Category

相続

  • 60代からの準備:子供の年齢や遺族を考慮した年金の受け取り方

    60代からの準備:子供の年齢や遺族を考慮した年金の受け取り方

    60歳以上の方々にとって、子供たちの成長と将来への準備が重要なテーマとなります。特に、相続・終活に関しては、子供たちの年齢や遺族を考慮した年金の受け取り方が大きな関心事です。本記事では、60代からの準備に焦点を当て、相続・終活に備えた年金受給のポイントを解説します。 1: 子供の年齢と相続に向けた賢明な年金受給戦略 子供たちが成長し、将来へのサポートを考える上で、年金の受け取り方を工夫することが重要です。 1.1 年金受給と子供の年齢について 年金受給は60歳以降から始まりますが、子供たちの年齢によって最適なタイミングを考える必要があります。子供たちが未成年の場合、年金受給を先延ばしにすることで、相続時の負担を軽減することができます。 1.2 子供の将来を考慮した受給方法 1.2 子供の将来を考慮した受給方法 子供たちが成人している場合、年金受給を開始するタイミングや受給額を選択することが重要です。子供たちの将来に向けて、どのような受給方法が適切かを理解し、賢明な判断をすることが求められます。 2: 遺族を守るための終活と年金受給戦略 2: 遺族を守るための終活と年金受給戦略 60代からの終活において、遺族を守るための年金受給戦略を考えることが大切です。 2.1 遺族年金の重要性 遺族年金は、亡くなった配偶者や子供たちが支給される年金の一つです。遺族年金の受給条件や額を理解し、遺族の生活を守るための準備をすることが必要です。 2.2 年金受給と遺族の将来に向けて 終活において、年金受給と遺族の将来に向けた戦略を練ることが重要です。遺族年金の受給方法や配偶者の保険についても考慮し、遺族を守るための計画を立てましょう。 3: 年金受給と相続税対策の両立 年金受給と相続税対策を両立させることで、子供の年齢や遺族を思いやる経済的な未来を築きましょう。 3.1 相続税対策を考慮した年金受給 相続税対策を行いつつ、年金受給を計画することで、遺族にかかる税金負担を軽減することができます。相続税対策の一つとして、遺産の贈与や信託の活用を検討することが重要です。これらの対策によって、相続時の財産評価を下げることができ、相続税を節税することが可能です。 3.2 確定申告と相続税対策の有効活用 年金受給と相続税対策を両立させるためには、確定申告の際にも注意が必要です。適切な申告を行うことで、相続時にかかる税金を最適化することができます。税制改正や法律の変更にも対応できるよう、税理士や相続対策の専門家に相談することが推奨されます。 相続・終活の新たなステージへ 60歳以上の方々にとって、子供の成長や遺族の将来を考慮した相続・終活は、生涯を通じて重要なテーマとなります。年金受給や相続税対策など、様々な要素を考慮しながら、子供たちや遺族のために準備を整えることが求められます。さまざまな選択肢を検討し、賢明な判断を行うことで、より安心で豊かな未来を築くことができるでしょう。 本記事では、子供の年齢や遺族を考慮した年金受給のポイントや相続税対策の重要性について解説しました。しかし、これらはあくまで一例であり、個々の状況に合わせた対策が必要です。具体的な相続・終活に関する情報を得るためには、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。相続・終活においては、一人で悩まず、専門家のサポートを受けることで、より確実な未来への準備ができるでしょう。

  • 60代からの相続・終活準備:子供の年齢と不動産財産に着目

    60代からの相続・終活準備:子供の年齢と不動産財産に着目

    60歳以上の方々にとって、子供たちの成長と将来への準備が重要なテーマとなります。特に、相続・終活においては、子供の年齢や不動産財産を考慮した戸建やマンションなどの資産管理が大きな関心事です。本記事では、60代からの相続・終活の準備に焦点を当て、子供の年齢と不動産財産に着目した賢明な対策を解説します。 1:子供の年齢と相続に向けた不動産財産の管理 子供たちの将来を考慮して、相続に向けた不動産財産の管理を始めましょう。 1.1 子供の年齢と相続に備えた資産管理 1.1 子供の年齢と相続に備えた資産管理 子供たちの年齢によって、相続時の不動産財産の管理を考えることが重要です。子供たちが未成年の場合、信託を活用するなどの方法で遺産を守ることができます。 1.2 戸建とマンションの相続対策 戸建とマンションなど、不動産財産によって相続対策が異なります。相続において財産の評価や分割を考慮し、遺産相続に備えた戦略を立てましょう。 2: 賢明な相続プランニングと財産の整理 相続に備えて賢明なプランニングを行い、財産を整理しましょう。 2.1 相続に向けたプランニングの重要性 相続プランニングは、資産の分散や遺言書の作成など、将来の相続をスムーズに進めるために必要な対策です。早めの段階からプランニングを始めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 2.2 財産の整理と遺言書の作成 2.2 財産の整理と遺言書の作成 不動産財産を含む遺産を整理し、遺言書を作成することで、相続時のトラブルを防止することができます。遺言書によって、希望する相続人に遺産を分けることができるため、自らの意思を反映した遺産相続が実現します。 3: 専門家のサポートを活用した相続・終活の成功 相続・終活においては、専門家のサポートを活用することが重要です。 3.1 相続・終活に関する専門家の役割 税理士や弁護士、不動産の専門家など、相続・終活に関する専門家のサポートが大きな役割を果たします。専門家のアドバイスを仰ぎながら、自身や家族に合った最適な相続・終活のプランを立てましょう。 3.2 相続・終活の安心なステップ実行 相続・終活においては、一人で悩まずに専門家のサポートを受けることが成功への近道です。安心してステップを進めるためにも、専門家の知識と経験を頼りにすることをおすすめします。 相続・終活の新たなステージへ 60歳以上の方々にとって、子供の成長や不動産財産を考慮した相続・終活は、生涯を通じて重要なテーマとなります。賢明な相続プランニングと専門家のサポートを活用することで、より安心で豊かな未来を築くことができるでしょう。

  • 遺言による相続トラブルを防ぐための対策:未来の自分と家族を守るステップ

    遺言による相続トラブルを防ぐための対策:未来の自分と家族を守るステップ

    1. はじめに 遺言というと、何となく遠い未来の話のように感じるかもしれません。しかし、人生には予測不能な事態が常に存在します。そんな時、遺言があれば自分の意志を適切に伝え、家族や親しい人々が混乱することを防ぐことができます。とはいえ、遺言が相続トラブルの原因となることもあります。そこで今回は、遺言による相続トラブルを防ぐ対策についてお話しましょう。 2. 遺言と相続トラブル:なぜ起こるのか? 遺言があればスムーズに相続が進むと思われがちですが、実際には遺言自体がトラブルの原因となることがあります。遺言が不明確であったり、遺言作成の経緯や手続きに疑問が生じたりすると、相続人間で争いが起こることがあります。また、遺言書が見つからない、あるいは存在を知らなかったというケースもあります。 3. 相続トラブルを防ぐための遺言作成のポイント 遺言による相続トラブルを防ぐためには、以下のポイントを考慮して遺言を作成することが重要です。 3.1 内容の明確さ 遺言の内容は、分かりやすく明確であることが求められます。自分の財産を誰にどのように分けるのかを具体的に記述しましょう。また、特定の財産について特別な取扱いを希望する場合は、その理由も明記すると良いでしょう。 3.2 法的な正確さ 遺言は法的な効力を持つ文書です。したがって、法的な要件を満たさないと遺言が無効になる可能性があります。遺言の形式、内容、署名の方法など、法的な要件を確認し、適切な形で遺言を作成することが重要です。専門家の助けを借りることをお勧めします。 3.3 保管と通知 保管と通知 遺言書は存在するだけでなく、適切に保管され、必要な時に見つけられることが重要です。安全な場所に保管し、その場所を信頼できる人に知らせることを忘れないでください。 4. 遺言による相続トラブルを防ぐための具体的な手順 それでは、具体的にどのような手順で遺言を作成し、トラブルを防ぐことができるのでしょうか?以下にそのステップを説明します。 4.1 財産の確認と整理 まずは自分がどのような財産を持っているのかを確認し、整理します。財産とは、不動産や預金、株式などの有形資産だけでなく、著作権や特許権などの無形資産も含みます。 4.2 相続人の確認 次に、法定相続人が誰であるかを確認します。法定相続人は、法律により自動的に相続権を持つ人々のことです。配偶者、子ども、親などが該当します。遺言によって相続人を変更することも可能ですが、それには法的な制限があります。 4.3 遺言の作成 遺言の内容を考え、書き出します。具体的には、どの財産を誰に遺すのか、特別な指示がある場合はそれも含めます。また、遺言執行者を指定することも可能です。 4.4 専門家との相談 遺言が法的に有効で、自分の意思が正確に反映されているかを確認するために、弁護士や税理士などの専門家と相談することをお勧めします。 4.5 遺言の保管と通知 遺言書を安全な場所に保管し、その場所を信頼できる人に通知します。また、遺言が存在することを法定相続人に知らせることも考えてみてください。 5. 終わりに 遺言を適切に作成し、管理することで、自分の意志を確実に伝え、相続トラブルを防ぐことができます。しかし、遺言は一度作成したら終わり、というものではありません。生活環境が変わったり、法律が変わったりした場合、遺言を見直すことが必要です。定期的に遺言を見直し、常に最新の状態を保つことをお勧めします。 そして最後に、遺言作成は自分だけの問題ではありません。家族や大切な人々との関係、そして未来のことを考える大切な機会です。遺言を通じて、自分の生きた証を残し、大切な人々への思いを伝えることができます。 遺言による相続トラブルを防ぐための対策をしっかりと行うことで、自分の意志をしっかりと次の世代に伝えることができます。その遺言が、家族や大切な人々の未来を守るための大切なツールとなりますように。 以上、遺言による相続トラブルを防ぐための対策について説明しました。この情報があなたの遺言作成の参考となれば幸いです。遺言作成は容易な作業ではありませんが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。何より、大切な人々との未来を守るための重要な一歩となるでしょう。

  • 独身者のための相続準備ポイント:賢い遺産の管理と継承のためのガイド

    独身者のための相続準備ポイント:賢い遺産の管理と継承のためのガイド

    1. はじめに 40歳以上の大人になると、人生のさまざまな局面を経験し、自己との向き合い方、生き方を見直す機会が増えてきます。その中で、独身者がしっかりと考えておくべき大切なテーマの一つが「相続」です。今回は、独身者が賢く相続を準備するためのポイントについて深掘りしてみましょう。 2. 独身者と相続:なぜ準備が必要なのか? 「独身だから、相続の準備は必要ない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、独身者であっても、自分が築いた財産の行方、また自分が亡くなった後の事務的な手続きは、誰かに委ねる必要があります。適切な相続の準備をしておけば、自分の死後、親族や友人が無用な混乱や困難に直面することを防ぐことができます。 3. 相続準備のポイント:資産の管理と遺言の作成 相続の準備は、基本的には2つの大きなステップで進めることができます。それが「資産の管理」と「遺言の作成」です。 3.1 資産の管理 資産の管理 資産の管理とは、自分が所有している財産を明確に把握し、それをどのように管理するかを計画することです。これには、預金、株式、不動産、保険など、あらゆる形の資産が含まれます。 特に、独身者の場合、自分自身が全ての資産を管理していることが多いため、適切な記録を残しておくことが重要です。資産の詳細なリストを作成し、それを安全な場所に保管しておくことをお勧めします。 3.2 遺言の作成 遺言は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分配するかを指示する法的な文書です。遺言を作成することで、自分の意志が正確に反映され、自分が築き上げた財産が適切に扱われることを保証することができます。 独身者の場合、特定の相続人がいないため、遺言書はさらに重要となります。特に親友や遠い親戚、または特定の団体への寄付など、自分が財産を引き継いでほしい人物や団体を明確に指定することができます。 遺言書は自筆で作成することも可能ですが、法的な要件を満たすためには専門家の助けを借りることをお勧めします。遺言書は、亡くなった後の混乱を避けるための大切なツールであり、適切に作成され、保存されていることが必要です。 4. 生前贈与と保険の活用 資産の管理と遺言の作成以外にも、生前贈与や保険の活用など、財産を有効に活用し、相続税を軽減する方法もあります。 4.1 生前贈与 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に譲渡することです。これにより、相続税を節約することが可能です。また、自分が贈りたい人に直接財産を手に入れてもらうことで、その財産がどのように活用されるかを見ることもできます。 4.2 保険の活用 生命保険や医療保険など、保険は未来のリスクから自分自身と大切な人々を守るための重要なツールです。特に独身者の場合、自分が亡くなった後に財産を管理・継承する人がいない場合、生命保険の受取人を指定することで、自分の財産を適切に引き継ぐことができます。 5. 終わりに 独身者であっても、自分が築き上げた財産の行方を自分で決定することは、自分自身の尊厳を保つために重要です。また、自分が亡くなった後の手続きをスムーズに進めることで、親族や友人に迷惑をかけることを避けることができます。 相続の準備は一 人で行うものではなく、専門家と共に進めていくことが望ましいです。法律家、税務専門家、保険の専門家など、各分野の専門家に相談しながら、自分に合った相続計画を作り上げましょう。 人生は予測不可能な出来事が起こる場所です。だからこそ、予期せぬ事態に備えて、早めに相続の準備を始めることが重要です。相続の準備は決して楽な作業ではありませんが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。 今回は、独身者が賢く相続を準備するためのポイントについて説明しました。これがあなたの相続準備の一助となれば幸いです。相続の準備を始めるタイミングは人それぞれですが、早めに始めることで、自分の意志をしっかりと形にすることができます。

