遺言作成の基礎知識…3つの形式とメリット・デメリットは?

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遺言作成の基礎知識…3つの形式とメリット・デメリットは?
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遺言を正しく残すためには、まず基本的な知識を身につけておく必要があるでしょう。ひと言で「遺言」と言っても、実はその形式は3つに分かれます。形式が変われば、遺言を残すための手順も違ってきますから、十分に注意してください。

遺言の3つの形式と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。終活の一環として、これから遺言を残そうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

遺言の形式1「自筆証書遺言」

自筆証書遺言は、近年人気の遺言スタイルです。用意するものは、紙とペンのみ。自宅で遺言書を作成することも可能ですから、3つの形式の中でもっとも手軽に遺言を残せる形式と言えるでしょう。

自筆証書遺言として認められるためには、遺言の全文を直筆かつ手書きで書く必要があります。財産目録など、一部ワープロを使った作業が認められるものもありますが、基本的には「タイトル、本文、日付、署名押印など、すべてを自分で書かなければ有効とは認められない」という点を、頭に入れておいてください。

自筆証書遺言を残す場合、紙やペン、書式に指定はありません。縦書きでも横書きでも、紙のサイズも自分の自由に決めて良いでしょう。本人の署名捺印や日付の記入を忘れないでください。文字や文章を間違った際には、定められたルールに沿って訂正や加筆する必要があるという点も、知っておくと安心です。

自筆証書遺言のメリットは以下のとおりです。

・いつでも好きなときに、遺言を残せる

・コストが低い

・内容を自分だけの秘密にできる

自筆証書遺言を選ぶ人が増えているのは、制限の少なさに惹かれる方が多いからなのでしょう。自筆証書遺言なら、「遺言を残したい」と思ったときにいつでも作成可能です。実際に、自宅で一人、遺言を作成する方も少なくありません。

一方で、自筆証書遺言のデメリットは以下のとおりです。

・無効リスクが高い

・トラブルの可能性がある

・執行する前に家庭裁判所の検認が必要

手軽に残せる自筆証書遺言ですが、必要要件を満たしていなければ「無効」と判断されてしまいます。誰の手も借りずに残せる遺言形式だからこそ、チェック体制にも漏れが生じやすいと言えるでしょう。

また自筆証書遺言を作成して自宅で保管した場合、遺言を見つけてもらえない、勝手に破棄されてしまう、内容を改ざんされるといったリスクも否定できません。実際に多く報告されているのが「見つけてもらえない」というケースでしょう。遺産分割協議後に遺書が発見された場合、遺族の手間や負担が増えてしまいます。

遺言の形式2「公正証書遺言」

遺言の形式2「公正証書遺言」
遺言の形式2「公正証書遺言」

遺言の2つ目の形式は、公正証書遺言と言います。より確実に遺言を残せることから、専門家からもおすすめされやすい形式です。

公正証書遺言の特徴は、遺言を作成するのが「公証人」と呼ばれる専門家であるという点です。このため、公正証書遺言を残したいと思ったら、公証人がいる公証役場まで出向かなければいけません。遺言の内容は、公証人と打ち合わせしながら決定していきます。少し手間はかかりますが、自分で難しいことをあれこれと考える必要はないでしょう。

そんな公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。

・遺言が無効になる可能性が低い

・内容を改ざんされたり、破棄や紛失したりするリスクが極めて少ない

・遺言書の検認手続きが必要ない

公正証書遺言は、遺言の内容が公証役場に保管されます。遺言の内容を、より確実に遺族のもとへと届けられるでしょう。自筆証書遺言のように、「遺言そのものが無効と判断されてしまう」ような可能性もなく、安心です。

一方で、公正証書遺言のデメリットは以下のとおりです。

・コストがかかる

・公証人以外に、2名の証人を用意して立ち会ってもらう必要がある

・遺言の内容を完全に秘密にすることはできない

公正証書遺言を作成するためには、公証人の手数料が発生します。2万円~5万円程度を見ておきましょう。それほど高くはありませんが、自筆証書遺言(無料)と比較すると、ためらう方が多いのも現実です。

また公正証書遺言を作成する際には、2名の証人に立ち会ってもらう必要があります。ただし、将来遺産相続の関係者になる見込みの人は、証人にはなれません。身内以外で2人の証人を確保しなければならないため、手間だと感じる方も多いようです。また証人が立ち会っている以上、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。「誰にも知られずに遺言を残したい」と思う方には、向いていない方法と言えるでしょう。

遺言の形式3「秘密証書遺言」

遺言の形式、最後の1つは秘密証書遺言です。こちらの遺言も公証役場に行き、手続きするスタイルです。

秘密証書遺言は公正証書遺言とは違い、遺言書の存在のみを公証してもらいます。遺言はあらかじめ書き上げておき、封をした状態で公証役場に持参しましょう。証人立ち会いのもとで「遺言が残された」という事実のみを記録してもらいます。公正証書遺言の「遺言内容を秘密にできない」というデメリットを、補えるスタイルの遺言と言えるでしょう。

ただし秘密証書遺言の場合、その内容まで保証してもらえるわけではありません。秘密にできる代わりに、いざ遺言を執行する際に、必要要件を満たしておらず「無効」と判断されてしまうようなケースもあります。

秘密証書遺言のメリットは、以下のとおりです。

・署名以外はワープロでの作成が可能

・公正証書遺言よりも低コストで作成できる

・遺言の内容を秘密にできる

一方で、デメリットは以下のとおりです。

・遺言が無効になるリスクがある

・遺言は本人で保管するため、隠蔽や改ざんの恐れがある

・執行前の検認手続きが必要

デメリットについては、自筆証書遺言とほぼ同じです。自分にとってどれだけのメリットが期待できるかで、秘密証書遺言を選ぶかどうか決定してみてください。実際には、あまり選ばれない形式の遺言です。

おすすめの遺言形式は?

おすすめの遺言形式は?
おすすめの遺言形式は?

遺言をより確実に残したい場合には、多少コストと手間がかかっても、公正証書遺言を選択するのがおすすめです。遺言の存在だけではなく、その内容もしっかりと保証してもらえるため、後々のトラブルを予防できるのではないでしょうか。

「自宅で手軽に遺言を準備したい」「内容を秘密にしたい」という場合には自筆証書遺言をおすすめしますが、この場合、専門家のサポートを検討してみてください。無効リスクを低減できますし、専門家のアドバイスによって、より自身の希望に沿った遺言にできる可能性も高まるでしょう。

それぞれの形式の特徴を知り、自分に合ったタイプを選ぼう

ここまで解説してきたとおり、遺言の形式には3つのタイプが存在しています。それぞれに異なる特徴がありますから、自分の希望に沿ったものを選択しましょう。遺言に関する基礎知識を身につけておけば、相続トラブルを回避できる可能性も高まるはずです。今回紹介した内容も参考にして、ぜひ自分に合ったタイプの遺言を作成してみてください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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