終活における税金は2種類ある!どちらの節税対策も詳しく解説!

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終活における税金は2種類ある!どちらの節税対策も詳しく解説!
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税金は、相続する側も相続される側どちらにとっても考えるべき問題です。では実際に終活に関する税金は何があるのでしょうか。 そこで、今回の記事では終活にかかる税金とそれぞれの節税対策について解説していきます。今からできる終活の税金対策も紹介していくので、これから終活を始めようと考えている方は参考にしてください。

終活にかかる税金とは

終活にかかる税金は主に以下の2つです。

  • 相続税
  • 贈与税

それぞれ詳しく解説していきます。

相続税

終活にかかる税金の1つ目は、相続税です。相続税とは、相続で得た財産などに対して課される税金のことを指します。

財産を相続した場合必ずかかるわけではありません。相続した財産から、借金や葬式の費用を差し引いた額が、基礎控除額を上回る場合に相続税の支払いが必要です。基礎控除額の計算方法は以下の通りです。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)=相続税の基礎控除額

相続財産は、現金や不動産だけでなく、生命保険や死亡退職金といった見えにくい遺産もあります。また、相続税は10ヵ月以内に申告が必要です。期限以内に申告をしないと、追加で税金を支払う必要があるので注意しましょう。

贈与税

終活にかかる税金の2つ目は、贈与税です。贈与税とは、個人から財産をもらった時にかかる税金です。贈与税の課税方法は以下の2通りがあります。

  • 暦年課税 
  • 相続時精算課税

課税方法によって控除額が変わってくるため、自分に合わせた方法を選ぶことをおすすめします。暦年課税では、1年間でもらった財産の合計が110万円以上の場合贈与税の支払いが必要です。

相続時精算課税では贈与を受けた財産の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して支払いが必要です。どちらか一方を選ぶと変更ができないため、事前に調べ注意して選ぶようにしましょう。

終活の税金「相続税」の節税対策

終活の税金の相続税の節税対策は以下の3つです。

  • 110万円まで生前贈与
  • 財産評価を下げる
  • 生命保険を活用する

それぞれ紹介していきます。

①110万円までの生前贈与

相続税の節税対策の1つ目は、110万円までの生前贈与を利用することです。生前贈与とは、相続が発生する本人が亡くなる前に個人の遺産を孫や子どもなど、ほかの方に贈与することで相続税の課税対象を減らせる制度です。

原則として1年間で110万円までの贈与は、非課税となっています。そのため毎年少しづつ生前贈与をして遺産を減らしていくことで、結果的に節税に繋がり、財産を譲ることができるのです。

ただし、毎年同じ金額を同じ相手に贈与していると定期贈与と判断される可能性があります。定期贈与は高額の税金がかかってくるので注意が必要です。

定期贈与と判断されないための方法は以下の4つです。

  • 時期をずらす
  • 贈与契約書を作成する
  • 額を毎年変える
  • 110万円を少し上乗せした贈与を行い、贈与税を払う
  • 子ども成長に合わせて贈与をする

以上の注意点を意識し、元気があるうちに生前贈与を少しづつ行なっていくようにしましょう。

②財産評価を下げる

相続税の節税対策の2つ目は、財産評価を下げることです。財産評価を下げることは、相続税の制度の特例などを利用することを指します。

財産評価を下げるには、例えば不動産などは現金よりも7割ほど低く評価されるため、現金を渡すよりも土地や建物を購入し、それを相続させることで、節税効果に繋がります。

③生命保険を活用する

相続税の節税対策の3つ目は、生命保険を活用することです。生命保険は、亡くなった後の生活費を賄うだけでなく、相続税の非課税枠を増やすことが可能です。

相続後発生する死亡保険金は、「500万円×相続人数」まで相続税が非課税になります。90歳まで健康診断なしで加入できる生命保険もあるため、リスクも低く利用が簡単な節税対策です。

90歳を超えると生命保険に加入することができなくなるため、早めに加入をしておくようにしましょう。

終活の税金「贈与税」の節税対策

終活の税金の贈与税の節税対策は以下の2つです。

  • 人数を増やして期間を分割する
  • 生活費や教育費に利用する

一つずつ詳しく解説します。

①人数を増やして期間を分割する

贈与税の節税対策は、人数を増やし、期間を分割することです。贈与税の基礎控除額は先ほど説明したように年間110万円です。そのため、贈与する人数を増やすことで節税対策になります。

例えば、1人に440万円贈与すると税金が発生しますが、子・妻・孫など4人に1人ずつ110万円贈与することで、税金が発生しません。

このように、贈与するときは数年間に分け、人数を増やして節税対策を行うようにしましょう。

②生活費や教育費に利用する

贈与税の節税対策は、生活費や教育費に利用することです。生活費や教育費は、110万円の非課税とは別で贈与税に税金が発生しません。

生活費や教育費は、必要な都度、贈与を行なった場合に非課税になります。そのため、以下のような場合は、贈与税が発生します。

  • 生活費などを1年分一括で多額の額を贈与する場合
  • 教育費などで贈与されたお金が、貯金されている場合

このような税務調査に備えて、口座を分けて管理することをおすすめします。生活費や教育費として支給されたお金は、教育費の専用の口座に入れ、そこから実際に使っていくことが重要です。

このように注意点を意識しながら、生活費や教育費に利用し、贈与税を節税することができます。

終活の税金対策のために今からできること

終活の税金対策のために今からできることは以下の通りです。

  • 自分の財産を把握する
  • 遺産の分け方を決める
  • 遺言書を書く

それぞれ紹介していきます。

①自分の財産を把握する

終活の税金対策のために今からできることの1つ目は、自分の財産を把握することです。財産になるものは以下の通りです。

  • 貯金
  • 自宅などの所有する不動産
  • 株式
  • 生命保険
  • ローン

自分の財産に何が残っているのか把握するようにしましょう。

②遺産の分け方を決める

終活の税金対策のために今からできることの2つ目は、遺産の分け方を決めることです。遺産の分け方を亡くなる前に自分の意見を持っていないと、残された家族のトラブルの元になります。

遺産の分け方を決めておくことで、毎年110万円の贈与を行えば節税対策にも繋がります。そのため、元気なうちに遺産の分け方を決めるようにしましょう。

③遺言書を書く

終活の税金対策のために今からできることの3つ目は、遺言書を書くことです。遺言書はエンディングノートと違い、法的拘束力があります。そのため、自分の意思に沿って遺産分割が行われます。

遺言書には種類があります。

  • 自分で書く
  • 公証人に作成・保管してもらう

現在は、自分で書いた遺書を法務局で預かってもらうことができるため、不正行為の予防策にもなります。

まとめ:事前に終活にかかる税金を把握しておこう!

今回の記事では、終活における税金の紹介とそれぞれの節税対策を紹介しました。税金は相続する方も相続される方どちらにも重要なことです。

税金のことを知らないだけで損をしてしまうこともあります。そのため、今回紹介した節税対策を元に自分の没後発生する税金を知っておくようにしましょう。

終活をし、今からできる税金対策を行なっていくことをおすすめします。

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大嶋 晃

司法書士 プロフィール 福島県白河市生まれ。 旅行会社勤務の後、2012年司法書士試験合格、2014年に独立開業。 東京司法書士会千代田支部所属。 身近な街の法律家として親切丁寧な対応を心掛け、幅広い相続案件に取り組む。 不動産名義変更相談窓口「https://www.meigihenkou-soudan.jp/

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