  • 「死亡保険金は相続財産ではない」は本当?理由や相続税について詳しく解説

    「死亡保険金は相続財産ではない」は本当?理由や相続税について詳しく解説

    被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金。「万が一のときでも、家族の生活を守れるように」との思いで、加入を検討している方も多いのではないでしょうか。死亡保険に加入する際に知っておきたい、「相続財産」との関係性や税金についてもわかりやすく解説します。 死亡保険と相続財産の関係性は? 子どもが生まれたタイミングで、死亡保険への加入を検討する方も多いのではないでしょうか。自分たち親に何かあれば、子どもの生活は金銭面で苦しくなる可能性も高いです。死亡保険金という形でまとまった金額を残しておけば、その後の生活も安定させやすくなるでしょう。死亡保険への加入は、非常に大きな意味を持ちます。 とはいえ死亡保険がきっかけで、将来的に相続トラブルが発生してしまう可能性も。加入の段階からそのリスクを知っておくことで、余計なトラブルを回避しやすくなるでしょう。 まず頭に入れておきたいのは、「死亡保険金は原則として相続財産とはみなされない」という事実です。死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるため、その他の相続財産のように、相続人同士で分割する必要はありません。 夫と妻、2人の子どもがいる家族で夫が亡くなった場合、相続人となるのは残された妻と2人の子どもです。仮に夫が、妻を受取人に2,000万円の死亡保険に加入していた場合、夫の死亡とともに保険金が支払われます。死亡保険金以外に相続財産が4,000万円あった場合、法定相続分に従って妻が2,000万円、2人の子どもが1,000万円ずつ受け取ることになるでしょう。死亡保険金と合わせると、妻が4,000万円、子どもたちそれぞれが1,000万円ずつという割合になります。 このように死亡保険金は相続財産として扱われないため、死亡保険金の受取人であるかどうかで、被相続人の死後に受け取る金額が大きく変わってくる可能性があります。死亡保険金の受取人以外の相続人にとっては、不公平感を抱きやすいポイントだと言えるでしょう。 子どもが生まれたタイミングで死亡保険に加入する方は、決して少なくありません。配偶者を受取人に指定しておけば、すぐに相続トラブルが発生する可能性は低いでしょう。子どもがまだ幼いうちに被保険者が亡くなった場合、配偶者が受け取った保険金は、「子どもを含めた家族のため」に使われるからです。 一方で死亡保険とは、途中で解約しない限り、被保険者が死亡するまで続いていく保険です。子どもが幼い頃に加入した死亡保険に加入し続け、数十年後に保険金を受け取るようなケースも多いでしょう。 このような場合、被保険者や受取人を取り巻く環境は大きく変化しているはずです。配偶者や子どもたちの間で相続トラブルが発生する可能性もあるという点も、頭に入れておいてください。 死亡保険金と相続税の関係性は? 死亡保険金と相続税の関係性は? 死亡保険金について、もう一点知っておきたいのが「相続税」との関係性についてです。先ほどもお伝えしたとおり、死亡保険金は原則として相続財産に含まれません。一方で、相続税の計算には含まれるのです。このような特徴を持つ財産を「みなし相続財産」と言います。 死亡保険金には「残された家族の生活を支えるためのもの」という目的があるため、一般的な相続財産と比較して、より手厚い非課税枠や控除が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられませんし、この枠に収まらなかった場合でも、相続税の基礎控除や債務控除の対象にできます。その他の相続財産と合わせて「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば、やはり相続税は課せられないでしょう。また被相続人が残した借金がある場合や、葬儀費用が発生した場合、これらの金額も控除できます。 死亡保険金の受取人が配偶者であれば、さらに優遇されており、死亡保険金が1億6,000万円以下であれば相続税は発生しません。 家族のために死亡保険金を残しても、相続税が発生すれば、手元に残るお金は少なくなってしまうでしょう。いくらの死亡保険に加入するのか、受取人を誰にするのかといった項目は、その他の相続財産や家族構成なども考慮して検討してみてください。 死亡保険金が相続財産に含まれない理由とトラブル回避方法は? 最初にお伝えしたとおり、死亡保険金は相続財産には含まれません。とはいえ、受取人以外の相続人の立場としては、「いったいなぜ相続財産として扱われないのか?」「その他の財産と合わせて分配すれば良いのでは?」と、不満を感じる可能性もあるでしょう。 なぜ死亡保険金が相続財産に含まれないのかというと、被保険者の死亡によって支払われた死亡保険金は、亡くなった人のものではないからです。保険契約に基づいて受取人が指定されている以上、「最初から受取人のものである」と判断されます。亡くなった人の財産ではないため、相続財産としても扱われないという仕組みです。 だからこそ、被相続人が遺言書を残す場合でも、自身が被保険者として加入している死亡保険について記載する必要はありません。受取人に指定されていた人がすでに死亡していた場合、死亡保険金は「被保険者の相続人」ではなく「受取人の相続人」のもとへと支払われます。 例として、夫が妻を受取人にして死亡保険に加入していた場合を考えてみましょう。妻が生きていれば妻が保険金を受け取りますし、妻が亡くなっていても、夫婦間に子どもがいれば、子どものもとに保険金が支払われるはずです。一方で、夫婦間に子どもがいなかった場合、話は少し複雑になります。夫が亡くなった場合に支払われる死亡保険金を受け取るのは、夫ではなく妻の相続人です。妻の直系尊属(両親や祖父母)、妻の兄弟姉妹が対象になる可能性があります。亡くなった夫の親族としては、複雑な感情を抱いてしまうかもしれません。 死亡保険と相続に関するトラブルを避けるためには、両者の関係性や受取人について、契約時からしっかりと認識しておくことが重要です。その上で、誰を受取人に指定するべきか、よく検討してみてください。状況によっては、遺言書を活用するのもおすすめです。死亡保険金の受取を踏まえて、相続人同士が不平等な状況になり過ぎないよう、事前に相続割合を指定しておきましょう。 死亡保険と相続財産について知った上で検討を 死亡保険と相続財産について知った上で検討を 「死亡保険金は相続財産ではない」というのは本当です。ただし相続税の計算には含まれるので、申告時には注意しましょう。 いざ相続がスタートした際に、死亡保険がきっかけでトラブルになるケースは少なくありません。「家族を思って残すお金」だからこそ、適切な知識を身に付けた上で、賢く活用してみてください。

  • 一戸建てを遺産相続…やるべきことは?空き家リスクも詳しく解説

    一戸建てを遺産相続…やるべきことは?空き家リスクも詳しく解説

    一戸建てを所有している人が亡くなれば、その物件は遺産として扱われます。現金や預金と比較して、面倒ごとも多いと言われる不動産相続。一戸建てを相続する際にやるべきことや、注意するべき点を解説します。将来的な空き家リスクについても、ぜひ確認してみてください。 一戸建ての相続…具体的な流れとは? 一戸建ての相続…具体的な流れとは? 一戸建てを相続する際の、具体的な流れは以下のとおりです。 1.遺言書が残されているか確認する2.遺産分割協議を行う3.遺産分割協議の内容に応じて、不動産の名義変更をする4.必要に応じて相続税を申告・納付する 一戸建ての相続においても、基本的な流れはその他の相続の場合と変わりません。まずは遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。残されていればその内容のとおりに、残されていない場合は相続人同士で遺産分割協議を行います。 協議において、相続人全員の同意が得られれば、相続対象である一戸建ては、いかようにも分配できます。相続人のうち1人のみが受け継ぐことも、売却して得たお金を均等に分けることもできるでしょう。あまりメジャーではありませんが、相続対象の不動産を共有名義とするケースもあります。 一戸建ての相続では、土地や建物の価値によって、相続税が発生する事例も少なくありません。利用できる特例がある場合、しっかりとリサーチした上で納税負担を減らすための工夫を取り入れてみてください。 一戸建て相続に潜むリスクとは? 一戸建ての相続は、親族間トラブルが発生しやすいと言われています。「一戸建てのほかにめぼしい財産がない」という場合、特に注意が必要でしょう。現金や預金とは違って、一戸建ては簡単に分割できません。売却して現金化すれば均等に分けられますが、もともとその家に住んでいた人は住居を失ってしまいます。 遺言書で「もともとこの家に住んでいた相続人に自宅を残す」旨を指定した場合、住まいを失う恐れはありません。一方で、その他の相続人から遺留分請求される可能性が。自宅の価値に応じて、相応の現金を用意する必要があるでしょう。遺留分を支払えなければ、結局のところ、相続財産である一戸建てを手放さなくてはならない可能性もあります。 一戸建て相続にまつわるさまざまなトラブルを避けるためには、事前の根回しが必須です。 ・誰が一戸建てを相続するのか?・相続割合はどのように調整するのか?・どうすればその他の相続人が納得できるのか? これらのポイントについて、よく話し合っておきましょう。生前によく話し合い、その結果を遺言書にまとめておけば、スムーズに相続手続きを進めていけるのではないでしょうか。親族間で揉めるリスクも少なくなります。 一戸建て相続は売却も視野に入れて行動を 少子高齢化が進む今、「親が住んでいた一戸建てを相続したものの、住む人がいない」というケースも少なくありません。誰も住まない一戸建てを相続し、保有し続けるのは簡単ではありません。毎年固定資産税が発生しますし、物件を適切に維持・管理する手間も発生します。賃貸に回して不動産収入を得る場合も、さまざまな準備が必要になるでしょう。 相続しても負担になる可能性が高い一戸建てについては、早めに売却を検討するのもおすすめです。できるだけ早く売却した方が、税金負担は少なくなります。 相続対象である一戸建てを売却する場合、まずは名義変更を行わなければいけません。不動産名義が亡くなった人のままでは、売却手続きができません。以下の2つの方法から名義変更の方法を選び、その後の手続きを進めていきましょう。 ・相続人の共有名義とする・相続人の1人が代表で名義人になる 共有名義とする場合、売却手続きを進めていく上で、名義人全員分の同意が必要です。「相続人全員が同等の責任を負う」という意味では平等ですが、売却活動に関わる人の数が増える分、スピーディーに進めていくのは難しいかもしれません。 手続きの手間を最小限にしたいなら、相続人の一人を代表にして名義変更を済ませてしまいましょう。実際に売却のための手続きをするのは、その代表者となります。売却費用は代表者のもとに入り、そこから各相続人へと分配されます。代表者の負担は重くなりますが、全員の意見が揃うまで待つ必要はありません。 2つ目の方法を選択する場合、売却益を分配する際に「贈与」とみなされないよう注意が必要です。遺産分割協議書には、一戸建ての売却から売却益の分配方法までを記し、「相続」である点をはっきりさせておきましょう。トラブルを避けるため、専門家に相談しつつ手続きを進めていくのもおすすめです。 遺産である一戸建てを空き家として放置するリスクとは? 親の家を相続した場合、「現在は誰も住んでいないが、思い出が詰まった家を処分するのは忍びない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。売却を決断できないまま、空き家として放置してしまうケースも少なくありません。しかし一戸建てを空き家として放置した場合、以下のようなリスクが発生します。 ・劣化の進行・近隣への悪影響・税金の負担増 空き家となった一戸建ては、急激に劣化。手入れが不十分になり、家の土台からボロボロになってしまうケースも少なくありません。 建物や庭の管理が不十分になると、建物の倒壊や雑草によって、近隣住民の迷惑になってしまう可能性も。ゴミが溜まったり、犯罪に巻き込まれてしまったりするリスクもあります。 なんとなく手放せないまま放置した一戸建てが「特定空き家」に指定された場合、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されません。特定空き家とは、倒壊リスクが高く、近隣住民に迷惑をかける恐れがあると判断された空き家のこと。軽減措置が不適用になれば、土地や建物にかかる税金は増加します。課税額は最大で、6倍近くにまで膨らんでしまう可能性があるでしょう。 空き家として長期間放置された物件は、売却するのも簡単ではありません。一戸建てを解体して売却しようと思えば、余計な費用は発生します。また。また「長年空き家が放置されていた土地」として、イメージが低下している恐れもあるでしょう。 一戸建てを遺産相続…やるべき行動をはっきりさせてとるべき行動を 一戸建てを遺産相続…やるべき行動をはっきりさせてとるべき行動を 一戸建てを遺産として相続する・させる方は決して少なくありません。とはいえ、ただなんとなく話を進めていくと、余計なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。相続人の誰かに相続させる場合も売却を検討する場合も、「自分たち家族はどうしたいのか?」を念頭に置いて行動することが大切です。被相続人にとっても相続人にとっても後悔のない相続にするため、事前準備はしっかりと整えておきましょう。

