生命保険は相続税の課税対象!注意が必要なパターンと計算方法を紹介

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生命保険は相続税の課税対象!注意が必要なパターンと計算方法を紹介
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人が亡くなった際に、残された家族の手に渡る「生命保険金」。この先の生活を支える「柱」のひとつとも言えるでしょう。少しでも多く手元に残したいと思うのは、当然のこと。しかし実際には、「生命保険金は相続税の対象になる可能性がある」という事実をご存知ですか?

生命保険に各種税金が発生するケースや、相続税の課税額・非課税枠について解説します。万が一のときのため、正しい知識を身につけておきましょう。

死亡保険金は「みなし相続財産」のひとつ

民法では、故人が生前に保有していた財産を、相続財産として認めています。死亡保険金は、被保険者の死亡によって発生する財産ですから、厳密に言えば民法上の相続財産には含まれていません。

一方で、相続税法上では、死亡保険金は相続税の課税対象に数えられています。このように、「厳密では相続財産ではないものの相続財産とみなし、相続税の課税対象になっている」のがみなし相続財産です。

たとえば「夫が死亡した際に、夫が契約していた死亡保険金を、保険金受取人である妻が受け取る」という場合、その死亡保険金は夫のみなし相続財産と言えます。妻が相続する際には、相続税が発生するケースもあります。

一方で、「夫が死亡した際に、妻が契約し被保険者を夫としていた死亡保険金を、契約者である妻自身が受け取る」という場合には、「所得税」が発生します。契約者・受け取り人が共に妻である場合、それは夫の財産ではなく妻の財産として認められるからです。

また「夫が死亡した際に、親が契約していた死亡保険金を、第三者である妻が受け取る」という場合には、「贈与税」の対象になります。亡くなった人・保険料を支払った人・保険金を受け取る人がすべて別々の場合、保険料を支払った人から保険金を受け取る人への「贈与」が行われたと判断されます。

このように、同じ死亡保険金でも、契約スタイルによって課税される税金の種類や金額が違ってきます。死亡保険金を受け取る際には、契約内容についてしっかりと確認する必要があるでしょう。

死亡保険金の受取で支払う相続税は?

死亡保険金の受取で支払う相続税は?

故人が生前契約していた死亡保険金の受取人に法定相続人が指定されている場合、そのお金は「残された家族の生活を支えるためのお金である」と判断されます。その目的を考慮して、「相続税における生命保険金等の非課税枠」が用意されています。

非課税枠は、以下の数式で求められます。

【生命保険金等の非課税枠=500万円×法定相続人の数】

たとえば、夫が亡くなり、妻と2人の子どもが法定相続人になった場合、1,500万円までであれば非課税で受け取れるというわけです。もし夫の残した死亡保険金が2,000万円であった場合、残り500万円が相続税の対象になります。

ただし、死亡保険金が非課税枠から超過したからといって、即、相続税が発生するわけではありません。相続税には基礎控除が用意されていて、生命保険金とその他の相続財産すべてを含めて基礎控除額内に収まるのであれば、相続税はかからないのです。相続税の基礎控除額は、以下の数式で求めてください。

【相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

夫が亡くなり妻と2人の子どもが法定相続人になった場合の基礎控除額は、4,800万円です。生命保険金以外に4,000万円の財産を相続するとしたら、生命保険金等の非課税枠に入りきらなかった500万円を足しても、合計は4,500万円に。4,800万円以内に収まっているため、相続税は発生しません。

一方で、生命保険金以外の財産が4,500万円だった場合、生命保険金等の非課税枠に入りきらなかった500万円を足すと、合計は5,000万円に。この場合、基礎控除額から超過した200万円が相続税の課税対象になります。

生命保険金に所得税や贈与税が課せられる場合の金額は?

生命保険金に所得税や贈与税が課せられる場合の金額は?

先ほどもお伝えしたとおり、生命保険の契約手法によっては、所得税や贈与税が発生するケースもあります。この場合、どのくらいの金額が課税対象になってしまうのでしょうか?

★生命保険金に所得税が課税される場合

契約時に「夫に万が一のことがあったときのため、妻が自分で夫を被保険者にした生命保険を契約する(※保険金受取人は妻)」というスタイルを選択した場合、夫が亡くなった際に妻が受け取る生命保険金は、所得税の対象になります。契約者本人が保険金を受け取っているため、一時所得とみなされるからです。

この場合の課税金額は、受け取った生命保険金額から経費と控除額を除いて求められます。

【所得税課税額=(死亡保険金受取額-払込保険料-50万円)÷2】

生命保険金における経費とは、過去に支払った保険料のこと。また一時所得には、50万円の特別控除が認められています。つまり、合計200万円振り込んで2,000万円の保険金を受け取った場合、875万円が所得税の課税対象額です。

★生命保険金に贈与税が課税される場合

生命保険を契約する際には、「夫に万が一のことがあったときのため、妻が契約者・夫を被保険者・子どもを保険金受取人にする」というスタイルを選択するケースもあるでしょう。この場合、保険金を受け取る子どもには「贈与税」が課せられます。

贈与税の課税対象額を求める数式は、以下のとおりです。

【贈与税課税額=死亡保険金受取額-110万円】

110万円とは、贈与税における基礎控除額です。2,000万円の死亡保険金を受け取った場合、1,890万円が課税対象となり、相続税や所得税と比較すると、税額がかなり高くなると予想されます。

万が一のときのための生命保険だからこそ契約スタイルは慎重に

結婚したり子どもが生まれたり…家族が増えるときには、万が一のため、生命保険の契約を考える方も多いことでしょう。いざというときのためのお金だからこそ、「将来発生しうる税金」についても、ぜひ考慮してみてください。契約スタイルによって、課税金額が大きく変わってくる可能性があります。

「残された家族のためにできるだけ多くのお金を残したい」と思うのであれば、契約者自身が被保険者となり、また法定相続人である妻や子どもを受取人に指定するのがベストです。生命保険金等の非課税枠を活用できるぶん、相続税対策としても有効ですから、ぜひチェックしてみてください。

生命保険と「特別受益」とは?


生命保険に加入する際に、もう一点注意したいのが「特別受益」についてです。

ここまでお伝えしてきたとおり、生命保険金は基本的に、遺産相続の対象にはなりません。しかし遺産総額と比較してあまりにも高額な生命保険に加入していた場合、受取人とその他の相続人との公平性を保つため、生命保険が「特別受益」として扱われます。遺産に戻して、その他の財産と共に、遺産分割の対象になるケースもあるのです。

生命保険金が特別受益として扱われるかどうかは、個々の状況から総合的に判断されます。保険金額について不安がある場合には、一度専門家に相談してみるのもおすすめです。

生命保険と税金の関係性を知った上で判断しよう

生命保険を契約するときには、その金額や保険料にばかり目が向きがちです。しかし多額の保険料を投じて、十分な保険に加入したとしても、いざ保険金が下りた際に多額の税金を取られてしまうようでは意味がありません。ぜひ、生命保険と税金に関する予備知識を身につけた上で、契約スタイルを検討してみてくださいね。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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