遺産に関する資料はどう収集すれば良いの?開示してもらえない場合の対処法も

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遺産に関する資料はどう収集すれば良いの?開示してもらえない場合の対処法も
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遺産相続手続きを適切に進めていくために、欠かせないのが情報収集です。遺産にまつわるさまざまな資料を集め、遺産分割協議を行い、実際に手続きを行っていく必要があるでしょう。

とはいえ、初めて資料を収集する際には、具体的に何をどうすれば良いのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。遺産に関する資料を開示してもらえない場合の対処法も解説します。

遺産に関する情報収集は「自分で」が基本

被相続人が亡くなった際に、相続財産に関する資料収集は、相続人が自分自身で行わなければいけません。被相続人が亡くなったからといって、自動で情報が公開されるわけではありません。相続人が情報開示を求め、初めて公開されるものと心得ておきましょう。

一般的には、被相続人の生前の記録から各種資料を収集していきます。家族であれば、「どの銀行に口座を保有していたのか?」「どこに不動産を持っていたのか?」など、ある程度の情報は把握できているでしょう。本人がエンディングノートに情報をまとめてくれていれば、その内容をもとに、遺産情報を確定させていくことになります。

とはいえ、すべての財産を漏れなく見つけ出すことは決して簡単ではありません。たとえエンディングノートに記載されていても、本人でさえ忘れている財産が存在しているかもしれないからです。考えられる相続財産は、ひとつひとつ、コツコツと確認していきましょう。

不動産に関する情報は、「権利証」または「登記識別情報」にて確認できます。固定資産税の納税通知書や法務局で取得できる登記簿謄本でもチェックできるでしょう。預貯金は、口座を開設している銀行に対して、情報開示請求することで財産情報を取得できます。故人の持ち物から通帳やキャッシュカードが見つかれば、その情報をもとに手続きを進めていってください。これらの資料が見つからない場合は、金融機関からの手紙やはがき、カレンダーや記念品といったアイテムが残されていないかどうか確認しましょう。どの銀行に口座を開設していたのか、突き止めるためのヒントになります。

また、近年増えているのが、インターネットバンキングや、オンライン証券会社に残された相続財産が見逃されてしまうケースです。被相続人が普段からパソコンやスマートフォン、インターネットを活用していた場合、該当サービスを利用している可能性も十分にあります。被相続人が使用していた端末にアクセス履歴が残っているかもしれませんから、こちらも忘れずにチェックしてみてください。ログイン情報や取引状況を別途資料として保管しているケースもありますから、家の中を探してみましょう。

故意に隠されてしまうケースもある

相続発生後に注意しなければならないのは、「相続人の中で、遺産に関する資料が故意に隠されてしまう可能性がある」という事実です。見つかった遺産は、遺産分割協議の末に、相続人同士が納得して分配されます。見つからなかった財産はそもそも協議の対象にならず、その存在を知っている人だけが独り占めしてしまうリスクがあるのです。

以下のようなケースでは、「故意に情報を開示していない」可能性も考えられます。特に慎重に行動してみてください。

・開示された遺産が、不自然なほど少ない
・被相続人から話を聞いていた財産が見当たらない
・被相続人の口座から、勝手に預金が引き出されている

隠されている情報を開示してもらうためには、まずは相続人同士で話し合うのが一番です。なぜ相続財産に関する情報が隠されていると思うのか、理由を伝えて相手の出方をうかがいましょう。相手の話に納得できなかった場合は、あらためて遺産に関する資料を自分の手で収集していきます。「怪しい」と思う口座や不動産情報など、丁寧に確認していきましょう。相続問題に強い弁護士に相談するのもおすすめの方法です。

「裁判所に訴えればなんとかしてもらえる」は間違い

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相続人のうちの一人が、故意に財産隠しを行っていた場合、その他の相続人は不利益を被ります。相続トラブルとなり、訴訟にまで発展してしまうケースも珍しくはありません。とはいえ、たとえ裁判にまで持ち込んだとしても、財産隠しに関する状況が有利になるとは限らないため注意が必要です。

遺産隠しトラブルで裁判所に訴えた場合、「裁判所が遺産に関する資料を集めてくれる」「資料を隠している相続人に開示するよう命令してくれる」と考えている方も多いかもしれません。しかし残念ながら、こうした対応は行われていないのです。裁判所が扱っているのは、あくまでも「開示されている相続財産」に関する話し合いのみ。裁判を起こしたとしても、財産調査は自分自身で行うのが基本です。

調査力に不安がある場合や、自分自身で対応できない場合には、専門家への依頼を検討してみてください。財産調査サービスを提供している士業事務所であれば、プロの視点で調査をサポートしてくれるでしょう。

資料を開示してもらうために必要なのは?

銀行や証券会社等で財産に関する資料を開示してもらうためには、手続きする人が相続人であることを証明できる書類が必要です。事前に銀行側に問い合わせた上で、戸籍謄本など必要書類を準備しましょう。

被相続人がすでに亡くなっていることや、相続人である事実が確認できれば、手続きそのものは決して難しくはありません。残高証明書の発行、取引履歴の開示や貸し金庫の契約状況の確認など、遺産相続に必要となる資料を提供してもらえます。

こうした作業を、思いつく限りの銀行で行っていきましょう。口座を保有していたかどうかわからないときには、「名寄せ」を依頼して口座の有無を確認できます。財産隠しが疑われる場合も、そうではない場合も、郵貯銀行や都市銀行、最寄りの地方銀行・信用金庫ぐらいは、確認しておくことをおすすめします。

遺産に関する資料は基本的には自力で収集しよう

遺産に関する資料は基本的には自力で収集しよう
遺産に関する資料は基本的には自力で収集しよう

遺産に関する資料は、基本的に相続人が自力で収集しなければいけません。被相続人が必要な情報をまとめてくれていれば良いのですが、そうとは限らないでしょう。各種口座や不動産など、生前のやりとりや故人周辺の情報から、コツコツと調査を進めていきましょう。

相続人同士で協力して調査を進められれば良いのですが、残念ながら、一部の相続人が情報の開示を拒む可能性も。この場合でも、基本的には自力で調査しなければいけません。必要に応じて弁護士等に相談し、できるだけスムーズに各種資料を収集できるように工夫してみてください。弁護士についてもらえば、財産隠しが発覚したあとの手続きもサポートしてもらえるでしょう。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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