  • 死亡保険の種類とは?遺産相続を見据えた場合の注意点

    死亡保険の種類とは?遺産相続を見据えた場合の注意点

    死亡保険には、さまざまな種類があります。それぞれの違いや特徴を知った上で、自分に合ったタイプを選択しましょう。死亡保険に関する基礎知識と、遺産相続を見据えた場合に、考えておきたい注意点について解説します。ぜひチェックしてみてください。 死亡保険の種類とは? 死亡保険の種類とは? 死亡保険とは、被保険者に万が一のことがあった際に、残された家族や身近な人にお金を残せる保険を指します。被保険者が死亡した場合はもちろん、高度障害を抱えてしまった場合も対象になる保険が多く見られます。つまり、「自分が働けなくなったときでも、残された家族が生活に困らないように」との目的で加入するタイプの保険です。 そんな死亡保険には、大きくわけて4つの種類が存在しています。それぞれの特徴は以下のとおりです。 ★1.定期保険 定期保険は、あらかじめ定められた一定期間内のみ、保障を受けられる死亡保険です。たとえば「10年」で定期型の死亡保険に加入した場合、保障を受けられるのはその期間のみ。その期間を1日でも過ぎれば、死亡保険金を受け取ることはできません。満期を迎えたからといって何らかの返戻金を受け取れるわけでもないため、「期間内に死亡しなかった場合、掛け捨てになる」というのが非常に大きな特徴です。 定期保険の魅力は、手ごろな掛け金で手厚い保障を用意できるという点です。その効果に期限はあるものの、「子どもの在学期間が終わるまで」「自身が定年退職するまで」と、ライフステージに合った保障を用意しやすい点もメリットと言えるでしょう。掛け金の負担が少ないため、その他のタイプと組み合わせて、充実した保障が必要な期間のみ賢く活用するケースも多く見られます。 ★2.終身保険 終身保険は、被保険者が亡くなるまで、保障期間が継続するタイプを指します。人はいつか亡くなるもの。そうした意味では「保険を解約しない限り、いずれ確実に死亡保険金を受け取れる保険」と言えるでしょう。途中で解約すれば、返戻金も受け取れます。 定期保険よりも月々の掛け金負担は重くなりますが、掛け捨てにならない点が非常に大きなメリットと言えるでしょう。自身が死亡したときのための保険ではありますが、老後の生活を送る中で、保険を解約し返戻金を生活資金に充てるケースも目立ちます。「解約してもお金が戻る」という特性上、貯蓄性が高く、使い勝手の良い保険タイプです。「掛け金を支払うなら、無駄にしたくはない」と思う方に向いているでしょう。 ★3.養老保険 養老保険は、定期保険と終身保険の良いところを組み合わせたような保険です。保障期間はあらかじめ定められているものの、その期間を終えたからといって、掛け捨てになるわけではありません。期間内に死亡した場合は死亡保険金が、生存したまま期間を終えた場合は満期保険金を受け取れます。 養老保険なら、「子どもの在学期間中に充実した保障を用意し、自身の老後資金を確保する」といった行動も可能です。将来を見越して、計画的な資金形成ができるでしょう。 ★4.収入保障保険 収入保障保険は、被保険者に万が一のことがあった場合に、その収入を保障できるタイプの保険です。一家の大黒柱が亡くなった際に、月々の収入が減り、困る方は多いでしょう。その足りないお金を、年金形式で少しずつ受け取れるのが収入保障保険です。 収入保障保険は、亡くなるタイミングによって受け取る保険金額が違ってきます。まだ若いうちに被保険者が死亡すれば、残された家族が年金を受け取る期間は長くなります。必然的に、支給される保険金総額も大きくなるでしょう。保険期間が終わりに近づいて亡くなった場合は、受け取れる保険金額はごくわずかに。何事もなく保険期間を終えた場合、掛け捨てとなります。 必要な時期に必要な保障を、手ごろな掛け金で用意できるのが収入保障保険の魅力です。子どもが幼い家庭や、保険にかけるお金をできるだけ少ない方、残された家族の生活を守りたい方におすすめのタイプです。一方で、貯蓄性がない点がデメリットと言えるでしょう。 遺産相続対策に有効な種類とは? 死亡保険への加入は、相続対策にも有効です。なぜなら、死亡保険金には専用の非課税枠が用意されているから。「法定相続人の人数×500万円」までの金額であれば、相続税の負担なしで受け取れます。また受取人を事前に指定できるため、「特定の相続人にできるだけ多くの遺産を相続させたい」といった希望を叶えるためにも利用できます。 相続対策として死亡保険に加入するなら、終身保険を選択しましょう。一定期間が経過すると解約される定期保険や養老保険では、亡くなる時期によって、相続対策にならない可能性があります。確実に保険金を受け取れる終身保険なら、余計なリスクを減らせるでしょう。 終身型の死亡保険には「掛け金が高い」というデメリットがあるものの、相続財産を減らす目的で加入するなら、それほど気にならないはずです。いざというときの保障を用意しつつ、相続対策として活用してみてください。 遺産相続を考える上での注意点とは? 相続対策として死亡保険に加入する場合、注意しなければならないのが契約者と被保険者、受取人の関係性についてです。契約者とは保険契約を結ぶ人、被保険者とは保険契約の対象者のこと、そして受取人とは万が一の際に保険金を受け取る人を指します。誰がどの立場になるのかによって、保険金を受け取った際の税金の扱いが違ってくるのです。 相続対策として保険を活用するなら、契約者と被保険者を同一にして、受取人は相続人から選びましょう。この場合、保険契約によって支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として扱われます。受取人が相続人であれば、前述の非課税枠を利用できます。 たとえば、「夫」を被保険者とする死亡保険の契約者と受取人が「妻」の場合、受け取る保険金は所得税及び住民税の対象になります。同じく「夫」を被保険者とする死亡保険でも、契約者が「妻」、そして受取人が「子ども」の場合、贈与税の対象に。それぞれのパターンで、負担する税金額が大きく異なる可能性があります。 相続対策として死亡保険への加入を検討するなら、どのように契約するのがもっとも有利なのか、事前に専門家に相談してみるのもおすすめです。相続税の専門家である税理士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。 死亡保険の種類や注意点を知って相続対策に役立てよう 死亡保険の種類や注意点を知って相続対策に役立てよう 相続対策としても有効な死亡保険。実はさまざまな種類があり、相続対策に向いていないタイプも存在しています。それぞれの特徴や加入時の注意点を知った上で、ぜひ適切に活用してみてください。

  • 死亡保険を子供に残す!子供の年齢や注意点とは?

    死亡保険を子供に残す!子供の年齢や注意点とは?

    自分に万が一のことがあったとしても、死亡保険に加入していれば安心です。残された家族に保険金が渡れば、経済的な不安を軽減できるでしょう。死亡保険加入時には、「子供を受取人にしたい」と考える方もいるのではないでしょうか?子供の年齢や知っておきたい注意点などを解説します。 死亡保険の受取人に指定できる人とは? 死亡保険の受取人は、事前に指定しておくのがおすすめです。受取人が指定されていない場合、自らの思いとはまったく別の人が保険金を受け取ってしまう可能性も。トラブルを防ぐためにも、誰を受取人にするべきか慎重に検討しておくべきでしょう。 とはいえ死亡保険の受取人は、「誰でも指定できる」というわけではありません。一般的には、「配偶者と2親等以内の親族」と定められています。2親等以内の親族に含まれるのは、具体的に以下のような人々です。 ・被保険者の子供・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の孫・被保険者の兄弟姉妹 これらの条件に当てはまらない場合でも、保険会社の規定で死亡保険の受取人に指定できる可能性があります。被保険者との関係性を証明するためにどのような書類を用意すれば良いのか、保険会社に問い合わせて準備しましょう。 子供の年齢と受取人指定 子供の年齢と受取人指定 先ほどもお伝えしたとおり、死亡保険の受取人に子供を指定することに、特に問題はありません。すでに配偶者が亡くなっている場合や、離婚で自身が親権を獲得している場合には、子供を受取人に指定するよう検討してみてください。自分が亡くなったあとでも、子供の生活を支えてくれるでしょう。 死亡保険の受取人指定に、年齢制限はありません。たとえ子供が0歳でも、問題なく指定できるでしょう。受取人指定時に、子供の同意も必要ありませんから、親の判断で手続きできます。 ただし、保険金受取時に子供が未成年の場合、親権者や未成年後見人による手続きが必要になります。あくまでも代理での手続きとなり、親権者や後見人には、その事実を証明するための各種書類の提出が求められるでしょう。 未成年後見人による代理手続きを選択する場合、まずは未成年後見人を選定しなければいけません。遺言によって事前に指定しておく方法もありますが、誰を指定するべきか、悩む方も多いでしょう。後見人を指定していなかった場合、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。 家庭裁判所では、さまざまな事情を考慮しながら未成年後見人を選任してくれます。自分自身で選定する必要がない一方で、手続きには時間がかかるでしょう。死亡保険金を受け取れるまでに、やや時間がかかる点も頭に入れておいてください。 死亡保険金を子供に残す場合の注意点とは? 死亡保険金を未成年の子供に残す場合、注意しなければならないのが「子供自身がお金を管理するのは難しい」という点です。ある程度まとまった金額が支払われる死亡保険金。子供の将来のためのお金ですが、適切に管理できなければ意味がありません。 未成年の子供が死亡保険金として大金を受け取った場合、実質的な管理者は親権者や未成年後見人となるでしょう。子供が成長し、自分自身で判断できるようになるまで、適切に管理するよう求められます。しかし実際には、実質的な管理者がお金を使い込んでしまうケースもあります。「子供の将来のために」と残したはずの死亡保険金でも、実質的な管理者の手によって、好きに使われてしまうリスクがあるのです。 子供の未成年後見人は立候補も可能で、家庭裁判所によってもっともふさわしいと思われる人が選任されます。家庭裁判所の判断にゆだねられるため、子供自身が指定できるわけではありません。誰が未成年後見人に指定されるのか、また自分の死後、子供のお金を適切に管理してもらえるのか不安な方は、事前に未成年後見人を指定しておきましょう。 子供が受け取る死亡保険金を適切に管理してくれる、信頼できる人を指定してください。 保険金の受取人指定は途中で変更可能 未成年の子供を死亡保険金の受取人に指定することは可能です。しかし、子供が未成年のうちに保険金を受け取ることになれば、さまざまなトラブルが発生してしまう可能性もあるでしょう。こうしたトラブルを避けるため、検討したいのが「受取人の途中変更」についてです。 「万が一のとき、子供のためにお金を残したい」と思っても、未成年の子供が自分で判断しお金を使えるわけではありません。子供が未成年のうちは、自身の親や兄弟姉妹を受取人に指定しておくのもおすすめです。子供が成人を迎えて、自分自身で管理できるようになったら、あらためて受取人を子供の名前に変更しましょう。 親や兄弟姉妹を死亡保険金の受取人に指定する場合、その目的を事前に伝えておきましょう。また、子供が成人を迎えた段階で受取人を変更する旨も、理解してもらうことが大切です。周囲とのコミュニケーションを大切にしつつ、子供を守る体制を築き上げてください。 死亡保険金の受取人は相続対策にもつながる 配偶者がいる場合、成人した子供を生命保険の受取人にすることは、相続対策としても効果的です。配偶者を受取人にした場合、一次相続での税金負担は軽減されるでしょう。一方で、遺産を受け取った配偶者が亡くなって発生する二次相続では、子供の相続税負担が重くなってしまいがちです。 一次相続の段階で、子供が死亡保険金を受け取っていれば、二次相続の対象となる財産はその分少なくなるでしょう。死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、非課税枠が用意されています。上手に活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。 子供の年齢が幼いときには、「子供自身の将来のために」という目的で、受取人を子供にする方が多いでしょう。子供の年齢が上がり、自分自身の終活を考える段階になったら、相続税対策としての受取人指定について検討してみてください。子供を指定して財産を残し、家族の負担を軽減しましょう。 死亡保険金の受取人は子供の年齢にも考慮して指定しよう 死亡保険金の受取人は子供の年齢にも考慮して指定しよう 死亡保険に加入する際、誰を受取人に指定するべきか悩む方も多いのではないでしょうか。受取人に年齢制限はありませんので、子供を指定することも可能。一方で、未成年者が保険金を受け取る際には注意点もあります。子供にお金を残すため、事前準備をしっかりとしておきましょう。未成年後見人の指定や法的に有効な遺言書の準備など、やるべき行動は決して少なくありません。今回紹介した情報も踏まえて、より安心できる体制を整えるため、誰を受取人に指定するべきかあらためて検討してみてください。

