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終活しないと財産でもめる?もめないために準備や相続のポイントを解説

「財産相続で遺族がもめてほしくない」「終活で財産相続の準備をしておきたい」「子どもたちに仲良くしてもらいたい」このように財産相続で不安がある方も多いのではないでしょうか?終活を行なう方はみんな初めてで、同じように悩んでいる方も多いでしょう。

そこで、今回は財産相続について紹介していきます。最後まで見てもらうことで、終活の目的や財産でもめない終活ノートの作成方法がわかります。ぜひご覧ください。

終活における財産について

終活において大切なことは、2つあります。

終活を行なうときに、後者を理由にする方は非常に多いです。

また、財産について不安を持っておられる方が多く、特に遺産相続については、遺族への影響も大きいので、場合によっては争いが生じてしまう家族もおられます。そこで、遺族が争うことのないように終活を行っておくとよいでしょう。

終活において財産となるものは以下のようなものがあります。

これらを整理していくことを財産整理と呼びます。

財産整理は、老後の生活や亡くなったあと、遺族が困らないようにするためにも、重要な終活の一つです。例えば、銀行口座が複数ある場合は、一つ一つ整理していくのに大変な労力がかかります。できるだけ、まとめておくなどの整理が必要となるでしょう。

ほかにも自動車・土地・不動産などの所有物は、一つ一つ金額が大きく、手続きするにも労力がかかります。使っていない自動車は、時間経過により価値の低下もあるので、特別な自動車でなければ、早めに処分して現金化しておくとよいでしょう。

土地や不動産についても、売却する手もありますが、相続人を決めて、運用を任せるといったことも判断する必要があるでしょう。分割できない財産は、相続でもめやすいものも多いので、税理士などと相談のうえ、税務対策をしながら今後の運用や売却などの検討が必要です。

財産を相続できるのは誰?|終活前に確認!

財産を相続できる遺族は法的に定めがあります。それ以外の方は、遺言書などの法的書類などに記載がないと相続の権利はありません。

財産相続の優先順は以下の通りです。

優先順位相続人詳細
配偶者配偶者はどんな場合でも相続人となる
1子ども年齢などに関係ない実子・養子は問わない子どもが胎児の場合は生まれたものとみなされる非嫡出子も相続可能。(※1)
2配偶者・子どもがいない場合は亡くなった方の親親が亡くなっている場合は祖父母
3兄妹姉妹親・祖父母がいない場合は亡くなった方の兄妹姉妹
※1.非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは婚姻関係にない関係で生まれた子ども。相続分は、以前は嫡出子の1/2だったが、H25年9月5日以降の相続額は子と同等になった。

相続の優先順位は、上位の優先者がいない場合に限り、下位の相続人に移っていきます。また、亡くなった方に相続人がおらず、遺言書もない場合、財産は国庫へ入ります。

このように、相続される人は法律で定められていますが、遺言書がないともめてしまうケースもあるため、次からは相続争いが起きやすい人の特徴をみていきましょう。

財産の相続争いをしやすい人の特徴

財産の相続争いをしやすい人の特徴

親が亡くなったあとに、相続でもめてしまうことを避けたいと考える方は多いです。「そもそも残せるお金がないから」「みんな仲がいいから」と考えている場合は注意が必要です。

相続のトラブルの7割以上は「相続金5,000万円以下」といわれています。また、全体の32%にあたるのが「1,000万円以下」の相続です。しかし、終活していない場合や、終活していても相続について整理できていない場合は、もめてしまうことになるかもしれません。以下に該当する方は注意してください。[1]

家族は大丈夫と思っている

自分の家が相続でもめると考えている方は少ないものです。しかし「仲がよいから大丈夫」は、あまりあてにはならないでしょう。理由として、相続を受け取る際の状況がどうなっているかはわからないからです。

配偶者の病や子どもの進学などがあれば「少しでも相続できるならしたい」と考えるのは自然なことです。ほかにも、住宅ローンや冠婚葬祭などのライフイベントが重なると、どうしても出費は増えるもの。

また、受け取る側にも配偶者がいる場合は「なぜ、生前あんなに介護したのにこれだけしかもらえないの?」といったように、夫婦間でのもめごとの種にもなりえます。この場合、子どもで均等に相続権があっても、生前に尽くした想いなどが交差し、非常に複雑な状況を作ってしまうケースも考えられるので注意が必要です。

しっかりと、財産を残す側の意思を終活で残しておくことで、トラブルのリスクを軽減できるでしょう。

なにも考えていない

「死んだあとのことは死んだあとに考えればよい」「そのうち考えるから」と思っていると、いざというときに相続人がもめる原因になってしまいます。

元気なうちは、死後のことなど考えたくもないとは思いますが、終活はできるだけ早くとりかかることが大切です。理由として、突然の死や認知症の発症・進行により、判断能力が落ちてしまう可能性もあるからです。

このような場合、遺言書の作成や生前贈与などが行えず、故人の意思を尊重できなくなってしまいます。残された遺族のためにも元気なうちから、財産の相続について考えておいた方がよいのです。

遺言書を自己流で書く

遺族がもめないように、遺言書を作成している方もおられます。しかし、自己流で書いて準備するのはリスクがあります。

例えば「長男に〇〇円相続します」といった文面があったとしても、それ以上に相続できるものがあった場合、ほかの財産について遺産分割の話合いが必要となります。つまり不完全な遺言書となってしまうのです。

例えば、以下のような不備に注意が必要です。

上記のような場合、遺言書はすべて無効の取り扱いになるので、注意が必要です。

遺言書を残そうとした頑張りは、意味のない書類になってしまうので、作成の際は専門家に相談し、監修してもらうとよいでしょう。

財産相続でもめないために終活(エンディング)ノートを作成する

エンディングノート(終活ノート)は、終活をするうえで大切なものです。エンディングノートの書き方にルールはありません。終活する方が思ったように書けばよいノートです。

相続問題に対して、法的効力のないエンディングノートは意味がないと思う方もおられますが、故人となった場合に、意思をしっかりと伝えると言う点では、重要な役割を持ちます。また、仲がよい遺族なのであれば、エンディングノートを見るだけで、故人を想いお互いもめないように行動できるかもしれません。

エンディングノートは自由に書けるノートですが、以下の内容を記載しておくと遺族も助かるでしょう。

これらを残すことで、遺族はとても助かりますので、ぜひ親に作成をお願いしてみるとよいでしょう。

まとめ:終活を行い財産で遺族がもめないように準備しよう

財産の相続は、受け取る側の状況やタイミングによって、争いの種になりえるものです。終活は、できるだけ早く行なうことが大切で、親にも早くとり掛かってほしいものですね。しかし、元気なうちから「死後のお金」のことを考えるのは嫌な方も多いものです。

そんな方はぜひ、エンディングノートの作成をお願いしてはどうでしょうか?日々日記感覚で想いを書いてもらうことで、遺族は意思の確認ができ、相続争いを回避する役割を果たすかもしれません。

しかし、エンディングノートには、法的な効力がないので、遺言書などの公的証書を作成したいと感じた方は、専門家に相談しましょう。


参照URL:https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/307/011307.pdf

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