会社のお金は遺産として相続できる?経営者が亡くなった場合の注意点

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会社のお金は遺産として相続できる?経営者が亡くなった場合の注意点
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会社を経営している親が亡くなった場合、その遺産はどうなるのか、悩む方は多いのではないでしょうか。会社のお金を遺産として相続できるのかどうか、できるだけ早くはっきりさせたいところです。会社のお金の扱い方や相続の基本、経営者が亡くなった場合の注意点をまとめます。

会社のお金を相続できるケース・できないケース

会社のお金を相続できるケース・できないケース
会社のお金を相続できるケース・できないケース

会社を経営している親が亡くなった場合、「会社のお金」を相続できるかどうかは、状況によって異なります。会社のお金を相続できるケースとできないケースについては、以下を参考にしてみてください。

★会社のお金を相続できるケース

会社のお金を相続できるケースとは、「親が個人事業の形で会社経営を行っていた場合」です。この場合、亡くなった親は会社のすべてを「個人」として所有しています。だからこそ、「会社のお金」であっても個人資産として扱い、相続人が受け継ぐ形になるというわけです。

この場合、会社のお金も個人のお金も一緒に扱い、遺産分割協議が行われます。相続人同士、誰が何を受け継ぐのか決定しましょう。

事業用財産を後継者がそのまま受け継げば、事業承継もスムーズに進められます。ただし取引先との契約については、後継者の名前で新たに結び直す必要がある点にだけは注意してください。

★会社のお金を相続できないケース

一方で、亡くなった親が「法人」として会社を経営していた場合、子どもだからという理由で会社のお金を相続することはできません。法人の場合、会社は個人から切り離された存在として考えられます。つまり「会社のお金」は「法人の資産」として扱われるのです。会社の事業資金や経営者としての権利も、無条件に個人に受け継がれるわけではありません。

ただし経営者が保有していた会社の株式は、個人資産として捉えられます。経営者個人が保有していた事業用資産もこちらに当たります。相続遺産の一部となるため、遺産分割協議にて誰がどの程度相続するのか決定しましょう。

相続によって一定割合の株式を保有できれば、相続人が経営権を握れます。少なくとも発行株式の50%以上を取得できるよう、準備しておくことが大切です。

貸付金には注意が必要

会社を経営している親が亡くなった場合の遺産相続で、注意しなければならないのが貸付金の扱いについてです。貸付金には、相続税が課税されます。

貸付金とは、誰かに貸したお金のこと。相続が発生した時点で返済が終わっていない場合、手元に現金はありません。だからこそ、相続税の計算では加算するのを忘れてしまいがちです。しかし実際には、貸付金とは「いずれ返ってくるはずのお金」であり、返済される権利は相続人へと受け継がれるのです。お金を返してもらう権利は、将来的に故人の財産を受け取る権利とみなされ、相続税の課税対象になるという仕組みです。

貸付金を含めた相続財産が基礎控除額内に収まっていれば、相続税は課税されません。しかし経営者の遺産を受け継ぐ場合、会社株式なども併せて、合計額が大きくなりがちです。多額の貸付金がある場合、相続税には十分に注意してください。

「なんとか基礎控除額内に収まって良かった!」と思っていても、実際には貸付金があり相続税申告が必要だった…というケースも多く見られます。税務署からの調査で突っ込まれないためにも、十分に注意して相続税の申告準備を進めていきましょう。

経営者が亡くなった場合の注意点3つ

経営者が亡くなった場合の相続で、注意したいのは以下の3つのポイントです。ぜひ参考にしてみてください。

★1.会社を継ぐ・継がないは早めに決める

経営者である親が亡くなった場合、早めに決定したいのが、「会社を継ぐのかどうか」という点です。継ぐ場合と継がない場合で、遺産相続の方向性は大きく異なります。経営者が亡くなる前から、少しずつ考え、準備を進めておくのがおすすめです。

会社を継ぐ場合に重要なのは、「相続対象となる株式や事業用資金を分散させない」という点です。相続人同士で平等に遺産を分割したいと思う気持ちは当然ですが、それによって株式が分散されれば、経営権を失う恐れがあるでしょう。事業用資金が分散されれば、経営が傾く恐れもあります。

とはいえ、会社の後継者に会社株式を集中的に相続させようとすれば、その他の相続人が受け取る遺産が少なくなってしまう可能性も。株式の評価額が高ければ、その他の相続人の遺留分を侵害してしまう恐れもあるでしょう。できるだけ早く状況を把握して、できる準備を進めておいてください。親族間トラブルを避けることにもつながるはずです。

一方で、会社を継がない場合は株式や事業用資金も含めて、相続人同士で平等に分配します。難しいことを考える必要はありませんから、相続人同士で納得できる分配方法を決定しましょう。

★2.相続税対策は早めに行う

会社の経営者が亡くなり、遺産を相続する場合、相続財産の評価額が高くなる傾向があります。評価額が高くなれば、相続税もアップ。一定期間内に現金で納税する必要があるため、事前の準備は必須です。

・生命保険金
・死亡退職金

これらのお金は、遺産分割の対象になりません。受取人に固有の財産として認められており、相続税の支払いにも充てられるでしょう。

★3.株式の評価額は専門家に相談する

会社の相続で悩みやすいのが、株式の評価額についてです。株式の評価額が高ければ、その分多くの財産を相続することに。相続税の金額に関わってくるでしょう。

とはいえ、株式の評価額の計算は非常に複雑。素人が自力で計算しようとするのはおすすめできません。税理士に相談の上、サポートしてもらうのがおすすめです。

会社のお金と遺産の関係性を知り適切に対処しよう

会社のお金と遺産の関係性を知り適切に対処しよう
会社のお金と遺産の関係性を知り適切に対処しよう

会社経営者が亡くなった際に、子どもの立場でどうすれば良いのか悩む場面もあるでしょう。まずは会社のお金をどう扱うべきかをはっきりさせ、適切な手続きを進めていきましょう。個人事業か法人なのかで、今後の方針は大きく変わってきます。

個人事業の場合、会社のお金と遺産の考え方は非常にシンプルです。相続人同士の話し合いの中で、誰が事業を受け継ぐのか、遺産分割方法はどうするのか決定しましょう。一方で法人の場合は注意が必要です。遺産相続や事業承継は非常に複雑な問題ですから、専門家にサポートを依頼しましょう。

会社のお金と相続でトラブルを起こさないためには、経営者である親に遺言書を残してもらうのが有効です。誰を後継者として指名し、どのように財産を相続させるのか。ある程度を生前にはっきりさせておけば、相続問題や事業承継問題もスムーズに解決できるでしょう。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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