  • 生命保険の受取人がいない!相続の注意点やトラブル回避方法を解説

    生命保険の受取人がいない!相続の注意点やトラブル回避方法を解説

    いざというときのために加入する生命保険。受取人に指定された人は、被保険者が亡くなった際に保険金を受け取れます。相続対策としても人気の生命保険ですが、さまざまな事情から「受取人がいない」という事態になってしまうケースもあるでしょう。このような場合の対処法や注意点を解説します。 生命保険は受取人を指定しなくても加入できる 生命保険に加入する際には、受取人を指定するケースが一般的です。受取人に指定できるのは、以下のような立場の親族です。 ・配偶者・子ども・両親・祖父母・孫・兄弟姉妹 このほかにも、内縁関係にあると認められるパートナーや同性パートナーでも、受取人に指定できる可能性があります。具体的な加入条件については、保険会社に問い合わせてみましょう。 とはいえ、生命保険の受取人は「絶対に指定しなければならない」というわけではありません。トラブル予防のために受取人を指定しておくケースが多いものの、受取人を指定しないまま生命保険に加入する方もいます。 この場合、保険会社の規約によって、誰が保険金を受け取るのか決定されます。一般的には、法定相続人に対して保険金を支払うケースが多いようです。 受取人が死亡している場合はどうなる? 生命保険の受取人がいないパターンとして、もう一つ考えられるのが「被保険者よりも受取人の方が先に亡くなってしまった場合」です。受取人が死亡した場合、契約者や被保険者は、事前に受取人の変更手続きをする必要があります。「受取人に指定していたのを忘れていた」「バタバタしていてそんな余裕がなかった」といった事情で変更しないまま放置すると、いざ生命保険金が支払われる際に、「受取人がいない」といった事態に陥ってしまうでしょう。 この場合、保険金を受け取るのは、「受取人の法定相続人」です。生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「受取人」のもので、受取人がすでに死亡していた場合でもその権利は相続人へと受け継がれていきます。これは保険法で定められたルールです。法定相続人は、「全員」が対象になります。 たとえば、夫を被保険者とする生命保険で妻が受取人に指定していた場合を考えてみましょう。夫より先に妻が亡くなり、そのまま受取人変更手続きを取らなかった場合、夫の生命保険金を受け取るのは、妻の法定相続人です。夫婦の間に子どもがいれば、子ども全員が受取人に。自分と血縁関係がなくても、妻の子どもであれば生命保険金を受け取る権利を有するのです。 夫婦の間に子どもがいなかった場合、さらに話は複雑になります。子どもの次に法定相続人になるのは、妻の両親です。両親もすでに亡くなっている場合、妻の兄弟姉妹が夫の生命保険金の受取人です。 被保険者である夫の立場としては、「妻が亡くなっているのであれば、自分の親や兄弟姉妹にお金を残したい」と考えるケースもあるでしょう。このような場合でも、自身の希望を叶えるのは難しくなってしまいます。仮に夫の親族が生命保険金を受け取る権利を主張したとしても、認められません。 ただし、受取人が先に死亡している場合の受取人規定には、例外もあります。「保険金は受取人の法定相続人へ」というルールは、保険法で定められたもの。任意規定であるため、生命保険契約によっては別のルールが適用されている可能性も。実際に誰が受取人になるのか、保険会社に確認しつつ手続きを進めていくのがおすすめです。 法定相続人がいない場合の生命保険金は? 法定相続人がいない場合の生命保険金は? 続いては、「被保険者が亡くなった際に、すでに受取人が死亡していて法定相続人もいない」というケースについて考えてみましょう。子どもがいない高齢者で、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などが当てはまります。この場合、生命保険金は誰が受け取るのでしょうか。 生命保険金はその他の財産とあわせて、裁判所から選定された相続財産管理人が管理します。すべての財産を整理した上で、国庫に帰属。つまり「個人のお金ではなく、国のお金として扱われる」ということになります。 トラブルを避けるための方法は? 生命保険において、受取人に関するトラブルは決して少なくありません。回避するためには、どういったポイントに注意すれば良いのでしょうか。3つの項目を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.生命保険加入時に「約款」を確認する 生命保険金の受取人が誰になるのかは、「約款」を見ればわかります。受取人がいない場合の規定についても、あらかじめ確認しておきましょう。 被保険者よりも受取人の方が先に亡くなっている場合、保険法の規定が適用されるのかどうかは、保険によって異なります。事前に確認した上で契約を結べば、「いざというときに、自分の思いとは異なるところにお金が渡ってしまった…」といった事態も防げるのではないでしょうか。 分厚い約款をすべて確認するのは大変…と思いがちですが、目次に沿って目当ての情報を見つけられます。最近ではウェブ上で約款の内容を確認できる保険会社も増えていますから、しっかりと確認し内容を把握した上で、契約を結ぶようにしてください。 ★2.生命保険加入時に「受取人」について真剣に考える 生命保険は、相続を考える上でもメリットがあります。受取人を事前に指定しておけば、確実にお金を残してあげられるでしょう。相続税の計算においても、非課税枠が用意されています。 こうしたメリットを最大限に活用するためには、保険契約時から受取人についてしっかりと考えておく必要があります。 ・誰を受取人にするのか?・受取人が先に死亡してしまった場合に誰が受け取るのか? これらの点について、考えた上で保険契約を結ぶのがおすすめです。 さまざまな事情から、「保険契約時に受取人を指定できない」というケースもあるでしょう。この場合でも、どういったデメリットが考えられるのか把握しておくだけでも、トラブルが発生する可能性を低くできます。 ★3.受取人が死亡した際に変更手続きを忘れない 生命保険契約を結んだあとは、受取人に関する情報を、適宜確認するのがおすすめです。身近な人が亡くなった際には、その人を受取人に指定している保険契約がないかどうか、確認してみてください。必要に応じて、変更手続きをしておきましょう。 受取人が死亡したとき以外でも、状況が変わるケースはあるでしょう。そのほかの相続財産とともに、定期的にチェックするのがおすすめです。 生命保険の受取人について知識を身につけて対応を 生命保険の受取人について知識を身につけて対応を 少子高齢化の今、さまざまな事情から「生命保険の受取人がいない!」といったトラブルに巻き込まれる方も少なくありません。事前に受取人を指定し、定期的にチェックするだけで、トラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。保険契約について不安がある方、またこれから契約する上で受取人を誰にするのか悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーや相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

  • 預貯金の相続はどう行うべき?手続きや分割の注意点を知ろう

    預貯金の相続はどう行うべき?手続きや分割の注意点を知ろう

    遺産相続で、比較的わかりやすいと言われているのが預貯金の相続です。とはいえ、いざ相続がスタートすると、何をどう手続きすれば良いのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、預貯金の相続をどのように行えば良いのか、わかりやすく解説します。注意点を踏まえて、滞りなく相続手続きを進めていきましょう。 預貯金の相続とは? 預貯金の相続とは、亡くなった人が保有していた預貯金を、相続人が受け取るための手続きです。預貯金は被相続人が残した遺産の一部として扱われます。手元にあるのが「現金」であればそのままシンプルに分割すれば良いのですが、「預貯金」の場合、口座を保有する金融機関に対して、必要な届出をしたうえで手続きを進めていく必要があるのです。 預貯金の相続について、「本人が亡くなったとはいえ家族なのだから、ATMから引き出してそのまま分割すれば良い」と考える方も多いのではないでしょうか?しかし実際には、金融機関側が本人死亡の事実を把握した段階で、該当口座は凍結されます。ATMでの引き出し手続きはもちろん、窓口に赴いての手続きも不可能になるでしょう。 金融機関側が、相続人に対して事前に凍結のタイミングを通知することはありません。預貯金の相続に関して、「そのまま分けようと思っていたのに、気付いたときにはお金が引き出せなくなっていた!」と困るケースも多く見られます。 本人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、遺産トラブルを防ぐためです。たとえ家族であっても、勝手に遺産を使いこめないように、このような処置が行われます。 【預貯金相続】手続きの流れとは? 【預貯金相続】手続きの流れとは? 預貯金の相続手続きは、以下のように進めてください。 1.遺産分割協議で誰がどのように遺産を相続するのか決定する2.遺産分割協議書を作成する3.金融機関に連絡して、必要書類を受け取る4.提出書類を収集する5.金融機関に提出し、口座の凍結が解除される6.各相続人もしくは相続人代表の口座に入金される 亡くなった人が残した預貯金が「遺産」として扱われる以上、その分配方法が決まるまで、お金は動かせなくなります。相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を行い、相続方法を決定しましょう。協議結果をまとめた遺産分割協議書は、金融機関に提出するべき書類の一つです。 ただし、亡くなった人が法的に有効な遺言書を残していた場合や、法定相続分に沿って分配する場合には、遺産分割協議書を提出する必要はありません。遺言書がある場合には代わりに提出してください。 預貯金相続のために提出を求められる書類には、以下のようなものがあります。 ・該当口座の通帳とキャッシュカード・所定の手続き用紙・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・遺言書もしくは遺産分割協議書・相続人の戸籍謄本(全員分)・相続人の印鑑証明書(全員分)・身分証明書(手続きする人) 該当する口座によっては、通帳が発行されていないケースもあります。金融口座名や該当する口座の種類を確かめたうえで、通帳やキャッシュカードを集めましょう。見当たらない場合、金融機関に問い合わせてみてください。 預貯金を相続するためには、基本的に相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる人がいる場合、できるだけ速やかかつ計画的に手続きを進めていきましょう。 預貯金相続で知っておきたい注意点 土地や家を相続する場合と比較して、預貯金の相続は簡単だと言われています。金額がはっきりしている分、相続人同士でトラブルになる可能性も低いでしょう。とはいえ、相続手続きである以上、油断は禁物です。4つの注意点を解説するので、ぜひ頭に入れておいてください。 ★1.相続完了までには時間がかかる 被相続人が亡くなってから相続手続きが完了するまでには、一定の時間がかかります。遺産として一定額の預貯金が残されていても、実際に手元に届くまでにはある程度時間が必要であるという事実を、知っておきましょう。 人が亡くなったあとには、さまざまな手続きを行うことに。金銭面でのやりとりが生じるケースも少なくありません。葬儀代や病院代、各種清算料金など、決して安くはない金額を請求される場面もあるはずです。亡くなった人の口座のお金を当てにしていると、「必要な場面で引き出せなかった!」といったトラブルにもつながりかねません。 必要なお金がわかっている場合には、口座が凍結される前に引き出しておくのも一つの方法です。この場合、誰がどのような目的でいくら引き出したのか、明確にしておきましょう。受け取った領収書は、確実に保管しておいてください。 すでに口座が凍結されているものの、すぐにお金が必要になった場合は、相続預金の仮払い制度を利用しましょう。遺産分割協議を終える前でも、一定の金額までであれば引き出しに応じてもらえます。 ★2.口座が凍結されると入出金のすべてが不可能になる 口座を保有している人が亡くなり、口座が凍結された場合、該当する口座への入出金はすべてストップ。お金を引き出せないのはもちろん、入金もできません。また、該当口座から引き落としされていたお金も、支払われなくなってしまいます。 該当する口座から電気やガス、水道、携帯電話の料金が引き落とされていた場合、料金未納になってしまいます。トラブルにならないよう、できるだけ早く必要な手続きを済ませてください。 ★3.相続手続きを忘れると休眠口座扱いになる 預貯金の相続手続きを行わなかった場合、被相続人名義の口座は、そのまま放置されることに。取引がないまま一定期間経過すると、休眠口座として扱われる可能性があります。金融機関から連絡しても応答がない場合や、そもそも連絡が不可能な場合、口座に残ったお金は民間公益活動のために使われることに。相続人の手元に入らなくなってしまいます。 預金口座を多数持っていた場合、手続きミスが生じる可能性も高くなるでしょう。ひとつひとつ、確実に手続きを進めていくことが大切です。 ★4.手続きには手間がかかる 預貯金の相続手続きには、時間も手間もかかります。必要書類を揃え、金融機関に提出するためには、平日昼間に動く必要があるでしょう。用意した書類に不備があれば、手続きを進められなくなってしまいます。 金融機関の窓口が混雑していれば、長い待ち時間が発生するでしょう。手続きするために、事前予約が必要な金融機関もあります。こうした手間を面倒に思う場合や、不可能な場合には、司法書士や弁護士といった専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。 預貯金の相続をスムーズに進めよう 預貯金の相続をスムーズに進めよう 預貯金の相続には、さまざまな注意点があります。本人が死亡したあと、どのような事態が発生するのか、またどういった手続きが必要になるのか、事前に把握しておくと安心です。相続手続きをスムーズに進めていくためのヒントとして、今回紹介した内容を参考にしてみてください。

