遺産相続で成年後見人が必要な場合とは?成年後見制度の基本とともに解説

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遺産相続で成年後見人が必要な場合とは?成年後見制度の基本とともに解説
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遺産相続をスムーズに進めていくため、身につけておきたい知識の一つが「成年後見制度」についてです。遺産を相続する際に、成年後見人が必要になるケースとはどのようなものなのでしょうか?制度の基礎知識とともに、手続き方法についても解説するので、ぜひチェックしてみてください。

成年後見制度とは?基礎知識を身につけよう

成年後見制度とは?基礎知識を身につけよう
成年後見制度とは?基礎知識を身につけよう

まずは成年後見制度の基本について学びましょう。成年後見制度とは、判断能力が著しく低下している人の代わりに後見人が立ち、本人に代わって財産管理や契約の支援を行える制度のこと。判断能力が低下した人の保護を目的にしています。

認知症や知的障害、精神疾患を抱えている人は、財産管理や各種契約において、不利益を被りがち。利益と不利益をより正確に判断するため、成年後見人がサポートする仕組みです。制度を利用して後見人が決まったら、本人や家族であっても、後見人の同意なしでは財産の移動や各種契約が不可能になります。たとえ本人が勝手に契約を結んでしまったとしても、成年後見人であればそれを覆すことが可能です。

とはいえ、成年後見制度も万能ではありません。医療行為における同意や、結婚・養子縁組、離婚といった判断は認められていないのです。また、「介護が必要な場合にヘルパーを契約する」のは可能でも、成年後見人が自ら介護を行うことはありません。できる行為、できない行為をしっかりと把握した上で、制度を利用するべきかどうか判断しましょう。

相続で成年後見人が必要なケースとは?

遺産相続で成年後見人が必要なのは、「相続人の中に判断能力が著しく人」がいるケースです。相続手続きを進めていくためには、遺産分割協議を行う必要があるでしょう。協議では、相続人全員の同意が必要に。判断能力が低下した人が1人でも含まれている場合、分割協議そのものが進まなくなってしまいます。

仮に「判断能力が低下した状態のまま、遺産分割協議書を取り決めた」としても、協議そのものが無効と判断されてしまいます。たとえ家族であっても、遺産分割協議書への勝手なサインや押印は、犯罪になる恐れがあるので注意しましょう。本人が相続放棄すれば、その他の相続人で協議を進めることはできますが、判断能力や認知能力が低下した状態ではそれさえ難しいのが現実です。成年後見人がいれば、成年後見人のサポートのもとで、相続手続きを進めていけます。負債の方が多い場合、相続放棄の手続きも取れるでしょう。

一方で、相続人の中に判断能力が低下した人がいても、成年後見人が必要ないケースもあります。被相続人が生前に遺言を残していて、遺産相続の詳細や遺言執行者を指定していた場合が、こちらにあたるでしょう。

相続が発生した時点で誰に何を相続させるのか明らかになっていれば、遺産分割協議をする必要はありません。相続手続きもスムーズに進めていけます。判断能力が低下した人に財産を相続させたい場合でも、遺言執行者がいれば問題はありません。本人に代わって、相続に必要な手続きを済ませられるはずです。

判断能力が低下している人が相続人になると予想される場合、早めに準備を進めておくのもおすすめです。相続手続きがスタートする前であれば、「本当に成年後見制度が必要なのか?」「制度を利用しなかった場合にどのような不利益が予想されるのか?」といった点について、じっくりと考えられるでしょう。親族間で相談しながら、判断するのもおすすめです。

成年後見人を選任するための手続きは?

相続が発生したあとに、判断能力が低下した人のために成年後見人を選任する場合、親族や相続人が、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てましょう。すでに判断能力が低下している人の後見人を定める場合、誰が後見人になるのか、判断するのは家庭裁判所です。家族だからといって、自由に後見人になれるわけではないという点を、頭に入れておきましょう。

申し立て時に後見人候補者を立てることはできても、確実に選ばれるとは限りません。本人にどの程度のサポートが必要になるのか、家庭裁判所の判断のもとで決定されます。家族以外の、第三者の専門家が選ばれるケースもあります。専門職に就く人が成年後見人を務めることに決まった場合、報酬を支払わなくてはいけません。司法書士や弁護士に依頼した場合の報酬相場は、月に3~5万円と言われています。

成年後見人になるためには、特別な資格は必要ありません。ただし相続手続きのために成年後見人を選任する場合、「同じ相続人の立場にあたる人は、成年後見人にはなれない」という点に注意しましょう。相続人同士で後見人・被後見人という関係性になると、後見人が自分の利益を追求し、被後見人の利益を阻害する可能性があるためです。

この場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があるでしょう。特別代理人が必要かどうかは、状況によって異なります。具体的な条件については、相続手続きの専門家に相談するのがおすすめです。

成年後見人を選定する場合の手続き方法

成年後見人を選定する場合の手続き方法
成年後見人を選定する場合の手続き方法

相続手続きを進めるために成年後見人を選定する場合、以下の方法で手続きを進めていきましょう。

1.後見人を必要とする人の所在地にて、家庭裁判所に申し立てをする
2.家庭裁判所にて審理が行われる
3.成年後見人が選定される
4.成年後見がスタートする

後見人を選定するための手続きでは、本人の判断能力の診断が必要です。かかりつけ医などに依頼し、状態を説明できるよう準備しておきましょう。また申し立てに必要な、その他の書類も収拾します。

家庭裁判所の審理では、申立人や後見人候補者はもちろん、本人との面接も行われます。親族の意向も確かめられるでしょう。これらの情報を総合的に判断し、「後見人が必要である」と判断されれば、後見人を選任します。審判の結果が送付されたあと2週間が経過したら、その内容が法務局に登記され、成年後見制度の利用がスタートします。

遺産分割協議を始められるのは、そのあとのこと。相続税の申告・納税期限を考えると、時間的な余裕はあまりありません。必要かどうかを素早く見極め、家庭裁判所に申し立ててください。

遺産相続で成年後見人が必要な場合を知って素早く対応しよう

遺産相続において、認知症などが原因で判断能力が低下した人が相続人に含まれる場合、成年後見制度の利用を検討してみてください。「遺産分割協議が進まない…」と悩む恐れもなくなるはずです。

実際に成年後見人が決まり、相続手続きを進められるようになるまでには時間がかかります。できるだけ早く動き出すことで、相続手続きをスムーズに進めやすくなるでしょう。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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