「養子縁組」は遺産の相続税対策になる?仕組みや方法・注意点を解説

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「養子縁組」は遺産の相続税対策になる?仕組みや方法・注意点を解説
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平成27年1月実施の法改正により、相続税の基礎控除額が大幅に減額されました。これにより、相続税を支払わなくてはならない人の数も増加。だからこそ、相続税対策の重要性も増してきています。
相続税対策の具体的な方法をリサーチしている方にとって、選択肢の一つになり得るのが「養子縁組」です。養子縁組が相続税対策になる理由や、実践する際の注意点を解説します。

養子縁組が相続税対策になる理由は?

養子縁組が相続税対策になる理由は?
養子縁組が相続税対策になる理由は?

養子縁組や相続税対策になる理由は、相続税の基礎控除額が決定される仕組みにあります。相続税は、受け継ぐ遺産の金額が基礎控除内におさまっていれば課税されません。基礎控除額を求める式は以下のとおりです。

【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】

このように、相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって左右されます。仮に法定相続人が配偶者と子どもの合計2人であった場合、基礎控除額は4,200万円です。一方で法定相続人が10人いれば、9,000万円まで相続税が課税されない計算になります。

養子縁組は、法定相続人を増やす行為です。養子にも実子と同じように相続権が認められています。仮に養子縁組で法定相続人が2人増えれば、それだけで「相続税の基礎控除額も1,200万円アップする」というわけです。

また生命保険金や死亡退職金にも、相続人の数で金額が変わる非課税枠が用意されています。

生命保険金の非課税枠 → 【500万円×法定相続人の数】
死亡退職金の非課税枠 → 【500万円×法定相続人の数】

すべてを活用した場合、養子による節税効果は非常に高いと言えるでしょう。

また仮に、養子縁組をしても相続税が発生してしまうとしても、相続人が増えれば1人当たりの相続財産の金額は減ります。すると相続税が課税される税率が低く抑えられるため、節税につながるというわけです。

相続税対策で養子縁組をする場合の注意点4つ

養子縁組で相続税対策をする仕組みは、いたってシンプルです。とはいえ、実際にこの方法で相続税対策を行った結果、トラブルに巻き込まれたり落とし穴にはまってしまったりするケースも少なくありません。4つの注意点を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

★1.養子縁組で相続税対策できる人数には制限がある

上で説明したとおり、養子縁組による節税効果は十分にあります。とはいえ、「だったらどんどん養子を増やせばいい!」というわけにはいきません。法定相続人に含められる養子の数には制限があるからです。被相続人に実子がいる場合、法定相続人に含められる養子の数は「1人」です。実子がいない場合は「2人」まで認められています。

ただし養子を「特別養子縁組」で迎え入れていた場合、こちらのルールは適用されません。

特別養子縁組の場合、

・子どもが15歳までであること
・子どもの福祉のために必要であると認められること
・裁判所の許可が得られること

など、厳格な条件を満たす必要があります。

特別養子縁組で迎え入れた子どもは、実親との法律上の親子関係を解消し、新たに養親との間に親子関係を結ぶことに。血縁上は養親であっても、法律上は親子関係が認められているため、たとえ養子が3人以上いたとしても全員が法定相続人になれるというわけです。

★2.養子は実子と同じように遺留分を請求できる

相続税対策を目的に養子縁組を行う場合、注意しなければならないのが、養子の相続分についてです。税金対策だけを目的にするなら、「養子を迎え入れて基礎控除額や非課税枠をアップさせたうえで、すべての財産を実子に残せるよう遺言を残せばよい」と思うかもしれません。

しかし法定相続人となった養子には、その他の相続人と同様に「遺産を相続する権利」が認められています。たとえ「実子にすべての財産を譲る」という遺言を残したとしても、養子には遺留分を請求する権利が認められているのです。遺留分をめぐってトラブルに発展する可能性があります。

★3.相続税が2割加算される可能性がある

相続税の節税のために養子縁組をした結果、相続税が加算されてしまうケースもあります。それが、「孫を養子にして、祖父母から孫へと直接遺産を受け継ぐ場合」です。祖父母から父母、そして孫へと受け継がれる場合、相続税が2回発生する可能性があります。孫を祖父母の養子にして直接相続させれば、相続税を1回分節約できるでしょう。

とはいえこの方法は不公平なもの。相続税を2割加算することで、公平性を維持しています。知らないまま手続きすると「想像以上に相続税が高かった!」という事態に陥りかねませんから、注意してください。

★4.その他の相続人の理解を得られない可能性がある

養子縁組で相続人を増やせば、相続税の負担は減らせるかもしれません。しかしそのほかの相続人たちにとっては、自分自身の取り分が減るということ。特に「遺産相続のために形式だけ養子になった」という場合、理解を得られない可能性があります。

このケースで特に多いのは、「同居する子どもの配偶者」を養子にして法定相続人にするケースです。同居する子どもの配偶者に生前非常にお世話になったとしても、法律上は法定相続人に含まれません。「より確実に遺産を受け取ってもらえるように」との思いで養子縁組するケースがあります。

とはいえ、同居していない子どもにとっては、「自身の取り分が減る」ということ。納得できない可能性も十分にあるでしょう。同居中の子ども夫婦と、兄弟姉妹夫婦の間で、相続をきっかけとした親族間トラブルに発展してしまう恐れがあります。

相続税対策の養子縁組でトラブルを起こさないために

相続税対策の養子縁組でトラブルを起こさないために
相続税対策の養子縁組でトラブルを起こさないために


相続税対策に養子縁組をすれば、一定の効果が期待できるでしょう。とはいえ、しっかり検討しないまま決めてしまうと、思わぬトラブルを招いてしまう可能性も。まずは一度、相続に関する専門知識を有する専門家に相談するのがおすすめです。税理士を探し、アドバイスをもらいましょう。

相続税対策の方法は、養子縁組だけではありません。養子縁組以外の方法を選んだ方が、より効率的に相続税対策ができる可能性もあるでしょう。またそれ以前に、相続税の特例や控除を使えば、「わざわざ特別な対策を採らなくても、相続税の負担なく財産を引き継げる」というケースも存在しています。

その他の方法も検討したうえで「やはり養子縁組を」と思う場合には、その他の相続人に対する、丁寧な説明が必須です。なぜ養子縁組をするのか、なぜ養子にも財産を残したいのかが明らかになれば、遺産分割について納得したうえで受け入れられる相続人も多いはずです。相続税対策で養子縁組を選ぶのであれば、特に慎重に話を進めていってください。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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