  • 60代からの準備:子供の年齢や遺族を考慮した年金の受け取り方

    60歳以上の方々にとって、子供たちの成長と将来への準備が重要なテーマとなります。特に、相続・終活に関しては、子供たちの年齢や遺族を考慮した年金の受け取り方が大きな関心事です。本記事では、60代からの準備に焦点を当て、相続・終活に備えた年金受給のポイントを解説します。 1: 子供の年齢と相続に向けた賢明な年金受給戦略 子供たちが成長し、将来へのサポートを考える上で、年金の受け取り方を工夫することが重要です。 1.1 年金受給と子供の年齢について 年金受給は60歳以降から始まりますが、子供たちの年齢によって最適なタイミングを考える必要があります。子供たちが未成年の場合、年金受給を先延ばしにすることで、相続時の負担を軽減することができます。 1.2 子供の将来を考慮した受給方法 1.2 子供の将来を考慮した受給方法 子供たちが成人している場合、年金受給を開始するタイミングや受給額を選択することが重要です。子供たちの将来に向けて、どのような受給方法が適切かを理解し、賢明な判断をすることが求められます。 2: 遺族を守るための終活と年金受給戦略 2: 遺族を守るための終活と年金受給戦略 60代からの終活において、遺族を守るための年金受給戦略を考えることが大切です。 2.1 遺族年金の重要性 遺族年金は、亡くなった配偶者や子供たちが支給される年金の一つです。遺族年金の受給条件や額を理解し、遺族の生活を守るための準備をすることが必要です。 2.2 年金受給と遺族の将来に向けて 終活において、年金受給と遺族の将来に向けた戦略を練ることが重要です。遺族年金の受給方法や配偶者の保険についても考慮し、遺族を守るための計画を立てましょう。 3: 年金受給と相続税対策の両立 年金受給と相続税対策を両立させることで、子供の年齢や遺族を思いやる経済的な未来を築きましょう。 3.1 相続税対策を考慮した年金受給 相続税対策を行いつつ、年金受給を計画することで、遺族にかかる税金負担を軽減することができます。相続税対策の一つとして、遺産の贈与や信託の活用を検討することが重要です。これらの対策によって、相続時の財産評価を下げることができ、相続税を節税することが可能です。 3.2 確定申告と相続税対策の有効活用 年金受給と相続税対策を両立させるためには、確定申告の際にも注意が必要です。適切な申告を行うことで、相続時にかかる税金を最適化することができます。税制改正や法律の変更にも対応できるよう、税理士や相続対策の専門家に相談することが推奨されます。 相続・終活の新たなステージへ 60歳以上の方々にとって、子供の成長や遺族の将来を考慮した相続・終活は、生涯を通じて重要なテーマとなります。年金受給や相続税対策など、様々な要素を考慮しながら、子供たちや遺族のために準備を整えることが求められます。さまざまな選択肢を検討し、賢明な判断を行うことで、より安心で豊かな未来を築くことができるでしょう。 本記事では、子供の年齢や遺族を考慮した年金受給のポイントや相続税対策の重要性について解説しました。しかし、これらはあくまで一例であり、個々の状況に合わせた対策が必要です。具体的な相続・終活に関する情報を得るためには、専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。相続・終活においては、一人で悩まず、専門家のサポートを受けることで、より確実な未来への準備ができるでしょう。

  • 60代からの相続・終活準備:子供の年齢と不動産財産に着目

    60歳以上の方々にとって、子供たちの成長と将来への準備が重要なテーマとなります。特に、相続・終活においては、子供の年齢や不動産財産を考慮した戸建やマンションなどの資産管理が大きな関心事です。本記事では、60代からの相続・終活の準備に焦点を当て、子供の年齢と不動産財産に着目した賢明な対策を解説します。 1:子供の年齢と相続に向けた不動産財産の管理 子供たちの将来を考慮して、相続に向けた不動産財産の管理を始めましょう。 1.1 子供の年齢と相続に備えた資産管理 1.1 子供の年齢と相続に備えた資産管理 子供たちの年齢によって、相続時の不動産財産の管理を考えることが重要です。子供たちが未成年の場合、信託を活用するなどの方法で遺産を守ることができます。 1.2 戸建とマンションの相続対策 戸建とマンションなど、不動産財産によって相続対策が異なります。相続において財産の評価や分割を考慮し、遺産相続に備えた戦略を立てましょう。 2: 賢明な相続プランニングと財産の整理 相続に備えて賢明なプランニングを行い、財産を整理しましょう。 2.1 相続に向けたプランニングの重要性 相続プランニングは、資産の分散や遺言書の作成など、将来の相続をスムーズに進めるために必要な対策です。早めの段階からプランニングを始めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 2.2 財産の整理と遺言書の作成 2.2 財産の整理と遺言書の作成 不動産財産を含む遺産を整理し、遺言書を作成することで、相続時のトラブルを防止することができます。遺言書によって、希望する相続人に遺産を分けることができるため、自らの意思を反映した遺産相続が実現します。 3: 専門家のサポートを活用した相続・終活の成功 相続・終活においては、専門家のサポートを活用することが重要です。 3.1 相続・終活に関する専門家の役割 税理士や弁護士、不動産の専門家など、相続・終活に関する専門家のサポートが大きな役割を果たします。専門家のアドバイスを仰ぎながら、自身や家族に合った最適な相続・終活のプランを立てましょう。 3.2 相続・終活の安心なステップ実行 相続・終活においては、一人で悩まずに専門家のサポートを受けることが成功への近道です。安心してステップを進めるためにも、専門家の知識と経験を頼りにすることをおすすめします。 相続・終活の新たなステージへ 60歳以上の方々にとって、子供の成長や不動産財産を考慮した相続・終活は、生涯を通じて重要なテーマとなります。賢明な相続プランニングと専門家のサポートを活用することで、より安心で豊かな未来を築くことができるでしょう。

  • 遺言による相続トラブルを防ぐための対策:未来の自分と家族を守るステップ

    1. はじめに 遺言というと、何となく遠い未来の話のように感じるかもしれません。しかし、人生には予測不能な事態が常に存在します。そんな時、遺言があれば自分の意志を適切に伝え、家族や親しい人々が混乱することを防ぐことができます。とはいえ、遺言が相続トラブルの原因となることもあります。そこで今回は、遺言による相続トラブルを防ぐ対策についてお話しましょう。 2. 遺言と相続トラブル:なぜ起こるのか? 遺言があればスムーズに相続が進むと思われがちですが、実際には遺言自体がトラブルの原因となることがあります。遺言が不明確であったり、遺言作成の経緯や手続きに疑問が生じたりすると、相続人間で争いが起こることがあります。また、遺言書が見つからない、あるいは存在を知らなかったというケースもあります。 3. 相続トラブルを防ぐための遺言作成のポイント 遺言による相続トラブルを防ぐためには、以下のポイントを考慮して遺言を作成することが重要です。 3.1 内容の明確さ 遺言の内容は、分かりやすく明確であることが求められます。自分の財産を誰にどのように分けるのかを具体的に記述しましょう。また、特定の財産について特別な取扱いを希望する場合は、その理由も明記すると良いでしょう。 3.2 法的な正確さ 遺言は法的な効力を持つ文書です。したがって、法的な要件を満たさないと遺言が無効になる可能性があります。遺言の形式、内容、署名の方法など、法的な要件を確認し、適切な形で遺言を作成することが重要です。専門家の助けを借りることをお勧めします。 3.3 保管と通知 保管と通知 遺言書は存在するだけでなく、適切に保管され、必要な時に見つけられることが重要です。安全な場所に保管し、その場所を信頼できる人に知らせることを忘れないでください。 4. 遺言による相続トラブルを防ぐための具体的な手順 それでは、具体的にどのような手順で遺言を作成し、トラブルを防ぐことができるのでしょうか?以下にそのステップを説明します。 4.1 財産の確認と整理 まずは自分がどのような財産を持っているのかを確認し、整理します。財産とは、不動産や預金、株式などの有形資産だけでなく、著作権や特許権などの無形資産も含みます。 4.2 相続人の確認 次に、法定相続人が誰であるかを確認します。法定相続人は、法律により自動的に相続権を持つ人々のことです。配偶者、子ども、親などが該当します。遺言によって相続人を変更することも可能ですが、それには法的な制限があります。 4.3 遺言の作成 遺言の内容を考え、書き出します。具体的には、どの財産を誰に遺すのか、特別な指示がある場合はそれも含めます。また、遺言執行者を指定することも可能です。 4.4 専門家との相談 遺言が法的に有効で、自分の意思が正確に反映されているかを確認するために、弁護士や税理士などの専門家と相談することをお勧めします。 4.5 遺言の保管と通知 遺言書を安全な場所に保管し、その場所を信頼できる人に通知します。また、遺言が存在することを法定相続人に知らせることも考えてみてください。 5. 終わりに 遺言を適切に作成し、管理することで、自分の意志を確実に伝え、相続トラブルを防ぐことができます。しかし、遺言は一度作成したら終わり、というものではありません。生活環境が変わったり、法律が変わったりした場合、遺言を見直すことが必要です。定期的に遺言を見直し、常に最新の状態を保つことをお勧めします。 そして最後に、遺言作成は自分だけの問題ではありません。家族や大切な人々との関係、そして未来のことを考える大切な機会です。遺言を通じて、自分の生きた証を残し、大切な人々への思いを伝えることができます。 遺言による相続トラブルを防ぐための対策をしっかりと行うことで、自分の意志をしっかりと次の世代に伝えることができます。その遺言が、家族や大切な人々の未来を守るための大切なツールとなりますように。 以上、遺言による相続トラブルを防ぐための対策について説明しました。この情報があなたの遺言作成の参考となれば幸いです。遺言作成は容易な作業ではありませんが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。何より、大切な人々との未来を守るための重要な一歩となるでしょう。

  • 独身者のための相続準備ポイント:賢い遺産の管理と継承のためのガイド

    1. はじめに 40歳以上の大人になると、人生のさまざまな局面を経験し、自己との向き合い方、生き方を見直す機会が増えてきます。その中で、独身者がしっかりと考えておくべき大切なテーマの一つが「相続」です。今回は、独身者が賢く相続を準備するためのポイントについて深掘りしてみましょう。 2. 独身者と相続:なぜ準備が必要なのか? 「独身だから、相続の準備は必要ない」と思っている方も多いかもしれません。しかし、独身者であっても、自分が築いた財産の行方、また自分が亡くなった後の事務的な手続きは、誰かに委ねる必要があります。適切な相続の準備をしておけば、自分の死後、親族や友人が無用な混乱や困難に直面することを防ぐことができます。 3. 相続準備のポイント:資産の管理と遺言の作成 相続の準備は、基本的には2つの大きなステップで進めることができます。それが「資産の管理」と「遺言の作成」です。 3.1 資産の管理 資産の管理 資産の管理とは、自分が所有している財産を明確に把握し、それをどのように管理するかを計画することです。これには、預金、株式、不動産、保険など、あらゆる形の資産が含まれます。 特に、独身者の場合、自分自身が全ての資産を管理していることが多いため、適切な記録を残しておくことが重要です。資産の詳細なリストを作成し、それを安全な場所に保管しておくことをお勧めします。 3.2 遺言の作成 遺言は、自分が亡くなった後に自分の財産をどのように分配するかを指示する法的な文書です。遺言を作成することで、自分の意志が正確に反映され、自分が築き上げた財産が適切に扱われることを保証することができます。 独身者の場合、特定の相続人がいないため、遺言書はさらに重要となります。特に親友や遠い親戚、または特定の団体への寄付など、自分が財産を引き継いでほしい人物や団体を明確に指定することができます。 遺言書は自筆で作成することも可能ですが、法的な要件を満たすためには専門家の助けを借りることをお勧めします。遺言書は、亡くなった後の混乱を避けるための大切なツールであり、適切に作成され、保存されていることが必要です。 4. 生前贈与と保険の活用 資産の管理と遺言の作成以外にも、生前贈与や保険の活用など、財産を有効に活用し、相続税を軽減する方法もあります。 4.1 生前贈与 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に譲渡することです。これにより、相続税を節約することが可能です。また、自分が贈りたい人に直接財産を手に入れてもらうことで、その財産がどのように活用されるかを見ることもできます。 4.2 保険の活用 生命保険や医療保険など、保険は未来のリスクから自分自身と大切な人々を守るための重要なツールです。特に独身者の場合、自分が亡くなった後に財産を管理・継承する人がいない場合、生命保険の受取人を指定することで、自分の財産を適切に引き継ぐことができます。 5. 終わりに 独身者であっても、自分が築き上げた財産の行方を自分で決定することは、自分自身の尊厳を保つために重要です。また、自分が亡くなった後の手続きをスムーズに進めることで、親族や友人に迷惑をかけることを避けることができます。 相続の準備は一 人で行うものではなく、専門家と共に進めていくことが望ましいです。法律家、税務専門家、保険の専門家など、各分野の専門家に相談しながら、自分に合った相続計画を作り上げましょう。 人生は予測不可能な出来事が起こる場所です。だからこそ、予期せぬ事態に備えて、早めに相続の準備を始めることが重要です。相続の準備は決して楽な作業ではありませんが、その結果として得られる安心感と明確さは、それ以上の価値があります。 今回は、独身者が賢く相続を準備するためのポイントについて説明しました。これがあなたの相続準備の一助となれば幸いです。相続の準備を始めるタイミングは人それぞれですが、早めに始めることで、自分の意志をしっかりと形にすることができます。

