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  • 相続と遺産の未来への検討

    相続と遺産の未来への検討

    家族や子供たちへの思いやりを示し、遺産の未来に備えるためには、相続についての計画と検討が欠かせません。この記事では、遺産の管理と相続に関する検討ポイントについて詳しく解説し、家族への安心を提供する方法を探ります。 相続とは何か 1.1 相続の基本知識 相続は遺産の移転と管理に関する法的なプロセスです。相続人、相続財産、相続分割などの基本的な概念を理解しましょう。 1.2 遺産の管理 遺産を効果的に管理することは、将来の安心を築くために重要です。不動産、金融資産、個人資産など、遺産の種類に応じた適切な管理戦略について考えます。 相続の検討ポイント 相続の検討ポイント 2.1 遺言の作成 遺言を作成することで、遺産の分配を自分で決定できます。家族や相続人との円満な相続を実現するために、遺言の重要性について検討しましょう。 2.2 相続税の対策 相続税は遺産の一部を取られる可能性があるため、対策が必要です。贈与、信託、節税方法など、相続税対策のポイントを検討します。 家族への思いやりと安心を提供する 3.1 コミュニケーションの重要性 相続に関する計画を家族と共有しましょう。透明性とコミュニケーションは、家族の信頼を築き、円滑な相続を促進します。 3.2 事前の支援と計画 将来の支援や計画を立てることは、家族にとって安心を提供します。介護計画、教育資金、医療費の備えなど、家族全体の未来を考えましょう。 この記事を通じて、相続と遺産についての検討ポイントと、家族への思いやりを提供する方法について詳しく解説しました。遺産を管理し、家族の未来に備えるために、計画的なアプローチを取りましょう。

  • 相続対策―60歳以上の方への生前の準備ガイド

    相続対策―60歳以上の方への生前の準備ガイド

    60歳以上の方々にとって、相続対策は大切な一歩です。この記事では、生前の準備に焦点を当て、円滑な相続のためのポイントをご紹介します。相続に関する知識の習得や具体的な対策のスケジュールについて解説し、安心と準備を整えるお手伝いをいたします。 相続対策の意義 1.1 相続対策の重要性 相続対策がなぜ重要なのか、その意義について詳しく解説します。遺族への負担軽減や遺産の有効活用など、相続対策のメリットを理解しましょう。 1.2 生前の準備の重要性 生前の準備が相続対策に与える影響について説明します。生前にできることが、遺族へのサポートと遺産の有効な配分につながります。 相続対策の生前準備 相続対策の生前準備 2.1 相続に関する知識の習得 相続に関する基本知識を身につける必要性について説明します。相続手続きや法的なポイントを理解し、スムーズな相続のための準備を始めましょう。 2.2 対策のスケジュール管理 生前の相続対策におけるスケジュール管理のコツを解説します。適切なタイミングで対策を進め、財産や遺産を守る手助けを行います。 安心と準備を整える 3.1 遺産の有効活用 相続における遺産の有効活用について考察します。資産運用や節税対策など、遺産を最大限に活かす方法を検討しましょう。 3.2 遺族へのサポート 相続の際、遺族へのサポートが重要です。遺族へのメッセージやサポートの方法について理解し、安心と支えを提供しましょう。 この記事を通じて、60歳以上の方々に向けた相続対策の生前の準備について詳しく解説しました。相続対策の意義や生前の準備の重要性、具体的な対策のスケジュールについて理解し、安心と準備を整えるお手伝いをいたします。

  • 相続人以外が遺言で財産を受け取った場合の税金は?注意点も解説

    相続人以外が遺言で財産を受け取った場合の税金は?注意点も解説

    自身の遺産を誰に相続させるのかを考えたとき、「相続人以外を指定したい」と思うこともあるのではないでしょうか。この場合、注意しなければならないのが税金についてです。遺言で相続人以外に財産を受け継がせる方法や、その場合の税金について、注意点を踏まえて解説します。 遺言書で指定すれば「遺贈」が可能に 人が亡くなった際に、その財産は法定相続人が受け継ぎます。法定相続人には、配偶者や子どものほか、親や兄弟などが当てはまるでしょう。配偶者は常に法定相続人になりますが、子ども・親・兄弟などは、相続順位に則って、法定相続人になるかどうかが決定されます。法定相続人にならなかった場合、被相続人の財産を受け継ぐことはできません。 たとえば、 ・内縁の妻・認知していない婚外子 これらの立場にあたる人は、どれだけ身近な存在であっても相続権は持たないのです。もし「自分の財産を受け継がせたい、その生活を安定させたい」といった思いがあるのなら、事前にしっかりと対策をしておくことをおすすめします。 相続人以外に財産を受け継がせるためには、法的に有効な遺言書を残し、その中で遺産分配の方法を自身で指定しておく方法が効果的です。遺言書で財産の贈り先を指定する「遺贈」であれば、相続人以外の第三者に財産を残せるでしょう。 相続人以外に財産を受け継がせる場合の税金はどうなる? 相続人以外に財産を受け継がせる場合の税金はどうなる? 遺言書で相続人以外を指定し、自身の財産を相続させる場合に、注意しなければならないのは以下の3点です。どれも相続税に関連するポイントですから、事前にチェックしておきましょう。 ★1.基礎控除額の計算には含めない 遺産を相続する際に、課せられる税金と言えば相続税です。相続財産は、相続人の生活を支えるための資産でもあります。このため、その他の税金と比較して基礎控除額が多いという特徴があるのです。 相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。 【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】 たとえば配偶者と子ども3人が相続人になる場合、法定相続人の数は全部で4人。上の計算式に当てはめると、基礎控除額は4,800万円となります。相続する遺産の相続がこの範囲に収まれば、相続税の申告・納税は必要ありません。 遺言書で相続人以外が遺産を受け取るように指定されていた場合でも、上記計算式の「法定相続人の数」には含まれないのです。「遺言書で財産を受け取る人の数を増やせば、基礎控除額が増える」というわけではないという点を、頭に入れておきましょう。 ★2.相続税が発生する場合、負担は2割増しになる 相続税には、「被相続人の配偶者と一親等の親族」以外が財産を受け取る場合、相続税の負担が2割増しになるというルールがあります。一親等の親族に当てはまるのは、被相続人の子どもと両親です。遺言書で孫や兄弟姉妹、内縁関係にある配偶者等を指定して財産を贈る場合、想定以上に相続税が高額になる可能性があるという点も、知っておいてください。 ただし、「被相続人である子どもが亡くなっているため、代襲相続で孫が財産を受け継ぐ」といった場合には、相続税負担が2割増しになる恐れはありません。あくまでも孫は、相続人である子どもの代わりに財産を受け継ぐ立場だからです。「代襲相続で相続人の立場を得る」場合と、「相続権を持たない孫に遺言で財産を相続させる」場合では、同じ孫でも税負担は変わります。相続税が課税されると思われる場合、その支払い方法についても、事前に考慮しておくのがおすすめです。 ★3.死亡保険金の非課税枠が対象外になる 被相続人の死亡によって死亡保険金が支払われた場合、専用の非課税枠が用意されています。 【500万円×法定相続人の数】 こちらの範囲内であれば、相続税は加算されません。 ただしこちらの制度を利用できるのは、相続人のみです。相続人以外が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は適用されず、相続税の負担が重くなるという点も頭に入れておきましょう。 相続人以外が遺言で不動産を受け取った場合の税金は? 被相続人の財産には、現金や預金以外にもさまざまなものが含まれているでしょう。中でも問題になりやすいのが、不動産です。遺言書で法定相続人以外を指名して自身の不動産を受け継がせる場合、不動産取得税を納めなければいけません。 不動産取得税とは、不動産を取得した際に課せられる税金のこと。取得時にのみ課せられる税金なので、目にする機会は少ないでしょう。「マイホームや土地を購入した際に課せられる税金」といったイメージも強いですが、遺贈によって不動産を受け取った場合も、不動産取得税の課税対象です。 不動産の価値が高く、相続税の負担も重くなってしまう場合、納税資金をどうやりくりするのかもポイントになるでしょう。「遺言書によって相続させる財産のほとんどが不動産」という状況になると、遺言書で指定された人は、自身の財産から納税分の現金を工面しなければいけません。税金負担分を工面できない場合、せっかく不動産を残しても、「相続できずに結局手放さざるを得ない」といった事態にもなりかねないでしょう。 相続人以外への遺贈は事前のコミュニケーションが鍵 遺言書を使えば、相続人以外にも財産を残すことが可能です。しかし遺言書で相続人以外が受取人として指定されていれば、本来の相続人は不満を抱くでしょう。指定された人が肩身の狭い思いをしたり、想像以上の税金負担に悩んだりする可能性もあるのです。 だからこそ、相続人以外に財産を残したい場合は、特にしっかりとコミュニケーションを取っておきましょう。 ・なぜ相手に財産を残したいのか?・相続税の発生有無・相続税や不動産取得税の負担方法について これらの項目についてしっかりと話し合い、合意を得ていれば、相続発生後の手続きもスムーズに進めていけるはずです。 またこうしたコミュニケーションは、法定相続人との間でも行っておくことをおすすめします。なぜ法定相続人以外を指定して財産を相続させたいと考えているのか、自身の想いを明らかにしておけば、余計なトラブルも防げるはずです。 相続人以外に財産を残すことは可能!税金・注意点に注目を 相続人以外に財産を残すことは可能!税金・注意点に注目を 遺言書を正しく残せば、相続人以外へと自身の財産を相続させられます。法律にとらわれず、自身の想いを反映できる相続になるでしょう。 一方で、税金面には注意が必要です。法定相続人に「生活安定のため」という理由で控除枠や非課税枠を用意されているのに対して、相続人以外にそうした制度は利用できません。税金や注意点までを踏まえて、自分にとって理想の相続について検討してみてください。

