「遺産相続」というキーワードを耳にしたとき、ごく自然に「プラスの財産」を思い浮かべる方も多いかと思います。しかし実際には、「マイナスの財産」が相続されてしまうケースも少なくありません。また何らかの事情で、「親の財産を受け継ぎたくない」と思うこともあるでしょう。
このような場合に検討したいのが、「相続放棄」についてです。具体的な手続き方法や注意点を解説します。
相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が、被相続人の財産を相続する権利を一切放棄する手続きを指します。亡くなった方の財産が、相続人にとって好ましいものとは限らないでしょう。このような場合に、一定の手続きを経て相続放棄をすれば、「相続しない自由」を選択できます。
相続放棄の特徴は、「相続する財産のすべてを放棄する」という点です。非常にシンプルですが、誤解しやすいポイントでもありますから、十分に注意してください。相続する財産には、さまざまなものが含まれています。「その一部のみを相続し、その他を放棄する」ということはできません。あくまでも、「相続放棄するのであれば、財産のすべてをあきらめる」選択になるでしょう。
相続放棄は、以下のようなシーンで有効です。
・プラスの財産よりも、明らかに負債の方が多い
・相続問題に巻き込まれたくない
・自分ではない相続人に、すべての財産を譲りたい
たとえば、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも、借金額の方が多ければ、財産を受け継ぐ金銭的なメリットはありません。それどころか、相続によって自身の生活が困窮する可能性すらあるでしょう。プラスの財産をあきらめる代わりに借金も受け継がなくて済むのであれば、そちらのメリットの方が大きくなります。
また遺産相続には、相続問題も付き物です。「わずかな遺産を取り合っていざこざを起こすくらいなら…」と思うときにも、相続放棄の手続きをとりましょう。別の相続人に遺産を相続させたい場合にも、相続放棄の手続きは有効です。たとえば、夫の財産を妻と子どもで受け継ぐ場合、子どもが相続放棄すれば、夫の財産を妻が一人で相続できます。残された家族の生活が不安な場合にも、有効な方法と言えるでしょう。
相続放棄の手続きができる期間は3ヶ月
さまざまな事情がある場合に、有効な手続きである相続放棄。しかし、いつでも自由に手続きできるわけではありません。相続放棄の手続きは、民法によって、相続の事実を知った日から3ヶ月以内に行う必要があると定められています。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて行います。必要書類をそろえた上で、期間内に申述しましょう。家庭裁判所に直接出向いても良いですし、郵送で必要書類を届けても構いません。ただし、これらの手続きを3ヶ月以内に完了できなければ、自動的に「プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する(単純承認)」と判断されてしまうので注意してください。
「相続の事実を知ってから3ヶ月以内」というのは、非常に厳しいスケジュールです。実際には、「被相続人の財産状況が複雑で調査が終えられなかった…」というケースもあるでしょう。このような場合には、その旨を家庭裁判所へと申し立てましょう。その正当性を裁判所が認めてくれれば、手続き期間が伸長されます。柔軟な対応をしてくれるケースも少なくありませんから、まずは一度、弁護士などの専門家に相談してみてください。
相続放棄に必要な書類とは?
子どもが親の財産を相続放棄する場合、家庭裁判所に対して、以下の書類の提出を求められます。
・相続放棄申述書
・亡くなった人(親)の住民票除票(もしくは戸籍附票)
・自分の戸籍謄本
・亡くなった人(親)の死亡の記載がある戸籍謄本
住民票除票や戸籍謄本は、市町村役場で手に入ります。相続放棄申述書は、裁判所のホームページからダウンロードしましょう。申述人(相続放棄したい本人)や被相続人(亡くなった人)の情報のほか、相続放棄したい理由を記入して提出します。理由については、できる範囲で詳しく記載するのがおすすめです。
連絡先欄には、平日の日中に連絡がつく番号を記入しましょう。相続財産について記入する欄がありますが、ざっくりとした内容で問題ありません。またよくわかっていない部分については、そのまま「不明」と記載しましょう。押印は実印以外でも大丈夫ですが、自分がどの印鑑を使ったのか、忘れないようにしてください。
相続放棄する場合に知っておきたい注意点3つ
相続放棄の手続きには、いくつか注意したいポイントもあります。こちらもあわせてチェックしてみてください。
★1.相続放棄が認められないケースもある
相続放棄の手続きは、よほどの事情がなければ、家庭裁判所によって認められます。しかし、以下のような事情がある場合、認められない可能性が高いでしょう。
・相続人が相続財産を処分した
・相続人が相続財産を隠したり、消費したりした
つまり、相続人の立場で、勝手に財産を処分したり使ったり、隠したりすれば相続放棄が認められなくなるというわけです。もし相続放棄を検討しているなら、財産の取り扱いには十分に注意しましょう。
特に注意が必要なのは、死亡保険の解約返戻金についてです。死亡に伴い保険契約が解約されれば、一部商品では解約返戻金が支払われます。しかしこちらは、被相続人の財産にあたるため、相続人が勝手に消費することは認められていません。どういったお金なのかしっかりと確認した上で、適切な対処を求められます。
★2.相続放棄しても死亡保険金を受け取れるケースもある
相続放棄する場合には、被相続人が加入していた死亡保険にも注目してみてください。もし死亡保険金の受取人が指定されていれば、相続放棄した場合でも死亡保険金を受け取れます。
なぜなら、受取人が指定されている死亡保険金は、受取人に固有の財産と判断されるから。「被相続人の財産」ではないため、相続放棄に影響はないというわけです。こちらも頭に入れた上で、相続放棄について検討する必要があるでしょう。
★3.必要に応じて「限定承認」の検討も
遺産相続には、すべての財産を受け継ぐ「単純承認」と、すべての財産を放棄する「相続放棄」のほか、一部の財産のみを受け継ぐ「限定承認」という方法もあります。
限定承認とは、「相続したプラスの財産以上に、マイナスの財産は負わない」という相続手法のこと。プラス財産とマイナス財産のどちらが多くなるのか、わからないときにも有効な相続手法です。リスクはなく、現時点で把握できていないメリットを逃さないという強みがあります。
限定承認の道を探る場合は、専門家に相談の上で話を進めていくのがおすすめです。自身にとって、ベストな相続の形を探ってみてください。
相続放棄を検討するなら素早い行動を

相続放棄は、マイナスの財産が明らかに多いときや、相続トラブルを避けたいときに有効です。とはいえ、手続きには期限が定められており、あまりゆっくりはしていられません。相続の事実を知ったら、ぜひ早めに専門家に相談してみてください。素早い行動が、自身の利益につながるでしょう。