他人事ではない相続税対策!具体的な方法と注意点

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他人事ではない相続税対策!具体的な方法と注意点
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「相続税対策」と聞くと、「一部のお金持ちのみが行うもの」という印象を抱く方も多いのではないでしょうか?しかし今、ごく普通の生活を送っている方にとっても、相続税は身近な存在になってきています。

では具体的に、どういった条件に当てはまると、相続税対策が必要になるのでしょうか。相続税が発生する条件や、税金を少なくするための具体的な対策、実施する際の注意点などをまとめて解説します。

そもそも相続税とは?

相続税は、被相続人から財産を受け継いだ際に、その額に応じて課せられる税金です。自身の親や配偶者が亡くなったときには、相続人になるケースも多いでしょう。受け継ぐ財産の金額が一定額以上になると、相続税を納める必要が生じます。

相続税には基礎控除があり、相続する財産が一定金額以下に収まれば、相続税を納める必要はありません。「相続税は一部のお金持ちのみが支払うもの」というイメージが根強いのは、「相続税を支払う=受け継ぐ財産の額がそれだけ多い」という考えによるものでしょう。

しかし今、状況は大きく変わってきています。相続税に関する制度は、2015年に改正。基礎控除額が40%も引き下げられたことにより、相続税を課せられる人の割合が大幅に増加しています。もはや相続税は、「お金持ちだけのもの」というわけではありません。ごく一般的な生活を送っている方々にとっても、相続税対策の重要性は増しているのです。

相続税対策を検討したい人とは?

相続税対策を検討したい人とは?
相続税対策を検討したい人とは?

では具体的に、相続する財産がいくら以上になると、相続税が発生するのでしょうか。相続税の基礎控除額は、以下の数式で求められます。

相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、夫婦と子ども1人の家族で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子どもの2人です。上の式に当てはめると、相続税の基礎控除額は4,200万円に。夫から受け継ぐ財産が4,000万円であれば、相続税は発生しないため、対策をする必要はありません。一方で、受け継ぐ財産が5,000万円になると、基礎控除額を超過した800万円分に、相続税が課せられます。

これだけの情報を聞くと、「我が家にはそれだけの財産はないから、やはり相続税対策は必要ない」と思う方は多いのかもしれません。しかし、以下のような条件に当てはまる場合は、注意が必要です。

・法定相続人の数が少ない(配偶者がいない)

・相続する財産に「不動産」が含まれる

・都心部の不動産を受け継ぐ予定である

法定相続人の数が少ない場合、特に配偶者がおらず、子どもやその他の人のみで財産を相続する場合、基礎控除額が少なくなる可能性があります。財産の総額が少なくても、相続税が発生する恐れがあるので、十分に注意しましょう。

またもう一点忘れてはいけないのが、不動産についてです。特に都心部の土地を受け継ぐ場合、あっという間に基礎控除額を超えてしまう可能性も。相続税を支払えるだけの現金がなければ、不動産を処分しなければならない事態も起こり得るでしょう。

相続税が課税される人の割合は、地方よりも都市部に多いと言われています。これは、不動産(主に土地)の評価額によって、相続税の基礎控除額を超えてしまうケースが多いためと考えられるでしょう。いざという場面で思わぬ出費に焦らないためにも、事前に相続税対策についても、しっかりと検討しておいてください。

具体的な対策方法4つ

では具体的に、何をどうすれば相続税対策になるのでしょうか?4つの方法を紹介します。

★1.生きている間に財産を贈与する

相続は、被相続人が亡くなった瞬間からスタートします。生きている間に、何らかの方法で配偶者や子どもに財産を移しておけば、相続財産を減らすことにつながります。生前の贈与によって、相続財産の合計が基礎控除内に収められれば、相続税の負担はゼロ円です。

とはいえ、自身の財産を他者にあげようとすれば、贈与税の対象に。この場合、贈与税が発生しない仕組みを活用し、上手に財産を移す必要があるでしょう。

もっともシンプルなのが、年間110万円までの非課税枠の中で贈与を行う方法です。1年に110万円でも、被相続人が5人いれば550万円になります。5年あれば、2,700万円以上の財産を、税金がかけずに移せる計算になるでしょう。

このほかにも、子どもや孫が住宅を購入するタイミングで資金援助を行った場合、最大1,000万円もの財産を非課税で移すことが可能。また教育資金を贈与すれば、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を適用できます。こうした制度も上手に活用して、生前から相続財産を減らす工夫をスタートしましょう。

★2.生命保険を活用する

相続人を受取人とした生命保険に加入すれば、被相続人が亡くなった際に、相続人に保険金が支払われます。この保険金に対しては、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になる仕組みです。「現金」として相続するのではなく、「生命保険金」として相続できるよう準備を整えておけば、その分だけ、相続税の負担は少なくなります。

★3.非課税財産を購入しておく

位牌や仏壇、墓碑に墓地など、祭祀にまつわる財産は、非課税財産と言われています。生前に現金一括で購入しておけば、その分は課税財産に含まれません。いずれ用意しなければならないものなら、生きている間に準備しておきましょう。こちらも相続税対策になります。

★4.養子縁組で法定相続人を増やす

法定相続人が増えれば、その分だけ相続税の基礎控除額は増加します。法定相続人が少ないために相続税が発生する状況であれば、養子縁組によって法定相続人を増やす方法も効果的です。子どもの配偶者や孫を養子にする手続きを取っておけば、相続税の負担は少なくなります。養子縁組に関するルールを理解した上で、取り組みましょう。

相続税対策の注意点

相続税対策の注意点
相続税対策の注意点

相続税対策を行う上で、もっとも重要なのは、「効果的な方法を確実に実施する」という点です。そのためには、相続税に強い税理士のサポートを受けると良いでしょう。

自己流で相続税対策を行う方も多いですが、実際には、

・全く効果のない相続税対策を行っていた

・相続税対策をしていたはずなのに、実際には高額な税金が発生してしまった

・あとで税務署から問題点を指摘された

このようなトラブルを抱えてしまうケースもあります。税理士のアドバイスのもとで相続税対策を進めていけば、こうしたリスクは少なくなるでしょう。

ただし税理士に依頼した場合、専門家報酬が発生します。相続税がどれだけ発生する見込みで、専門家に依頼するメリットがどれだけあるのかを試算した上で、より良い道を探ってみてください。

相続税が支払えない場合はどうなる?

相続税対策を行わないまま手続きのタイミングを迎えてしまった場合、「相続税が支払えない!」といった事態に陥ってしまう可能性もあるでしょう。相続税が支払えない場合、分割での支払いが認められる可能性も。この制度を「延納」と言います。

延納が認められるためには、相続税額や一括納付が困難な理由、担保の提供など、一定の条件を満たさなければいけません。また相続税の申告期限までに、延納申請書と担保提供関係書類を準備し、提出する必要があります。

延納が認められた場合、最長20年までで分割納付が可能です。ただし延納期間に応じて利子税が加算されてしまうので注意してください。相続税が支払えないことが見込まれる場合、特に相続税対策が重要と言えるでしょう。

相続税について正しい知識を身につけよう

相続税と相続税対策は、もはや誰にとっても他人事ではありません。できるだけ早い段階で正しい知識を身につけ、具体的な対策をスタートするのがおすすめです。

相続税対策をスタートする時期が早ければ、選択肢も広がります。余計な税金を発生させないためにも、ぜひ相続税について正しく学んでみてください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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