  • 相続発生後に覚えておきたい厚生年金手続きとは?相続放棄や未支給年金も解説

    相続発生後に覚えておきたい厚生年金手続きとは?相続放棄や未支給年金も解説

    身近な人が亡くなった際には、さまざまな手続きが必要になります。相続について考えるとともに、厚生年金手続きも忘れないようにしましょう。具体的にどのような手続きが必要になるのか、わかりやすく解説します。慌てず確実に、一つ一つの手続きを終えてください。 年金受給者が亡くなった場合の手続きとは? 厚生年金を始めとする年金受給者が亡くなった場合、年金を受給する権利はなくなります。年金を受け取る権利は亡くなった人個人のもの。「配偶者だから」「子どもだから」という理由で、その権利が相続されることはありません。年金事務所に対して「受給権者死亡届」を提出して、現在受給している年金をストップしましょう。 何かとバタバタしている時期ですが、手続きを忘れたまま放置すると、年金の受給は続いてしまいます。自分ではそんなつもりはなくても、不正受給と判断される可能性もあるのです。 受給権者死亡届の提出期限は、以下のように定められています。 ・国民年金 14日以内・厚生年金 10日以内 あまり時間的な余裕はありませんから、忘れずに手続きするようにしてください。 ちなみに、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、わざわざ受給権者死亡届を提出する必要はありません。手続きの負担を一つでも減らすため、事前に登録しておくのもおすすめです。 未支給年金とは?受給方法も解説 受給者死亡により年金をストップする際に、忘れてはいけないのが未支給年金です。 毎月支給される年金ですが、支給日は2ヶ月に1回、偶数月と定められています。たとえば2月に亡くなった方は、2月分までの年金を受け取る権利を有しています。しかし年金は後払いであり、その2月分が支給されるのは4月になってからなのです。この「受給者が生きている間に支給されたものの、まだ受け取っていない年金」のことを、未支給年金と言います。 未支給年金は、遺族が請求することで初めて支給されます。厚生年金や国民年金をストップさせるための手続きとともに、未支給年金の請求手続きについても忘れないようにしましょう。 未支給年金を請求できるのは、以下のような立場の方々です。 ・生活をともにしていた配偶者・生活をともにしていた子ども・生活をともにしていた父母・生活をともにしていた孫・生活をともにしていた祖父母・生活をともにしていた兄弟姉妹・生活をともにしていた、その他の三親等内の親族 未支給年金は、誰でも自由に請求できるわけではありません。上から順位が定められており、もっとも高い人が請求できる仕組みです。配偶者がいれば配偶者がもっとも優先されますし、配偶者がいなければ子ども、子どももいなければ父母…というように、該当者がいない場合に下順位へと繰り下がっていきます。ただし立場としては「配偶者」でも、生計をともにしていなければ、未支給年金は請求できません。 未支給年金を請求するための書類は、死亡届とセットになっています。死亡届を提出する場合、忘れることはないでしょう。亡くなった人の年金証書や住民票除票、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど、必要書類とセットで提出してください。 未支給年金の請求は、5年以内に行わないと時効を迎えてしまいます。できるだけ早く、手続きを済ませておきましょう。 遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取れる可能性も 生活をともにしていた人が亡くなってしまった場合、収入面で不安定になってしまうこともあるでしょう。こうした人々の生活を支えるために、用意されているのが遺族厚生年金や遺族基礎年金といった制度です。こちらは、「生前に本人が受け取るお金」ではなく、「保険者が亡くなったあとに遺族が受け取るお金」です。 遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に受け取れる可能性のある遺族年金です。亡くなった人によって生活を支えられていた人の中で、もっとも優先順位の高い人が受給できます。具体的な順位は、以下のとおりです。 第1位 配偶者もしくは子ども第2位 両親第3位 孫第4位 祖父母 年金事務所に必要書類を提出すれば、亡くなった人の老齢厚生年金額の4分の3を受給できるでしょう。 遺族基礎年金は、生前に国民年金に加入していた方向けの遺族年金制度です。年金を受け取れる可能性があるのは、子どもを持つ配偶者もしくは子どもです。ここで言う「子ども」とは、「18歳に到達する年度の末日(3月31日)を経過していない、もしくは障害年金の障害等級が1級か2級の20歳未満の人」のこと。遺族厚生年金よりも、受給できる人の範囲が狭い点に注意しましょう。 このほかにも、被保険者が亡くなった場合には、寡婦年金や死亡一時金といったお金を受け取れる可能性があります。「被保険者が亡くなった=年金制度の恩恵を受けられない」と決まったわけではありません。どのような制度を利用できる可能性があるのか、年金事務所に問い合わせ、必要な手続きを進めてみてください。 相続放棄した場合の遺族厚生年金はどうなる? プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に、検討したいのが相続放棄の手続きです。相続放棄すれば、相続権を失うため、すべての財産を受け継ぐことができなくなります。この際の、「遺族厚生年金も受け取れなくなってしまうのでは…」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。 たとえ相続放棄の手続きをとっても、遺族厚生年金を受給する権利は失いません。これは、遺族厚生年金の受給権は、民法上で言う相続財産に当てはまらないからです。ちなみに、未支給年金も相続財産には当たらないため、相続放棄しても受け取れます。 被相続人が負債を多く残して亡くなったとしても、相続放棄すればその負担が回ってくることはありません。遺族厚生年金の受給権があれば、負債を手放した上で、安定した収入を得られるのではないでしょうか。 相続放棄については専門家に相談しつつ、確実に手続きを進めていくのがおすすめです。 相続発生後も慌てずに厚生年金手続きを 相続発生後に、厚生年金関連でやるべき手続きは、決して少なくありません。不正受給にならないため、また自分に権利のある年金をしっかりと受け取るためにも、手続きを忘れないようにしましょう。 厚生年金や国民年金の手続きで悩んだ際には、年金事務所に行くとアドバイスしてもらえます。必要書類を用意してもらえるほか、今後どのように手続きを進めていくべきか、アドバイスしてもらえるでしょう。手続き漏れで損をするリスクもなくなるはずです。専門家のサポートも上手に取り入れつつ、必要な手続きを進めてみてください。

  • 学資保険の契約者が死亡するとどうなる?必要な手続きや相続に関する事前知識を身につけよう

    学資保険の契約者が死亡するとどうなる?必要な手続きや相続に関する事前知識を身につけよう

    子どもが生まれたら、加入を検討したい学資保険。「将来の学費を賄うため」というイメージも強いですが、実際には「契約者である親に万が一のことがあった場合の備えとして」という意味合いも持っています。学資保険に加入する段階で知っておきたい、「契約者が死亡した場合の手続きや相続」について解説します。基本的な情報を把握した上で、学資保険を検討してみてください。 学資保険とは?契約者が死亡した場合に発生すること 学資保険とは?契約者が死亡した場合に発生すること 学資保険は、多くの人が「教育費を積み立てるもの」という認識で加入している保険商品です。子どもが幼い時期に加入し、保険料を支払います。子どもが一定の年齢になった際に、満期返戻金を受け取る仕組みになっています。万が一、満期を迎える前に契約者が死亡してしまった場合、死亡保険金は支払われません。「子どものために払ったお金が無駄になる」という事態を防ぐため、以下の2つの特約が用意されています。 ・保険料払込免除特約・育英年金特約 それぞれについて、詳しく解説します。 ★保険料払込免除特約とは? 学資保険の保険料払込免除特約とは、「契約者が死亡したあとの保険料払込が免除される」という特約です。学資保険はさまざまな会社から発売されていますが、そのほとんどにこちらの特約がセットになっています。保険料を支払わなくても契約は維持されるため、満期を迎えれば契約時に決めたお金が戻ってきます。お祝い金がセットになっている学資保険であれば、お祝い金も払い込まれるでしょう。 ★育英年金特約とは? 育英年金特約とは、契約者である親が死亡したり、高度障害を負ったりした場合に、子どもが年金を受け取れる制度です。年金が支給されるのは、該当の学資保険が満期を迎えるまで。もちろん、満期返戻金やお祝い金も、年金とは別に受け取れます。 学資保険は将来の学費を賄うための保険ですが、一家の大黒柱が亡くなれば、進学以前に日々の生活が苦しくなってしまう可能性もあるでしょう。年金特約がセットになっていれば、進学前の生活基盤も安定します。 学資保険契約者が亡くなった場合の手続き 学資保険の契約者が亡くなった場合には、まずは契約書を確認してみてください。先ほど挙げた保険料払込免除特約や育英年金特約がセットになっていれば、所定の手続きをできるだけ素早く進めていくのがおすすめです。 まずは保険会社に連絡し、状況を説明しましょう。必要な申請書を用意してもらえますし、その後の手続き方法についても案内してもらえるはずです。速やかに手続きを進めないと、契約者が亡くなったあとも保険料の支払いが続いてしまいます。また育英年金を受け取るまでにも、時間がかかってしまうでしょう。 学資保険の契約者が亡くなった場合、被保険者である子どもに対応を求められます。未成年の場合、自分で保険会社に連絡し、手続きを進めることは不可能です。だからこそ、事前に「指定代理請求人」を設定しておくのがおすすめです。 指定代理請求人とは、契約者に万が一のことがあった場合に、未成年である子どもの代わりに各種手続きを進められる人。契約者の配偶者や親、親類などを指定するケースが多いようです。指定代理請求人は、学資保険の契約時に設定できます。誰にするのか、忘れずに決めておきましょう。 また契約者が亡くなった場合には、「後継保険契約者」を指定する手続きも必要です。学資保険の契約者が亡くなり、保険料の支払いがストップした場合でも、契約そのものは継続していきます。契約が満期を迎えるまで、誰が保険契約者になるのか指定するための手続きです。後継保険契約者は、学資保険契約者としての権利と義務を受け継ぎます。 こちらも学資保険契約時に指定しておくことが可能。契約者の配偶者(子どもにとっての親)を指定するケースが一般的です。 学資保険の契約者死亡と相続に関する基礎知識 学資保険で契約者が死亡した場合、知っておきたいのが相続や税金に関する知識です。契約者死亡によって学資保険契約が別の人に受け継がれた場合、それは相続財産の一部としてみなされます。後継保険契約者には、相続税が課せられる可能性があるでしょう。 契約者死亡によって学資保険契約が相続された場合、「契約者死亡時点でいったん解約されたもの」として扱われます。実際に契約が解除されるわけではありませんが、解約という仮定のもとで財産額が計算され、相続税計算に用いられます。 学資保険から育英年金を受け取る場合、こちらは相続財産とはみなされません。年金として受け取ったお金は、「一時所得」です。受取総額から支払保険料を引いた金額が50万円を超えた場合、所得税が課せられるでしょう。一般的な学資保険で、これほど高額な育英年金を受け取るケースは少ないものの、これ以外にも一時所得がある場合には注意してください。すべての一時所得が合算され、50万円を超えるかどうかによって、課税の有無が決定されます。 ちなみに、後継保険契約者を指定していなかった場合、満期返戻金や育英年金の受取人は「子ども自身」と判断されます。この場合、子どもが受け取るお金は雑所得となり、一時所得のような控除額は設定されていません。受け取る金額が支払った保険料を上回れば、すぐに所得税が課税されます。 子どもが受け取ったお金が38万円を超えれば、「子ども自身に収入がある」と判断されてしまうでしょう。子どもが親の扶養から外されるようなことになれば、支出は増えます。 「学資保険は子どものためのお金だから」と考えるのはもっともなこと。しかし現実には、子ども自身が保険金や年金を受け取ることで、家計にとってマイナスな影響を与えてしまうリスクがあります。契約者死亡後の学資保険と相続・税金について正しい知識を身につけ、必要な手続きを済ませてください。 学資保険と相続を知って速やかな手続きを 学資保険と相続を知って速やかな手続きを 子どもの将来の備えとして活用できる学資保険。契約者に万が一のことがあった場合でも、保険料払込免除特約や育英年金特約がついていれば安心です。保険料を支払う負担はなく満期返戻金を受け取れるほか、一定期間、育英年金を受け取れる可能性もあります。保険会社に問い合わせ、必要な手続きを進めていきましょう。 学資保険契約時には、契約者が死亡した場合についても考えておくのがおすすめです。各種特約をチェックするほか、指定代理請求人や後継保険契約者も忘れずに指定しておきましょう。十分な準備を済ませておくことで、いざというときでも安心です。残された家族の手間は最小限に、子どもにとって必要なお金を確保できるのではないでしょうか。

