【遺言書作成】弁護士費用相場を解説!作成の流れやメリットについても

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【遺言書作成】弁護士費用相場を解説!作成の流れやメリットについても
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相続トラブルを避けるためには遺言書を作成することが重要です。遺言書の作成を専門家である弁護士に依頼したいけれど、費用が高そう、どのような流れになるのかわからないと困っている方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用の相場や遺言書作成の流れ、弁護士に遺言書作成を依頼することのメリットについて解説していきます。

遺言書を作成して相続に備えよう

遺言書を作成しておかないと、相続が発生した場合に、自分の思うように遺産を引き継がせることができなかったり、遺産争いとなってしまったりする危険があります。

自分の死後の家族を心配することがないように、遺言書を作成して相続に備えておくことは重要です。

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類の形式があります。自筆証書遺言は、手書きで簡単に作成できるものですが、形式面の不備で無効となってしまうケースも多いです。公正証書遺言は、公証人が公正証書の形式で作成する遺言書です。作成には手間と手数料がかかりますが、形式面でも安心して正確な遺言書を作成するには、公正証書遺言をおすすめします。

遺言書作成にかかる弁護士費用の相場

遺言書を作成するには、形式面や内容面で専門的な知識がないと難しいこともあります。その場合、遺言書の作成を弁護士に依頼するのが安心ですが、弁護士に依頼するとなれば費用の心配をされる方も多いでしょう。

ここでは、遺言書作成にかかる弁護士費用の相場について説明します。

相談費用

遺言書作成のアドバイスを求めたり、作成を依頼したりするための相談費用としては、30分あたり5,000円が相場となります。事務所によっては、初回の相談を無料としているところも多くあります。

遺言書作成費用

日弁連が実施したアンケートによると、遺言書作成費用の相場は20万円程度です。

遺言書の作成費用は、自筆証書遺言と公正証書遺言のいずれを作成するのか、財産の内容はどのようなものであるのかによって変わりますので、詳しくは相談の際に聞いてみるようにしましょう。

遺言執行費用

遺言書の執行までを弁護士に依頼する場合には、遺言執行費用もかかります。遺言執行費用としては、財産額の数パーセントに一定の金額を加えたものとしている事務所が多いです。

多くの事務所が参考にしている、弁護士会の旧報酬基準では、遺産の額が3,000万円以下の場合には、2%+24万円、3,000万円を超え1億円以下の場合には、1%+54万円となっております。

そのほかの費用

遺言書の保管を弁護士に依頼する場合には、別途保管費用が発生する可能性があります。また、公正証書遺言を作成する場合には、弁護士費用とは別で公正証書の作成費用も必要です。

遺言書作成を弁護士に依頼する4つのメリット

遺言書作成を専門家に依頼すると何となく安心することもあるでしょうが、ここでは遺言書作成を弁護士に依頼する具体的なメリットについて解説していきます。

遺言書作成を弁護士に依頼する具体的なメリットとしては、次の4つを挙げることができます。

  • 法的に正確な内容の遺言書を作成できる
  • 遺言書作成に必要な財産の調査もできる
  • 遺言書の作成から遺言書の執行まで対応できる
  • 相続トラブルとなった場合の対応もできる

一つずつ見ていきましょう。

法的に正確な内容の遺言書を作成できる

遺言書の作成には、正確な法的知識が必要です。知識なしに遺言書を作成すると、最悪の場合には形式が間違っていて遺言そのものが無効になることもあります。

また、法定相続人に最低限認められる遺産の取り分である遺留分を意識せずに遺言書を作成すると、せっかく遺言書を作成したのに、結局は遺産争いが生じてしまうこともあるでしょう。

