学資保険への加入…受取人は誰にするべき?損しないために税金知識を身につけよう

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学資保険への加入…受取人は誰にするべき?損しないために税金知識を身につけよう
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子どもの将来の進学に備えて加入するのが「学資保険」です。実際に加入する際には、「受取人を誰に指定するべきか?」という点で悩む方も多いのではないでしょうか。

学資保険の受取人には、各種「税金」が関わってきます。基本的な知識を身につけた上で、誰を受取人にするのか検討してみてください。

学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは?

学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは?
学資保険の「契約者」「被保険者」「受取人」とは?

学資保険を契約する際には、3つの立場が関連してきます。それが「契約者」「被保険者」「受取人」です。

契約者とは、学資保険契約を結ぶ人のこと。実際に掛け金を支払う人と言い換えても構わないでしょう。子どものために加入する学資保険ですが、未成年である子ども自身が契約を結ぶわけではありません。親や保護者の立場にあたる人が、契約者になるケースが一般的。学資保険には「契約者に万が一のことがあった場合に、以降の保険料支払いを免除する」という特約がセットになっているため、夫婦のどちらが契約者になるか、じっくりと検討してみてください。

一方で「被保険者」とは、保険の対象となる人を指します。学資保険の場合、子どもが被保険者にあたります。「まだ赤ちゃんだけど…被保険者に指定できるのか?」と不安を抱く方もいるでしょうが、問題はありません。学資保険で保険金が支払われるタイミングは、この「被保険者」の年齢によって判断されます。

最後に、「受取人」とは支払われた保険金を受け取る人のこと。加入する学資保険によっても異なりますが、一定のルールの中で、契約者が自由に選択できるケースも珍しくありません。誰を受取人に指定するのかによって、保険金受取時の税金の取り扱いが異なるため、事前に知識を身につけておきましょう。

受取人を「契約者自身」に指定した場合の税金は?

学資保険の受取人指定で多く見られるのは、

・契約者自身を受取人に指定する
・子どもを受取人に指定する

という2パターンです。

まずは契約者自身を受取人に指定した場合の、税金の考え方についてチェックしてみましょう。

学資保険の満期保険金を契約者自身が受け取る場合、課せられる可能性がある税金の種類は「所得税」と「住民税」です。満期保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」として、年金形式で毎年受け取る場合は「雑所得」として扱われます。

一時所得は、以下の計算式で求められます。

【満期保険金-これまでに支払った保険料-特別控除額(50万円)】

この計算式で0円以上の金額になった場合、その2分の1をその他の所得と合わせて所得税・住民税が課税されます。

学資保険の場合、受け取る満期保険金額が数百万円と高額になるケースも多いでしょう。一方で、実際に保険金が支払われるまでに、それに近い金額を支払っているケースがほとんどです。満期保険金から掛け金を引いた金額が特別控除額である50万円以上になるケースは、極めて稀。満期保険金を受け取った際に、税金面で過度な不安を感じることはないでしょう。

一方で、学資保険を年金形式で受け取り、雑所得として扱われる場合は特別控除額がありません。年金形式で受け取る学資保険の雑所得は、以下の計算式で求められます。

【1年間で受け取る保険金額-1年間で受け取る保険金額×(これまでに支払った保険料÷総支給見込み額)】

たとえば、400万円の学資保険(保険料支払い額380万円)を4年間で100万円ずつ受け取る場合、雑所得は1年間に「5万円」と計算されます。この5万円がそのまま課税対象金額と判断され、その他の雑所得と合わせて課税される可能性があります。

保険契約者が会社員の場合、年間で取得した雑所得が20万円までなら、所得税は発生しません。本業以外に副業を行い、雑所得として処理している場合は年間所得額に注意しましょう。一方で、保険契約者が自営業の場合、こうしたルールは存在しません。年間の雑所得が20万円以下であっても所得税が課せられますし、住民税も発生します。

自営業者の場合は特に、「学資保険の満期保険金をどう受け取るか?」が、負担軽減の鍵となるでしょう。

受取人を「子ども」に指定した場合の税金は?

受取人を「子ども」に指定した場合の税金は?
受取人を「子ども」に指定した場合の税金は?

続いては、学資保険の受取人を「子ども」に指定した場合の税金についてチェックしていきましょう。学資保険とは、当然子どものためのもの。「だったら子ども自身を受取人にしておけば間違いないだろう」と考える方もいるのではないでしょうか。

学資保険の受取人を「子ども」にした場合、当然「保険料を支払う人(契約者)」と「実際に保険金を受け取る人(受取人)」は異なります。この場合、受け取った満期保険金は「契約者から受取人に対して贈与されたもの」として捉えられるのです。先ほどとは違って、「贈与税」の対象になる可能性があります。

贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの間で受け取った財産の金額が110万円以上の場合に課税されます。贈与税率はさまざまな条件によって異なりますが、200万円以下であれば10%、400万円以下であれば15%~20%が適用されます。

学資保険の贈与税は、以下の計算式で求められます。

【(満期保険金-基礎控除額110万円)×贈与税率-控除額】

たとえば300万円の満期保険金を、子どもが18歳のときに父親から贈与された場合、贈与税は19万円です。

学資保険の受取人は基本的に「契約者自身」に設定するのがおすすめ

学資保険の「受取人」を指定する際に、「とにかく満期保険金が入れば良いのだから誰でもいい」と安易に判断するのは危険です。

受け取る満期保険金が契約者自身の「所得」として扱われるのか、第三者への「贈与」として受け取られるのかによって、課せられる税金額は大きく異なってくるでしょう。特に学資保険の場合、贈与税額によっては「返戻率によって得した分がチャラになる」という可能性も。教育費がかさむ時期だからこそ、余計な税金は支払わなくても済むよう、事前準備を整えておきましょう。

学資保険は、「孫の将来のために」と祖父母が加入するケースも多く見られます。こちらの場合も、満期保険金を受け取る際の税金についても考慮した上で、誰を受取人にどのような形式で受け取るのがベストなのか検討してみてください。

学資保険の受取人は慎重に判断しよう

子どもが生まれたあとに、学資保険への加入を検討する方は多いでしょう。自動的に決定する「契約者」や「被保険者」と比較して、「受取人」については悩みがちです。自分たちで決定できる自由があるからこそ、将来発生する可能性がある税金についても視野に入れて、慎重に検討してみてください。

悩んだときには、「契約者=受取人」に指定して満期保険金は「一括で受け取る」方式を選ぶことで、課税される可能性をもっとも低くできるでしょう。学資保険に加入する際には、ぜひ参考にしてみてください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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