  • 相続財産のほとんどが生命保険金!考えられるリスクや対処法

    相続財産のほとんどが生命保険金!考えられるリスクや対処法

    いざというときのための生命保険。身近な人が亡くなった際には、生命保険から死亡保険金を受け取るケースも多いでしょう。とはいえ「相続財産のほとんどが保険金だった!」という場合には、注意が必要です。遺産相続時に覚えておきたいリスクや対処法を紹介します。 生命保険と相続財産に関する基礎知識 身近な人が亡くなった際に、死亡保険金の受け取りが頭をよぎる方は多いのではないでしょうか。保険の契約内容はさまざまですが、非常に高額な死亡保険に加入している方も少なくありません。保険金受け取り後の相続についても、気になるところです。 生命保険と遺産相続について最初に認識しておきたいのは、「死亡保険金は相続財産に含まれない」という事実です。死亡保険金の多くには、「受取人」が指定されています。被保険者死亡によって支払われる死亡保険金は、その受取人のもとに支払われるのです。「亡くなった人が残してくれたお金」という認識も強いですが、相続財産として扱われることはありません。当然、遺産分割協議においても「対象外」と判断されます。 仮に相続放棄の手続きを取ったとしても、受取人に指定されている人が、死亡保険金を受け取れなくなる恐れはありません。生命保険の死亡保険金と遺産は、切り離して考えるのが原則です。 一方で、死亡保険金として受け取ったお金にも、相続税は課税されます。遺産分割の対象外ではあるものの、相続税の対象になる財産のことを「みなし相続財産」と言い、死亡保険金もこちらに当たります。相続人が保険金を受け取った場合には、【500万円×法定相続人の人数】までが非課税枠として扱われますが、それより多かった場合には相続税の対象に。その他の財産と合わせて相続税の基礎控除額以上になれば、相続税を支払わなくてはいけません。 相続財産のほとんどが生命保険金…リスクについて 相続財産のほとんどが生命保険金…リスクについて 生命保険は、「自分が希望する相手に多くの財産を残したい」と思う方にとって、非常に便利な存在です。受取人を指定しておけば、その分のお金がその他の相続人に渡る恐れはありません。受取人が相続人であれば、非課税枠も活用できます。 こうした特徴から、「あえて高額な生命保険に加入したい」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続財産のほとんどが生命保険金という状況になると、以下のようなリスクが発生します。 ★親族間トラブルの発生 相続人の中で1人だけが高額な死亡保険金を受け取り、そのほかの財産がほとんど残っていない場合、相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。 たとえば、被相続人の配偶者と子ども2人(A、B)が相続人になる場合で考えてみましょう。子どもAが5,000万円の死亡保険金の受取人に指定されていて、相続財産が1,000万円あったとします。相続財産を法定相続に沿って分割した場合、配偶者は500万円、子どもA、Bはそれぞれ250万円ずつ受け取ることになるでしょう。子どもAには、取り分である250万円にプラスして死亡保険金の5,000万円が入ってきます。 配偶者が500万円、子どもAが5,250万円、子どもBが250万円という割合になれば、配偶者と子どもBが「不公平だ」と感じるのは当然のこと。子どもAに対する不満や、「死亡保険金も含めて遺産分割するべき」といった意見が噴出する可能性も高いでしょう。 もちろん、子どもAには死亡保険金5,000万円と遺産分割分の両方を受け取る権利があります。とはいえ、遺産分割の不公平感から親族間トラブルに発展すれば、埋まらない溝になってしまう可能性も高いでしょう。 ★裁判沙汰になる恐れがある 不公平感の残る保険金受取と遺産分割は、裁判沙汰にまで発展してしまうケースも少なくありません。誰が何をどれだけ受け継ぐのか、裁判所が判断することになりかねないのです。 死亡保険金が受取人固有の財産というのは、あくまで原則的な考えです。「相続財産に対して死亡保険金があまりにも多い」という場合には、相続人の公平を保つため、遺産となる財産から受け取る金額を調整するよう認める判決が出る可能性も。亡くなった人から保険金を受け取った人への贈与があったとみなされれば、相続分の修正が行われるでしょう。 また、遺留分についても注意しなければいけません。相続財産額を減らす目的で生命保険に加入すれば、相続人が得られるはずの遺留分も少なくなります。生命保険加入の目的が「相続人の遺留分を減らすこと」と認められれば、その他の相続人に損害を与える行為とみなされるでしょう。裁判に負け、想定どおりの遺産分割ができなくなる恐れもあります。 どちらの場合でも、裁判で主張が認められるためには、さまざまな証拠が必要になるでしょう。裁判が長引き、心身ともに疲弊してしまう可能性もあります。 生命保険と遺産相続…リスクを回避するための対処法は? 生命保険と遺産相続…リスクを回避するための対処法は? 受取人を指定できる生命保険は、遺産相続と相まって、思わぬトラブルにつながってしまう恐れがあります。トラブル予防のためにできる対処法を2つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.自身の気持ちを言葉にする 相続財産がほとんどない状態で多額の死亡保険金だけを受取人指定で残した場合、財産をほとんど残されなかった相続人にとっては、不満を感じることでしょう。だからこそ、「なぜそうしたいのか?」を、自分の言葉で丁寧につたえることが大切です。 相続人のうち1人にだけ多額のお金を残してあげたいと思う裏には、何かそれなりの理由があるはずです。その想いをしっかり届け理解してもらえれば、相続手続きがスタートしたあとに、トラブルになる可能性も低くなるでしょう。 ★2.受取人を「相続人」に指定 相続財産がほとんどない状態で、多額の生命保険契約だけが残ってしまった…という場合もあるでしょう。「決して、特定の相続人だけに多額の現金を受け継がせたいわけではない」という場合には、生命保険の受取人を「相続人」に指定するのがおすすめです。 この場合、死亡保険金を受け取る権利は相続財産として扱われます。相続人全員が、法定相続分に沿って死亡保険金を受け取る権利を持つことになります。死亡保険金を含めた相続財産を平等に分けられるため、不満も出にくいでしょう。 生命保険と相続財産について基本的な知識を身につけよう いざ相続が開始した際に、「相続財産がほとんどないものの、多額の死亡保険金だけが残されていた」というケースは少なくありません。死亡保険金は受取人固有の財産と判断されるため、遺産分割の対象になりません。このあたりの基本情報を踏まえて、自身の希望に沿った相続の形を実現しましょう。

  • 会社を相続人以外に相続させたい!従業員への事業継承とは?

    会社を相続人以外に相続させたい!従業員への事業継承とは?

    経営者が終活を考える上で、忘れてはいけないのが会社の相続です。誰に会社を相続させ、どう事業継承を進めていくのか、事前に考えておくと良いでしょう。会社の今後を考える上で、「身内ではなく従業員に相続させた方が良いのでは…」と思っている方もいるのではないでしょうか。今回は、相続人以外の従業員に会社を相続させ、事業継承する場合に知っておきたい情報や注意点をまとめます。 従業員への事業継承は珍しくない 従業員への事業継承は珍しくない 少し前までは、「自身が育てた会社は、相続人である親族に継がせたい」と考えるのが一般的でした。しかし近年、少しずつ変化してきています。相続人以外の従業員を指名し、事業継承するケースが増えているのです。 先行き不透明な現代において、経営の安定化は極めて重要な課題と言えます。事業継承を機に経営が傾く会社は決して少なくありません。少しでもリスクを下げるため、またよりいっそう会社を成長させるため、「親族かどうかにかかわらず、本当に優秀な人材に任せたい」と考える方が多くなってきています。 少子高齢化による人材不足も、従業員への事業継承を増やす一因と言えます。「親族に事業継承したくても、該当する人材がいない」という理由で、従業員へ会社を残そうとするケースも増えているのです。 従業員への事業継承は、決して珍しいことではありません。事前準備をしっかり整えておけば、スムーズに代替わりできる可能性も高いでしょう。従業員に会社を相続させることを、従業員承継と言います。 従業員承継のメリット・デメリット 従業員に会社を受け継いでもらった場合、以下のようなメリットが期待できます。 ・全従業員の中から経営者に向いた人材を選べるため、選択肢が広がる・業務や社風に関する、自身の希望を反映させやすい・従業員や取引先からも歓迎させやすい 会社を相続する人を「親族」に限らなければ、選択肢は広がります。今の体制をもっとも強く引き継いでくれるのが誰なのか、全社員の中から選択できるでしょう。また社内でしっかりと実績を積んだ人材であれば、周囲からの支持も集めやすいです。従業員をまとめる力を持ち、取引先からの信頼も得られます。 一方で従業員承継にもデメリットはあります。 経営者が自身の想いだけを考慮して次代を指名すれば、先代の経営方針から抜け出せない可能性も。これから先の時代にそぐわない経営スタイルに落ち着いてしまうリスクがあります。 また資金面での問題も表面化しがちです。従業員に会社の経営権を譲るためには、会社の株式の一定割合を、従業員に保有してもらうことに。十分な割合の株式を購入するための、資金力が求められるのです。経営者候補となる従業員を増やすためには、株式買取のための給与の増額や分割支払いによる契約など、具体的な対策を進める必要があるでしょう。 3つの方法から事業継承の方法を選択しよう 従業員に事業継承する場合、以下の3つの方法が考えられます。それぞれの特徴を踏まえて、自身の想いに沿った方法を選択してください。 ★1.経営権のみの譲渡 従業員承継の1つ目の方法は、「経営権のみの譲渡」です。この場合、会社の株式は自分の手元に残ります。経営権は跡継ぎとなる従業員が握りますが、会社の所有権は手放しません。会社に対しても、一定の影響力を保てるでしょう。跡継ぎとなる従業員は、「雇われ経営者」として業務を担うことになります。 所有権を持ちつつ経営権のみを譲ることで、事業継承の準備をスムーズに進めていける可能性があります。また「従業員側が株式購入費用を用意する必要がない」という点もメリットと言えるでしょう。 一方で、前経営者が株式を保有したまま亡くなれば、会社株式は前経営者の個人資産として扱われます。遺産相続で相続人が一定割合の株式を取得すれば、経営権を握られてしまうでしょう。先々についても考えて、準備を進めていく必要があります。 ★2.会社株式の有償での譲渡 2つ目の方法は、会社株式を有償で譲渡する方法です。前経営者が会社の株式を手放す代わりに、後継者となる従業員が対価を支払います。会社の経営権と所有権がともに後継者へと移るため、会社は完全に、自分の手を離れることになります。 後継者となる従業員に十分な資産がない場合には、以下の方法を検討してみてください。 ・経営者と後継者が同意して、分割払いにする・後継者が金融機関から融資を受ける・後継者が株式を購入後、会社がその一部を買い取る これらの方法以外にも、資金面での不安を軽減する方法はあります。専門家に相談の上、会社に合った方法を選択すると良いでしょう。 ★3.会社株式の無償での贈与 前経営者自身が得る対価にこだわらない場合、「後継者に対して会社株式を無償で贈与する」という方法もあります。この方法を選択すれば、従業員の金銭的負担は最小限にしつつ、会社の所有権と経営権の両方を譲れます。 一方で、会社株式の贈与は、贈与税の対象になる可能性も。税負担についても考慮しつつ、慎重に話を進めていきましょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、前経営者の親族との間で発生する相続トラブルです。先ほどもお伝えしたとおり、前経営者が保有する会社株式は、あくまでも個人資産です。本来であれば、法定相続人に受け継ぐ権利があるでしょう。「遺産のほとんどが会社株式であり、それを後継者に遺贈された」というケースでは、会社株式の遺贈が相続人の遺留分を侵害してしまう可能性が。遺留分侵害請求を起こされれば応じなければいけませんし、親族との間の溝は大きくなってしまいます。 こうしたトラブルを避けるためには、以下のような対処法を実践してみてください。 ・経営承継円滑化法を利用し、事業継承に関わる株式の贈与を遺留分侵害額請求の対象外にする・遺言書に、遺留分に配慮した内容を記す・相続人に事業継承に関する希望や事情を伝え、理解してもらう 事前に準備を整えておけば、トラブルリスクは最小限にできるでしょう。 会社の相続|事業継承について考えよう 会社の相続|事業継承について考えよう 会社の相続は、経営者にとって忘れてはいけない終活の一つです。親族以外に会社を受け継いでほしい場合には、従業員への事業継承を検討してみてください。後継者候補を親族だけに絞らないことで、さまざまなメリットが期待できるでしょう。「相続人の中に会社を継げそうな人材がいない…」という場合にも、有効な方法です。 従業員承継をスムーズに進めるためには、事前準備が必須です。まずはどのような方法で事業継承をするのか、そのためにはどういった準備が必要になるのか、じっくりと検討してみてください。