弁護士に依頼することで、遺留分などにも配慮して、法的に正確な内容の遺言書を作成できます。

遺言書作成に必要な財産の調査もできる

正確な遺言書を作成するためには、財産の内容も正確に把握することが重要です。

遺言書作成を弁護士に依頼することで、財産の内容を把握するための調査も合わせて行うことができます。

財産の記載漏れなどがあると、遺言書を残していても記載が漏れていた財産について遺産争いが生じる場合もあるので財産の調査を行うことは重要です。

遺言書の作成から遺言の執行まで対応できる

遺言書の作成を依頼した弁護士に遺言の執行まで依頼することで、亡くなったあとの対応についても一括して対応してもらうことができます。

被相続人が亡くなってから、遺言執行の対応のみをするとなれば、詳しい事情がわからずに手続きが上手く進まないこともあるでしょう。

被相続人の生前から事情を把握している弁護士が遺言執行まで担当することは、手続きをスムーズに進めるうえでも有効な方法と言えます。

相続トラブルとなった場合の対応もできる

実際に遺産争いなどが生じてしまってから誰かに相談するよりも、生前からよく事情を知っている弁護士がトラブルの対応をできるのは問題を解決するうえで大きなメリットといえるでしょう。

あとにも説明しますが、弁護士以外の専門家は、基本的に相続トラブルの問題には関与することができません。

遺言書作成を弁護士に依頼する際の流れ

ここでは、実際に遺言書作成を弁護士に依頼するまでの流れについて解説します。

弁護士を探す

まずは、遺言書作成の相談をする弁護士を探す必要があります。知り合いに弁護士がいない場合などは、インターネットで検索する、法テラスを利用するなどの方法により弁護士を探すことができます。

事務所のホームページで、遺言作成の詳しい対応について説明している弁護士も多いので、自分に合いそうな弁護士を探して相談の予約をしてみましょう。

弁護士と相談する

弁護士と相談する際には、家族構成や財産の内容がわかる資料を持参するようにしましょう。心配事など、聞きたいことをまとめておくと、相談時間を有効に活用することができます。

相談の際には、遺言書作成を実際に依頼する場合の費用や、どれくらいの期間がかかるかなどを確認するようにしましょう。

弁護士と契約する

相談のうえで弁護士に依頼する場合には、弁護士と契約を締結します。かかる費用や対応してもらう内容など、認識が合っているのか確認することが重要です。

遺言書の作成

契約が締結されると、実際に遺言書の作成が進められます。

遺言書の作成にかかる期間は、家族構成や財産の内容、遺言書の形式によってさまざまです。早ければ数日のうちに、長ければ数か月かかる場合もあるので、弁護士に期間の目安を確認しておくようにしましょう。

弁護士以外の遺言書作成の専門家との違い

遺言書の作成は、弁護士以外にも行政書士や司法書士も専門としている場合があります。ここでは、弁護士以外の専門家と弁護士との違いについて解説します。

行政書士や司法書士も遺言書作成をしている

行政書士は文書作成の専門家として、司法書士は相続登記などの専門家として遺言書作成を受け付けていることがあります。

遺言書作成自体については、取扱件数も多く専門的に行っているところもありますので、行政書士や司法書士に依頼することも手段の1つと言えます。

弁護士とほかの専門家との違い

弁護士とほかの専門家との決定的な違いは、代理権が認められるか否かということにあります。

行政書士や司法書士は、相続トラブルとなった際に代理人としての対応ができません。そのため、相続トラブルが発生する場合には弁護士に、その心配がない場合には行政書士や司法書士に依頼することも1つの選択肢といえるでしょう。

遺言書作成を弁護士に依頼する際の注意点

遺言書の作成は、大きな財産を取り扱うことになる問題です。そのため、弁護士であれば誰に依頼してもよいということはなく、次の点に注意する必要があります。

経験のある弁護士を選ぶ

弁護士であっても、遺言書作成の経験がない弁護士もいます。

そのため、遺言書の作成を依頼する場合には、遺言書作成の経験が豊富な弁護士を選ぶのが安心です。

経験のない弁護士に依頼すると、必要な対応ができずに逆に手間がかかることもあるでしょう。

複数の弁護士を比較する

相談する弁護士を決める場合や、相談のあとでも納得できないような場合には、複数の弁護士を比較するべきです。

無料相談を実施している事務所も多いので、複数の事務所で無料相談を受けてみて自分に合う弁護士を選ぶのもよいでしょう。

まとめ:遺言書作成は弁護士に

遺言書作成を弁護士に依頼する場合の費用やメリットなどについて解説しました。

亡くなったあとの家族の安心のためには遺言書を作成することが重要です。正しい遺言書を作成し、亡くなったあとのサポートも安心して受けられるためには、弁護士に遺言書作成を依頼することをおすすめします。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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