐れもありません。 実際の遺言書の内容については、弁護士や司法書士といった専門家に相談しつつ、決定するのがおすすめです。実際に誰が相続人になる可能性が高いのか、またどういった点に配慮して遺言書を残すべきなのか、的確にアドバイスしてもらえるでしょう。専門家の協力のもとで、自身の希望を叶える遺言書を用意してみてください。
自身の最期の想いをしっかりと伝えるため、終活に取り組む方も増えてきています。遺書やビデオメッセージを残して亡くなる方も多いのではないでしょうか。今回は、親がビデオメッセージを残して亡くなった場合の、扱い方や注意点について解説します。「どうすれば良いのだろう」と悩んだときには、ぜひ参考にしてみてください。 まずはビデオメッセージを確認してみよう 親の死後、ビデオメッセージが残されていることがわかったら、まずはその内容を確認してみましょう。「自分の死後に、その想いを確認してもらうために」という理由で、ビデオメッセージを残す方は増えてきています。自筆証書遺言のように「内容を確認する前に検認手続きが必要になる」ということはありませんから、自分たちの好きなタイミングで確認して大丈夫です。 とはいえ、故人が残したビデオメッセージを、長期間放置するのはおすすめできません。終活の一環としてビデオメッセージを残している場合、葬儀への希望や連絡を取って欲しい人、自身が残す財産についてなど、重要な情報が含まれているケースも多いからです。できるだけ早く確認し、ビデオメッセージを残した人の希望を叶えられるよう準備しましょう。 ビデオメッセージに「遺言書」としての法的拘束力はない ビデオメッセージの内容を確認したところ、財産相続に関わる遺言書のような内容が見つかるケースもあるでしょう。この場合に重要なのは、「ビデオメッセージに遺言書としての効力はない」という事実です。 紙に書いただけの遺言書と、本人は直接語りかけているビデオメッセージを比較すると、「ビデオメッセージの方が自身の想いを伝えやすいのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし遺言書とは、非常に強い法的拘束力を持つもの。間違いなく運用されるよう、厳しいルールが定められているのです。残念ながらビデオメッセージは、遺言書のルールをクリアしていません。 もしビデオメッセージに財産相続にまつわる内容が収録されていたら、遺言書が残されていないかどうか探してみましょう。ビデオメッセージには遺言書のような効力がない事実を知った上で、「遺言書の内容を補完する目的」でビデオメッセージを残す方もいます。この場合、法的に有効な遺言書が見つかれば、その内容のとおりに遺産を分割できるでしょう。自宅はもちろん、公証役場にも確認してみてください。エンディングノートが残されていれば、遺言書についても記載されている可能性があります。 遺言書が残されていない場合、遺産分割協議を行いましょう。法定相続人全員で、遺産をどう分割するか協議するための機会です。ビデオメッセージに法的拘束力はないとはいえ、相続人全員が納得しているのであれば、被相続人の遺志を相続に反映できます。一方で、1人でも納得できない人がいれば、ビデオメッセージどおりの遺産分割は不可能です。話がまとまらなければ、法定相続割合に従って遺産を分けることになるでしょう。 親からのビデオメッセージ、活用方法は? 親からのビデオメッセージ、活用方法は? 遺言書のような法的拘束力がないとはいえ、親からのビデオメッセージは生前の想いを届けてくれる特別なツールです。ぜひ以下のような場面で活用してみてください。 ★お葬式にて 亡くなった親が残してくれたビデオメッセージは、生前の姿を楽しませてくれるもの。身近な人が故人に関するエピソードを披露するのも良いですが、その人が実際に動き、話している姿を収録したビデオは、特別な意味を持つでしょう。 お葬式で流されるビデオメッセージは、近年「エンディングムービー」として人気を集めています。故人の人となりを知ってもらうため、またありし日の姿を思い描いてもらうために、ひと役買ってくれるはずです。葬儀の際の演出として、ぜひ活用してみてください。映像をきっかけに、思い出話も広がるでしょう。 ★遺産分割協議にて ビデオメッセージに法的拘束力はありませんが、遺産分割協議の際に、参加者全員で確認するのもおすすめです。たとえ法的な意味はなくても、故人がどのように考えていたのか、知るためのヒントとして活用できるでしょう。 たとえば「相続人のうち、1人だけに全財産を譲る」という内容の遺言を聞いたとき、財産を相続できない相続人がすぐに納得するのは難しいでしょう。しかし故人には、故人がそう決めただけの理由があったはず。ビデオメッセージを通じてその理由に触れられれば、遺言の内容を納得して受け入れやすくなるのではないでしょうか。 遺産分割協議は、親族間のトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。ビデオメッセージで親の言葉を直接耳にすることで、トラブル予防効果も期待できます。 ★故人を思い出すきっかけとして ビデオメッセージの良いところは、何度でも繰り返し楽しめる点です。親が亡くなってすぐの時期は、葬儀や埋葬でバタバタしがち。「悲しみに浸る間もない」というのが正直なところです。 さまざまな手続きが終わり、ほっと一息つく頃になると、急に寂しさが襲ってくることも。こんなときには、ぜひビデオメッセージを見返してみてください。ビデオの中では、生前と変わりない元気な姿や表情を見せ、懐かしい声を聞かせてくれるはずです。あれこれと思い出すきっかけになるでしょう。 ビデオメッセージは、兄弟姉妹が集まったときに流すのもおすすめです。家族写真で過去を振り返るのも良いですが、動いている姿はよりいっそう記憶を刺激してくれるでしょう。大切な家族と、懐かしい思い出話に花を咲かせてみてください。 親からのビデオメッセージの注意点は? 親からのビデオメッセージを見つけた際の注意点は、「親の本音」を冷静に受け止めるということです。特に相続に関する内容が含まれている場合、「自分にとっては到底納得できない」と思う可能性もあるでしょう。ビデオメッセージをきっかけに、モヤモヤした感情を抱くこともあるかもしれません。 とはいえ、親の本音に対して感情的にぶつかっても、話は前に進みません。親の考えは親の考えとして受け止めた上で、自分自身がどう考え行動するのかを決定してみてください。ビデオメッセージの特徴を頭に入れた上で、納得できる道を探るのがおすすめです。 ビデオメッセージを見つけたら冷静な対応を ビデオメッセージを見つけたら冷静な対応を 亡くなった親が残したビデオメッセージを見つけたら、ぜひ冷静に対処してみてください。相続に関する内容については、正式な遺言書が残されているかどうかで、対応が変わってきます。ビデオメッセージに込められた親の想いを理解しつつ、これから先についてもしっかりと検討しましょう。故人を思い出すためのツールとしても、ぜひ役立ててみてください。