  • 相続と後見人制度―大切な人を守るための手続きと注意点

    相続と後見人制度―大切な人を守るための手続きと注意点

    相続や後見人制度は、大切な人を守るために重要な手続きです。本記事では、相続と後見人について詳しく解説し、円滑な手続きを進めるポイントや注意点をご紹介します。遺族や後見人になる方へのアドバイスを通じて、愛する人の未来をしっかりとサポートする方法をお伝えします。 1: 相続手続きとは 相続手続きについて見ていきましょう。 1.1 相続手続きの基礎知識 相続手続きは、亡くなった方の遺産を相続するために行われる手続きです。遺産分割や遺言書の有無など、基本的な相続手続きについて理解しましょう。相続手続きは家族や法律に基づいて進められるため、遺族がしっかりと理解しておくことが重要です。 1.2 相続手続きのステップ 相続手続きは複数のステップに分かれて進められます。遺産評価や相続税申告など、具体的な手続きの流れを把握することで、円滑な相続が実現します。また、専門家のアドバイスを仰ぐことで、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。 1.3 相続時の注意点 相続時には注意が必要なポイントもあります。相続放棄や遺産分割に関する問題など、トラブルを避けるために知っておくべきことを解説します。家族のコミュニケーションを重視し、公平な相続を進めることが大切です。 2: 後見人制度とは 2: 後見人制度とは 後見人制度について見ていきましょう。 2.1 後見人制度の目的と役割 後見人制度は、高齢者や障害者などの意思決定能力が制限されている方を支援する制度です。後見人の役割や任意後見契約について詳しく解説します。大切な人を守るために、後見人制度の活用を検討することが重要です。 2.2 後見人になるための手続き 後見人になるためには、手続きが必要です。後見人の選定方法や必要な書類、裁判所への申し立てについて具体的に説明します。後見人になる際には、家族や専門家のサポートを受けることで、適切な手続きを進めることができます。 2.3 後見人制度の注意点 後見人制度には注意が必要なポイントもあります。後見人の責任や制度の限界について理解し、遺族とのコミュニケーションを大切にすることが大切です。後見人制度を活用する際には、信頼性のある後見人を選定することが重要です。 大切な人を守るための相続と後見人制度 相続と後見人制度は、大切な人を守るための重要な手続きです。家族の絆を尊重しつつ、相続手続きを円滑に進めることで家族間のトラブルを回避しましょう。後見人制度を活用することで、支援を必要とする方々の生活をサポートすることができます。家族や専門家の協力を得ながら、愛する人の未来をしっかりと守る手続きを進めましょう。相続と後見人制度を理解し、大切な人を守るための対策を講じることで、安心と安全な生活を築くことができるでしょう。

  • 兄弟姉妹の遺産相続―家族結合の絆を育む方法

    兄弟姉妹の遺産相続―家族結合の絆を育む方法

    兄弟姉妹の遺産相続は家族の結合を深める重要な局面です。遺産相続における円満な進行と家族絆の強化を両立させるためのポイントを本記事では紹介します。 1: 家族結合を尊重した遺産相続のステップ 家族結合を尊重した遺産相続のステップについて見ていきましょう。 1.1 遺産相続の目標を共有する 兄弟姉妹が円満な遺産相続を進めるためには、共通の目標を持つことが大切です。遺産相続において、どのような価値を守りたいのか、家族全体での願いを共有しましょう。目標の共有によって、家族結合がより一層強固になります。 1.2 コミュニケーションを大切にする 兄弟姉妹の遺産相続では、コミュニケーションを大切にすることが重要です。感情を正直に伝え合い、お互いの意見を尊重する姿勢がトラブルを避ける鍵となります。定期的な家族会議や話し合いを通じて、コミュニケーションを円滑にしましょう。 1.3 公正な遺産分割を実現する 兄弟姉妹の遺産相続においては、公正な遺産分割を実現することが重要です。感情的な対立を避け、専門家のアドバイスを仰ぎながら公正な分割を進めましょう。遺産分割の明確化と遺言書の作成によって、家族の結合を尊重した遺産相続が実現します。 2: 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチ 2: 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチ 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチについて見ていきましょう。 2.1 思い出を共有する 遺産相続においては、家族の思い出を共有することが大切です。遺産にまつわる思い出や家族の絆を感じるエピソードを振り返ることで、家族結合がより深まります。写真や手紙などの記録を共有し、感謝の気持ちを伝え合いましょう。 2.2 資産を有効活用する 兄弟姉妹の遺産相続においては、資産を有効活用することが重要です。相続した財産を家族全体で有益に活用し、家族の未来につなげることで結束を強化します。教育資金や家族旅行など、家族が共に喜びを分かち合える活動に資産を役立てましょう。 2.3 感謝と認識を示す 兄弟姉妹の遺産相続においては、感謝と認識の意を示すことが大切です。家族結合を尊重し、お互いの貢献に感謝の気持ちを表しましょう。感謝の言葉やお礼の手紙などで家族の絆を深めます。 兄弟姉妹の連帯を育む遺産相続を進めよう 兄弟姉妹の遺産相続は家族結合の絆を育む重要な局面です。家族全体での目標共有やコミュニケーションを大切にし、公正な遺産分割を実現しましょう。家族の思い出を共有し、資産を有効活用することで、家族の結束がより強固になります。感謝の意を示し合い、家族の連帯を育む遺産相続を進めましょう。家族結合を尊重した遺産相続によって、兄弟姉妹の絆を永く続けることができるでしょう。

  • 50歳以上のための賢い税金対策:安心して暮らすための3つのポイント

    50歳以上のための賢い税金対策:安心して暮らすための3つのポイント

    50歳以上の方々にとって、将来への安心な生活を送るために税金対策は重要なテーマとなります。節税や適切な申告によって、税金に困ることなく豊かな人生を送ることができます。本記事では、50歳以上の方々に向けた賢い税金対策のポイントを解説し、安心して暮らすためのアドバイスを提供します。 1: 知っておきたい節税の基本 将来の安心な生活を送るために、節税の基本を押さえましょう。 1.1 税制の理解と適切な申告 税金対策を始める前に、税制の仕組みを理解し、適切な申告を行うことが重要です。収入や資産の状況に応じて、最適な税金対策を計画することができます。 1.2 控除や控除の活用 控除や控除を活用することで、節税効果を得ることができます。年金控除や住宅ローン控除など、各種控除を把握し、節税のポイントを押さえましょう。 2: 不動産資産の適切な管理と相続対策 2: 不動産資産の適切な管理と相続対策 不動産資産を持つ方々にとって、適切な管理と相続対策が重要です。 2.1 不動産資産の評価と節税対策 不動産資産の評価を正確に行い、相続時の節税対策を考えることが大切です。贈与や信託を活用して、不動産資産を有効に活用しましょう。 2.2 遺言書の作成と相続人の指定 不動産資産を含む遺産を守るために、遺言書を作成し相続人を指定することが重要です。遺言書によって、自分の意思を尊重した相続が実現します。 3: 専門家のアドバイスと将来への備え 税金対策や相続対策においては、専門家のアドバイスを活用し、将来への備えをすることが大切です。 3.1 税理士や弁護士のサポート 3.1 税理士や弁護士のサポート 税理士や弁護士などの専門家のサポートを受けることで、より効果的な税金対策が可能です。個々の状況に合わせたアドバイスを受けることで、安心して将来への備えができます。 3.2 シミュレーションと将来のプランニング 将来のライフプランをシミュレーションし、税金対策と相続対策を立てることで、将来への備えをさらに強化できます。専門家のサポートを受けながら、自分や家族の将来に備えることが大切です。 安心して暮らすためのステップ実行 50歳以上の方々にとって、賢い税金対策と相続対策は、将来への安心な生活を築くために欠かせません。節税の基本を押さえ、不動産資産の適切な管理と遺言書の作成を行い、専門家のアドバイスを受けながら将来への備えを進めましょう。これらのステップを実行することで、税金に困ることなく豊かな暮らしを実現できるでしょう。

