遺産を相続する際に支払う税金は?計算方法から困ったときの相談先まで

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遺産を相続する際に支払う税金は?計算方法から困ったときの相談先まで
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遺産を相続する際に、考えておかなければならないのが「税金」についてです。場合によっては、事前の準備が負担を減らす鍵となる可能性も。まずは「どういった税金がかかるのか?」「どの程度の負担になるのか?」など、基本的な知識を身につけておきましょう。

遺産相続と税金について、気になる点をまとめます。将来の自分たちのため、子どものために、まず何からすればチェックしてみてください。

遺産相続にかかる税金は「相続税」

遺産相続で発生する税金は、相続税です。相続税は、身近な人が亡くなってその財産を受け継いだときのみに発生する税金。普段あまり馴染みがない…と感じる方がほとんどでしょう。

相続税は、相続する財産の金額によって、以下のように税額が定められています。

課税価格

1,000万円以下 → 税率10%

3,000万円以下 → 税率15%(控除額50万円)

5,000万円以下 → 税率20%(控除額200万円)

1億円以下 → 税率30%(控除額700万円)

2億円以下 → 税率40%(控除額1,700万円)

3億円以下 → 税率45%(控除額2,700万円)

6億円以下 → 税率50%(控除額4,200万円)

6億円超 → 税率55%(控除額7,200万円)

相続する財産の課税価格が多ければ多いほど、納める税金額は多くなる仕組みです。仮に課税価格3億円超の財産を受け継ごうとした場合、税率は5割を超えてしまうため、その負担は非常に重いと言えるでしょう。

とはいえ、相続税は相続で財産を受け継いだすべての人が支払うわけではありません。これは、相続税にはさまざまな控除制度が用意されているため。受け継ぐ財産の金額が控除額を下回れば、相続税を支払う必要はないのです。この場合、相続税を負担することなく、すべての財産を受け継げます。

財務省ホームページによると、令和元年度に亡くなった方の中で、実際に相続税がかかったケースの割合は、全体の8%程度です。ほとんどのケースで相続税について心配する必要はないものの、最近は以前よりも、相続税を支払わなければならない事例が増えているのも事実。相続税について正しい知識を身につけ、必要に応じて適切な準備を整えておくのがおすすめです。(※1)

相続税の控除制度と税額シミュレーション

相続税の控除制度と税額シミュレーション
相続税の控除制度と税額シミュレーション

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって異なります。だからこそ、「受け継ぐ財産の金額はほぼ同じ」というケースでも、法定相続人の数によって、相続税が発生する事例もあれば、発生しない事例もあるというわけです。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という数式で求められます。法定相続人が「配偶者1人+子ども1人」の合計2人の場合、相続する遺産の4,200万円を超えた部分に対して、相続税が発生します。一方で、法定相続人の数が多く「8人」いる場合の基礎控除額は、7,800万円にまでアップするのです。

では、より具体的に、相続税のシミュレーションをチェックしていきましょう。

配偶者1人と子ども2人の法定相続人が、合計2億4,800万円の相続財産を受け継ぐ場合、基礎控除額(4,800万円)を引いた2億円が課税価格になります。ここから相続人それぞれの割合を計算して、それぞれに対して相続税を決定する仕組みです。

法定相続分に沿って計算した場合、課税価格2億円のうち、妻が1億円、2人の子どもそれぞれが5,000万円ずつという計算に。ここから、それぞれの相続税を求めていきましょう。

まず妻については、相続税の配偶者控除を活用できます。「配偶者の相続遺産が1億6,000万円以下」「配偶者の相続遺産が法定相続分より少ない」のいずれかの条件に当てはまっていれば、相続税は発生しません。つまり、今回のシミュレーションでも妻の相続税負担は0円です。

一方で2人の子どもたちについては、5,000万円×20%-200万円=800万円ずつを、相続税として納めなければいけません。配偶者については、手厚い控除制度が用意されていますが、その他の相続人については注意が必要です。「できるだけ多くの財産を残したい」と思う場合、事前準備が鍵になるでしょう。

遺産相続と税金の注意点は?

何かと複雑な、遺産相続と相続税。いくつか注意点があるので、ぜひこちらも頭に入れておいてください。3つのポイントを紹介します。

★1.相続税の申告には期限が設定されている

相続税の申告には、「相続開始の翌日から10カ月以内」という期限が設定されています。申告期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして延滞税が加算されます。また、配偶者の税額控除や小規模宅地の特例等、税金を少なくできる各種特例を利用できるのも、期限内に申告してこそ。自分の力だけで難しい場合は、専門家の手も借りて期限内に申告するのがおすすめです。

★2.相続税が0円でも申告が必要なケースもある

相続した遺産の総額が基礎控除額以内に収まっているなど、相続税が0円の場合、基本的に申告は必要ありません。しかし、以下のケースでは例外的に申告が必要になりますから、忘れないようにしてください。

・配偶者の税額軽減で税額が0円になった

・小規模宅地等の特例を受けて税額が0円になった

これらの特例は、申告して初めて適用されるものです。自己判断で申告をスルーしてしまわないよう、十分に注意しましょう。

★3.申告内容によっては税務調査が入る可能性も

相続税を申告した場合でも、それですべての手続きが完了するわけではありません。申告内容に不明な点や疑わしい点、誤りがある場合には、税務調査が入ります。

中でも注意が必要なのは、預貯金についてです。「相続税対策のため、贈与税がかからない範囲で少しずつ現金を渡していく」という手法をとる方は多いものの、相続開始の日から過去3年以内の贈与は、持ち戻しする必要があるでしょう。遺産の総額に含めて、相続税額を計算しなければいけません。

最初から税理士に入ってもらい、サポートを受けていればまず心配はないでしょう。自分たちですべての調査を完了し、計算した場合、税務署からのチェックも厳しくなりがちです。「申告したらそれで終わり」というわけではない点も、頭に入れておいてください。

遺産相続と税金で悩んだら税理士に相談を

遺産相続と税金で悩んだら税理士に相談を
遺産相続と税金で悩んだら税理士に相談を

遺産相続には、税金の問題も複雑に絡み合ってきます。「相続する財産が明らかに基礎控除内で収まる」というケースを除いて、事前の準備が非常に重要な意味を持つでしょう。

とはいえ、間違った対策をすれば、「相続対策として何の意味もなかった。結局たくさんの相続税を支払うことになった…」という事態にも陥りかねません。具体的な相続税対策については、税理士に相談しながら進めていくのがおすすめです。

実際に相続が発生した場合も、税理士にサポートしてもらえば、ややこしい手続きはお任せできます。税金面での不安も和らげられるでしょう。

※1https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.html

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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