婚姻中に親から相続した遺産は離婚時に財産分与の対象になる?知っておきたい基礎知識

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婚姻中に親から相続した遺産は離婚時に財産分与の対象になる?知っておきたい基礎知識
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夫婦が離婚する場合に、行われるのが財産分与です。婚姻中に築き上げた財産を分け合うことを指しますが、「何をどこまで財産分与するのか?」で悩む方は少なくありません。
今回紹介するのは、「婚姻中に親から相続した遺産」の取り扱いについてです。財産分与の対象になるケースやならないケース、頭に入れておきたい基礎知識を解説します。

相続した遺産は基本的に「特有財産」

相続した遺産は基本的に「特有財産」
相続した遺産は基本的に「特有財産」

財産分与について、まず頭に入れておきたいのが以下の2つです。

・共有財産
・特有財産

共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産のこと。一方で特有財産とは、夫婦どちらかのみに帰属している財産を指します。

たとえば、結婚している最中に増えた貯金や、購入した不動産は共有財産に含まれるでしょう。これらの共有財産は、離婚によって夫婦それぞれに分与されます。一方で特有財産は、財産分与の対象にはなりません。たとえ婚姻中に得た財産であっても、配偶者とは無関係であり、「形成されるのに夫婦間の協力はなかった」と判断されるためです。

婚姻中に自身の親が亡くなり、遺産を受け継いだ場合、その財産は「特有財産」と判断されます。よって、遺産相続後に離婚することになっても、基本的に財産分与の対象には含まれません。財産分与の話は、夫婦間で「何が共有財産にあたるのか?」を確認した上で、遺産相続とは別に進めていく必要があるでしょう。

ちなみに、特有財産に含まれるのは、相続した遺産だけではありません。

・独身時代に貯めたお金
・自身の親から援助された住宅資金
・別居後に取得した財産

これらの財産も特有財産と判断されるため、財産分与の対象外となります。

遺産相続で得た財産も「共有財産」とみなされる可能性がある?

遺産相続で得た財産も、状況によっては共有財産とみなされるケースもあります。この場合、もちろん遺産も財産分与の対象となるため注意しましょう。具体的には、「遺産相続で得た財産が、配偶者の協力のもとで価値が向上した場合」がこちらにあたります。

たとえば、遺産相続で受け継いだお金を運用し、その金額が大幅にアップしている場合、「遺産に対して配偶者の貢献がある」とみなされる可能性があります。住宅を受け継ぎ、リフォーム等でその価値が向上している場合も含まれるでしょう。配偶者の貢献がどの程度あるのかによって、財産分与の割合は違ってきます。法律で明確な基準が設定されているわけではないため、状況に応じて、事例ごとに判断されるでしょう。

また遺産相続で得た財産が、夫婦の共有財産と混ざってしまっている場合にも注意が必要です。すでに「家計の一部」として、生活費が出たり入ったりしていれば、やはりそれも共有財産としてみなされてしまう可能性があります。財産分与を望まないのであれば、遺産として受け継いだお金を生活費の口座に入れておくのは危険です。

何をどこまで共有財産とみなすのかは、財産分与をする際に揉めやすいポイントです。遺産相続と財産分与、両者に関連したトラブルを避けるためには、共有財産と特有財産、それぞれの性質を理解した上で適切に管理する必要があるでしょう。

相続財産を財産分与しなくても良い具体的な事例とは?

相続した財産が財産分与の対象になるのかどうか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。ここでは、相続した財産が財産分与の対象にならないケースを2つ具体的に紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

★相続した遺産を共有口座で管理していた場合

まだ離婚を検討していない時期、一方が相続した財産を、夫婦共有の口座で管理するケースは決して珍しくありません。この場合、「夫婦共有口座のお金であること」を理由に、財産分与の対象になるのでは?と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

相続した遺産を共有口座にて管理していた場合でも、「遺産として受け継いだ分の特有財産」と判別できる状態であれば、財産分与の対象にはなりません。あくまでも「夫婦の生活費と混ざっておらず、特有財産として独立した存在である」と示せることが重要です。遺産相続分がどれだけなのか、きちんと把握できる状態であれば、共有口座かどうかは問題にはなりません。

★相続した不動産で暮らしていた場合

夫婦どちらかが相続した家で暮らしていた場合、ただ暮らしていただけであれば、「配偶者の貢献によって価値が上昇した」とは考えられません。よって、財産分与の対象にはならないと考えられます。相続後にリフォームや大規模修繕を行っている場合を除き、財産分与の対象にする必要はないでしょう。

遺産の財産分与を希望する場合は?

ここまで解説してきたとおり、遺産相続で受け継いだ遺産は、基本的に財産分与の対象にはなりません。相続手続きが婚姻期間中に行われた場合でも、この原則には変わりがないという点を、頭に入れておきましょう。

一方で、「遺産相続と財産分与の基本を知ってはいるが、相続した遺産も財産分与の対象にしたい」という方もいるのではないでしょうか。この場合、夫婦間の合意のもとで、一方の特有財産である遺産を、財産分与の対象として加えることも可能です。

特有財産を財産分与の対象外とするのは、民法の基本。しかし夫婦間の合意のもとで財産分与について決定する場合、その対象や割合については、原則にかかわらず、夫婦間で自由に決定できるという特徴があります。

「せっかく自分が受け継いだ遺産を財産分与するなんて…」と感じるケースも多いでしょうが、夫婦が離婚に至るまでの事情はさまざまです。「一刻も早く離婚したいのに、財産分与について揉めて、なかなか話が進んでいかない…」という場合には、遺産として受け継いだ分も含めて財産分与することで、手続きをスムーズに進めていける可能性もあるでしょう。

自分にとって何を優先したいのか、はっきりさせた上で手続きを進めていくのがおすすめです。

相続した遺産と財産分与について適切な知識を身につけておこう

相続した遺産と財産分与について適切な知識を身につけておこう
相続した遺産と財産分与について適切な知識を身につけておこう

婚姻期間中に遺産を相続した場合、その財産は夫婦どちらかのみに帰属する「特有財産」と判断されます。離婚する場合でも、基本的に財産分与の対象には含まれないため、まずは安心してください。

ただし相続後の遺産の取り扱い方や、管理方法によっては財産分与の対象と判断されてしまうケースもあります。万が一の場合に備え、「特有財産である」ことを明確にして、維持・管理していくと良いでしょう。

また離婚する際の状況によっては、遺産も含めて財産分与した方が良いケースもあります。自分にとってのメリット・デメリットが気になったら、ぜひ一度専門家に相談してみてください。相続した遺産と財産分与について、適切なアドバイスを受けられるのではないでしょうか。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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