  • 相続と遺産の未来への検討

    家族や子供たちへの思いやりを示し、遺産の未来に備えるためには、相続についての計画と検討が欠かせません。この記事では、遺産の管理と相続に関する検討ポイントについて詳しく解説し、家族への安心を提供する方法を探ります。 相続とは何か 1.1 相続の基本知識 相続は遺産の移転と管理に関する法的なプロセスです。相続人、相続財産、相続分割などの基本的な概念を理解しましょう。 1.2 遺産の管理 遺産を効果的に管理することは、将来の安心を築くために重要です。不動産、金融資産、個人資産など、遺産の種類に応じた適切な管理戦略について考えます。 相続の検討ポイント 相続の検討ポイント 2.1 遺言の作成 遺言を作成することで、遺産の分配を自分で決定できます。家族や相続人との円満な相続を実現するために、遺言の重要性について検討しましょう。 2.2 相続税の対策 相続税は遺産の一部を取られる可能性があるため、対策が必要です。贈与、信託、節税方法など、相続税対策のポイントを検討します。 家族への思いやりと安心を提供する 3.1 コミュニケーションの重要性 相続に関する計画を家族と共有しましょう。透明性とコミュニケーションは、家族の信頼を築き、円滑な相続を促進します。 3.2 事前の支援と計画 将来の支援や計画を立てることは、家族にとって安心を提供します。介護計画、教育資金、医療費の備えなど、家族全体の未来を考えましょう。 この記事を通じて、相続と遺産についての検討ポイントと、家族への思いやりを提供する方法について詳しく解説しました。遺産を管理し、家族の未来に備えるために、計画的なアプローチを取りましょう。

  • 相続対策―60歳以上の方への生前の準備ガイド

    60歳以上の方々にとって、相続対策は大切な一歩です。この記事では、生前の準備に焦点を当て、円滑な相続のためのポイントをご紹介します。相続に関する知識の習得や具体的な対策のスケジュールについて解説し、安心と準備を整えるお手伝いをいたします。 相続対策の意義 1.1 相続対策の重要性 相続対策がなぜ重要なのか、その意義について詳しく解説します。遺族への負担軽減や遺産の有効活用など、相続対策のメリットを理解しましょう。 1.2 生前の準備の重要性 生前の準備が相続対策に与える影響について説明します。生前にできることが、遺族へのサポートと遺産の有効な配分につながります。 相続対策の生前準備 相続対策の生前準備 2.1 相続に関する知識の習得 相続に関する基本知識を身につける必要性について説明します。相続手続きや法的なポイントを理解し、スムーズな相続のための準備を始めましょう。 2.2 対策のスケジュール管理 生前の相続対策におけるスケジュール管理のコツを解説します。適切なタイミングで対策を進め、財産や遺産を守る手助けを行います。 安心と準備を整える 3.1 遺産の有効活用 相続における遺産の有効活用について考察します。資産運用や節税対策など、遺産を最大限に活かす方法を検討しましょう。 3.2 遺族へのサポート 相続の際、遺族へのサポートが重要です。遺族へのメッセージやサポートの方法について理解し、安心と支えを提供しましょう。 この記事を通じて、60歳以上の方々に向けた相続対策の生前の準備について詳しく解説しました。相続対策の意義や生前の準備の重要性、具体的な対策のスケジュールについて理解し、安心と準備を整えるお手伝いをいたします。

  • 相続人以外が遺言で財産を受け取った場合の税金は?注意点も解説

    自身の遺産を誰に相続させるのかを考えたとき、「相続人以外を指定したい」と思うこともあるのではないでしょうか。この場合、注意しなければならないのが税金についてです。遺言で相続人以外に財産を受け継がせる方法や、その場合の税金について、注意点を踏まえて解説します。 遺言書で指定すれば「遺贈」が可能に 人が亡くなった際に、その財産は法定相続人が受け継ぎます。法定相続人には、配偶者や子どものほか、親や兄弟などが当てはまるでしょう。配偶者は常に法定相続人になりますが、子ども・親・兄弟などは、相続順位に則って、法定相続人になるかどうかが決定されます。法定相続人にならなかった場合、被相続人の財産を受け継ぐことはできません。 たとえば、 ・内縁の妻・認知していない婚外子 これらの立場にあたる人は、どれだけ身近な存在であっても相続権は持たないのです。もし「自分の財産を受け継がせたい、その生活を安定させたい」といった思いがあるのなら、事前にしっかりと対策をしておくことをおすすめします。 相続人以外に財産を受け継がせるためには、法的に有効な遺言書を残し、その中で遺産分配の方法を自身で指定しておく方法が効果的です。遺言書で財産の贈り先を指定する「遺贈」であれば、相続人以外の第三者に財産を残せるでしょう。 相続人以外に財産を受け継がせる場合の税金はどうなる? 相続人以外に財産を受け継がせる場合の税金はどうなる? 遺言書で相続人以外を指定し、自身の財産を相続させる場合に、注意しなければならないのは以下の3点です。どれも相続税に関連するポイントですから、事前にチェックしておきましょう。 ★1.基礎控除額の計算には含めない 遺産を相続する際に、課せられる税金と言えば相続税です。相続財産は、相続人の生活を支えるための資産でもあります。このため、その他の税金と比較して基礎控除額が多いという特徴があるのです。 相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。 【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】 たとえば配偶者と子ども3人が相続人になる場合、法定相続人の数は全部で4人。上の計算式に当てはめると、基礎控除額は4,800万円となります。相続する遺産の相続がこの範囲に収まれば、相続税の申告・納税は必要ありません。 遺言書で相続人以外が遺産を受け取るように指定されていた場合でも、上記計算式の「法定相続人の数」には含まれないのです。「遺言書で財産を受け取る人の数を増やせば、基礎控除額が増える」というわけではないという点を、頭に入れておきましょう。 ★2.相続税が発生する場合、負担は2割増しになる 相続税には、「被相続人の配偶者と一親等の親族」以外が財産を受け取る場合、相続税の負担が2割増しになるというルールがあります。一親等の親族に当てはまるのは、被相続人の子どもと両親です。遺言書で孫や兄弟姉妹、内縁関係にある配偶者等を指定して財産を贈る場合、想定以上に相続税が高額になる可能性があるという点も、知っておいてください。 ただし、「被相続人である子どもが亡くなっているため、代襲相続で孫が財産を受け継ぐ」といった場合には、相続税負担が2割増しになる恐れはありません。あくまでも孫は、相続人である子どもの代わりに財産を受け継ぐ立場だからです。「代襲相続で相続人の立場を得る」場合と、「相続権を持たない孫に遺言で財産を相続させる」場合では、同じ孫でも税負担は変わります。相続税が課税されると思われる場合、その支払い方法についても、事前に考慮しておくのがおすすめです。 ★3.死亡保険金の非課税枠が対象外になる 被相続人の死亡によって死亡保険金が支払われた場合、専用の非課税枠が用意されています。 【500万円×法定相続人の数】 こちらの範囲内であれば、相続税は加算されません。 ただしこちらの制度を利用できるのは、相続人のみです。相続人以外が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は適用されず、相続税の負担が重くなるという点も頭に入れておきましょう。 相続人以外が遺言で不動産を受け取った場合の税金は? 被相続人の財産には、現金や預金以外にもさまざまなものが含まれているでしょう。中でも問題になりやすいのが、不動産です。遺言書で法定相続人以外を指名して自身の不動産を受け継がせる場合、不動産取得税を納めなければいけません。 不動産取得税とは、不動産を取得した際に課せられる税金のこと。取得時にのみ課せられる税金なので、目にする機会は少ないでしょう。「マイホームや土地を購入した際に課せられる税金」といったイメージも強いですが、遺贈によって不動産を受け取った場合も、不動産取得税の課税対象です。 不動産の価値が高く、相続税の負担も重くなってしまう場合、納税資金をどうやりくりするのかもポイントになるでしょう。「遺言書によって相続させる財産のほとんどが不動産」という状況になると、遺言書で指定された人は、自身の財産から納税分の現金を工面しなければいけません。税金負担分を工面できない場合、せっかく不動産を残しても、「相続できずに結局手放さざるを得ない」といった事態にもなりかねないでしょう。 相続人以外への遺贈は事前のコミュニケーションが鍵 遺言書を使えば、相続人以外にも財産を残すことが可能です。しかし遺言書で相続人以外が受取人として指定されていれば、本来の相続人は不満を抱くでしょう。指定された人が肩身の狭い思いをしたり、想像以上の税金負担に悩んだりする可能性もあるのです。 だからこそ、相続人以外に財産を残したい場合は、特にしっかりとコミュニケーションを取っておきましょう。 ・なぜ相手に財産を残したいのか?・相続税の発生有無・相続税や不動産取得税の負担方法について これらの項目についてしっかりと話し合い、合意を得ていれば、相続発生後の手続きもスムーズに進めていけるはずです。 またこうしたコミュニケーションは、法定相続人との間でも行っておくことをおすすめします。なぜ法定相続人以外を指定して財産を相続させたいと考えているのか、自身の想いを明らかにしておけば、余計なトラブルも防げるはずです。 相続人以外に財産を残すことは可能!税金・注意点に注目を 相続人以外に財産を残すことは可能!税金・注意点に注目を 遺言書を正しく残せば、相続人以外へと自身の財産を相続させられます。法律にとらわれず、自身の想いを反映できる相続になるでしょう。 一方で、税金面には注意が必要です。法定相続人に「生活安定のため」という理由で控除枠や非課税枠を用意されているのに対して、相続人以外にそうした制度は利用できません。税金や注意点までを踏まえて、自分にとって理想の相続について検討してみてください。

