預貯金の相続はどう行うべき?手続きや分割の注意点を知ろう

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預貯金の相続はどう行うべき?手続きや分割の注意点を知ろう
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遺産相続で、比較的わかりやすいと言われているのが預貯金の相続です。とはいえ、いざ相続がスタートすると、何をどう手続きすれば良いのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、預貯金の相続をどのように行えば良いのか、わかりやすく解説します。注意点を踏まえて、滞りなく相続手続きを進めていきましょう。

預貯金の相続とは?

預貯金の相続とは、亡くなった人が保有していた預貯金を、相続人が受け取るための手続きです。預貯金は被相続人が残した遺産の一部として扱われます。手元にあるのが「現金」であればそのままシンプルに分割すれば良いのですが、「預貯金」の場合、口座を保有する金融機関に対して、必要な届出をしたうえで手続きを進めていく必要があるのです。

預貯金の相続について、「本人が亡くなったとはいえ家族なのだから、ATMから引き出してそのまま分割すれば良い」と考える方も多いのではないでしょうか?しかし実際には、金融機関側が本人死亡の事実を把握した段階で、該当口座は凍結されます。ATMでの引き出し手続きはもちろん、窓口に赴いての手続きも不可能になるでしょう。

金融機関側が、相続人に対して事前に凍結のタイミングを通知することはありません。預貯金の相続に関して、「そのまま分けようと思っていたのに、気付いたときにはお金が引き出せなくなっていた!」と困るケースも多く見られます。

本人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、遺産トラブルを防ぐためです。たとえ家族であっても、勝手に遺産を使いこめないように、このような処置が行われます。

【預貯金相続】手続きの流れとは?

【預貯金相続】手続きの流れとは?
【預貯金相続】手続きの流れとは?

預貯金の相続手続きは、以下のように進めてください。

1.遺産分割協議で誰がどのように遺産を相続するのか決定する
2.遺産分割協議書を作成する
3.金融機関に連絡して、必要書類を受け取る
4.提出書類を収集する
5.金融機関に提出し、口座の凍結が解除される
6.各相続人もしくは相続人代表の口座に入金される

亡くなった人が残した預貯金が「遺産」として扱われる以上、その分配方法が決まるまで、お金は動かせなくなります。相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を行い、相続方法を決定しましょう。協議結果をまとめた遺産分割協議書は、金融機関に提出するべき書類の一つです。

ただし、亡くなった人が法的に有効な遺言書を残していた場合や、法定相続分に沿って分配する場合には、遺産分割協議書を提出する必要はありません。遺言書がある場合には代わりに提出してください。

預貯金相続のために提出を求められる書類には、以下のようなものがあります。

・該当口座の通帳とキャッシュカード
・所定の手続き用紙
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・遺言書もしくは遺産分割協議書
・相続人の戸籍謄本(全員分)
・相続人の印鑑証明書(全員分)
・身分証明書(手続きする人)

該当する口座によっては、通帳が発行されていないケースもあります。金融口座名や該当する口座の種類を確かめたうえで、通帳やキャッシュカードを集めましょう。見当たらない場合、金融機関に問い合わせてみてください。

預貯金を相続するためには、基本的に相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる人がいる場合、できるだけ速やかかつ計画的に手続きを進めていきましょう。

預貯金相続で知っておきたい注意点

土地や家を相続する場合と比較して、預貯金の相続は簡単だと言われています。金額がはっきりしている分、相続人同士でトラブルになる可能性も低いでしょう。とはいえ、相続手続きである以上、油断は禁物です。4つの注意点を解説するので、ぜひ頭に入れておいてください。

★1.相続完了までには時間がかかる

被相続人が亡くなってから相続手続きが完了するまでには、一定の時間がかかります。遺産として一定額の預貯金が残されていても、実際に手元に届くまでにはある程度時間が必要であるという事実を、知っておきましょう。

人が亡くなったあとには、さまざまな手続きを行うことに。金銭面でのやりとりが生じるケースも少なくありません。葬儀代や病院代、各種清算料金など、決して安くはない金額を請求される場面もあるはずです。亡くなった人の口座のお金を当てにしていると、「必要な場面で引き出せなかった!」といったトラブルにもつながりかねません。

必要なお金がわかっている場合には、口座が凍結される前に引き出しておくのも一つの方法です。この場合、誰がどのような目的でいくら引き出したのか、明確にしておきましょう。受け取った領収書は、確実に保管しておいてください。

すでに口座が凍結されているものの、すぐにお金が必要になった場合は、相続預金の仮払い制度を利用しましょう。遺産分割協議を終える前でも、一定の金額までであれば引き出しに応じてもらえます。

★2.口座が凍結されると入出金のすべてが不可能になる

口座を保有している人が亡くなり、口座が凍結された場合、該当する口座への入出金はすべてストップ。お金を引き出せないのはもちろん、入金もできません。また、該当口座から引き落としされていたお金も、支払われなくなってしまいます。

該当する口座から電気やガス、水道、携帯電話の料金が引き落とされていた場合、料金未納になってしまいます。トラブルにならないよう、できるだけ早く必要な手続きを済ませてください。

★3.相続手続きを忘れると休眠口座扱いになる

預貯金の相続手続きを行わなかった場合、被相続人名義の口座は、そのまま放置されることに。取引がないまま一定期間経過すると、休眠口座として扱われる可能性があります。金融機関から連絡しても応答がない場合や、そもそも連絡が不可能な場合、口座に残ったお金は民間公益活動のために使われることに。相続人の手元に入らなくなってしまいます。

預金口座を多数持っていた場合、手続きミスが生じる可能性も高くなるでしょう。ひとつひとつ、確実に手続きを進めていくことが大切です。

★4.手続きには手間がかかる

預貯金の相続手続きには、時間も手間もかかります。必要書類を揃え、金融機関に提出するためには、平日昼間に動く必要があるでしょう。用意した書類に不備があれば、手続きを進められなくなってしまいます。

金融機関の窓口が混雑していれば、長い待ち時間が発生するでしょう。手続きするために、事前予約が必要な金融機関もあります。こうした手間を面倒に思う場合や、不可能な場合には、司法書士や弁護士といった専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。

預貯金の相続をスムーズに進めよう

預貯金の相続をスムーズに進めよう
預貯金の相続をスムーズに進めよう

預貯金の相続には、さまざまな注意点があります。本人が死亡したあと、どのような事態が発生するのか、またどういった手続きが必要になるのか、事前に把握しておくと安心です。相続手続きをスムーズに進めていくためのヒントとして、今回紹介した内容を参考にしてみてください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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