遺産相続をもっと楽に!「法定相続情報証明制度」を紹介

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遺産相続をもっと楽に!「法定相続情報証明制度」を紹介
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遺産相続の手続きを進めていくうえで、「書類の提出が大変」と悩む方は少なくありません。相続手続きの負担を軽減するためには、ぜひ「法定相続情報証明制度」を活用してみてください。

具体的にどういった制度でどのような場面で使えるのか、わかりやすく解説します。制度を利用する場合のデメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは?
法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度は、2017年からスタートした新しい制度です。これまでは、各種相続手続きを行うたびに、⼾籍謄本の束を提出する必要がありました。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本となると、大量になってしまうケースも少なくありません。相続人と手続きをする部署、双方の負担を削減するために、「法定相続情報⼀覧図の写し」が交付されるようになったのです。

戸籍謄本等と相続関係の一覧図を法務局に提出すると、それをもとに登記官が一覧図に認証文を付した写しを交付してくれます。これまで「戸籍謄本の束」を持ち歩かなくてはならなかったのが、一覧図の写しのみで事足りるように。また法定相続情報証明は必要に応じて何枚でも交付してもらえるため、複数の手続きを同時に進めていくことも可能です。

これまでは「銀行Aで手続きをしたのちに、書類の返却を待って銀行Bの手続きに進む」といった手順が必要でした。法定相続情報証明制度を利用すれば、不動産の相続登記や銀行口座の解約、相続税の申告など、さまざまな相続手続きをスムーズに進めていけるでしょう。このほかにも、保険金の請求や保険の名義変更手続き、有価証券や自動車関連の名義手続きにも利用できる可能性があります。

相続財産に複数の不動産が含まれている場合や、財産の種類が多い場合でも、相続人の手間は最小限にできます。現役世代の方が相続人として各種手続きを進めていく場合、「銀行に行くために何度も仕事を休まなくてはならない」といった事態にもなりかねません。法定相続情報証明制度を使って複数の手続きを一度に進めれば、仕事を休んで動く時間も最小限にできるのではないでしょうか。

法定相続情報証明制度の利用方法は?

では法定相続情報証明制度は、どのように利用すれば良いのでしょうか。具体的な手順は、以下を参考にしてみてください。

制度を利用するためには、まず市役所などで以下の書類を収集します。

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・住民票(除票)の写し
・相続人の戸籍謄本
・住民票の写し
・法定相続情報一覧図の保管の申出書

相続人と被相続人の情報をもとに、法定相続情報一覧図を作成。申出書には、申出人の住所・氏名・連絡先のほか、被相続人との続柄や利用目的、必要な通数といった情報を記載します。申し出の日付も忘れずに記入しておきましょう。

必要な書類を準備したら、法務局で手続きします。以下のいずれかの条件を満たしている法務局で、手続きしてください。

・被相続人の本籍地を管轄する法務局
・被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
・申出人の住所地を管轄する法務局
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

基本的には、被相続人もしくは申出人に関連する法務局ですから、間違わないようにしましょう。法務局に提出した書類は、登記官が確認したうえで返却されます。内容に誤りがないことが確認されたら、法定相続情報証明が交付されます。

法定相続情報証明交付の申し出は、法定相続人もしくは代理人が行います。自分で手続きしたり、必要書類を作成したりする余裕がない場合は専門家に依頼することも可能。 弁護⼠や司法書⼠、税理士や行政書士のほか、⼟地家屋調査⼠や社会保険労務⼠、弁理士などに依頼できる可能性があるので、ぜひ身近な場所で探してみてください。戸籍謄本等の取得から書類提出までワンストップで対応してくれる専門家に依頼すれば、ほとんど手間もかからないでしょう。

法定相続情報証明制度のデメリットとは?

法定相続情報証明制度のデメリットとは?
法定相続情報証明制度のデメリットとは?

遺産相続の手間を省くためにスタートした法定相続情報証明制度。積極的に活用したいところですが、実際にはデメリットもあります。利用を検討する場合は、ぜひこちらもチェックしてみてください。

★ 法定相続情報一覧図を作成しなければならない

法定相続情報証明制度を利用するためには、申し出時に法定相続情報一覧図を作成しなければいけません。こちらは基本的に、申出人が自分で作成するもの。決まったルールに則って、正確に作成するよう求められます。それなりの手間がかかってしまうでしょう。

専門家に依頼すれば一覧図作成もお任せできますが、専門家報酬が発生します。手間やコストが増えてしまう点が、一つ目のデメリットだと言えます。

★実際に相続手続きをスタートできるまでに時間がかかる

法定相続情報証明の写しは、申し出後にその場ですぐに発行されるわけではありません。申し出から1~2週間後に受け取ることになるでしょう。

必要書類を受け取ることさえできれば、その後の相続手続きはスムーズに進めていけます。一方で、手続きをスタートできるまでに相応の時間がかかるという点もデメリットです。

★「手続き不可」と判断されるケースもある

遺産相続の手続きは、多岐にわたります。法定相続情報証明書の発行を受けても、手続きのすべてで利用できるとは限らないでしょう。手続き場所によっては、やはり従来通りの手続きを求められる可能性も。苦労して一覧図を作成して証明書を受け取ったとしても、二度手間になってしまうかもしれません。

法定相続情報証明制度は、相続手続きの数が多い人ほどメリットが大きい制度と言えます。利用料は無料ですし、誰でも手軽に利用できるとはいえ、「自分にとってはメリットとデメリットのどちらが大きいのか?」を冷静に判断する必要があるでしょう。行わなければならない手続きの数が限られている場合、「あえて利用しない」と考えるのも賢い選択です。手続き数が3~4つを超える場合は、十分なメリットを期待できるでしょう。

遺産相続では法定相続情報証明制度の活用も視野に

子育てがひと段落した時期は、自身の終活について考え始める時期。またそれとともに、自分自身が「相続人」の立場で動く場面も増えてくる時期でもあります。相続手続きを少しでも楽にするため、法定相続情報証明制度の活用も視野に入れてみてください。

「制度を利用するべきかどうかさえ悩む…」という場合には、その点も含めて、一度専門家に相談してみるのもおすすめです。今後行うべき手続きの内容についても、第三者の視点で明確なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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