  • 相続発生後に覚えておきたい厚生年金手続きとは?相続放棄や未支給年金も解説

    身近な人が亡くなった際には、さまざまな手続きが必要になります。相続について考えるとともに、厚生年金手続きも忘れないようにしましょう。具体的にどのような手続きが必要になるのか、わかりやすく解説します。慌てず確実に、一つ一つの手続きを終えてください。 年金受給者が亡くなった場合の手続きとは? 厚生年金を始めとする年金受給者が亡くなった場合、年金を受給する権利はなくなります。年金を受け取る権利は亡くなった人個人のもの。「配偶者だから」「子どもだから」という理由で、その権利が相続されることはありません。年金事務所に対して「受給権者死亡届」を提出して、現在受給している年金をストップしましょう。 何かとバタバタしている時期ですが、手続きを忘れたまま放置すると、年金の受給は続いてしまいます。自分ではそんなつもりはなくても、不正受給と判断される可能性もあるのです。 受給権者死亡届の提出期限は、以下のように定められています。 ・国民年金 14日以内・厚生年金 10日以内 あまり時間的な余裕はありませんから、忘れずに手続きするようにしてください。 ちなみに、日本年金機構にマイナンバーを登録している場合、わざわざ受給権者死亡届を提出する必要はありません。手続きの負担を一つでも減らすため、事前に登録しておくのもおすすめです。 未支給年金とは?受給方法も解説 受給者死亡により年金をストップする際に、忘れてはいけないのが未支給年金です。 毎月支給される年金ですが、支給日は2ヶ月に1回、偶数月と定められています。たとえば2月に亡くなった方は、2月分までの年金を受け取る権利を有しています。しかし年金は後払いであり、その2月分が支給されるのは4月になってからなのです。この「受給者が生きている間に支給されたものの、まだ受け取っていない年金」のことを、未支給年金と言います。 未支給年金は、遺族が請求することで初めて支給されます。厚生年金や国民年金をストップさせるための手続きとともに、未支給年金の請求手続きについても忘れないようにしましょう。 未支給年金を請求できるのは、以下のような立場の方々です。 ・生活をともにしていた配偶者・生活をともにしていた子ども・生活をともにしていた父母・生活をともにしていた孫・生活をともにしていた祖父母・生活をともにしていた兄弟姉妹・生活をともにしていた、その他の三親等内の親族 未支給年金は、誰でも自由に請求できるわけではありません。上から順位が定められており、もっとも高い人が請求できる仕組みです。配偶者がいれば配偶者がもっとも優先されますし、配偶者がいなければ子ども、子どももいなければ父母…というように、該当者がいない場合に下順位へと繰り下がっていきます。ただし立場としては「配偶者」でも、生計をともにしていなければ、未支給年金は請求できません。 未支給年金を請求するための書類は、死亡届とセットになっています。死亡届を提出する場合、忘れることはないでしょう。亡くなった人の年金証書や住民票除票、戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写しなど、必要書類とセットで提出してください。 未支給年金の請求は、5年以内に行わないと時効を迎えてしまいます。できるだけ早く、手続きを済ませておきましょう。 遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取れる可能性も 生活をともにしていた人が亡くなってしまった場合、収入面で不安定になってしまうこともあるでしょう。こうした人々の生活を支えるために、用意されているのが遺族厚生年金や遺族基礎年金といった制度です。こちらは、「生前に本人が受け取るお金」ではなく、「保険者が亡くなったあとに遺族が受け取るお金」です。 遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が亡くなった場合に受け取れる可能性のある遺族年金です。亡くなった人によって生活を支えられていた人の中で、もっとも優先順位の高い人が受給できます。具体的な順位は、以下のとおりです。 第1位 配偶者もしくは子ども第2位 両親第3位 孫第4位 祖父母 年金事務所に必要書類を提出すれば、亡くなった人の老齢厚生年金額の4分の3を受給できるでしょう。 遺族基礎年金は、生前に国民年金に加入していた方向けの遺族年金制度です。年金を受け取れる可能性があるのは、子どもを持つ配偶者もしくは子どもです。ここで言う「子ども」とは、「18歳に到達する年度の末日(3月31日)を経過していない、もしくは障害年金の障害等級が1級か2級の20歳未満の人」のこと。遺族厚生年金よりも、受給できる人の範囲が狭い点に注意しましょう。 このほかにも、被保険者が亡くなった場合には、寡婦年金や死亡一時金といったお金を受け取れる可能性があります。「被保険者が亡くなった=年金制度の恩恵を受けられない」と決まったわけではありません。どのような制度を利用できる可能性があるのか、年金事務所に問い合わせ、必要な手続きを進めてみてください。 相続放棄した場合の遺族厚生年金はどうなる? プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合に、検討したいのが相続放棄の手続きです。相続放棄すれば、相続権を失うため、すべての財産を受け継ぐことができなくなります。この際の、「遺族厚生年金も受け取れなくなってしまうのでは…」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。 たとえ相続放棄の手続きをとっても、遺族厚生年金を受給する権利は失いません。これは、遺族厚生年金の受給権は、民法上で言う相続財産に当てはまらないからです。ちなみに、未支給年金も相続財産には当たらないため、相続放棄しても受け取れます。 被相続人が負債を多く残して亡くなったとしても、相続放棄すればその負担が回ってくることはありません。遺族厚生年金の受給権があれば、負債を手放した上で、安定した収入を得られるのではないでしょうか。 相続放棄については専門家に相談しつつ、確実に手続きを進めていくのがおすすめです。 相続発生後も慌てずに厚生年金手続きを 相続発生後に、厚生年金関連でやるべき手続きは、決して少なくありません。不正受給にならないため、また自分に権利のある年金をしっかりと受け取るためにも、手続きを忘れないようにしましょう。 厚生年金や国民年金の手続きで悩んだ際には、年金事務所に行くとアドバイスしてもらえます。必要書類を用意してもらえるほか、今後どのように手続きを進めていくべきか、アドバイスしてもらえるでしょう。手続き漏れで損をするリスクもなくなるはずです。専門家のサポートも上手に取り入れつつ、必要な手続きを進めてみてください。

  • 学資保険の契約者が死亡するとどうなる?必要な手続きや相続に関する事前知識を身につけよう

    子どもが生まれたら、加入を検討したい学資保険。「将来の学費を賄うため」というイメージも強いですが、実際には「契約者である親に万が一のことがあった場合の備えとして」という意味合いも持っています。学資保険に加入する段階で知っておきたい、「契約者が死亡した場合の手続きや相続」について解説します。基本的な情報を把握した上で、学資保険を検討してみてください。 学資保険とは?契約者が死亡した場合に発生すること 学資保険とは?契約者が死亡した場合に発生すること 学資保険は、多くの人が「教育費を積み立てるもの」という認識で加入している保険商品です。子どもが幼い時期に加入し、保険料を支払います。子どもが一定の年齢になった際に、満期返戻金を受け取る仕組みになっています。万が一、満期を迎える前に契約者が死亡してしまった場合、死亡保険金は支払われません。「子どものために払ったお金が無駄になる」という事態を防ぐため、以下の2つの特約が用意されています。 ・保険料払込免除特約・育英年金特約 それぞれについて、詳しく解説します。 ★保険料払込免除特約とは? 学資保険の保険料払込免除特約とは、「契約者が死亡したあとの保険料払込が免除される」という特約です。学資保険はさまざまな会社から発売されていますが、そのほとんどにこちらの特約がセットになっています。保険料を支払わなくても契約は維持されるため、満期を迎えれば契約時に決めたお金が戻ってきます。お祝い金がセットになっている学資保険であれば、お祝い金も払い込まれるでしょう。 ★育英年金特約とは? 育英年金特約とは、契約者である親が死亡したり、高度障害を負ったりした場合に、子どもが年金を受け取れる制度です。年金が支給されるのは、該当の学資保険が満期を迎えるまで。もちろん、満期返戻金やお祝い金も、年金とは別に受け取れます。 学資保険は将来の学費を賄うための保険ですが、一家の大黒柱が亡くなれば、進学以前に日々の生活が苦しくなってしまう可能性もあるでしょう。年金特約がセットになっていれば、進学前の生活基盤も安定します。 学資保険契約者が亡くなった場合の手続き 学資保険の契約者が亡くなった場合には、まずは契約書を確認してみてください。先ほど挙げた保険料払込免除特約や育英年金特約がセットになっていれば、所定の手続きをできるだけ素早く進めていくのがおすすめです。 まずは保険会社に連絡し、状況を説明しましょう。必要な申請書を用意してもらえますし、その後の手続き方法についても案内してもらえるはずです。速やかに手続きを進めないと、契約者が亡くなったあとも保険料の支払いが続いてしまいます。また育英年金を受け取るまでにも、時間がかかってしまうでしょう。 学資保険の契約者が亡くなった場合、被保険者である子どもに対応を求められます。未成年の場合、自分で保険会社に連絡し、手続きを進めることは不可能です。だからこそ、事前に「指定代理請求人」を設定しておくのがおすすめです。 指定代理請求人とは、契約者に万が一のことがあった場合に、未成年である子どもの代わりに各種手続きを進められる人。契約者の配偶者や親、親類などを指定するケースが多いようです。指定代理請求人は、学資保険の契約時に設定できます。誰にするのか、忘れずに決めておきましょう。 また契約者が亡くなった場合には、「後継保険契約者」を指定する手続きも必要です。学資保険の契約者が亡くなり、保険料の支払いがストップした場合でも、契約そのものは継続していきます。契約が満期を迎えるまで、誰が保険契約者になるのか指定するための手続きです。後継保険契約者は、学資保険契約者としての権利と義務を受け継ぎます。 こちらも学資保険契約時に指定しておくことが可能。契約者の配偶者(子どもにとっての親)を指定するケースが一般的です。 学資保険の契約者死亡と相続に関する基礎知識 学資保険で契約者が死亡した場合、知っておきたいのが相続や税金に関する知識です。契約者死亡によって学資保険契約が別の人に受け継がれた場合、それは相続財産の一部としてみなされます。後継保険契約者には、相続税が課せられる可能性があるでしょう。 契約者死亡によって学資保険契約が相続された場合、「契約者死亡時点でいったん解約されたもの」として扱われます。実際に契約が解除されるわけではありませんが、解約という仮定のもとで財産額が計算され、相続税計算に用いられます。 学資保険から育英年金を受け取る場合、こちらは相続財産とはみなされません。年金として受け取ったお金は、「一時所得」です。受取総額から支払保険料を引いた金額が50万円を超えた場合、所得税が課せられるでしょう。一般的な学資保険で、これほど高額な育英年金を受け取るケースは少ないものの、これ以外にも一時所得がある場合には注意してください。すべての一時所得が合算され、50万円を超えるかどうかによって、課税の有無が決定されます。 ちなみに、後継保険契約者を指定していなかった場合、満期返戻金や育英年金の受取人は「子ども自身」と判断されます。この場合、子どもが受け取るお金は雑所得となり、一時所得のような控除額は設定されていません。受け取る金額が支払った保険料を上回れば、すぐに所得税が課税されます。 子どもが受け取ったお金が38万円を超えれば、「子ども自身に収入がある」と判断されてしまうでしょう。子どもが親の扶養から外されるようなことになれば、支出は増えます。 「学資保険は子どものためのお金だから」と考えるのはもっともなこと。しかし現実には、子ども自身が保険金や年金を受け取ることで、家計にとってマイナスな影響を与えてしまうリスクがあります。契約者死亡後の学資保険と相続・税金について正しい知識を身につけ、必要な手続きを済ませてください。 学資保険と相続を知って速やかな手続きを 学資保険と相続を知って速やかな手続きを 子どもの将来の備えとして活用できる学資保険。契約者に万が一のことがあった場合でも、保険料払込免除特約や育英年金特約がついていれば安心です。保険料を支払う負担はなく満期返戻金を受け取れるほか、一定期間、育英年金を受け取れる可能性もあります。保険会社に問い合わせ、必要な手続きを進めていきましょう。 学資保険契約時には、契約者が死亡した場合についても考えておくのがおすすめです。各種特約をチェックするほか、指定代理請求人や後継保険契約者も忘れずに指定しておきましょう。十分な準備を済ませておくことで、いざというときでも安心です。残された家族の手間は最小限に、子どもにとって必要なお金を確保できるのではないでしょうか。