  • 「死亡保険金は相続財産ではない」は本当?理由や相続税について詳しく解説

    被保険者が亡くなったときに支払われる死亡保険金。「万が一のときでも、家族の生活を守れるように」との思いで、加入を検討している方も多いのではないでしょうか。死亡保険に加入する際に知っておきたい、「相続財産」との関係性や税金についてもわかりやすく解説します。 死亡保険と相続財産の関係性は? 子どもが生まれたタイミングで、死亡保険への加入を検討する方も多いのではないでしょうか。自分たち親に何かあれば、子どもの生活は金銭面で苦しくなる可能性も高いです。死亡保険金という形でまとまった金額を残しておけば、その後の生活も安定させやすくなるでしょう。死亡保険への加入は、非常に大きな意味を持ちます。 とはいえ死亡保険がきっかけで、将来的に相続トラブルが発生してしまう可能性も。加入の段階からそのリスクを知っておくことで、余計なトラブルを回避しやすくなるでしょう。 まず頭に入れておきたいのは、「死亡保険金は原則として相続財産とはみなされない」という事実です。死亡保険金は受取人固有の財産として扱われるため、その他の相続財産のように、相続人同士で分割する必要はありません。 夫と妻、2人の子どもがいる家族で夫が亡くなった場合、相続人となるのは残された妻と2人の子どもです。仮に夫が、妻を受取人に2,000万円の死亡保険に加入していた場合、夫の死亡とともに保険金が支払われます。死亡保険金以外に相続財産が4,000万円あった場合、法定相続分に従って妻が2,000万円、2人の子どもが1,000万円ずつ受け取ることになるでしょう。死亡保険金と合わせると、妻が4,000万円、子どもたちそれぞれが1,000万円ずつという割合になります。 このように死亡保険金は相続財産として扱われないため、死亡保険金の受取人であるかどうかで、被相続人の死後に受け取る金額が大きく変わってくる可能性があります。死亡保険金の受取人以外の相続人にとっては、不公平感を抱きやすいポイントだと言えるでしょう。 子どもが生まれたタイミングで死亡保険に加入する方は、決して少なくありません。配偶者を受取人に指定しておけば、すぐに相続トラブルが発生する可能性は低いでしょう。子どもがまだ幼いうちに被保険者が亡くなった場合、配偶者が受け取った保険金は、「子どもを含めた家族のため」に使われるからです。 一方で死亡保険とは、途中で解約しない限り、被保険者が死亡するまで続いていく保険です。子どもが幼い頃に加入した死亡保険に加入し続け、数十年後に保険金を受け取るようなケースも多いでしょう。 このような場合、被保険者や受取人を取り巻く環境は大きく変化しているはずです。配偶者や子どもたちの間で相続トラブルが発生する可能性もあるという点も、頭に入れておいてください。 死亡保険金と相続税の関係性は? 死亡保険金と相続税の関係性は? 死亡保険金について、もう一点知っておきたいのが「相続税」との関係性についてです。先ほどもお伝えしたとおり、死亡保険金は原則として相続財産に含まれません。一方で、相続税の計算には含まれるのです。このような特徴を持つ財産を「みなし相続財産」と言います。 死亡保険金には「残された家族の生活を支えるためのもの」という目的があるため、一般的な相続財産と比較して、より手厚い非課税枠や控除が用意されています。「500万円×法定相続人の数」までは相続税が課せられませんし、この枠に収まらなかった場合でも、相続税の基礎控除や債務控除の対象にできます。その他の相続財産と合わせて「3,000万円+600万円×法定相続人の数」までであれば、やはり相続税は課せられないでしょう。また被相続人が残した借金がある場合や、葬儀費用が発生した場合、これらの金額も控除できます。 死亡保険金の受取人が配偶者であれば、さらに優遇されており、死亡保険金が1億6,000万円以下であれば相続税は発生しません。 家族のために死亡保険金を残しても、相続税が発生すれば、手元に残るお金は少なくなってしまうでしょう。いくらの死亡保険に加入するのか、受取人を誰にするのかといった項目は、その他の相続財産や家族構成なども考慮して検討してみてください。 死亡保険金が相続財産に含まれない理由とトラブル回避方法は? 最初にお伝えしたとおり、死亡保険金は相続財産には含まれません。とはいえ、受取人以外の相続人の立場としては、「いったいなぜ相続財産として扱われないのか?」「その他の財産と合わせて分配すれば良いのでは?」と、不満を感じる可能性もあるでしょう。 なぜ死亡保険金が相続財産に含まれないのかというと、被保険者の死亡によって支払われた死亡保険金は、亡くなった人のものではないからです。保険契約に基づいて受取人が指定されている以上、「最初から受取人のものである」と判断されます。亡くなった人の財産ではないため、相続財産としても扱われないという仕組みです。 だからこそ、被相続人が遺言書を残す場合でも、自身が被保険者として加入している死亡保険について記載する必要はありません。受取人に指定されていた人がすでに死亡していた場合、死亡保険金は「被保険者の相続人」ではなく「受取人の相続人」のもとへと支払われます。 例として、夫が妻を受取人にして死亡保険に加入していた場合を考えてみましょう。妻が生きていれば妻が保険金を受け取りますし、妻が亡くなっていても、夫婦間に子どもがいれば、子どものもとに保険金が支払われるはずです。一方で、夫婦間に子どもがいなかった場合、話は少し複雑になります。夫が亡くなった場合に支払われる死亡保険金を受け取るのは、夫ではなく妻の相続人です。妻の直系尊属(両親や祖父母)、妻の兄弟姉妹が対象になる可能性があります。亡くなった夫の親族としては、複雑な感情を抱いてしまうかもしれません。 死亡保険と相続に関するトラブルを避けるためには、両者の関係性や受取人について、契約時からしっかりと認識しておくことが重要です。その上で、誰を受取人に指定するべきか、よく検討してみてください。状況によっては、遺言書を活用するのもおすすめです。死亡保険金の受取を踏まえて、相続人同士が不平等な状況になり過ぎないよう、事前に相続割合を指定しておきましょう。 死亡保険と相続財産について知った上で検討を 死亡保険と相続財産について知った上で検討を 「死亡保険金は相続財産ではない」というのは本当です。ただし相続税の計算には含まれるので、申告時には注意しましょう。 いざ相続がスタートした際に、死亡保険がきっかけでトラブルになるケースは少なくありません。「家族を思って残すお金」だからこそ、適切な知識を身に付けた上で、賢く活用してみてください。

  • 一戸建てを遺産相続…やるべきことは?空き家リスクも詳しく解説

    一戸建てを所有している人が亡くなれば、その物件は遺産として扱われます。現金や預金と比較して、面倒ごとも多いと言われる不動産相続。一戸建てを相続する際にやるべきことや、注意するべき点を解説します。将来的な空き家リスクについても、ぜひ確認してみてください。 一戸建ての相続…具体的な流れとは? 一戸建ての相続…具体的な流れとは? 一戸建てを相続する際の、具体的な流れは以下のとおりです。 1.遺言書が残されているか確認する2.遺産分割協議を行う3.遺産分割協議の内容に応じて、不動産の名義変更をする4.必要に応じて相続税を申告・納付する 一戸建ての相続においても、基本的な流れはその他の相続の場合と変わりません。まずは遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。残されていればその内容のとおりに、残されていない場合は相続人同士で遺産分割協議を行います。 協議において、相続人全員の同意が得られれば、相続対象である一戸建ては、いかようにも分配できます。相続人のうち1人のみが受け継ぐことも、売却して得たお金を均等に分けることもできるでしょう。あまりメジャーではありませんが、相続対象の不動産を共有名義とするケースもあります。 一戸建ての相続では、土地や建物の価値によって、相続税が発生する事例も少なくありません。利用できる特例がある場合、しっかりとリサーチした上で納税負担を減らすための工夫を取り入れてみてください。 一戸建て相続に潜むリスクとは? 一戸建ての相続は、親族間トラブルが発生しやすいと言われています。「一戸建てのほかにめぼしい財産がない」という場合、特に注意が必要でしょう。現金や預金とは違って、一戸建ては簡単に分割できません。売却して現金化すれば均等に分けられますが、もともとその家に住んでいた人は住居を失ってしまいます。 遺言書で「もともとこの家に住んでいた相続人に自宅を残す」旨を指定した場合、住まいを失う恐れはありません。一方で、その他の相続人から遺留分請求される可能性が。自宅の価値に応じて、相応の現金を用意する必要があるでしょう。遺留分を支払えなければ、結局のところ、相続財産である一戸建てを手放さなくてはならない可能性もあります。 一戸建て相続にまつわるさまざまなトラブルを避けるためには、事前の根回しが必須です。 ・誰が一戸建てを相続するのか?・相続割合はどのように調整するのか?・どうすればその他の相続人が納得できるのか? これらのポイントについて、よく話し合っておきましょう。生前によく話し合い、その結果を遺言書にまとめておけば、スムーズに相続手続きを進めていけるのではないでしょうか。親族間で揉めるリスクも少なくなります。 一戸建て相続は売却も視野に入れて行動を 少子高齢化が進む今、「親が住んでいた一戸建てを相続したものの、住む人がいない」というケースも少なくありません。誰も住まない一戸建てを相続し、保有し続けるのは簡単ではありません。毎年固定資産税が発生しますし、物件を適切に維持・管理する手間も発生します。賃貸に回して不動産収入を得る場合も、さまざまな準備が必要になるでしょう。 相続しても負担になる可能性が高い一戸建てについては、早めに売却を検討するのもおすすめです。できるだけ早く売却した方が、税金負担は少なくなります。 相続対象である一戸建てを売却する場合、まずは名義変更を行わなければいけません。不動産名義が亡くなった人のままでは、売却手続きができません。以下の2つの方法から名義変更の方法を選び、その後の手続きを進めていきましょう。 ・相続人の共有名義とする・相続人の1人が代表で名義人になる 共有名義とする場合、売却手続きを進めていく上で、名義人全員分の同意が必要です。「相続人全員が同等の責任を負う」という意味では平等ですが、売却活動に関わる人の数が増える分、スピーディーに進めていくのは難しいかもしれません。 手続きの手間を最小限にしたいなら、相続人の一人を代表にして名義変更を済ませてしまいましょう。実際に売却のための手続きをするのは、その代表者となります。売却費用は代表者のもとに入り、そこから各相続人へと分配されます。代表者の負担は重くなりますが、全員の意見が揃うまで待つ必要はありません。 2つ目の方法を選択する場合、売却益を分配する際に「贈与」とみなされないよう注意が必要です。遺産分割協議書には、一戸建ての売却から売却益の分配方法までを記し、「相続」である点をはっきりさせておきましょう。トラブルを避けるため、専門家に相談しつつ手続きを進めていくのもおすすめです。 遺産である一戸建てを空き家として放置するリスクとは? 親の家を相続した場合、「現在は誰も住んでいないが、思い出が詰まった家を処分するのは忍びない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。売却を決断できないまま、空き家として放置してしまうケースも少なくありません。しかし一戸建てを空き家として放置した場合、以下のようなリスクが発生します。 ・劣化の進行・近隣への悪影響・税金の負担増 空き家となった一戸建ては、急激に劣化。手入れが不十分になり、家の土台からボロボロになってしまうケースも少なくありません。 建物や庭の管理が不十分になると、建物の倒壊や雑草によって、近隣住民の迷惑になってしまう可能性も。ゴミが溜まったり、犯罪に巻き込まれてしまったりするリスクもあります。 なんとなく手放せないまま放置した一戸建てが「特定空き家」に指定された場合、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されません。特定空き家とは、倒壊リスクが高く、近隣住民に迷惑をかける恐れがあると判断された空き家のこと。軽減措置が不適用になれば、土地や建物にかかる税金は増加します。課税額は最大で、6倍近くにまで膨らんでしまう可能性があるでしょう。 空き家として長期間放置された物件は、売却するのも簡単ではありません。一戸建てを解体して売却しようと思えば、余計な費用は発生します。また。また「長年空き家が放置されていた土地」として、イメージが低下している恐れもあるでしょう。 一戸建てを遺産相続…やるべき行動をはっきりさせてとるべき行動を 一戸建てを遺産相続…やるべき行動をはっきりさせてとるべき行動を 一戸建てを遺産として相続する・させる方は決して少なくありません。とはいえ、ただなんとなく話を進めていくと、余計なトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。相続人の誰かに相続させる場合も売却を検討する場合も、「自分たち家族はどうしたいのか?」を念頭に置いて行動することが大切です。被相続人にとっても相続人にとっても後悔のない相続にするため、事前準備はしっかりと整えておきましょう。

