兄弟は遺産を相続できる?兄弟のパターンごとに事例を使ってご紹介

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兄弟は遺産を相続できる?兄弟のパターンごとに事例を使ってご紹介
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身近な人が亡くなることなど考えたくはありませんが、誰もいつかは彼岸へと旅立ちます。

年齢に関係なく知っておきたい遺産相続について、この記事では兄弟姉妹の相続についてお伝えします。

両親が他界して独身の兄弟姉妹が亡くなった場合や、兄弟姉妹に子どもがいない場合などに遺された兄弟姉妹が遺産を相続できるケースもありますので、ぜひ参考にしてください。

兄弟姉妹が相続人になる場合

被相続人(亡くなった人)に直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父)がおらず兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

相続人が兄弟姉妹のみの場合は、兄弟姉妹の法定相続分は相続財産のすべてです。相続財産のすべてを、兄弟姉妹の人数で割ります。配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。

相続順位について

配偶者以外の相続人には、順位が決められています。

第1順位は子、子が先に亡くなっている場合は孫、子と孫が先に亡くなっている場合は、ひ孫です。

第2順位は父母、父母が先に亡くなっている場合は、祖父母です。

第3順位は兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、甥もしくは姪です。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

親や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者が存命で、親や祖父母などの直系尊属・子や孫などの直系卑属がいない場合は、配偶者と故人の兄弟姉妹が遺産を相続できます。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は遺産の4分の1です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、遺産の4分の1を兄弟姉妹の数で割ります。

例えば、故人以外の兄弟姉妹が二人なら、相続分は一人あたり8分の1です。

ただし、遺言書があった場合には遺言書が優先されます。そのため、法定相続人になっても遺言書の内容によっては財産を取得できないケースもあります。

兄弟間で遺産相続で揉める原因と対処法

法律に従っていればトラブルは起こらない。そう考えている方も多いと思いますが、金銭等が絡んでくるため、ひょんなことから予想だにしないトラブルが発生するのが遺産相続です。

ここでは、兄弟間で遺産相続で揉めてしまう原因について下記のケースを解説します。

  • 家族や兄弟間での話し合いができていない
  • 遺産を平等に分けることが難しい
  • 遺産相続の内容が非常に偏っている

実際に争いが起こってしまうと、遺産分割調停を行ったり、弁護士に依頼することになったりと解決したとしても禍根を残すことになりかねません。お互いの気持ちに寄り添い、冷静に話し合いが進められる状況を作れるよう、揉めてしまう原因を前もって把握しておくようにしましょう。

➀家族や兄弟間での話し合いができていない

揉める原因として最も多くなるのが、家族間・兄弟間での話し合いが適切に行われていないことです。ご家族が亡くなられ、相続が発生すると期限などもあることから、ゆっくりと話し合いをする時間を設けることは困難です。

事前に話し合いが行えておらず、実際に相続が発生してからでは遅い場合も多いです。事前に十分な話し合いが行えていないことが、トラブルや揉め事の根源となる状況は決して珍しいものではありません。

亡くなっていないのに亡くなった後の話をするのは抵抗があるかもしれませんが、前もって話し合いお互いの考えていること・思いを把握しておくのはとても重要です。いざ相続となった段階で残された家族・兄弟が揉めてしまいトラブルになると亡くなられたご家族様が安心して眠れなくなるかもしれません。

話し合った内容をボイスレコーダーなどに録音し、形として残しておくと後々聞き返すこともできますし、トラブルになった際に役立つこともあります。ただし、法律的な意味は持たないことに注意が必要です。

➁遺産を平等に分けることが難しい

遺産は現金のように分割が容易なものばかりではありません。不動産や車といった分割をすることが難しいものが遺産として残されている可能性も十分にあります。例えば下記のケースです。

  • 3人兄弟
  • 残された財産は亡くなった長男名義の土地と建物、預金200万円

こういった場合の解決方法としては、以下のようなことが考えられます。

  • 遺された兄弟2人のどちらかが土地を相続することで合意する
  • 土地を相続した人が現金でほかの1人に補填する
  • 土地を売却し、得た収入を2人で均等に按分する
  • 土地を共同名義で保有する

トラブルを避けるため、事前に遺言書を作成し、分割方法についても細かくきちんと定めておくことをおすすめします。

➂遺産相続の内容が非常に偏っている

遺言書に「長男に財産のすべてを相続させる」旨の記載があった場合でも、一定の相続人には遺留分を請求する権利があります。そのため、遺産相続の内容に不平等さを感じたら、遺留分の請求を検討してください。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分がないことに注意が必要です。

遺留分とは

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことを言います。亡くなった方(被相続人)は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。

兄弟姉妹に遺留分はなぜないのか

配偶者には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。

それは、被相続人と一緒に暮らしていた配偶者は経済的に困る可能性があることが理由の一つであると考えられます。

まとめ:兄弟間で遺産に関して揉めないために

兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人に直系卑属・直系尊属がいない場合です。兄弟姉妹が法定相続人になるケースは関係性によって変わってきますので、本記事を参考にしてください。

また、兄弟間で遺産相続で揉める原因と対処法もご紹介しました。大切な家族が遺産に関して揉めてしまわないためにも、遺言書を作成したり、内容に極端な偏りが出ないように配慮したりといった対策が必要です。残される家族のために、できるだけ早い段階で遺産相続について検討してください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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