  • 相続財産のほとんどが生命保険金!考えられるリスクや対処法

    いざというときのための生命保険。身近な人が亡くなった際には、生命保険から死亡保険金を受け取るケースも多いでしょう。とはいえ「相続財産のほとんどが保険金だった!」という場合には、注意が必要です。遺産相続時に覚えておきたいリスクや対処法を紹介します。 生命保険と相続財産に関する基礎知識 身近な人が亡くなった際に、死亡保険金の受け取りが頭をよぎる方は多いのではないでしょうか。保険の契約内容はさまざまですが、非常に高額な死亡保険に加入している方も少なくありません。保険金受け取り後の相続についても、気になるところです。 生命保険と遺産相続について最初に認識しておきたいのは、「死亡保険金は相続財産に含まれない」という事実です。死亡保険金の多くには、「受取人」が指定されています。被保険者死亡によって支払われる死亡保険金は、その受取人のもとに支払われるのです。「亡くなった人が残してくれたお金」という認識も強いですが、相続財産として扱われることはありません。当然、遺産分割協議においても「対象外」と判断されます。 仮に相続放棄の手続きを取ったとしても、受取人に指定されている人が、死亡保険金を受け取れなくなる恐れはありません。生命保険の死亡保険金と遺産は、切り離して考えるのが原則です。 一方で、死亡保険金として受け取ったお金にも、相続税は課税されます。遺産分割の対象外ではあるものの、相続税の対象になる財産のことを「みなし相続財産」と言い、死亡保険金もこちらに当たります。相続人が保険金を受け取った場合には、【500万円×法定相続人の人数】までが非課税枠として扱われますが、それより多かった場合には相続税の対象に。その他の財産と合わせて相続税の基礎控除額以上になれば、相続税を支払わなくてはいけません。 相続財産のほとんどが生命保険金…リスクについて 相続財産のほとんどが生命保険金…リスクについて 生命保険は、「自分が希望する相手に多くの財産を残したい」と思う方にとって、非常に便利な存在です。受取人を指定しておけば、その分のお金がその他の相続人に渡る恐れはありません。受取人が相続人であれば、非課税枠も活用できます。 こうした特徴から、「あえて高額な生命保険に加入したい」と考える方もいるかもしれません。しかし、相続財産のほとんどが生命保険金という状況になると、以下のようなリスクが発生します。 ★親族間トラブルの発生 相続人の中で1人だけが高額な死亡保険金を受け取り、そのほかの財産がほとんど残っていない場合、相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。 たとえば、被相続人の配偶者と子ども2人(A、B)が相続人になる場合で考えてみましょう。子どもAが5,000万円の死亡保険金の受取人に指定されていて、相続財産が1,000万円あったとします。相続財産を法定相続に沿って分割した場合、配偶者は500万円、子どもA、Bはそれぞれ250万円ずつ受け取ることになるでしょう。子どもAには、取り分である250万円にプラスして死亡保険金の5,000万円が入ってきます。 配偶者が500万円、子どもAが5,250万円、子どもBが250万円という割合になれば、配偶者と子どもBが「不公平だ」と感じるのは当然のこと。子どもAに対する不満や、「死亡保険金も含めて遺産分割するべき」といった意見が噴出する可能性も高いでしょう。 もちろん、子どもAには死亡保険金5,000万円と遺産分割分の両方を受け取る権利があります。とはいえ、遺産分割の不公平感から親族間トラブルに発展すれば、埋まらない溝になってしまう可能性も高いでしょう。 ★裁判沙汰になる恐れがある 不公平感の残る保険金受取と遺産分割は、裁判沙汰にまで発展してしまうケースも少なくありません。誰が何をどれだけ受け継ぐのか、裁判所が判断することになりかねないのです。 死亡保険金が受取人固有の財産というのは、あくまで原則的な考えです。「相続財産に対して死亡保険金があまりにも多い」という場合には、相続人の公平を保つため、遺産となる財産から受け取る金額を調整するよう認める判決が出る可能性も。亡くなった人から保険金を受け取った人への贈与があったとみなされれば、相続分の修正が行われるでしょう。 また、遺留分についても注意しなければいけません。相続財産額を減らす目的で生命保険に加入すれば、相続人が得られるはずの遺留分も少なくなります。生命保険加入の目的が「相続人の遺留分を減らすこと」と認められれば、その他の相続人に損害を与える行為とみなされるでしょう。裁判に負け、想定どおりの遺産分割ができなくなる恐れもあります。 どちらの場合でも、裁判で主張が認められるためには、さまざまな証拠が必要になるでしょう。裁判が長引き、心身ともに疲弊してしまう可能性もあります。 生命保険と遺産相続…リスクを回避するための対処法は? 生命保険と遺産相続…リスクを回避するための対処法は? 受取人を指定できる生命保険は、遺産相続と相まって、思わぬトラブルにつながってしまう恐れがあります。トラブル予防のためにできる対処法を2つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。 ★1.自身の気持ちを言葉にする 相続財産がほとんどない状態で多額の死亡保険金だけを受取人指定で残した場合、財産をほとんど残されなかった相続人にとっては、不満を感じることでしょう。だからこそ、「なぜそうしたいのか?」を、自分の言葉で丁寧につたえることが大切です。 相続人のうち1人にだけ多額のお金を残してあげたいと思う裏には、何かそれなりの理由があるはずです。その想いをしっかり届け理解してもらえれば、相続手続きがスタートしたあとに、トラブルになる可能性も低くなるでしょう。 ★2.受取人を「相続人」に指定 相続財産がほとんどない状態で、多額の生命保険契約だけが残ってしまった…という場合もあるでしょう。「決して、特定の相続人だけに多額の現金を受け継がせたいわけではない」という場合には、生命保険の受取人を「相続人」に指定するのがおすすめです。 この場合、死亡保険金を受け取る権利は相続財産として扱われます。相続人全員が、法定相続分に沿って死亡保険金を受け取る権利を持つことになります。死亡保険金を含めた相続財産を平等に分けられるため、不満も出にくいでしょう。 生命保険と相続財産について基本的な知識を身につけよう いざ相続が開始した際に、「相続財産がほとんどないものの、多額の死亡保険金だけが残されていた」というケースは少なくありません。死亡保険金は受取人固有の財産と判断されるため、遺産分割の対象になりません。このあたりの基本情報を踏まえて、自身の希望に沿った相続の形を実現しましょう。

  • 会社を相続人以外に相続させたい!従業員への事業継承とは?

    経営者が終活を考える上で、忘れてはいけないのが会社の相続です。誰に会社を相続させ、どう事業継承を進めていくのか、事前に考えておくと良いでしょう。会社の今後を考える上で、「身内ではなく従業員に相続させた方が良いのでは…」と思っている方もいるのではないでしょうか。今回は、相続人以外の従業員に会社を相続させ、事業継承する場合に知っておきたい情報や注意点をまとめます。 従業員への事業継承は珍しくない 従業員への事業継承は珍しくない 少し前までは、「自身が育てた会社は、相続人である親族に継がせたい」と考えるのが一般的でした。しかし近年、少しずつ変化してきています。相続人以外の従業員を指名し、事業継承するケースが増えているのです。 先行き不透明な現代において、経営の安定化は極めて重要な課題と言えます。事業継承を機に経営が傾く会社は決して少なくありません。少しでもリスクを下げるため、またよりいっそう会社を成長させるため、「親族かどうかにかかわらず、本当に優秀な人材に任せたい」と考える方が多くなってきています。 少子高齢化による人材不足も、従業員への事業継承を増やす一因と言えます。「親族に事業継承したくても、該当する人材がいない」という理由で、従業員へ会社を残そうとするケースも増えているのです。 従業員への事業継承は、決して珍しいことではありません。事前準備をしっかり整えておけば、スムーズに代替わりできる可能性も高いでしょう。従業員に会社を相続させることを、従業員承継と言います。 従業員承継のメリット・デメリット 従業員に会社を受け継いでもらった場合、以下のようなメリットが期待できます。 ・全従業員の中から経営者に向いた人材を選べるため、選択肢が広がる・業務や社風に関する、自身の希望を反映させやすい・従業員や取引先からも歓迎させやすい 会社を相続する人を「親族」に限らなければ、選択肢は広がります。今の体制をもっとも強く引き継いでくれるのが誰なのか、全社員の中から選択できるでしょう。また社内でしっかりと実績を積んだ人材であれば、周囲からの支持も集めやすいです。従業員をまとめる力を持ち、取引先からの信頼も得られます。 一方で従業員承継にもデメリットはあります。 経営者が自身の想いだけを考慮して次代を指名すれば、先代の経営方針から抜け出せない可能性も。これから先の時代にそぐわない経営スタイルに落ち着いてしまうリスクがあります。 また資金面での問題も表面化しがちです。従業員に会社の経営権を譲るためには、会社の株式の一定割合を、従業員に保有してもらうことに。十分な割合の株式を購入するための、資金力が求められるのです。経営者候補となる従業員を増やすためには、株式買取のための給与の増額や分割支払いによる契約など、具体的な対策を進める必要があるでしょう。 3つの方法から事業継承の方法を選択しよう 従業員に事業継承する場合、以下の3つの方法が考えられます。それぞれの特徴を踏まえて、自身の想いに沿った方法を選択してください。 ★1.経営権のみの譲渡 従業員承継の1つ目の方法は、「経営権のみの譲渡」です。この場合、会社の株式は自分の手元に残ります。経営権は跡継ぎとなる従業員が握りますが、会社の所有権は手放しません。会社に対しても、一定の影響力を保てるでしょう。跡継ぎとなる従業員は、「雇われ経営者」として業務を担うことになります。 所有権を持ちつつ経営権のみを譲ることで、事業継承の準備をスムーズに進めていける可能性があります。また「従業員側が株式購入費用を用意する必要がない」という点もメリットと言えるでしょう。 一方で、前経営者が株式を保有したまま亡くなれば、会社株式は前経営者の個人資産として扱われます。遺産相続で相続人が一定割合の株式を取得すれば、経営権を握られてしまうでしょう。先々についても考えて、準備を進めていく必要があります。 ★2.会社株式の有償での譲渡 2つ目の方法は、会社株式を有償で譲渡する方法です。前経営者が会社の株式を手放す代わりに、後継者となる従業員が対価を支払います。会社の経営権と所有権がともに後継者へと移るため、会社は完全に、自分の手を離れることになります。 後継者となる従業員に十分な資産がない場合には、以下の方法を検討してみてください。 ・経営者と後継者が同意して、分割払いにする・後継者が金融機関から融資を受ける・後継者が株式を購入後、会社がその一部を買い取る これらの方法以外にも、資金面での不安を軽減する方法はあります。専門家に相談の上、会社に合った方法を選択すると良いでしょう。 ★3.会社株式の無償での贈与 前経営者自身が得る対価にこだわらない場合、「後継者に対して会社株式を無償で贈与する」という方法もあります。この方法を選択すれば、従業員の金銭的負担は最小限にしつつ、会社の所有権と経営権の両方を譲れます。 一方で、会社株式の贈与は、贈与税の対象になる可能性も。税負担についても考慮しつつ、慎重に話を進めていきましょう。 またもう一点忘れてはいけないのが、前経営者の親族との間で発生する相続トラブルです。先ほどもお伝えしたとおり、前経営者が保有する会社株式は、あくまでも個人資産です。本来であれば、法定相続人に受け継ぐ権利があるでしょう。「遺産のほとんどが会社株式であり、それを後継者に遺贈された」というケースでは、会社株式の遺贈が相続人の遺留分を侵害してしまう可能性が。遺留分侵害請求を起こされれば応じなければいけませんし、親族との間の溝は大きくなってしまいます。 こうしたトラブルを避けるためには、以下のような対処法を実践してみてください。 ・経営承継円滑化法を利用し、事業継承に関わる株式の贈与を遺留分侵害額請求の対象外にする・遺言書に、遺留分に配慮した内容を記す・相続人に事業継承に関する希望や事情を伝え、理解してもらう 事前に準備を整えておけば、トラブルリスクは最小限にできるでしょう。 会社の相続|事業継承について考えよう 会社の相続|事業継承について考えよう 会社の相続は、経営者にとって忘れてはいけない終活の一つです。親族以外に会社を受け継いでほしい場合には、従業員への事業継承を検討してみてください。後継者候補を親族だけに絞らないことで、さまざまなメリットが期待できるでしょう。「相続人の中に会社を継げそうな人材がいない…」という場合にも、有効な方法です。 従業員承継をスムーズに進めるためには、事前準備が必須です。まずはどのような方法で事業継承をするのか、そのためにはどういった準備が必要になるのか、じっくりと検討してみてください。