  • 死亡保険の種類とは?遺産相続を見据えた場合の注意点

    死亡保険には、さまざまな種類があります。それぞれの違いや特徴を知った上で、自分に合ったタイプを選択しましょう。死亡保険に関する基礎知識と、遺産相続を見据えた場合に、考えておきたい注意点について解説します。ぜひチェックしてみてください。 死亡保険の種類とは? 死亡保険の種類とは? 死亡保険とは、被保険者に万が一のことがあった際に、残された家族や身近な人にお金を残せる保険を指します。被保険者が死亡した場合はもちろん、高度障害を抱えてしまった場合も対象になる保険が多く見られます。つまり、「自分が働けなくなったときでも、残された家族が生活に困らないように」との目的で加入するタイプの保険です。 そんな死亡保険には、大きくわけて4つの種類が存在しています。それぞれの特徴は以下のとおりです。 ★1.定期保険 定期保険は、あらかじめ定められた一定期間内のみ、保障を受けられる死亡保険です。たとえば「10年」で定期型の死亡保険に加入した場合、保障を受けられるのはその期間のみ。その期間を1日でも過ぎれば、死亡保険金を受け取ることはできません。満期を迎えたからといって何らかの返戻金を受け取れるわけでもないため、「期間内に死亡しなかった場合、掛け捨てになる」というのが非常に大きな特徴です。 定期保険の魅力は、手ごろな掛け金で手厚い保障を用意できるという点です。その効果に期限はあるものの、「子どもの在学期間が終わるまで」「自身が定年退職するまで」と、ライフステージに合った保障を用意しやすい点もメリットと言えるでしょう。掛け金の負担が少ないため、その他のタイプと組み合わせて、充実した保障が必要な期間のみ賢く活用するケースも多く見られます。 ★2.終身保険 終身保険は、被保険者が亡くなるまで、保障期間が継続するタイプを指します。人はいつか亡くなるもの。そうした意味では「保険を解約しない限り、いずれ確実に死亡保険金を受け取れる保険」と言えるでしょう。途中で解約すれば、返戻金も受け取れます。 定期保険よりも月々の掛け金負担は重くなりますが、掛け捨てにならない点が非常に大きなメリットと言えるでしょう。自身が死亡したときのための保険ではありますが、老後の生活を送る中で、保険を解約し返戻金を生活資金に充てるケースも目立ちます。「解約してもお金が戻る」という特性上、貯蓄性が高く、使い勝手の良い保険タイプです。「掛け金を支払うなら、無駄にしたくはない」と思う方に向いているでしょう。 ★3.養老保険 養老保険は、定期保険と終身保険の良いところを組み合わせたような保険です。保障期間はあらかじめ定められているものの、その期間を終えたからといって、掛け捨てになるわけではありません。期間内に死亡した場合は死亡保険金が、生存したまま期間を終えた場合は満期保険金を受け取れます。 養老保険なら、「子どもの在学期間中に充実した保障を用意し、自身の老後資金を確保する」といった行動も可能です。将来を見越して、計画的な資金形成ができるでしょう。 ★4.収入保障保険 収入保障保険は、被保険者に万が一のことがあった場合に、その収入を保障できるタイプの保険です。一家の大黒柱が亡くなった際に、月々の収入が減り、困る方は多いでしょう。その足りないお金を、年金形式で少しずつ受け取れるのが収入保障保険です。 収入保障保険は、亡くなるタイミングによって受け取る保険金額が違ってきます。まだ若いうちに被保険者が死亡すれば、残された家族が年金を受け取る期間は長くなります。必然的に、支給される保険金総額も大きくなるでしょう。保険期間が終わりに近づいて亡くなった場合は、受け取れる保険金額はごくわずかに。何事もなく保険期間を終えた場合、掛け捨てとなります。 必要な時期に必要な保障を、手ごろな掛け金で用意できるのが収入保障保険の魅力です。子どもが幼い家庭や、保険にかけるお金をできるだけ少ない方、残された家族の生活を守りたい方におすすめのタイプです。一方で、貯蓄性がない点がデメリットと言えるでしょう。 遺産相続対策に有効な種類とは? 死亡保険への加入は、相続対策にも有効です。なぜなら、死亡保険金には専用の非課税枠が用意されているから。「法定相続人の人数×500万円」までの金額であれば、相続税の負担なしで受け取れます。また受取人を事前に指定できるため、「特定の相続人にできるだけ多くの遺産を相続させたい」といった希望を叶えるためにも利用できます。 相続対策として死亡保険に加入するなら、終身保険を選択しましょう。一定期間が経過すると解約される定期保険や養老保険では、亡くなる時期によって、相続対策にならない可能性があります。確実に保険金を受け取れる終身保険なら、余計なリスクを減らせるでしょう。 終身型の死亡保険には「掛け金が高い」というデメリットがあるものの、相続財産を減らす目的で加入するなら、それほど気にならないはずです。いざというときの保障を用意しつつ、相続対策として活用してみてください。 遺産相続を考える上での注意点とは? 相続対策として死亡保険に加入する場合、注意しなければならないのが契約者と被保険者、受取人の関係性についてです。契約者とは保険契約を結ぶ人、被保険者とは保険契約の対象者のこと、そして受取人とは万が一の際に保険金を受け取る人を指します。誰がどの立場になるのかによって、保険金を受け取った際の税金の扱いが違ってくるのです。 相続対策として保険を活用するなら、契約者と被保険者を同一にして、受取人は相続人から選びましょう。この場合、保険契約によって支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として扱われます。受取人が相続人であれば、前述の非課税枠を利用できます。 たとえば、「夫」を被保険者とする死亡保険の契約者と受取人が「妻」の場合、受け取る保険金は所得税及び住民税の対象になります。同じく「夫」を被保険者とする死亡保険でも、契約者が「妻」、そして受取人が「子ども」の場合、贈与税の対象に。それぞれのパターンで、負担する税金額が大きく異なる可能性があります。 相続対策として死亡保険への加入を検討するなら、どのように契約するのがもっとも有利なのか、事前に専門家に相談してみるのもおすすめです。相続税の専門家である税理士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえるのではないでしょうか。 死亡保険の種類や注意点を知って相続対策に役立てよう 死亡保険の種類や注意点を知って相続対策に役立てよう 相続対策としても有効な死亡保険。実はさまざまな種類があり、相続対策に向いていないタイプも存在しています。それぞれの特徴や加入時の注意点を知った上で、ぜひ適切に活用してみてください。

  • 死亡保険を子供に残す!子供の年齢や注意点とは?

    自分に万が一のことがあったとしても、死亡保険に加入していれば安心です。残された家族に保険金が渡れば、経済的な不安を軽減できるでしょう。死亡保険加入時には、「子供を受取人にしたい」と考える方もいるのではないでしょうか?子供の年齢や知っておきたい注意点などを解説します。 死亡保険の受取人に指定できる人とは? 死亡保険の受取人は、事前に指定しておくのがおすすめです。受取人が指定されていない場合、自らの思いとはまったく別の人が保険金を受け取ってしまう可能性も。トラブルを防ぐためにも、誰を受取人にするべきか慎重に検討しておくべきでしょう。 とはいえ死亡保険の受取人は、「誰でも指定できる」というわけではありません。一般的には、「配偶者と2親等以内の親族」と定められています。2親等以内の親族に含まれるのは、具体的に以下のような人々です。 ・被保険者の子供・被保険者の両親・被保険者の祖父母・被保険者の孫・被保険者の兄弟姉妹 これらの条件に当てはまらない場合でも、保険会社の規定で死亡保険の受取人に指定できる可能性があります。被保険者との関係性を証明するためにどのような書類を用意すれば良いのか、保険会社に問い合わせて準備しましょう。 子供の年齢と受取人指定 子供の年齢と受取人指定 先ほどもお伝えしたとおり、死亡保険の受取人に子供を指定することに、特に問題はありません。すでに配偶者が亡くなっている場合や、離婚で自身が親権を獲得している場合には、子供を受取人に指定するよう検討してみてください。自分が亡くなったあとでも、子供の生活を支えてくれるでしょう。 死亡保険の受取人指定に、年齢制限はありません。たとえ子供が0歳でも、問題なく指定できるでしょう。受取人指定時に、子供の同意も必要ありませんから、親の判断で手続きできます。 ただし、保険金受取時に子供が未成年の場合、親権者や未成年後見人による手続きが必要になります。あくまでも代理での手続きとなり、親権者や後見人には、その事実を証明するための各種書類の提出が求められるでしょう。 未成年後見人による代理手続きを選択する場合、まずは未成年後見人を選定しなければいけません。遺言によって事前に指定しておく方法もありますが、誰を指定するべきか、悩む方も多いでしょう。後見人を指定していなかった場合、家庭裁判所で選任してもらう必要があります。 家庭裁判所では、さまざまな事情を考慮しながら未成年後見人を選任してくれます。自分自身で選定する必要がない一方で、手続きには時間がかかるでしょう。死亡保険金を受け取れるまでに、やや時間がかかる点も頭に入れておいてください。 死亡保険金を子供に残す場合の注意点とは? 死亡保険金を未成年の子供に残す場合、注意しなければならないのが「子供自身がお金を管理するのは難しい」という点です。ある程度まとまった金額が支払われる死亡保険金。子供の将来のためのお金ですが、適切に管理できなければ意味がありません。 未成年の子供が死亡保険金として大金を受け取った場合、実質的な管理者は親権者や未成年後見人となるでしょう。子供が成長し、自分自身で判断できるようになるまで、適切に管理するよう求められます。しかし実際には、実質的な管理者がお金を使い込んでしまうケースもあります。「子供の将来のために」と残したはずの死亡保険金でも、実質的な管理者の手によって、好きに使われてしまうリスクがあるのです。 子供の未成年後見人は立候補も可能で、家庭裁判所によってもっともふさわしいと思われる人が選任されます。家庭裁判所の判断にゆだねられるため、子供自身が指定できるわけではありません。誰が未成年後見人に指定されるのか、また自分の死後、子供のお金を適切に管理してもらえるのか不安な方は、事前に未成年後見人を指定しておきましょう。 子供が受け取る死亡保険金を適切に管理してくれる、信頼できる人を指定してください。 保険金の受取人指定は途中で変更可能 未成年の子供を死亡保険金の受取人に指定することは可能です。しかし、子供が未成年のうちに保険金を受け取ることになれば、さまざまなトラブルが発生してしまう可能性もあるでしょう。こうしたトラブルを避けるため、検討したいのが「受取人の途中変更」についてです。 「万が一のとき、子供のためにお金を残したい」と思っても、未成年の子供が自分で判断しお金を使えるわけではありません。子供が未成年のうちは、自身の親や兄弟姉妹を受取人に指定しておくのもおすすめです。子供が成人を迎えて、自分自身で管理できるようになったら、あらためて受取人を子供の名前に変更しましょう。 親や兄弟姉妹を死亡保険金の受取人に指定する場合、その目的を事前に伝えておきましょう。また、子供が成人を迎えた段階で受取人を変更する旨も、理解してもらうことが大切です。周囲とのコミュニケーションを大切にしつつ、子供を守る体制を築き上げてください。 死亡保険金の受取人は相続対策にもつながる 配偶者がいる場合、成人した子供を生命保険の受取人にすることは、相続対策としても効果的です。配偶者を受取人にした場合、一次相続での税金負担は軽減されるでしょう。一方で、遺産を受け取った配偶者が亡くなって発生する二次相続では、子供の相続税負担が重くなってしまいがちです。 一次相続の段階で、子供が死亡保険金を受け取っていれば、二次相続の対象となる財産はその分少なくなるでしょう。死亡保険金を法定相続人が受け取る場合、非課税枠が用意されています。上手に活用すれば、相続税の負担を軽減できる可能性があります。 子供の年齢が幼いときには、「子供自身の将来のために」という目的で、受取人を子供にする方が多いでしょう。子供の年齢が上がり、自分自身の終活を考える段階になったら、相続税対策としての受取人指定について検討してみてください。子供を指定して財産を残し、家族の負担を軽減しましょう。 死亡保険金の受取人は子供の年齢にも考慮して指定しよう 死亡保険金の受取人は子供の年齢にも考慮して指定しよう 死亡保険に加入する際、誰を受取人に指定するべきか悩む方も多いのではないでしょうか。受取人に年齢制限はありませんので、子供を指定することも可能。一方で、未成年者が保険金を受け取る際には注意点もあります。子供にお金を残すため、事前準備をしっかりとしておきましょう。未成年後見人の指定や法的に有効な遺言書の準備など、やるべき行動は決して少なくありません。今回紹介した情報も踏まえて、より安心できる体制を整えるため、誰を受取人に指定するべきかあらためて検討してみてください。

