「親の会社を相続する」とは?手続きの基本と注意点を学ぼう

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「親の会社を相続する」とは?手続きの基本と注意点を学ぼう
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経営者である親が亡くなった際に、発生するのが「会社の相続」です。個人の相続よりも複雑になる可能性もあるため、慎重に準備を進めていく必要があるでしょう。「会社を相続する」という言葉の意味や手続きの基本、覚えておくべき注意点まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

「会社を相続する」とは?

「会社を相続する」とは?
「会社を相続する」とは?

まずは、「会社を相続する」という言葉の意味を知ることからスタートしましょう。経営者が亡くなれば、その財産は遺産として、基本的に被相続人に引き継がれます。その中で「会社」がどう扱われるのかは、事業形態が「法人」であったのか、それとも「個人」であったのかで違ってくるでしょう。

被相続人が個人事業の形態で事業活動を行っていた場合、事業用の財産はすべて「被相続人個人のもの」として扱われます。遺言書で誰にどのような財産を残すのか指定されていない場合、事業用財産とその他の財産をすべて含めて、相続人同士で遺産分割することになるでしょう。

一方で被相続人が法人として事業活動を行っていた場合、事業用の財産は個人からは切り離されます。会社法人が所有するものとして扱われるため、「相続人だから」という理由で、その地位や財産を受け継ぐことはできません。個人事業の場合の相続とは、その性質が大きく異なるという点を、しっかりと理解しておきましょう。

ただし被相続人が保有していた自社株については、個人資産として扱われます。一定割合以上の自社株を相続し、経営権を握ることは可能です。被相続人の死亡によって会社の経営を揺るがせないためにも、自社株の相続や相続手続きについて、事前に知識を身につけておいてください。

法人の場合の相続手続きとは?

親が経営する法人を、相続する場合の手続きは以下のとおりです。

1.被相続人から自社株を相続する
2.相続した株式の名義変更を行う
3.株主総会を開き、役員としての地位を認めさせる

先ほどもお伝えしたとおり、法人として事業活動を行っていた会社の場合、親が亡くなったからといって、相続人が自動的に会社を受け継げるわけではありません。まずは親が残した自社株を相続し、それをもとに経営者としての地位を確立します。相続によって取得する自社株の割合が、株式の過半数を占めれば経営権を握れます。株式の3分の2を超えれば、定款や事業目的の変更、合併などの重要な決定も下せるようになるでしょう。

株式の名義を相続人に変更すれば、株主としての権利を行使できるように。株主総会の開催も、役員としての地位の確立も可能になります。経営者死亡により、経営の基盤を揺るがせないためには、ここまでの手続きを円滑に進めていくことが大切です。手続きにかかる時間が長くなればなるほど、会社としては不安定に。取引先企業や投資家たちから寄せられる目線も、厳しくなってしまいます。

無事に経営者の変更を終えたあとは、各種変更手続きを行っていきましょう。金融機関や社会保険関連のほか、取引先への通知も忘れないでください。

会社を相続させる際の注意点3つ

会社を相続させる際の注意点3つ
会社を相続させる際の注意点3つ

経営者である親が亡くなったあと、相続問題を発端として、トラブルが発生するケースは少なくありません。経営面でダメージを受け、事業活動そのものが滞ってしまう恐れもあるでしょう。3つの注意点とそれぞれの対処法を解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

★自社株の分散による経営権の引き継ぎ失敗

法人の相続において、もっとも注意しなければならないのが自社株の分散です。先ほどもお伝えしたとおり、会社の経営権を握るためには、一定割合以上の自社株を保有する必要があります。被相続人が過半数の自社株を保有していても、相続によってそれらが分散されれば意味がありません。

被相続人が保有する自社株は、個人資産として遺産分割の対象になります。法定相続分に則って分割される場合、複数の相続人が一定割合ずつ、自社株を含めた遺産を相続するでしょう。この場合、「株式の分散によって、相続人のうち誰も経営権を握れない」といった事態に陥りかねません。その他の株主との関係性が良くない場合、誰が経営を握るのかで揉めて、会社経営に支障をきたす恐れがあります。

このような事態を避けるために有効なのが、以下のような対策です。

・遺言書で株式の相続割合を明確に示し、後継者を指名しておく
・生前から少しずつ事業承継を進めていく
・家族信託によって、生前から株式を管理させる

次代を誰に任せられるのか、経営者として思うところもあるでしょう。遺言書や生前贈与、家族信託といった仕組みをうまく使えば、そうした思いを形にできます。専門家に相談しつつ、自分に合った方法を選択するのがおすすめです。

★相続の偏りから発生する親族間トラブル

経営権掌握のため、相続人の1人に集中的に財産を相続させた場合、不公平な遺産分割による親族間トラブルが発生する可能性があります。こちらについても、あらかじめ対策を練っておきましょう。

相続人の一部には、遺留分が認められています。自社株を1人に集中的に相続させる形にしても、遺留分に配慮できていれば、揉め事に発展するリスクは回避可能に。自社株以外の財産をどう割り振るのかについても、あらかじめ遺言書で指定しておくのがおすすめです。

★負債の相続による負担の増加

中小規模の会社では、経営者個人が連帯保証人となり、事業のための融資を受けているケースもあります。この場合、相続によって負債も引き継がれてしまう点も、頭に入れておきましょう。後継者を守るための仕組みとして、「経営者保証ガイドライン」も整備されています。必要な知識を身につけた上で、手続きを進めていく必要があります。

会社の相続は生前からの準備が重要

経営者が亡くなった際に、会社の相続が問題になるケースは少なくありません。とはいえ、生前からしっかりと準備を進めていけば、問題なく乗り越えられるはずです。

相続する会社が個人事業として営まれていたのであれば、相続に関して問題が発生する可能性は低くなります。親族間での話し合いによって、誰が経営を続けるのか、その財産をどうするのかを決定しましょう。一方で、法人の場合は注意が必要です。遺言書の作成はもちろん、さまざまな方面から準備を進めておかなければ、最悪の場合、「会社の経営権を失い暗礁に乗り上げる」といった未来も予測されます。

会社の相続について検討する場合、まずは基本的な知識を身につけるところからスタートしましょう。今できることは何か、専門家の意見を聞いてみるのもおすすめです。できることからスタートしましょう。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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