  • 相続と後見人制度―大切な人を守るための手続きと注意点

    相続や後見人制度は、大切な人を守るために重要な手続きです。本記事では、相続と後見人について詳しく解説し、円滑な手続きを進めるポイントや注意点をご紹介します。遺族や後見人になる方へのアドバイスを通じて、愛する人の未来をしっかりとサポートする方法をお伝えします。 1: 相続手続きとは 相続手続きについて見ていきましょう。 1.1 相続手続きの基礎知識 相続手続きは、亡くなった方の遺産を相続するために行われる手続きです。遺産分割や遺言書の有無など、基本的な相続手続きについて理解しましょう。相続手続きは家族や法律に基づいて進められるため、遺族がしっかりと理解しておくことが重要です。 1.2 相続手続きのステップ 相続手続きは複数のステップに分かれて進められます。遺産評価や相続税申告など、具体的な手続きの流れを把握することで、円滑な相続が実現します。また、専門家のアドバイスを仰ぐことで、スムーズな手続きを進めることができるでしょう。 1.3 相続時の注意点 相続時には注意が必要なポイントもあります。相続放棄や遺産分割に関する問題など、トラブルを避けるために知っておくべきことを解説します。家族のコミュニケーションを重視し、公平な相続を進めることが大切です。 2: 後見人制度とは 2: 後見人制度とは 後見人制度について見ていきましょう。 2.1 後見人制度の目的と役割 後見人制度は、高齢者や障害者などの意思決定能力が制限されている方を支援する制度です。後見人の役割や任意後見契約について詳しく解説します。大切な人を守るために、後見人制度の活用を検討することが重要です。 2.2 後見人になるための手続き 後見人になるためには、手続きが必要です。後見人の選定方法や必要な書類、裁判所への申し立てについて具体的に説明します。後見人になる際には、家族や専門家のサポートを受けることで、適切な手続きを進めることができます。 2.3 後見人制度の注意点 後見人制度には注意が必要なポイントもあります。後見人の責任や制度の限界について理解し、遺族とのコミュニケーションを大切にすることが大切です。後見人制度を活用する際には、信頼性のある後見人を選定することが重要です。 大切な人を守るための相続と後見人制度 相続と後見人制度は、大切な人を守るための重要な手続きです。家族の絆を尊重しつつ、相続手続きを円滑に進めることで家族間のトラブルを回避しましょう。後見人制度を活用することで、支援を必要とする方々の生活をサポートすることができます。家族や専門家の協力を得ながら、愛する人の未来をしっかりと守る手続きを進めましょう。相続と後見人制度を理解し、大切な人を守るための対策を講じることで、安心と安全な生活を築くことができるでしょう。

  • 兄弟姉妹の遺産相続―家族結合の絆を育む方法

    兄弟姉妹の遺産相続は家族の結合を深める重要な局面です。遺産相続における円満な進行と家族絆の強化を両立させるためのポイントを本記事では紹介します。 1: 家族結合を尊重した遺産相続のステップ 家族結合を尊重した遺産相続のステップについて見ていきましょう。 1.1 遺産相続の目標を共有する 兄弟姉妹が円満な遺産相続を進めるためには、共通の目標を持つことが大切です。遺産相続において、どのような価値を守りたいのか、家族全体での願いを共有しましょう。目標の共有によって、家族結合がより一層強固になります。 1.2 コミュニケーションを大切にする 兄弟姉妹の遺産相続では、コミュニケーションを大切にすることが重要です。感情を正直に伝え合い、お互いの意見を尊重する姿勢がトラブルを避ける鍵となります。定期的な家族会議や話し合いを通じて、コミュニケーションを円滑にしましょう。 1.3 公正な遺産分割を実現する 兄弟姉妹の遺産相続においては、公正な遺産分割を実現することが重要です。感情的な対立を避け、専門家のアドバイスを仰ぎながら公正な分割を進めましょう。遺産分割の明確化と遺言書の作成によって、家族の結合を尊重した遺産相続が実現します。 2: 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチ 2: 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチ 兄弟姉妹の結束を強化する遺産相続のアプローチについて見ていきましょう。 2.1 思い出を共有する 遺産相続においては、家族の思い出を共有することが大切です。遺産にまつわる思い出や家族の絆を感じるエピソードを振り返ることで、家族結合がより深まります。写真や手紙などの記録を共有し、感謝の気持ちを伝え合いましょう。 2.2 資産を有効活用する 兄弟姉妹の遺産相続においては、資産を有効活用することが重要です。相続した財産を家族全体で有益に活用し、家族の未来につなげることで結束を強化します。教育資金や家族旅行など、家族が共に喜びを分かち合える活動に資産を役立てましょう。 2.3 感謝と認識を示す 兄弟姉妹の遺産相続においては、感謝と認識の意を示すことが大切です。家族結合を尊重し、お互いの貢献に感謝の気持ちを表しましょう。感謝の言葉やお礼の手紙などで家族の絆を深めます。 兄弟姉妹の連帯を育む遺産相続を進めよう 兄弟姉妹の遺産相続は家族結合の絆を育む重要な局面です。家族全体での目標共有やコミュニケーションを大切にし、公正な遺産分割を実現しましょう。家族の思い出を共有し、資産を有効活用することで、家族の結束がより強固になります。感謝の意を示し合い、家族の連帯を育む遺産相続を進めましょう。家族結合を尊重した遺産相続によって、兄弟姉妹の絆を永く続けることができるでしょう。

  • 50歳以上のための賢い税金対策:安心して暮らすための3つのポイント

    50歳以上の方々にとって、将来への安心な生活を送るために税金対策は重要なテーマとなります。節税や適切な申告によって、税金に困ることなく豊かな人生を送ることができます。本記事では、50歳以上の方々に向けた賢い税金対策のポイントを解説し、安心して暮らすためのアドバイスを提供します。 1: 知っておきたい節税の基本 将来の安心な生活を送るために、節税の基本を押さえましょう。 1.1 税制の理解と適切な申告 税金対策を始める前に、税制の仕組みを理解し、適切な申告を行うことが重要です。収入や資産の状況に応じて、最適な税金対策を計画することができます。 1.2 控除や控除の活用 控除や控除を活用することで、節税効果を得ることができます。年金控除や住宅ローン控除など、各種控除を把握し、節税のポイントを押さえましょう。 2: 不動産資産の適切な管理と相続対策 2: 不動産資産の適切な管理と相続対策 不動産資産を持つ方々にとって、適切な管理と相続対策が重要です。 2.1 不動産資産の評価と節税対策 不動産資産の評価を正確に行い、相続時の節税対策を考えることが大切です。贈与や信託を活用して、不動産資産を有効に活用しましょう。 2.2 遺言書の作成と相続人の指定 不動産資産を含む遺産を守るために、遺言書を作成し相続人を指定することが重要です。遺言書によって、自分の意思を尊重した相続が実現します。 3: 専門家のアドバイスと将来への備え 税金対策や相続対策においては、専門家のアドバイスを活用し、将来への備えをすることが大切です。 3.1 税理士や弁護士のサポート 3.1 税理士や弁護士のサポート 税理士や弁護士などの専門家のサポートを受けることで、より効果的な税金対策が可能です。個々の状況に合わせたアドバイスを受けることで、安心して将来への備えができます。 3.2 シミュレーションと将来のプランニング 将来のライフプランをシミュレーションし、税金対策と相続対策を立てることで、将来への備えをさらに強化できます。専門家のサポートを受けながら、自分や家族の将来に備えることが大切です。 安心して暮らすためのステップ実行 50歳以上の方々にとって、賢い税金対策と相続対策は、将来への安心な生活を築くために欠かせません。節税の基本を押さえ、不動産資産の適切な管理と遺言書の作成を行い、専門家のアドバイスを受けながら将来への備えを進めましょう。これらのステップを実行することで、税金に困ることなく豊かな暮らしを実現できるでしょう。

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