  • 生命保険の受取人がいない!相続の注意点やトラブル回避方法を解説

    いざというときのために加入する生命保険。受取人に指定された人は、被保険者が亡くなった際に保険金を受け取れます。相続対策としても人気の生命保険ですが、さまざまな事情から「受取人がいない」という事態になってしまうケースもあるでしょう。このような場合の対処法や注意点を解説します。 生命保険は受取人を指定しなくても加入できる 生命保険に加入する際には、受取人を指定するケースが一般的です。受取人に指定できるのは、以下のような立場の親族です。 ・配偶者・子ども・両親・祖父母・孫・兄弟姉妹 このほかにも、内縁関係にあると認められるパートナーや同性パートナーでも、受取人に指定できる可能性があります。具体的な加入条件については、保険会社に問い合わせてみましょう。 とはいえ、生命保険の受取人は「絶対に指定しなければならない」というわけではありません。トラブル予防のために受取人を指定しておくケースが多いものの、受取人を指定しないまま生命保険に加入する方もいます。 この場合、保険会社の規約によって、誰が保険金を受け取るのか決定されます。一般的には、法定相続人に対して保険金を支払うケースが多いようです。 受取人が死亡している場合はどうなる? 生命保険の受取人がいないパターンとして、もう一つ考えられるのが「被保険者よりも受取人の方が先に亡くなってしまった場合」です。受取人が死亡した場合、契約者や被保険者は、事前に受取人の変更手続きをする必要があります。「受取人に指定していたのを忘れていた」「バタバタしていてそんな余裕がなかった」といった事情で変更しないまま放置すると、いざ生命保険金が支払われる際に、「受取人がいない」といった事態に陥ってしまうでしょう。 この場合、保険金を受け取るのは、「受取人の法定相続人」です。生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「受取人」のもので、受取人がすでに死亡していた場合でもその権利は相続人へと受け継がれていきます。これは保険法で定められたルールです。法定相続人は、「全員」が対象になります。 たとえば、夫を被保険者とする生命保険で妻が受取人に指定していた場合を考えてみましょう。夫より先に妻が亡くなり、そのまま受取人変更手続きを取らなかった場合、夫の生命保険金を受け取るのは、妻の法定相続人です。夫婦の間に子どもがいれば、子ども全員が受取人に。自分と血縁関係がなくても、妻の子どもであれば生命保険金を受け取る権利を有するのです。 夫婦の間に子どもがいなかった場合、さらに話は複雑になります。子どもの次に法定相続人になるのは、妻の両親です。両親もすでに亡くなっている場合、妻の兄弟姉妹が夫の生命保険金の受取人です。 被保険者である夫の立場としては、「妻が亡くなっているのであれば、自分の親や兄弟姉妹にお金を残したい」と考えるケースもあるでしょう。このような場合でも、自身の希望を叶えるのは難しくなってしまいます。仮に夫の親族が生命保険金を受け取る権利を主張したとしても、認められません。 ただし、受取人が先に死亡している場合の受取人規定には、例外もあります。「保険金は受取人の法定相続人へ」というルールは、保険法で定められたもの。任意規定であるため、生命保険契約によっては別のルールが適用されている可能性も。実際に誰が受取人になるのか、保険会社に確認しつつ手続きを進めていくのがおすすめです。 法定相続人がいない場合の生命保険金は? 法定相続人がいない場合の生命保険金は? 続いては、「被保険者が亡くなった際に、すでに受取人が死亡していて法定相続人もいない」というケースについて考えてみましょう。子どもがいない高齢者で、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などが当てはまります。この場合、生命保険金は誰が受け取るのでしょうか。 生命保険金はその他の財産とあわせて、裁判所から選定された相続財産管理人が管理します。すべての財産を整理した上で、国庫に帰属。つまり「個人のお金ではなく、国のお金として扱われる」ということになります。 トラブルを避けるための方法は? 生命保険において、受取人に関するトラブルは決して少なくありません。回避するためには、どういったポイントに注意すれば良いのでしょうか。3つの項目を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.生命保険加入時に「約款」を確認する 生命保険金の受取人が誰になるのかは、「約款」を見ればわかります。受取人がいない場合の規定についても、あらかじめ確認しておきましょう。 被保険者よりも受取人の方が先に亡くなっている場合、保険法の規定が適用されるのかどうかは、保険によって異なります。事前に確認した上で契約を結べば、「いざというときに、自分の思いとは異なるところにお金が渡ってしまった…」といった事態も防げるのではないでしょうか。 分厚い約款をすべて確認するのは大変…と思いがちですが、目次に沿って目当ての情報を見つけられます。最近ではウェブ上で約款の内容を確認できる保険会社も増えていますから、しっかりと確認し内容を把握した上で、契約を結ぶようにしてください。 ★2.生命保険加入時に「受取人」について真剣に考える 生命保険は、相続を考える上でもメリットがあります。受取人を事前に指定しておけば、確実にお金を残してあげられるでしょう。相続税の計算においても、非課税枠が用意されています。 こうしたメリットを最大限に活用するためには、保険契約時から受取人についてしっかりと考えておく必要があります。 ・誰を受取人にするのか?・受取人が先に死亡してしまった場合に誰が受け取るのか? これらの点について、考えた上で保険契約を結ぶのがおすすめです。 さまざまな事情から、「保険契約時に受取人を指定できない」というケースもあるでしょう。この場合でも、どういったデメリットが考えられるのか把握しておくだけでも、トラブルが発生する可能性を低くできます。 ★3.受取人が死亡した際に変更手続きを忘れない 生命保険契約を結んだあとは、受取人に関する情報を、適宜確認するのがおすすめです。身近な人が亡くなった際には、その人を受取人に指定している保険契約がないかどうか、確認してみてください。必要に応じて、変更手続きをしておきましょう。 受取人が死亡したとき以外でも、状況が変わるケースはあるでしょう。そのほかの相続財産とともに、定期的にチェックするのがおすすめです。 生命保険の受取人について知識を身につけて対応を 生命保険の受取人について知識を身につけて対応を 少子高齢化の今、さまざまな事情から「生命保険の受取人がいない!」といったトラブルに巻き込まれる方も少なくありません。事前に受取人を指定し、定期的にチェックするだけで、トラブルを回避できる可能性が高まるでしょう。保険契約について不安がある方、またこれから契約する上で受取人を誰にするのか悩んでいる方は、ファイナンシャルプランナーや相続の専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

  • 預貯金の相続はどう行うべき?手続きや分割の注意点を知ろう

    遺産相続で、比較的わかりやすいと言われているのが預貯金の相続です。とはいえ、いざ相続がスタートすると、何をどう手続きすれば良いのか悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。このコラムでは、預貯金の相続をどのように行えば良いのか、わかりやすく解説します。注意点を踏まえて、滞りなく相続手続きを進めていきましょう。 預貯金の相続とは? 預貯金の相続とは、亡くなった人が保有していた預貯金を、相続人が受け取るための手続きです。預貯金は被相続人が残した遺産の一部として扱われます。手元にあるのが「現金」であればそのままシンプルに分割すれば良いのですが、「預貯金」の場合、口座を保有する金融機関に対して、必要な届出をしたうえで手続きを進めていく必要があるのです。 預貯金の相続について、「本人が亡くなったとはいえ家族なのだから、ATMから引き出してそのまま分割すれば良い」と考える方も多いのではないでしょうか?しかし実際には、金融機関側が本人死亡の事実を把握した段階で、該当口座は凍結されます。ATMでの引き出し手続きはもちろん、窓口に赴いての手続きも不可能になるでしょう。 金融機関側が、相続人に対して事前に凍結のタイミングを通知することはありません。預貯金の相続に関して、「そのまま分けようと思っていたのに、気付いたときにはお金が引き出せなくなっていた!」と困るケースも多く見られます。 本人が亡くなったあとに口座が凍結されるのは、遺産トラブルを防ぐためです。たとえ家族であっても、勝手に遺産を使いこめないように、このような処置が行われます。 【預貯金相続】手続きの流れとは? 【預貯金相続】手続きの流れとは? 預貯金の相続手続きは、以下のように進めてください。 1.遺産分割協議で誰がどのように遺産を相続するのか決定する2.遺産分割協議書を作成する3.金融機関に連絡して、必要書類を受け取る4.提出書類を収集する5.金融機関に提出し、口座の凍結が解除される6.各相続人もしくは相続人代表の口座に入金される 亡くなった人が残した預貯金が「遺産」として扱われる以上、その分配方法が決まるまで、お金は動かせなくなります。相続人が複数人いる場合には、遺産分割協議を行い、相続方法を決定しましょう。協議結果をまとめた遺産分割協議書は、金融機関に提出するべき書類の一つです。 ただし、亡くなった人が法的に有効な遺言書を残していた場合や、法定相続分に沿って分配する場合には、遺産分割協議書を提出する必要はありません。遺言書がある場合には代わりに提出してください。 預貯金相続のために提出を求められる書類には、以下のようなものがあります。 ・該当口座の通帳とキャッシュカード・所定の手続き用紙・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)・遺言書もしくは遺産分割協議書・相続人の戸籍謄本(全員分)・相続人の印鑑証明書(全員分)・身分証明書(手続きする人) 該当する口座によっては、通帳が発行されていないケースもあります。金融口座名や該当する口座の種類を確かめたうえで、通帳やキャッシュカードを集めましょう。見当たらない場合、金融機関に問い合わせてみてください。 預貯金を相続するためには、基本的に相続人全員分の戸籍謄本や印鑑証明書が必要になります。相続人が多い場合や遠方に住んでいる人がいる場合、できるだけ速やかかつ計画的に手続きを進めていきましょう。 預貯金相続で知っておきたい注意点 土地や家を相続する場合と比較して、預貯金の相続は簡単だと言われています。金額がはっきりしている分、相続人同士でトラブルになる可能性も低いでしょう。とはいえ、相続手続きである以上、油断は禁物です。4つの注意点を解説するので、ぜひ頭に入れておいてください。 ★1.相続完了までには時間がかかる 被相続人が亡くなってから相続手続きが完了するまでには、一定の時間がかかります。遺産として一定額の預貯金が残されていても、実際に手元に届くまでにはある程度時間が必要であるという事実を、知っておきましょう。 人が亡くなったあとには、さまざまな手続きを行うことに。金銭面でのやりとりが生じるケースも少なくありません。葬儀代や病院代、各種清算料金など、決して安くはない金額を請求される場面もあるはずです。亡くなった人の口座のお金を当てにしていると、「必要な場面で引き出せなかった!」といったトラブルにもつながりかねません。 必要なお金がわかっている場合には、口座が凍結される前に引き出しておくのも一つの方法です。この場合、誰がどのような目的でいくら引き出したのか、明確にしておきましょう。受け取った領収書は、確実に保管しておいてください。 すでに口座が凍結されているものの、すぐにお金が必要になった場合は、相続預金の仮払い制度を利用しましょう。遺産分割協議を終える前でも、一定の金額までであれば引き出しに応じてもらえます。 ★2.口座が凍結されると入出金のすべてが不可能になる 口座を保有している人が亡くなり、口座が凍結された場合、該当する口座への入出金はすべてストップ。お金を引き出せないのはもちろん、入金もできません。また、該当口座から引き落としされていたお金も、支払われなくなってしまいます。 該当する口座から電気やガス、水道、携帯電話の料金が引き落とされていた場合、料金未納になってしまいます。トラブルにならないよう、できるだけ早く必要な手続きを済ませてください。 ★3.相続手続きを忘れると休眠口座扱いになる 預貯金の相続手続きを行わなかった場合、被相続人名義の口座は、そのまま放置されることに。取引がないまま一定期間経過すると、休眠口座として扱われる可能性があります。金融機関から連絡しても応答がない場合や、そもそも連絡が不可能な場合、口座に残ったお金は民間公益活動のために使われることに。相続人の手元に入らなくなってしまいます。 預金口座を多数持っていた場合、手続きミスが生じる可能性も高くなるでしょう。ひとつひとつ、確実に手続きを進めていくことが大切です。 ★4.手続きには手間がかかる 預貯金の相続手続きには、時間も手間もかかります。必要書類を揃え、金融機関に提出するためには、平日昼間に動く必要があるでしょう。用意した書類に不備があれば、手続きを進められなくなってしまいます。 金融機関の窓口が混雑していれば、長い待ち時間が発生するでしょう。手続きするために、事前予約が必要な金融機関もあります。こうした手間を面倒に思う場合や、不可能な場合には、司法書士や弁護士といった専門家にサポートしてもらうのがおすすめです。 預貯金の相続をスムーズに進めよう 預貯金の相続をスムーズに進めよう 預貯金の相続には、さまざまな注意点があります。本人が死亡したあと、どのような事態が発生するのか、またどういった手続きが必要になるのか、事前に把握しておくと安心です。相続手続きをスムーズに進めていくためのヒントとして、今回紹介した内容を参考にしてみてください。

コトダマのバナー