死亡保険の受取人に指定できるのは?トラブルを避けるためのコツを紹介

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死亡保険の受取人に指定できるのは?トラブルを避けるためのコツを紹介
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自分に万が一のことがあった場合に、残された人々の生活の支えになるように…との思いから、死亡保険への加入を検討する方は少なくありません。自身が死亡した際に、保険金が支払われる仕組みの保険ですが、誰を受取人にするのかが非常に重要なポイントになるでしょう。

そもそも死亡保険の受取人として指定できるのはどのような人なのでしょうか。詳しく説明すると共に、トラブルを避けるためのポイントについても紹介します。死亡保険への加入を検討し始めたら、ぜひチェックしてみてください。

死亡保険の受取人に指定できるのは誰?

死亡保険の受取人に指定できるのは誰?
死亡保険の受取人に指定できるのは誰?

まずは、死亡保険の受取人に指定できる人について、確認していきましょう。死亡保険の受取人は、「自分の好きなように指定できる」というわけではありません。契約後に「こんなはずじゃなかった!」とならないためにも、事前にルールを確認しておいてください。

一般的には、死亡保険の受取人に指定できるのは「配偶者もしくは二親等内の血族」です。祖父母や父母、子どもや孫、そして兄弟姉妹などが当てはまります。この範囲内であれば、一人だけではなく、複数人を受取人に指定できる保険商品も。その場合、自分自身でそれぞれの取り分割合を指定することもできるでしょう。

残念ながら、全く血縁関係にない他人を、死亡保険の受取人に指定するのは難しいでしょう。ただし近年では、内縁関係や事実婚関係にあるパートナーを受取人として認めてくれる保険会社も増えてきています。同性パートナーがその対象に含まれるケースもあるため、事前に保険会社と相談の上で、加入先を検討するのがおすすめです。

内縁関係や事実婚関係にあるパートナーを受取人に指定する場合、保険会社が提示する条件をクリアできているかどうか確認する必要があります。戸籍上の配偶者の有無や同居期間、生計を共にしているかどうかなど…。こちらについても、保険会社に問い合わせの上、指示に従うのがおすすめです。

受取人によっては「贈与税」が発生する可能性も

死亡保険の受取人を設定する際に、注意しなければならないのが、税金との関係性についてです。受取人の指定方法によっては、受け取った保険金に贈与税が発生してしまう可能性もあるでしょう。少しでも多くの現金を手元に残すためにも、「誰を受取人に指定するのか?」は、極めて重要なポイントだと言えます。

死亡保険には、以下の3つの立場が関わってきます。

・契約者 → 保険を契約し、保険料を支払う人

・被保険者 → 保険の対象になる人

・受取人 → 保険金を受け取る人

死亡保険の場合、被保険者が受取人になることはできません。よって、契約者・被保険者・受取人の関係性には、以下の3つのパターンが考えられます。

1.契約者と被保険者が同じで、受取人のみが別の人

2.契約者と受取人が同じで、被保険者のみが別の人

3.契約者と被保険者、受取人がそれぞれ別の人

1のパターンに当てはまるのは、「契約者:夫、被保険者:夫、受取人:妻(もしくは子ども)」というケースです。この場合、夫が亡くなり、妻が受け取る保険料は「相続税」の対象になります。妻ではなく子どもが受け取る場合も同様です。

2のパターンに当てはまるのは「契約者:夫、被保険者:妻、受取人:夫」というケースです。この場合、妻が亡くなり、夫が受け取る保険料は「所得税」の対象になるでしょう。

3のパターンに当てはまるのは「契約者:夫、被保険者:妻、受取人:子ども」というケースです。この場合、保険料を支払っている人とは別の人が保険金を受け取るため、「贈与税」の対象になります。

「どれを選んだとしても結局税金を取られるなら、誰を受取人に設定しても同じなのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、どの税金が発生するのかによって、利用できる控除制度にも違いがあります。もっとも多くの現金を手元に残せるのは、「相続税」の課税対象にするパターンです。

死亡保険に相続税が課税される場合、「相続税における生命保険金等の非課税枠」を利用できます。受け取った保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として扱われます。非課税枠を超えた分のみに相続税が課税されることになりますが、その他の相続財産と合わせて、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」までが基礎控除額になるのです。

【夫、妻、子ども2人】

夫が亡くなり、妻が2,000万円の死亡保険金を受け取る → 500万円×3人(母と子2人)=1,500万円が非課税枠に。

2,000万円-1,500万円=500万円が相続税の対象になる。

死亡保険金以外に総額4,000万円の財産を相続した場合、相続税の課税対象は4,500万円に。

3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となり、相続税の負担は0円になる。

生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除額を組み合わせることで、非常に大きな金額も、税負担額は最小限に受け取れるでしょう。

トラブルを避けるための2つのポイント

トラブルを避けるための2つのポイント
トラブルを避けるための2つのポイント

死亡保険の受取人に関わるトラブルを避けるためには、以下の2つのポイントを意識するのがおすすめです。ぜひチェックしてみてください。

★契約者と被保険者を同一にする

先ほども解説したとおり、死亡保険の契約者・被保険者・受取人を誰にするのかによって、支払う税金の種類や金額は大きく変わってきます。トラブルを防ぐためには、まずは契約者と被保険者が同一になっているかどうかを確認しておきましょう。

同一であることを確認した上で、死亡保険の受取人を法定相続人に指定しておけば、余計な税金を支払うリスクを低減できます。

★変更が生じた際には受取人の変更を忘れない

若い時期に死亡保険に加入した場合、その後のライフイベントの中で、受取人に指定した人との関係性が変化するケースもあります。たとえば、結婚や離婚、子どもの誕生や身近な人の死亡などが挙げられるでしょう。

独身時代に保険に加入している場合、受取人が「親」になっている可能性も。配偶者に変更すれば、万が一のときの安心にもつながるでしょう。また、受取人の方が先に亡くなってしまった場合、「受取人不在」という事態に陥ってしまう可能性も。この場合、亡くなった受取人の法定相続人全員が受取人になるため、手続きの手間が膨大になってしまいます。もちろん、トラブルの可能性も否定できません。

受取人の変更は、保険会社に届け出ることで、比較的簡単に手続きできます。被保険者の同意を得る必要がありますが、契約者と被保険者が同一であれば、スムーズに手続きできるでしょう。

死亡保険の受取人は誰に?将来を考え冷静に決定を

死亡保険の受取人を誰にするのか、悩む方も多いのではないでしょうか。死亡保険の受取人に設定しておけば、ほぼ確実に、その人のためにお金を残せます。非常に合理的な、財産の受け渡し方法とも言えるでしょう。

契約者・被保険者・受取人の関係性によっては、発生する税金額を抑える効果も期待できます。これから死亡保険に加入しようと考えている方はもちろん、すでに保険に加入している方も、ぜひ一度見直してみてはいかがでしょうか。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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